○山梨県中央児童相談所を指定
昭和二十九年五月十日
山梨県告示第二百号
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第二条の規定に基き、山梨県児童相談所を山梨県中央児童相談所に指定する。
昭和29年5月10日 告示第200号
(昭和29年5月10日施行)