○振動規制法施行規則別表第二備考1に基づく知事が定める区域の区分及び同備考2に基づく知事が定める時間の区分
昭和五十四年三月十四日
山梨県告示第百二号
振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)別表第二備考1に基づく知事が定める区域の区分及び同備考2に基づく知事が定める時間の区分を次のとおり定め、昭和五十四年四月一日から施行する。
一 区域の区分
第一種区域及び第二種区域は、それぞれ振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準(昭和五十四年山梨県告示第百号。以下「告示」という。)に定める第一種区域及び第二種区域とする。
二 時間の区分
昼間及び夜間の時間の区分は、告示に定める時間の区分とする。