○山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則
平成七年十二月二十五日
山梨県規則第七十四号
山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例(平成七年山梨県条例第四十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二四規則二九・一部改正)
2 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。
(平二四規則二九・一部改正)
(利用時間)
第四条 山梨県立富士ふれあいセンターの利用時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(平一一規則五〇・追加)
附則
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第二九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
9 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則第一号様式による山梨県立富士ふれあいセンター利用許可申請書は、この規則による改正後の山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則第一号様式による山梨県立富士ふれあいセンター利用許可申請書とみなす。
(平24規則29・全改)