○騒音に係る環境基準の類型の当てはめ

平成七年八月三十一日

山梨県告示第三百六十八号

環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第二項及び環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成五年政令第三百七十一号)第二項の規定に基づき、同法第十六条第一項に規定する基準で騒音に係るものの地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、騒音に係る環境基準の類型のあてはめ(昭和六十一年山梨県告示第百十五号)は、廃止する。

市川三郷町、富士川町、身延町、昭和町及び富士河口湖町のうち次の表に掲げる地域

地域の類型

当てはめる地域

A

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域

B

都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(同項第二号に掲げる特別用途地区のうち、特別工業地区及び特別業務地区を除く。)

C

都市計画法第八条第一項第一号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びに同項第二号に掲げる特別用途地区のうち、特別工業地区及び特別業務地区

備考

1 この表において「A」、「B」及び「C」とは、騒音に係る環境基準について(平成十年環境庁告示第六十四号)の「第一 環境基準」において定められた地域の類型のうち「A」、「B」及び「C」に相当するものをいう。

2 この表に当てはめる地域のうち、騒音に係る環境基準についての「第一 環境基準」において定められている「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。

(一) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道(市町村道にあっては四車線以上の区間に限る。)のうち山梨県内の区域

(二) 2(一)に掲げる道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第七条第一項第一号に定める自動車専用道路のうち山梨県内の区域

改正文(平成一一年告示第一四三号)

平成十一年四月一日から施行する。

改正文(平成一五年告示第一二八号)

平成十五年四月一日から施行する。

改正文(平成一六年告示第三六九号)

平成十六年九月一日から施行する。

改正文(平成一六年告示第四五三号)

平成十六年十月十二日から施行する。

改正文(平成二四年告示第一三五号)

平成二十四年四月一日から施行する。

改正文(平成三〇年告示第八四号)

平成三十年四月一日から適用する。

騒音に係る環境基準の類型の当てはめ

平成7年8月31日 告示第368号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編の2 境/第2章 生活環境
沿革情報
平成7年8月31日 告示第368号
平成11年3月29日 告示第143号
平成15年3月10日 告示第128号
平成16年8月19日 告示第369号
平成16年10月7日 告示第453号
平成17年2月14日 告示第61号
平成17年10月1日 告示第513号
平成17年11月1日 告示第570号
平成18年2月20日 告示第85号
平成22年3月15日 告示第90号
平成24年3月30日 告示第135号
平成30年3月22日 告示第84号