○児童福祉施設入所者の措置費負担額に関する規程
昭和四十七年八月十七日
山梨県告示第四百七号
〔児童福祉施設等入所者の措置費負担額に関する規程〕を次のように定める。
児童福祉施設入所者の措置費負担額に関する規程
(平一五告示一八一・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、県が児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十二条、第二十三条並びに第二十七条第一項第三号及び第二項に規定する措置を採つた場合において、同法第五十六条第二項の規定により本人又は扶養義務者から徴収する費用の額(以下「措置費負担額」という。)及びその徴収方法に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭六二告示一一〇・平一一告示一四四の二・平一五告示一八一・一部改正)
2 同一世帯から二人以上措置されている場合においては、措置費負担額の最も多額な者以外の者については、それぞれ適用される別表に定める額に百分の十を乗じて得た額をもつてその者の措置費負担額とする。
(昭六一告示三七三の三・平一一告示一四四の二・平一五告示一八一・平二四告示一三四・令二告示五八・一部改正)
(措置費負担額の徴収)
第三条 措置費負担額は、毎月その前月分を徴収する。ただし、月の中途で措置を解除したときは、そのつど徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、助産施設の入所者の措置費負担額は、措置を解除したときに徴収する。
(昭六三告示三四三・一部改正)
(措置費負担額の更新)
第四条 措置費負担額は、毎年七月一日に更新するものとする。
(昭五〇告示三五九・平八告示四四八・一部改正)
(日割計算)
第五条 月の中途で措置(助産施設に係る措置を除く。以下この条において同じ。)を採り、又は措置を解除し、若しくは措置を停止した場合の措置費負担額の算定は、日割計算とする。この場合において、退所の日は、措置日数に含まないものとする。
(昭六一告示三七三の三・昭六三告示三四三・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(関係規程の廃止)
附則(昭和四八年告示第五二一号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和四十八年度の措置費負担額から適用する。
附則(昭和四九年告示第二四号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月分の措置費負担額から適用する。
附則(昭和五〇年告示第三五九号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年告示第四一一号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和五十一年度の措置費負担額から適用する。
附則(昭和五二年告示第二二八号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年告示第二三四号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉施設等入所者の措置費負担額に関する規程の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年告示第二七二号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉施設等入所者の措置費負担額に関する規程の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年告示第三六七号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉施設等入所者の措置費負担額に関する規程の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年告示第四五〇号の二)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の児童福祉施設等入所者の措置費負担額に関する規程の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年告示第三七三号の三)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の児童福祉施設等入所者の措置費負担額に関する規程の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。
附則(昭和六二年告示第一一〇号)
この告示は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年告示第三四三号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の児童福祉施設等入所者の措置費負担額に関する規程の規定は、昭和六十三年七月一日から適用する。
附則(平成五年告示第三六三号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の児童福祉施設等入所者の措置費負担額に関する規程の規定は、平成五年七月一日から適用する。
附則(平成八年告示第四四八号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の児童福祉施設等入所者の措置費負担額に関する規程の規定は、平成八年七月一日から適用する。
附則(平成一〇年告示第一二九号)抄
この告示は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年告示第一四四号の二)
この告示は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年告示第一八一号)
この告示は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年告示第三四八号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の児童福祉施設入所者の措置費負担額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一の一の項並びに別表第二のAの項並びに備考1及び6の規定は、平成二十年四月一日から、改正後の規程別表第二のD1の項からD14の項までの規定は、同年七月一日から適用する。
附則(平成二一年告示第二六七号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の児童福祉施設入所者の措置費負担額に関する規程の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
附則(平成二四年告示第一三四号)
この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年告示第二七二号)
この告示は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二九年告示第九五号)
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年告示第五八号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の児童福祉施設入所者の措置費負担額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一及び別表第二の規定は令和元年七月一日から、改正後の規程別表第三の規定(備考5を除く。)は同年六月一日から、改正後の規程別表第三の規定(備考5に限る。)は同年十月一日から適用する。
3 令和元年七月一日において現に児童福祉施設(助産施設及び障害児入所施設を除く。附則第五項において同じ。)に入所し、若しくは入居している者(以下この項及び次項において「児童福祉施設入所者等」という。)に係る改正後の規程別表第一の規定の所得割の額の算定方法は、入所者等又はその扶養義務者について、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する率を乗じて得た額を所得割の額から控除するものとする。
4 児童福祉施設入所者等に係る措置費負担額であって、改正後の規程別表第一の規定による措置費負担額がこの告示による改正前の児童福祉施設入所者の措置費負担額に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第一の規定による措置費負担額を超えることとなるものに係る当該措置費負担額については、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規程別表第一の規定を適用する。ただし、改正後の規程別表第一の規定による措置費負担額が改正前の規程別表第一の規定による措置費負担額以下となることとなった月以後の月分(この告示の施行の日の属する月の翌月以後の月分に限る。)の措置費負担額については、この限りでない。
5 令和元年七月一日からこの告示の施行の日の前日までの間に児童福祉施設に入所し、若しくは入居した者であって、改正後の規程別表第一の規定による措置費負担額が改正前の規程別表第一の規定による措置費負担額を超えることとなる月分があるものに係る令和元年七月一日からこの告示の施行の日の属する月の末日までの間の措置費負担額(改正後の規程別表第一の規定による措置費負担額が改正前の規程別表第一の規定による措置費負担額を超えることとなる月分に限る。)については、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規程別表第一の規定を適用する。
6 令和元年七月一日において現に助産施設に入所している者(以下この項及び次号において「助産施設入所者」という。)に係る改正後の規程別表第二の規定の所得割の額の算定方法は、入所者又はその扶養義務者について、扶養親族及び特定扶養親族があるときは、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する率を乗じて得た額を所得割の額から控除するものとする。
7 助産施設入所者に係る措置費負担額であって、改正後の規程別表第二の規定による措置費負担額が改正前の規程別表第二の規定による措置費負担額を超えることとなるものに係る当該措置費負担額については、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規程別表第二の規定を適用する。ただし、改正後の規程別表第二の規定による措置費負担額が改正前の規程別表第二の規定による措置費負担額以下となることとなった月以後の月分(この告示の施行の日の属する月の翌月以後の月分に限る。)の措置費負担額については、この限りでない。
8 令和元年七月一日からこの告示の施行の日の前日までの間に助産施設に入所した者であって、改正後の規程別表第二の規定による措置費負担額が改正前の規程別表第二の規定による措置費負担額を超えることとなる月分があるものに係る令和元年七月一日からこの告示の施行の日の属する月の末日までの間の措置費負担額(改正後の規程別表第二の規定による措置費負担額が改正前の規程別表第二の規定による措置費負担額を超えることとなる月分に限る。)については、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規程別表第二の規定を適用する。
9 令和元年六月一日において現に障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所し、又は入院している者に係る措置費負担額であって、改正後の規程別表第三の規定による措置費負担額が改正前の規程別表第一の規定による措置費負担額を超えることとなるものに係る当該措置費負担額については、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規程別表第一の規定を適用する。ただし、改正後の規程別表第三の規定による措置費負担額が改正前の規程別表第一の規定による措置費負担額以下となることとなった月以後の月分(この告示の施行の日の属する月の翌月以後の月分に限る。)の措置費負担額については、この限りでない。
10 令和元年六月一日からこの告示の施行の日の前日までの間に障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所し、又は入院した者であって、改正後の規程別表第三の規定による措置費負担額が改正前の規程別表第一の規定による措置費負担額を超えることとなる月分があるものに係る令和元年六月一日からこの告示の施行の日の属する月の末日までの間の措置費負担額(改正後の規程別表第三の規定による措置費負担額が改正前の規程別表第一の規定による措置費負担額を超えることとなる月分に限る。)については、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規程別表第一の規定を適用する。
附則(令和四年告示第七一号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の児童福祉施設入所者の措置費負担額に関する規程の規定は、令和三年七月一日から適用する。
別表第一(第二条関係)
(令二告示五八・全改、令四告示七一・一部改正)
児童福祉施設(助産施設、障害児入所施設、母子生活支援施設及び自立援助ホームを除く。)の入所者の扶養義務者、母子生活支援施設の入所者及び自立援助ホームの入居者の措置費負担額
階層区分 | 措置費負担額 (月額) | |||
入所施設 | 母子生活支援施設、児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部及び自立援助ホーム | |||
A | 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(単給の世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付を受けている世帯 | ― | ― | |
B | A階層の世帯を除き当該年度分の市町村民税の非課税の世帯 | 二、二〇〇円 | 一、一〇〇円 | |
C | A階層の世帯を除き当該年度分の市町村民税の課税の世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 四、五〇〇円 | 二、二〇〇円 | |
D1 | A階層及びC階層の世帯を除き当該年度分の市町村民税の課税の世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 一円から九、〇〇〇円まで | 六、六〇〇円 | 三、三〇〇円 |
D2 | 九、〇〇一円から二七、〇〇〇円まで | 九、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | |
D3 | 二七、〇〇一円から五七、〇〇〇円まで | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | |
D4 | 五七、〇〇一円から九三、〇〇〇円まで | 一八、七〇〇円 | 九、三〇〇円 | |
D5 | 九三、〇〇一円から一七七、三〇〇円まで | 二九、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | |
D6 | 一七七、三〇一円から二五八、一〇〇円まで | 支弁月額(その額が四一、二〇〇円を超えるときは四一、二〇〇円) | 二〇、六〇〇円 | |
D7 | 二五八、一〇一円から三四八、一〇〇円まで | 支弁月額(その額が五四、二〇〇円を超えるときは五四、二〇〇円) | 支弁月額(その額が二七、一〇〇円を超えるときは二七、一〇〇円) | |
D8 | 三四八、一〇一円から四五六、一〇〇円まで | 支弁月額(その額が六八、七〇〇円を超えるときは六八、七〇〇円) | 支弁月額(その額が三四、三〇〇円を超えるときは三四、三〇〇円) | |
D9 | 四五六、一〇一円から五八三、二〇〇円まで | 支弁月額(その額が八五、〇〇〇円を超えるときは八五、〇〇〇円) | 支弁月額(その額が四二、五〇〇円を超えるときは四二、五〇〇円) | |
D10 | 五八三、二〇一円から七〇四、〇〇〇円まで | 支弁月額(その額が一〇二、九〇〇円を超えるときは一〇二、九〇〇円) | 支弁月額(その額が五一、四〇〇円を超えるときは五一、四〇〇円) | |
D11 | 七〇四、〇〇一円から八五二、〇〇〇円まで | 支弁月額(その額が一二二、五〇〇円を超えるときは一二二、五〇〇円) | 支弁月額(その額が六一、二〇〇円を超えるときは六一、二〇〇円) | |
D12 | 八五二、〇〇一円から一、〇四四、〇〇〇円まで | 支弁月額(その額が一四三、八〇〇円を超えるときは一四三、八〇〇円) | 支弁月額(その額が七一、九〇〇円を超えるときは七一、九〇〇円) | |
D13 | 一、〇四四、〇〇一円から一、二二五、五〇〇円まで | 支弁月額(その額が一六六、六〇〇円を超えるときは一六六、六〇〇円) | 支弁月額(その額が八三、三〇〇円を超えるときは八三、三〇〇円) | |
D14 | 一、二二五、五〇一円から一、四二六、五〇〇円まで | 支弁月額(その額が一九一、二〇〇円を超えるときは一九一、二〇〇円) | 支弁月額(その額が九五、六〇〇円を超えるときは九五、六〇〇円) | |
D15 | 一、四二六、五〇一円以上 | 支弁月額 | 支弁月額 |
備考
1 この表において入所施設とは、児童養護施設、児童自立支援施設入所部、児童心理治療施設入所部、乳児院、里親及びファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業を行う者が当該事業の用に供する住居をいう。第七号において同じ。)をいう。
2 この表において自立援助ホームとは、県が行う児童自立生活援助事業の用に供する住居をいう。
3 この表において支弁月額とは、別に定める基準により算定した措置に要する費用に係る支弁の月額をいう。
4 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十三条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによるものとする。
(一) 地方税法第三百十四条の七及び第三百十四条の八並びに附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項の規定は、適用しないものとする。
(二) 児童福祉施設(助産施設及び障害児入所施設を除く。)に入所し、若しくは入居している者(以下この号及び次号において「入所者等」という。)又はその扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
6 入所者等の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であつて、別に定める単身世帯、母子世帯等又は在宅障害児(者)のいる世帯等である場合には、この表の規定にかかわらず、当該入所者に係る措置費負担額は、零とする。
7 里親又はファミリーホームに委託されている児童及び児童養護施設、乳児院又は母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設又は児童心理治療施設へ通所する場合の通所に係る措置費負担額は、零とする。
別表第二(第二条関係)
(令二告示五八・全改、令四告示七一・一部改正)
助産施設の入所者の措置費負担額
階層区分 | 措置費負担額 | ||
A | 生活保護法による保護を受けている世帯(単給の世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯 | ― | |
B | A階層の世帯を除き当該年度分の市町村民税の非課税の世帯 | 出産一時金に五分の一を乗じて得た額に二、二〇〇円を加えた額 | |
C | A階層の世帯を除き当該年度分の市町村民税の課税の世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 出産一時金に一〇分の三を乗じて得た額に四、五〇〇円を加えた額 | |
D1 | A階層及びC階層の世帯を除き当該年度分の市町村民税の課税の世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 一円から九、〇〇〇円まで | 出産一時金に二分の一を乗じて得た額に六、六〇〇円を加えた額 |
D2 | 九、〇〇一円から一九、〇〇〇円まで | 出産一時金に二分の一を乗じて得た額に九、〇〇〇円を加えた額 |
備考
1 出産一時金とは、その者が受けることができる社会保険による分べん費、出産費、助産費等の出産に関する給付の額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額三千万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)をいう。
2 地方税法第三百二十三条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによるものとする。
(一) 地方税法第三百十四条の七及び第三百十四条の八並びに附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項の規定は、適用しないものとする。
(二) 入所者又はその扶養義務者(以下この号において「入所者等」という。)が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であつて、別に定める単身世帯、母子世帯等又は在宅障害児(者)のいる世帯等である場合には、この表の規定にかかわらず、当該入所者に係る措置費負担額は、出産一時金に五分の一を乗じて得た額とする。
別表第三(第二条関係)
(令二告示五八・追加、令四告示七一・一部改正)
障害児入所施設及び指定発達支援医療機関の入所者及び入院者の扶養義務者の措置費負担額
階層区分 | 措置費負担額 (月額) | ||
A | 生活保護法による保護を受けている世帯(単給の世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯 | ― | |
B | A階層の世帯を除き当該年度分の市町村民税の非課税の世帯 | 二、二〇〇円 | |
C | A階層の世帯を除き当該年度分の市町村民税の課税の世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 四、五〇〇円 | |
D1 | A階層及びC階層の世帯を除き当該年度分の市町村民税の課税の世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 一円から一二、〇〇〇円まで | 六、六〇〇円 |
D2 | 一二、〇〇一円から三〇、〇〇〇円まで | 九、〇〇〇円 | |
D3 | 三〇、〇〇一円から六〇、〇〇〇円まで | 一三、五〇〇円 | |
D4 | 六〇、〇〇一円から九六、〇〇〇円まで | 一八、七〇〇円 | |
D5 | 九六、〇〇一円から一八九、〇〇〇円まで | 二九、〇〇〇円 | |
D6 | 一八九、〇〇一円から二七七、〇〇〇円まで | 支弁月額(その額が四一、二〇〇円を超えるときは四一、二〇〇円) | |
D7 | 二七七、〇〇一円から三四八、〇〇〇円まで | 支弁月額(その額が五四、二〇〇円を超えるときは五四、二〇〇円) | |
D8 | 三四八、〇〇一円から四六五、〇〇〇円まで | 支弁月額(その額が六八、七〇〇円を超えるときは六八、七〇〇円) | |
D9 | 四六五、〇〇一円から五九四、〇〇〇円まで | 支弁月額(その額が八五、〇〇〇円を超えるときは八五、〇〇〇円) | |
D10 | 五九四、〇〇一円から七一六、〇〇〇円まで | 支弁月額(その額が一〇二、九〇〇円を超えるときは一〇二、九〇〇円) | |
D11 | 七一六、〇〇一円から八六四、〇〇〇円まで | 支弁月額(その額が一二二、五〇〇円を超えるときは一二二、五〇〇円) | |
D12 | 八六四、〇〇一円から一、〇五六、〇〇〇円まで | 支弁月額(その額が一四三、八〇〇円を超えるときは一四三、八〇〇円) | |
D13 | 一、〇五六、〇〇一円から一、二三八、〇〇〇円まで | 支弁月額(その額が一六六、六〇〇円を超えるときは一六六、六〇〇円) | |
D14 | 一、二三八、〇〇一円から一、四三九、〇〇〇円まで | 支弁月額(その額が一九一、二〇〇円を超えるときは一九一、二〇〇円) | |
D15 | 一、四三九、〇〇一円以上 | 支弁月額 |
備考
1 この表において支弁月額とは、別に定める基準により算定した措置に要する費用に係る支弁の月額をいう。
2 地方税法第三百二十三条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによるものとする。
(一) 地方税法第三百十四条の七及び第三百十四条の八並びに附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項の規定は、適用しないものとする。
(二) 障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所し、又は入院している者(以下この号、次号及び第五号において「入所者等」という。)又はその扶養義務者について、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この号において「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この号において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する率を乗じて得た額を所得割の額から控除するものとする。
(三) 入所者等又はその扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 入所者等の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であつて、別に定める単身世帯、母子世帯等又は在宅障害児(者)のいる世帯等である場合には、この表の規定にかかわらず、当該入所者に係る措置費負担額は、零とする。
5 入所者等が三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した障害児であつて小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合又はB階層と認定された世帯に属する障害児であつて三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過する前のものである場合は、児童福祉法第五十六条第二項の規定にかかわらず、当該入所者等に係る措置費負担額は、徴収しない。