○山梨県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成三年三月三十日
山梨県規則第十三号
山梨県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則を次のように定める。
山梨県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「法」という。)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(食鳥処理の事業の許可の申請書)
第二条 法第四条第一項の申請書は、食鳥処理事業許可申請書(第一号様式)とする。
(食鳥処理場の構造等の変更の許可の申請)
第三条 法第六条第一項の規定による許可を受けようとする者は、食鳥処理場構造等変更許可申請書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。
(食鳥処理の事業の許可事項の変更の届出)
第四条 法第六条第三項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届(第三号様式)によらなければならない。
(承継の届出)
第五条 法第七条第二項の規定による届出は、食鳥処理業者地位承継届(第四号様式)によらなければならない。
(食鳥処理衛生管理者の配置又は変更の届出)
第六条 法第十二条第四項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置(変更)届(第五号様式)によらなければならない。
(食鳥処理場の休廃止等の届出)
第七条 法第十四条の規定による届出は、食鳥処理場廃止(休止・再開)届(第六号様式)によらなければならない。
(食鳥検査の申請書)
第八条 省令第二十七条第二項の申請書は、食鳥検査申請書(第七号様式)とする。
(平一六規則一八・一部改正)
(確認規程の認定の申請等)
第九条 法第十六条第一項又は第二項の規定による認定を受けようとする者は、確認規程認定(変更認定)申請書(第八号様式)を知事に提出しなければならない。
2 法第十六条第八項の規定による届出は、確認規程廃止届(第九号様式)によらなければならない。
(届出食肉販売業者の届出書)
第十条 省令第三十二条の届出書は、届出食肉販売業者届(第十号様式)とする。
(平一六規則一八・一部改正)
附則
附則(平成一六年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則28・一部改正)
(平16規則18・一部改正)