○山梨県立聴覚障害者情報センター設置及び管理条例

平成九年三月二十七日

山梨県条例第一号

山梨県立聴覚障害者情報センター設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立聴覚障害者情報センター設置及び管理条例

(設置)

第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十八条第一項の規定により、聴覚障害者情報提供施設を設置する。

(平一八条例四四・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 前条に規定する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立聴覚障害者情報センター

位置 甲府市

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に山梨県立聴覚障害者情報センター(以下「センター」という。)の管理を行わせるものとする。

(平一七条例三三・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 利用の承認に関する業務

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 聴覚障害者用の録画物の制作及び貸出しに関する業務

 聴覚障害者に関する相談に関する業務

 手話通訳及び要約筆記を行う者の養成に関する講座の実施並びにその者の派遣に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(平一七条例三三・追加)

(指定の手続)

第五条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、センターの効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、センターの適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平一七条例三三・追加)

(休館日)

第六条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

 月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(平一一条例三四・旧第五条繰上、平一七条例三三・旧第四条繰下・一部改正、平二九条例四・一部改正)

(利用時間)

第七条 センターの利用時間は、火曜日から金曜日までの各曜日は午前九時から午後七時までとし、日曜日及び土曜日は午前九時から午後五時までとする。ただし、指定管理者は、知事の承認を受けて、利用時間を変更することができる。

(平一七条例三三・追加)

(利用の承認等)

第八条 センターの会議室を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

 その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。

(平一七条例三三・追加、平二四条例二六・平二九条例四・一部改正)

(承認の取消し)

第九条 指定管理者は、センターの会議室を利用する者が前条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

(平一七条例三三・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第十条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第四条各号に掲げる業務の実施の状況

 センターの管理の業務に係る収支の状況

 前二号に掲げるもののほか、センターの管理の状況を把握するために知事が必要と認める書類

(平一七条例三三・追加)

(知事による管理)

第十一条 第三条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第四条に規定するセンターの管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第六条第二項及び第七条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者は、知事の承認を受けて」とあるのは、「知事は、特に必要があると認めるときは」とする。

3 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務にセンターの会議室の利用の承認が含まれるときに限る。)における第八条及び第九条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と、第八条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

4 第一項の規定により知事が管理の業務の全部又は一部を行った後指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第八条第一項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは、「ならない。ただし、当該利用について知事の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

(平二九条例四・追加)

(警察本部長への情報提供依頼)

第十二条 知事は、次に掲げる場合においては、第八条第一項(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の承認(以下この条及び次条並びに別表において「利用承認」という。)を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 指定管理者又は知事が利用承認をしようとする場合

 指定管理者又は知事が第九条(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による利用承認の取消しをしようとする場合

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十一条繰下・一部改正)

(知事への情報提供)

第十三条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により利用承認を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十二条繰下・一部改正)

(委任)

第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一一条例三四・旧第八条繰上、平一七条例三三・旧第七条繰下、平二四条例二六・旧第十一条繰下、平二九条例四・旧第十三条繰下)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県立聴覚障害者情報センター設置及び管理条例第三条及び第五条の規定の例により、山梨県立聴覚障害者情報センターの管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

(平成一八年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県立聴覚障害者情報センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

26 第二十五条の規定による改正後の山梨県立聴覚障害者情報センター設置及び管理条例第八条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の承認の申請について適用し、施行日前に行われた第二十五条の規定による改正前の山梨県立聴覚障害者情報センター設置及び管理条例第八条第一項の承認の申請については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県立聴覚障害者情報センター設置及び管理条例

平成9年3月27日 条例第1号

(平成29年3月14日施行)