○山梨県災害対策本部条例
昭和三十七年十月十三日
山梨県条例第四十二号
山梨県災害対策本部条例をここに公布する。
山梨県災害対策本部条例
(趣旨)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条第八項の規定に基づき、山梨県災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平八条例一四・平二四条例八〇・一部改正)
(本部長等の責務)
第二条 本部の長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(部)
第三条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第四条 現地災害対策本部に、現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(平八条例一四・追加)
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
(平八条例一四・旧第四条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第八〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。