○振動規制法施行規則別表第二備考1に基づく知事が定める区域の区分及び同備考2に基づく知事が定める時間の区分

昭和五十四年三月十四日

山梨県告示第百二号

振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)別表第二備考1に基づく知事が定める区域の区分及び同備考2に基づく知事が定める時間の区分を次のとおり定め、昭和五十四年四月一日から施行する。

一 区域の区分

二 時間の区分

昼間及び夜間の時間の区分は、告示に定める時間の区分とする。

振動規制法施行規則別表第二備考1に基づく知事が定める区域の区分及び同備考2に基づく知事が…

昭和54年3月14日 告示第102号

(昭和54年3月14日施行)

体系情報
第6編の2 境/第2章 生活環境
沿革情報
昭和54年3月14日 告示第102号