○山梨県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成五年三月三十一日

山梨県規則第二十三号

山梨県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

山梨県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和四十七年山梨県規則第十二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳の閲覧)

第二条 法第十九条の十一第三項の規定による台帳又はその写しの閲覧(以下「台帳の閲覧」という。)の場所は、環境・エネルギー部環境整備課内とする。

2 台帳の閲覧の時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

3 次の各号に掲げる日においては、台帳の閲覧をすることができない。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から同月三十一日までの日、一月二日及び同月三日

4 知事は、特に必要があると認めるときは、臨時に台帳の閲覧をすることができない日を設け、又は台帳の閲覧の時間を短縮することができる。

5 台帳の閲覧を請求しようとする者は、廃棄物最終処分場埋立処分終了届出台帳閲覧請求書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。

6 台帳の閲覧を請求した者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 職員の指示に従って台帳の閲覧をすること。

 台帳又はその写しを汚損し、又はき損しないこと。

7 知事は、台帳の閲覧の請求をした者が前項の規定に違反したときは、その閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(平一二規則九三・平一三規則七二・平三〇規則七・令三規則二〇・一部改正)

(申請書等)

第三条 次の各号に掲げる申請書等は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 法第八条第二項の申請書 一般廃棄物処理施設設置許可申請書(第二号様式)

 省令第四条の四第一項の申請書 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(第三号様式)

 省令第四条の四の二第一項の申請書 一般廃棄物処理施設定期検査申請書(第四号様式)

 省令第四条の十七の報告書 特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(第五号様式)

 省令第五条の三第一項の申請書 一般廃棄物処理施設変更許可申請書(第六号様式)

 省令第五条の四の二第一項又は第五条の九の二第一項の届出書 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(第七号様式)

 省令第五条の五第一項の届出書 一般廃棄物最終処分場の埋立処分終了届出書(第八号様式)

 省令第五条の五の二第一項又は第五条の五の二の二第一項の申請書 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(第九号様式)

 省令第五条の五の五第一項の申請書 熱回収施設設置者認定申請書(第十号様式)

 省令第五条の五の十第一項の届出書 熱回収施設休廃止等届出書(第十一号様式)

十一 省令第五条の五の十一第一項の報告書 熱回収報告書(第十二号様式)

十二 法第九条の三の三第一項の規定による届出の届出書 一般廃棄物処理施設設置届出書(第十三号様式)

十三 法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第八項の規定による届出の届出書 一般廃棄物処理施設変更届出書(第十四号様式)

十四 省令第五条の十一第一項の申請書 一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請書(第十五号様式)

十五 省令第五条の十二第一項の申請書 合併・分割認可申請書(第十六号様式)

十六 省令第六条第一項の届出書 相続届出書(第十七号様式)

十七 省令第十二条の七の十七第二項の届出書 産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設設置届出書(第十八号様式)

十八 省令第十二条の七の十七第五項の規定による届出の届出書 産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設届出事項変更届出書(第十九号様式)

十九 政令第十七条第一項の申請書 廃棄物再生事業者登録申請書(第二十号様式)

二十 政令第二十条の規定による届出の届出書 登録廃棄物再生事業者登録事項変更届出書(第二十一号様式)

二十一 政令第二十一条の規定による届出の届出書 登録廃棄物再生事業者事業場廃止等届出書(第二十二号様式)

(平一三規則七二・全改、平一四規則二一・平一五規則八七・平二三規則一三・平二七規則四一・平三〇規則七・一部改正)

(再生利用業の指定の申請等)

第四条 省令第九条第二号又は第十条の三第二号の指定(以下「再生利用業指定」という。)を受けようとする者(知事が別に定める者を除く。)は、再生利用業指定申請書(第二十三号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、再生利用業指定をしたときは、再生利用業指定証(第二十四号様式。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 再生利用業指定を受けた者(以下「再生利用業指定業者」という。)は、その再生利用業指定の事業の範囲の変更をしようとするときは、再生利用業変更指定申請書(第二十五号様式)に指定証を添えて知事に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

4 再生利用業指定業者は、その再生利用業指定の事業の範囲の全部又は一部を廃止するときは、再生利用業廃止届出書(第二十六号様式)に指定証を添えて知事に提出しなければならない。

5 再生利用業指定業者は、再生利用業指定に係る次に掲げる事項に変更が生じたときは、再生利用業変更届出書(第二十七号様式)に指定証を添えて知事に提出しなければならない。

 住所

 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

 事業場の所在地

 再生利用の目的

 取引関係

6 第二項の規定は、第三項の事業の範囲の変更、第四項の規定による事業の範囲の一部の廃止及び前項の変更について準用する。

7 再生利用業指定業者は、指定証を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、再生利用業指定証再交付申請書(第二十八号様式)に、き損し、又は汚損した指定証を添えて(亡失した場合を除く。)知事に提出するものとする。

8 指定証の再交付を受けた者は、亡失した指定証を発見したときは、直ちに当該指定証を知事に返還しなければならない。

(平二〇規則二六・追加、平二三規則一三・一部改正)

(書類の経由)

第五条 法、政令、省令又はこの規則により知事に提出する書類(第三条第十九号から第二十一号までに掲げる書類を除く。)は、正副二通とし、所轄の林務環境事務所を経由しなければならない。ただし、台帳の閲覧を請求しようとする者については、この限りでない。

(平一三規則七二・旧第六条繰上・一部改正、平一五規則八七・平一八規則一・一部改正、平二〇規則二六・旧第四条繰下、平二三規則一三・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第九三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第七二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(山梨県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の山梨県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第二号様式による一般廃棄物処理施設設置許可申請書は、この規則による改正後の山梨県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第二号様式による一般廃棄物処理施設設置許可申請書とみなす。

(平成二七年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(平12規則93・平13規則72・平23規則13・一部改正)

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(平24規則25・全改、平24規則33・一部改正)

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(平13規則72・追加)

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(平23規則13・追加)

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(平13規則72・追加、平18規則68・一部改正、平23規則13・旧第4号様式繰下)

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(平24規則25・全改)

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(平13規則72・追加、平23規則13・旧第6号様式繰下・一部改正、平27規則41・一部改正)

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(平13規則72・追加、平18規則68・一部改正、平23規則13・旧第7号様式繰下・一部改正、平27規則41・平30規則7・一部改正)

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(平30規則7・全改)

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(平23規則13・追加)

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(平23規則13・追加)

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(平23規則13・追加)

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(平27規則41・全改)

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(平27規則41・全改)

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(平24規則25・全改)

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(平13規則72・追加、平15規則87・平17規則28・一部改正、平23規則13・旧第12号様式繰下・一部改正)

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(平24規則25・全改)

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(平15規則87・追加、平18規則68・一部改正、平23規則13・旧第14号様式繰下・一部改正、平27規則41・一部改正)

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(平15規則87・追加、平18規則68・一部改正、平23規則13・旧第15号様式繰下・一部改正)

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(平13規則72・旧第2号様式繰下、平15規則87・旧第14号様式繰下、平17規則28・一部改正、平23規則13・旧第16号様式繰下)

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(平13規則72・旧第3号様式繰下・一部改正、平14規則21・一部改正、平15規則87・旧第15号様式繰下、平23規則13・旧第17号様式繰下・一部改正)

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(平13規則72・旧第4号様式繰下・一部改正、平14規則21・一部改正、平15規則87・旧第16号様式繰下、平23規則13・旧第18号様式繰下・一部改正)

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(平20規則26・追加、平23規則13・旧第19号様式繰下)

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(平20規則26・追加、平23規則13・旧第20号様式繰下)

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(平20規則26・追加、平23規則13・旧第21号様式繰下)

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(平20規則26・追加、平23規則13・旧第22号様式繰下)

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(平20規則26・追加、平23規則13・旧第23号様式繰下)

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(平20規則26・追加、平23規則13・旧第24号様式繰下)

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山梨県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成5年3月31日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編の2 境/第4章 廃棄物
沿革情報
平成5年3月31日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第93号
平成13年3月30日 規則第72号
平成14年3月29日 規則第21号
平成15年12月19日 規則第87号
平成17年3月28日 規則第28号
平成18年3月30日 規則第1号
平成18年12月22日 規則第68号
平成20年3月31日 規則第26号
平成23年3月28日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年7月6日 規則第33号
平成27年9月30日 規則第41号
平成30年3月29日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第20号