○山梨県災害対策本部条例

昭和三十七年十月十三日

山梨県条例第四十二号

山梨県災害対策本部条例をここに公布する。

山梨県災害対策本部条例

(趣旨)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条第八項の規定に基づき、山梨県災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平八条例一四・平二四条例八〇・一部改正)

(本部長等の責務)

第二条 本部の長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(部)

第三条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第四条 現地災害対策本部に、現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(平八条例一四・追加)

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(平八条例一四・旧第四条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

山梨県災害対策本部条例

昭和37年10月13日 条例第42号

(平成24年12月27日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年10月13日 条例第42号
平成8年7月11日 条例第14号
平成24年12月27日 条例第80号