○山梨県心身障害者扶養共済特別見舞金支給規則

昭和四十六年九月二十日

山梨県規則第四十五号

山梨県心身障害者扶養共済特別見舞金支給規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県心身障害者扶養共済条例(昭和四十五年山梨県条例第四号。以下「条例」という。)第五条の規定により加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)が死亡し、又は身体に著しい障害を有する状態となつた場合において、条例第七条に規定する年金(以下「年金」という。)の給付が行なわれないとき支給する特別見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五六規則四一・一部改正)

(支給の事由)

第二条 特別見舞金は、心身障害者(条例第三条第一項に規定する心身障害者をいう。以下同じ。)の生存中にその者を扶養していた加入者が死亡し、又は身体に著しい障害を有する状態(同条第三項に規定する身体に著しい障害を有する状態をいう。以下同じ。)となつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときに支給するものとする。ただし、独立行政法人福祉医療機構から同一の事由に基づく特別弔慰金給付金の支給を受けられない場合は、この限りでない。

 加入者が、条例の規定に基づく告知義務に違反したため、年金の給付が行われない場合であつて、当該告知義務違反が加入者の悪意によるものでないと認められるとき。

 加入者が自殺したため年金の給付が行われない場合であつて、当該自殺が年金の給付を受けることを目的として行われたものでないと認められるとき。

(昭五六規則四一・昭五九規則六七・平一五規則六九・一部改正)

(支給対象者)

第三条 特別見舞金は、死亡し、又は身体に著しい障害を有する状態となつた加入者が扶養していた心身障害者(条例第八条に規定する年金管理者(以下「年金管理者」という。)が定められている場合は、年金管理者)に対して支給する。

(昭五六規則四一・一部改正)

(特別見舞金の額)

第四条 特別見舞金の額は、独立行政法人福祉医療機構から給付される特別弔慰金給付金の額に相当する額とする。

(昭五九規則六七・平一五規則六九・一部改正)

(支給の決定通知)

第五条 知事は、特別見舞金の支給を決定したときは、特別見舞金支給決定通知書(別記様式)により心身障害者(年金管理者が定められている場合は、年金管理者)に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年六月一日から適用する。

(昭和五六年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第六七号)

この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(平成一五年規則第六九号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

画像

山梨県心身障害者扶養共済特別見舞金支給規則

昭和46年9月20日 規則第45号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
昭和46年9月20日 規則第45号
昭和56年7月7日 規則第41号
昭和59年12月27日 規則第67号
平成15年7月17日 規則第69号