●山梨県認定職業訓練事業費補助金交付規程

昭和五十八年三月二十四日

山梨県告示第百七十五号

山梨県認定職業訓練事業費補助金交付規程

(趣旨)

第一条 知事は、職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)に基づき、認定職業訓練を振興するため当該訓練を実施する団体等に対し、認定職業訓練事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては山梨県補助金等交付規則(昭和三十八年山梨県規則第二十五号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

 認定職業訓練 法第二十四条第一項の規定(法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に基づく認定を受けた職業訓練で、別表に定めるものをいう。

 職業訓練実施団体 認定職業訓練を実施する中小企業事業主の団体又はその連合団体をいう。

 運営費 認定職業訓練を実施する場合、その運営に要する経費をいう。

 施設及び設備費 認定職業訓練のための施設を設置し、又は認定職業訓練のための設備を整備する場合、その設置又は整備に要する経費をいう。

(交付の対象及び補助率)

第三条 運営費に係る補助金の交付の対象となる経費は、職業訓練実施団体又は中小企業事業主が行う認定職業訓練に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費とし、その補助率は、三分の二以内とする。

 集合して行う学科又は実技の訓練(以下「集合訓練」という。)を担当する職業訓練指導員、講師及び教務職員の謝金及び手当に要する経費

 集合訓練を行う場合に必要な建物の借上げ及び維持に要する経費並びに機械器具等の設備に要する経費

 職業訓練指導員の研修及び訓練生の合同学習に要する経費

 集合訓練を行う場合に必要な教科書その他教材に要する経費

 集合訓練を行う場合に必要な管理運営に要する経費その他知事が必要かつ適当と認める経費

2 施設及び設備費に係る補助金の交付の対象となる経費は、職業訓練実施団体又は市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)が認定職業訓練のための教室、実習場等の施設(以下「施設」という。)又は機械等の設備(以下「設備」という。)の設置又は整備に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費とし、その補助率は、三分の二以内とする。

 職業訓練実施団体のうち、法第四章の規定に基づき設立された職業訓練法人にあつては、施設又は設備の設置又は整備に要する経費

 職業訓練法人以外の職業訓練実施団体にあつては、設備の設置又は整備に要する経費

 市町村にあつては、施設又は当該施設に付属する設備の設置又は整備に要する経費

(交付の申請)

第四条 補助金の交付を受けようとする職業訓練実施団体、中小企業事業主又は市町村は、認定職業訓練事業費補助金交付申請書(第一号様式。以下「申請書」という。)に当該補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る収支予算書を添えて、知事に提出しなければならない。

(変更承認等)

第五条 補助金の交付の決定を受けた職業訓練実施団体、中小企業事業主又は市町村(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、認定職業訓練事業費補助金補助事業変更承認申請書(第二号様式)を知事に提出し、承認を受けなければならない。

 補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

 補助事業に要する経費を増加するとき(補助金の額の変更を求めようとしない場合は除く。)

 補助事業に要する経費を減少するとき(補助事業に要する経費の十分の二以内の減少であつて、補助金の額に変更を生じない場合を除く。)

 運営費に係る補助事業について、養成訓練及び能力再開発訓練にあつては訓練科ごとの訓練生数を、向上訓練及び指導員訓練にあつては補助対象人員の総数を十分の二を越えて減少しようとするとき又は補助事業に要する経費を養成訓練と成人訓練との間で流用するとき(それぞれの補助金の額に変更を生じない場合を除く。)

 施設及び設備費に係る補助事業について、施設の設置場所、名称、著しい機能の変化を伴う規模・構造の変更及び設備の規格を変更しようとするとき又は施設及び設備の用途を変更しようとするとき。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の全部若しくは一部の遂行が困難になつたときは、速やかに知事にその旨を届け出てその指示を受けなければならない。

(状況報告)

第六条 補助事業者は、認定職業訓練事業費補助金補助事業実施状況報告書(第三号様式。以下「状況報告書」という。)を知事に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第七条 補助金は、知事が必要と認めた場合、概算払いをすることができる。

2 概算払いを受けようとする補助事業者は、概算払い請求書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

(実績報告)

第八条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の全部の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、認定職業訓練事業費補助金補助事業実績報告書(第五号様式。以下「実績報告書」という。)に補助事業に係る収支決算書を添えて、知事に提出しなければならない。

(施設等の用途)

第九条 市町村である補助事業者は、法第二十四条第一項の規定(法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)により認定を受けた中小企業事業主の団体その他中小企業事業主等が職業訓練を行うに際し、施設及び設備を利用させるものとする。

2 市町村である補助事業者は、前項に規定する業務の利用に支障のない範囲内で、同項に規定するもののほか、職業訓練に関し必要な業務に施設及び設備を利用させることができる。

3 職業訓練法人である補助事業者は、その行う認定職業訓練に支障のない範囲内で、職業訓練に関し必要な業務に施設及び設備を利用させることができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。

(財産の処分の制限)

第十条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

(書類の提出期限)

第十一条 申請書及び状況報告書の提出期限は、県の会計年度ごとに知事が定める。

2 実績報告書の提出期限は、補助事業が完了したとき(補助事業の全部の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から起算して一箇月を経過した日又は翌年度の四月十日のいずれか早い日とする。

(書類の提出部数)

第十二条 申請書、状況報告書及び実績報告書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本二通とする。

(書類の備付け)

第十三条 補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿及び証拠書類その他補助事業の実施の経過を明らかにするため必要な書類を整備し、補助事業が完了した日から五年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(告示の廃止)

2 山梨県認定訓練助成事業費補助金(運営費)交付規程(昭和五十年山梨県告示第六百三十七号)及び山梨県認定訓練助成事業費補助金(施設及び設備費)交付規程(昭和五十年山梨県告示第六百三十八号)は、廃止する。

(経過措置)

3 山梨県認定訓練助成事業費補助金(運営費)交付規程又は山梨県認定訓練助成事業費補助金(施設及び設備費)交付規程に基づく補助金については、なお従前の例による。

(平成六年告示第二〇八号)

この告示は、平成六年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

職業訓練の種類

訓練課程

養成訓練

専修訓練課程

普通訓練課程

専門訓練課程

向上訓練

一級技能士訓練課程

二級技能士訓練課程

単一等級技能士訓練課程

監督者訓練課程

技能向上訓練課程

能力再開発訓練

職業転換訓練課程

指導員訓練

指導員研修課程

備考 本表の養成訓練以外の訓練を成人訓練という。

(平6告示208・一部改正)

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(平6告示208・一部改正)

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(平6告示208・一部改正)

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(平6告示208・一部改正)

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(平6告示208・一部改正)

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○山梨県認定職業訓練事業費補助金交付規程を廃止する告示

平成十九年三月二十九日

山梨県告示第百七号

山梨県認定職業訓練事業費補助金交付規程(昭和五十八年山梨県告示第百七十五号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による廃止前の山梨県認定職業訓練事業費補助金交付規程(以下「旧規程」という。)に基づき交付された補助金については、旧規程は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

山梨県認定職業訓練事業費補助金交付規程

昭和58年3月24日 告示第175号

(平成19年3月29日施行)