○山梨県立介護実習普及センター設置及び管理条例

平成九年三月二十七日

山梨県条例第二号

山梨県立介護実習普及センター設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立介護実習普及センター設置及び管理条例

(設置)

第一条 高齢者の介護に関する知識及び技術を普及し、もって高齢者の福祉の向上を図るため、介護実習普及センターを設置する。

(名称及び位置)

第二条 介護実習普及センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立介護実習普及センター

位置 甲府市

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に山梨県立介護実習普及センター(以下「センター」という。)の管理を行わせるものとする。

(平一七条例三四・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 高齢者の介護に関する講座及び研修の実施に関する業務

 高齢者の介護に関する相談及び情報提供に関する業務

 高齢者の介護用機器に関する展示に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(平一七条例三四・追加)

(指定の手続)

第五条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、センターの効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、センターの適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平一七条例三四・追加)

(休館日)

第六条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(平一一条例三四・旧第四条繰上・一部改正、平一七条例三四・旧第三条繰下・一部改正、平二九条例四・一部改正)

(利用時間)

第七条 センターの利用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、指定管理者は、知事の承認を受けて、利用時間を変更することができる。

(平一七条例三四・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第八条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第四条各号に掲げる業務の実施の状況

 センターの管理の業務に係る収支の状況

 前二号に掲げるもののほか、センターの管理の状況を把握するために知事が必要と認める書類

(平一七条例三四・追加)

(知事による管理)

第九条 第三条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第四条に規定するセンターの管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第六条第二項及び第七条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者は、知事の承認を受けて」とあるのは、「知事は、特に必要があると認めるときは」とする。

(平二九条例四・追加)

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一一条例三四・旧第七条繰上、平一七条例三四・旧第六条繰下、平二九条例四・旧第九条繰下)

附 則

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県立介護実習普及センター設置及び管理条例第三条及び第五条の規定の例により、山梨県立介護実習普及センターの管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

附 則(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県立介護実習普及センター設置及び管理条例

平成9年3月27日 条例第2号

(平成29年3月14日施行)