○山梨県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

昭和三十一年四月十六日

山梨県規則第二十号

〔山梨県精神衛生法施行細則〕を次のように定める。

山梨県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

(昭六三規則三三・平七規則六四・改称)

(目的)

第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。第五条において「政令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号。第五条第一項において「省令」という。)に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(昭六三規則三三・平七規則六四・平二六規則一八・一部改正)

(診察及び保護申請書の様式)

第二条 法第二十二条第二項に規定する申請書の様式は、第一号様式によらなければならない。

(昭四〇規則三五の二・全改、平二六規則一八・一部改正)

(費用の徴収)

第三条 法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者から法第三十一条の規定により徴収すべき入院に要する費用の全部又は一部の徴収額は、別表に定めるところによる。

2 精神障害者が中途において入院し、又は退院したときは、前項の規定による徴収額は、日割計算により算定した額とする。

3 前二項に規定する費用の徴収については、県税外諸収入の手続により徴収するものとする。

(昭三七規則三一・昭四〇規則三五の二・一部改正、平二六規則一八・旧第八条繰上・一部改正)

(退院等の請求)

第四条 法第三十八条の四の規定による退院等の請求は、第二号様式によらなければならない。

(昭六三規則三三・追加、平一二規則一二五・旧第十条の六繰上・一部改正、平二六規則一八・旧第十条の五繰上・一部改正)

(精神障害者保健福祉手帳の申請等)

第五条 法第四十五条第一項、政令第九条第一項又は省令第二十八条第一項の規定による申請は、第三号様式によらなければならない。

2 政令第七条第二項又は第四項の規定による届出は、第四号様式によらなければならない。

3 政令第十条第一項の規定による申請は、第五号様式によらなければならない。

(平七規則六四・追加、平一八規則五〇・一部改正、平二六規則一八・旧第十四条繰上・一部改正)

(精神保健福祉相談員)

第六条 精神保健福祉センター及び保健所に精神保健福祉相談員を置く。

(平二六規則一八・追加)

第七条 精神保健福祉相談員は、県職員のうちから、知事が任命する。

2 前項の任命は、その身分を示す証票(第六号様式)の交付をもつて代える。

3 精神保健福祉相談員は、その業務を行う場合には、その身分を示す証票を携帯するものとする。

(昭四七規則二五・追加、昭六三規則三三・一部改正、平七規則六四・旧第十五条繰下・一部改正、平二六規則一八・旧第十六条繰上・一部改正)

(書類の経由)

第八条 知事に提出することとされている書類(第四条及び第五条に規定するものを除く。)は、最寄りの保健所長を経由しなければならない。

(昭四〇規則三五の二・旧第一七条繰上・一部改正、昭四七規則二五・旧第一四条繰下、昭六三規則三三・一部改正、平七規則六四・旧第十六条繰下、平一八規則五〇・一部改正、平二六規則一八・旧第十七条繰上・一部改正)

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。

2 精神病院法施行細則(昭和十一年三月山梨県令第十四号)は、廃止する。

附則(昭和三六年規則第一六号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

附則(昭和三七年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

附則(昭和三九年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。

2 この規則の適用日以降、引き続き精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条第一項の規定により入院させている者の費用の徴収については、昭和三十九年三月三十一日までは、従前の例による。

附則(昭和四〇年規則第三五号の二)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条の次に一条を加える改正の規定は、昭和四十年十月一日から施行する。

附則(昭和四七年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年規則第三八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県精神衛生法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十七年七月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の適用日において、現に精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条第一項の規定により入院させている者の費用の徴収については、昭和五十八年三月三十一日までは、なお従前の例による。

附則(昭和六三年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の山梨県精神衛生法施行細則の規定に基づいて提出されている書類及び交付されている証票は、この規則による改正後の山梨県精神保健法施行細則の規定に基づいて提出された書類及び交付された証票とみなす。

附則(平成元年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成六年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に第一条の規定による改正前の山梨県精神保健法施行細則の規定に基づいて提出されている書類及び交付されている証票並びに第二条の規定による改正前の山梨県立精神保健センター設置及び管理条例施行規則の規定に基づいて提出されている書類は、第一条の規定による改正後の山梨県精神保健法施行細則の規定に基づいて提出された書類及び交付された証票並びに第二条の規定による改正後の山梨県立精神保健センター設置及び管理条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

附則(平成七年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(次項において「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成七年七月一日以後の入院措置に係る入院に要する費用の徴収について適用し、同日前の入院措置に係る入院に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に第一条の規定による改正前の山梨県精神保健法施行細則の規定に基づいて提出されている書類及び交付されている証票並びに第七条の規定による改正前の山梨県立精神保健センター設置及び管理条例施行規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の規則の規定に基づいて提出された書類及び交付された証票並びに第七条の規定による改正後の山梨県立精神保健福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

4 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

精神保健センター

精神保健福祉センター

附則(平成一二年規則第一二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

附則(平成一二年規則第一三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定に基づいて交付されている証票は、この規則による改正後の山梨県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定に基づいて交付された証票とみなす。

附則(平成一八年規則第五〇号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中山梨県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第三条及び第七条の改正規定、第十二条の改正規定(同条に見出しを付する改正規定を除く。)並びに第十三条第一項の改正規定並びに第六条の規定は、平成十八年十二月二十三日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行(前項本文の規定による施行をいう。以下同じ。)の際現にこの規則による改正前の山梨県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

附則(平成二六年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の山梨県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、同条の規定による改正後の山梨県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

附則(平成二七年規則第四六号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

附則(令和元年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年六月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、令和元年六月以後の月分の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。次項及び附則第四項において「法」という。)第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者の入院に要する費用(次項及び附則第四項において「入院費用」という。)の徴収について適用する。

3 令和元年六月一日において現に法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させている精神障害者の当該入院費用であって、同年五月分の当該入院費用の徴収額が零であり、かつ、改正後の別表の規定による同年六月以後の月分の当該入院費用の徴収額が零を超えることとなるものに係る当該入院費用の徴収については、前項の規定にかかわらず、改正前の別表の規定を適用する。ただし、改正前の別表の規定による当該入院費用の徴収額が零を超えることとなった月の翌月以後の月分の当該入院費用の徴収については、この限りでない。

4 令和元年六月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者であって、改正後の別表の規定を適用した場合における当該入院費用の徴収額が改正前の別表の規定を適用した場合における当該入院費用の徴収額を超えることとなる月分があるものに係る令和元年六月一日からこの規則の施行の日の前日までの間の当該入院費用の徴収(改正後の別表の規定を適用した場合における当該入院費用の徴収額が改正前の別表の規定を適用した場合における当該入院費用の徴収額を超えることとなる月分に限る。)については、附則第一項の規定にかかわらず、改正前の別表の規定を適用する。

附則(令和三年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和三年六月以前の月分の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者の入院に要する費用(以下この項において「入院費用」という。)の徴収については、なお従前の例による。この場合において、令和三年一月から六月までの月分の入院費用の徴収に係るこの規則による改正前の別表の規定の適用については、同表備考第二号ハ中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法」とする。

附則(令和三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

附則(令和六年規則第一八号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の山梨県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定に基づいて交付されている証票は、同条の規定による改正後の山梨県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定に基づいて交付された証票とみなす。

別表(第三条関係)

(令元規則七・全改、令三規則二・一部改正)

入院者等の市町村民税の所得割の額を合算した額

一人当たりの月割徴収額

五十六万四千円以下の場合

〇円

五十六万四千円を超える場合

二万円(措置入院に要した医療費の額から他の法律により給付を受けることができる額を控除して得た額が二万円に満たない場合にあつてはその額、災害、疾病その他やむを得ない理由がある場合にあつては二万円を超えない範囲内において知事が定める額)

備考

一 「入院者等の市町村民税の所得割の額を合算した額」とは、入院者(法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者をいう。以下同じ。)並びにその配偶者及び当該入院者と生計を一にする絶対的扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項の直系血族及び兄弟姉妹をいう。次号ロにおいて同じ。)について、入院のあつた月の属する年度分(当該入院のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度分)の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。次号において「所得割」という。)の額を合算した額をいう。

二 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによるものとする。

イ 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下このイにおいて「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下このイにおいて「特定扶養親族」という。)があるときは、同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する率を乗じて得た額を所得割の額から控除するものとする。

ロ 当該入院者又はその配偶者若しくは当該入院者と生計を一にする絶対的扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下このロにおいて同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(昭36規則16・全改、昭40規則35の2・昭63規則33・平7規則64・平26規則18・一部改正)

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(昭63規則33・追加、平7規則64・一部改正、平12規則125・旧第6号様式の8繰上・一部改正、平26規則18・旧第6号様式の7繰上・一部改正)

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(平27規則46・全改、令3規則35・一部改正)

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(平26規則18・追加、平27規則46・令3規則35・一部改正)

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(平26規則18・追加、平27規則46・令3規則35・一部改正)

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(平7規則64・旧第11号様式繰下・全改、平12規則135・一部改正、平26規則18・旧第13号様式繰上・一部改正、令6規則18・一部改正)

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山梨県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

昭和31年4月16日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第6節 精神衛生
沿革情報
◆ 昭和31年4月16日 規則第20号
◇ 昭和36年3月31日 規則第16号
◇ 昭和37年7月12日 規則第31号
◇ 昭和39年4月27日 規則第25号
◇ 昭和40年6月30日 規則第35号の2
◇ 昭和40年11月11日 規則第61号
◇ 昭和47年5月4日 規則第25号
◇ 昭和57年7月19日 規則第38号
◇ 昭和63年6月27日 規則第33号
◇ 平成元年3月27日 規則第10号
◇ 平成6年3月31日 規則第19号
◇ 平成7年10月17日 規則第64号
◇ 平成12年3月31日 規則第125号
◇ 平成12年7月31日 規則第135号
◇ 平成18年9月29日 規則第50号
◇ 平成26年3月28日 規則第18号
◇ 平成27年12月25日 規則第46号
◇ 令和元年7月22日 規則第7号
◇ 令和3年2月18日 規則第2号
◇ 令和3年7月21日 規則第35号
◇ 令和6年3月29日 規則第18号