○山梨県美容師法施行細則
昭和三十三年十一月五日
山梨県規則第四十九号
山梨県美容師法施行細則を次のように定める。
山梨県美容師法施行細則
(趣旨)
第一条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)の施行については、美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号。以下「令」という。)、美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)、美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)及び美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成十年厚生省令第九号)並びに山梨県美容師法施行条例(平成十二年山梨県条例第十四号。以下「条例」という。)(第五条においてこれらを「法等」という。)に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平一〇規則二二・平一二規則八五・一部改正)
(実施状況の報告及び調査)
第二条 知事は、必要があると認めるときは、法第四条第三項に規定する指定を受けようとする者又は指定養成施設の設立者に対し必要な報告を求め、又は当該職員をして、その実施状況を調査させるものとする。
(平一〇規則二二・旧第三条繰上・一部改正、平一九規則二・一部改正)
(管理美容師講習会の指定)
第三条 知事は、法第十二条の三第二項の規定により講習会を指定したときは、その旨を公告するものとする。
(平一〇規則二二・追加、平一二規則八五・旧第七条繰上、平一五規則一三・旧第四条繰上)
一 法第十一条第一項の規定による美容所開設届 第一号様式
二 法第十一条第二項の規定による美容所開設届出事項変更届 第二号様式
三 法第十一条第二項の規定による美容所廃止届 第三号様式
四 法第十二条の規定による検査確認証 第四号様式
四の二 法第十二条の二第二項の規定による譲渡による美容所開設者地位承継届 第四号様式の二
五 法第十二条の二第二項の規定による相続による美容所開設者地位承継届 第五号様式
六 法第十二条の二第二項の規定による合併による美容所開設者地位承継届 第六号様式
七 法第十二条の二第二項の規定による分割による美容所開設者地位承継届 第七号様式
(昭五九規則二二・昭六一規則一〇・平八規則四七・一部改正、平一〇規則二二・旧第十六条繰上・一部改正、平一二規則八五・旧第九条繰上・一部改正、平一三規則五〇・一部改正、平一五規則一三・旧第五条繰上・一部改正、令五規則三五・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 山梨県理容師美容師法施行細則(昭和三十一年三月山梨県規則第十号)第八条の規定による実地習練を行つた期間は、第七条の規定による基準日数に通算する。
附則(昭和三四年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年規則第八号)
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(昭和五四年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の山梨県美容師法施行細則の規定に基づいて提出されている届出は、この規則による改正後の山梨県美容師法施行細則の規定に基づいて提出された届出とみなす。
附則(昭和五九年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の山梨県美容師法施行細則の規定に基づいて交付し、又は提出された書類は、その規則による改正後の山梨県美容師法施行細則の規定に基づいて交付し、又は提出された書類とみなす。
附則(昭和六一年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和六十年法律第九十号)第十九条の規定による改正前の美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条の規定による美容師試験に合格した者については、この規則による改正前の山梨県美容師法施行細則第十六条第四号から第六号まで及び第四号様式から第六号様式までの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成四年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の山梨県理容師法施行細則第二条及び第二条の規定による改正後の山梨県美容師法施行細則第二条の規定は、平成八年四月一日以後の入所者、卒業者及び中途退所者に係る報告について適用し、同日前の入所者、卒業者及び中途退所者に係る報告については、なお従前の例による。
附則(平成八年規則第四七号)
この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(山梨県美容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法第二条の規定による改正前の美容師法第四条第一項の規定による美容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる美容師試験を含む。)の学科試験又は実地試験に合格した者については、第二条の規定による改正前の山梨県美容師法施行細則第十六条第五号及び第六号の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
附則(平成一二年規則第八五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一五六号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第五〇号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一三号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
附則(令和五年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日(令和五年十二月十三日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
(昭58規則50・全改、平8規則47・平10規則22・平12規則85・平12規則156・平15規則13・平28規則19・令2規則55・令5規則35・一部改正)
(昭36規則8・全改、昭58規則50・平8規則47・平10規則22・平12規則85・平15規則13・一部改正)
(昭59規則22・追加、平10規則22・平12規則85・一部改正、平15規則13・旧第2号様式の2繰下・一部改正)
(昭36規則8・全改、平15規則13・旧第3号様式繰下・一部改正)
(令5規則35・追加)
(平8規則47・追加、平10規則22・平12規則85・一部改正、平15規則13・旧第3号様式の2繰下・一部改正、令2規則55・一部改正)
(平8規則47・追加、平10規則22・平12規則85・一部改正、平15規則13・旧第3号様式の3繰下・一部改正、平17規則28・一部改正)
(平13規則50・追加、平15規則13・旧第3号様式の4繰下・一部改正、平17規則28・一部改正)
(昭59規則22・追加、平10規則22・旧第20号様式繰上・一部改正、平12規則85・一部改正、平15規則13・旧第4号様式繰下・一部改正)
(昭59規則22・追加、平10規則22・旧第22号様式繰上・一部改正、平12規則85・旧第6号様式繰上・一部改正、平15規則13・旧第5号様式繰下・一部改正)