○山梨県職業訓練生災害見舞金支給規則
昭和四十七年一月二十日
山梨県規則第一号
山梨県職業訓練生災害見舞金支給規則を次のように定める。
山梨県職業訓練生災害見舞金支給規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職業訓練を受ける者(以下「訓練生」という。)が災害を受けた場合における災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
一 訓練施設 県立の公共職業能力開発施設又は県が職業訓練を委託した教育訓練施設をいう。
二 訓練上 訓練生が訓練施設の作成した訓練計画に基づく訓練(校外実習等を含む。)を受けているとき、休憩時間中訓練施設内にあるとき、又は訓練施設の関係職員の指示若しくは承認に基づいて訓練施設内にあるときをいう。
三 通所途上 訓練生が職業訓練を受けるため、住居と訓練施設との間を、合理的な経路及び方法により往復する過程をいい、途中で往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、これらの行為以後の過程は含まない。ただし、その逸脱又は中断が日用品の購入など日常生活上必要な行為をやむをえない事由により行うための最小限度のものである場合には、当該行為の間を除いたその後の往復も通所途上とする。
四 災害 負傷、疾病(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十五条又は労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十八条の四で定める疾病に限る。)又は死亡をいう。
五 訓練手当 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号の給付金をいう。
(昭四九規則三〇・昭五一規則四・昭六三規則三・平五規則二六・平二一規則一九・一部改正)
(支給事由)
第三条 災害見舞金は、訓練生が訓練上又は通所途上の災害を受けた場合に支給する。ただし、その災害が当該訓練生の故意又は重大な過失による場合には、災害見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(昭四九規則三〇・一部改正)
(災害見舞金の種類)
第四条 災害見舞金の種類は、次のとおりとする。
一 療養見舞金
二 傷病見舞金
三 障害見舞金
四 打切り見舞金
五 死亡見舞金
(受給者)
第五条 災害見舞金(死亡見舞金を除く。次項において同じ。)は、訓練上又は通所途上の災害を受けた訓練生に対して支給する。
2 災害見舞金を受けている訓練生が療養の中途において訓練を修了し、又は訓練施設を退校した場合(当該訓練生に係る訓練の委託が解除され、訓練を受けないこととなつた場合を含む。)において、その者になお災害見舞金の支給を要する事由が存続するときは、これを訓練生とみなす。
3 死亡見舞金は、遺族に対して支給する。この場合において、死亡見舞金を受けるべき者の範囲及び順位については、労働基準法施行規則第四十二条から第四十五条までの規定を準用する。
(昭四九規則三〇・一部改正)
(基礎額)
第六条 療養見舞金以外の災害見舞金の算定の基礎となる額(以下「基礎額」という。)は、次のとおりとする。
イ 訓練手当の支給を受けている者については、その者の受けるべき訓練手当のうち、山梨県職業訓練手当支給規則(昭和三十八年山梨県規則第五十四号。以下「支給規則」という。)第四条に定める基本手当の額
ロ 雇用保険基本手当等の支給を受けている者については、その者が訓練手当の支給を受けることができることとした場合に受けることとなる訓練手当の額のうちイに定める額
ハ イ及びロに掲げる者以外の者については、支給規則第四条第二項に定める最低の級地の額
(昭四七規則三六・全改、昭四九規則三〇・昭五一規則四・昭五二規則四九・昭五五規則二九・昭六三規則三・一部改正)
(療養見舞金)
第七条 訓練生が訓練上又は通所途上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、必要な療養の費用に相当する額を療養見舞金として支給する。ただし、同一の負傷又は疾病に関しては、その療養開始三年を経過した日以降の療養については、療養見舞金は支給しないものとする。
2 前項の額は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項各号に掲げる療養(同項第四号又は第五号の世話その他の看護については、やむを得ないと認められるものに限る。)に要する費用につき同法第七十六条第二項の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算出した額(当該定めがない場合にあつては、現に要した費用の範囲内で必要と認められる額)に相当する額とする。
(昭四七規則三六・昭四九規則三〇・平一二規則一六〇・平二一規則一九・一部改正)
(傷病見舞金)
第八条 傷病見舞金は、訓練生で次の各号のいずれかに該当する者が訓練上又は通所途上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、療養のため訓練を受けることができない日について支給する。
一 訓練手当の支給を受ける者
二 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による基本手当その他の給付金の支給を受ける者
三 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条の退職手当の支給を受ける者
四 前三号に規定する手当又は給付金で、地方公共団体が支給するものを受けている者
3 傷病見舞金の支給額は、基礎額に別表第一に定める支給日数を乗じて得た額とする。
(昭四九規則三〇・昭五一規則四・昭五三規則五八・昭五五規則二九・昭五九規則三六・昭六三規則三・平二二規則二七・一部改正)
(障害見舞金)
第九条 療養見舞金の支給を受けている訓練生が訓練上又は通所途上の負傷又は疾病がなおつた場合において、身体に別表第二の身体障害が存するときに、障害見舞金を支給する。
2 障害見舞金の支給額は、基礎額に別表第一の支給日数を乗じて得た額とする。
(昭四九規則三〇・一部改正)
(打切り見舞金)
第十条 療養見舞金の支給を受けている訓練生が療養開始後三年を経過しても当該負傷又は疾病がなおらない場合に、打切り見舞金を支給する。
2 打切り見舞金の支給を受けた後は、当該負傷又は疾病に係る災害見舞金は、支給しない。
3 打切り見舞金の支給額は、基礎額に別表第一の支給日数を乗じて得た額とする。
(昭四七規則三六・一部改正)
(死亡見舞金)
第十一条 死亡見舞金は、訓練生が訓練上又は通所途上死亡した場合(訓練上の災害に起因して死亡した場合を含む。)に支給する。
2 死亡見舞金の支給額は、基礎額に別表第一の支給日数を乗じて得た額とする。
(昭四九規則三〇・一部改正)
(支給制限)
第十二条 訓練生が訓練上又は通所途上の災害を受けたことについて、損害賠償その他これに相当する給付を受けた場合は、その額の限度において災害見舞金を支給しないものとする。
2 訓練上又は通所途上の負傷又は疾病について、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他の法令の規定により療養若しくは療養費の支給を受けることができる場合又は法令上規定はないがこれに相当する療養若しくは療養費の支給を受けることができる場合は、その受けることができる限度において災害見舞金は支給しないものとする。
(昭四九規則三〇・昭五五規則二九・一部改正)
(災害の報告)
第十三条 訓練施設の長は、当該訓練施設に所属する訓練生に災害が発生した場合は、すみやかに災害発生状況報告書(第一号様式)によりその状況を知事に報告するものとする。
2 災害見舞金のうち、障害見舞金、打切り見舞金及び死亡見舞金については、それぞれ請求することができる額の全額を請求するものとし、療養見舞金及び傷病見舞金については、当該月の分について請求することができる額を翌月に請求するものとする。
(災害見舞金の支給)
第十五条 知事は、前条第一項の規定による災害見舞金の請求があつた場合は、その内容が適正であるかを審査して、支給額を決定する。
3 災害見舞金は、第一項の決定があつた月の翌月に支給するものとする。
附則
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行し、昭和四十七年度の訓練生から適用する。
附則(昭和四七年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練生災害見舞金支給規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練生災害見舞金支給規則の規定は、昭和五十六年二月一日から適用する。
附則(昭和五九年規則第三六号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昭六三規則四三・一部改正)
2 この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項第十二号及び第十三号並びに山梨県職業訓練生災害見舞金支給規則第八条第一項第六号の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。
附則(昭和六三年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第二六号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一六〇号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第二七号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日以後において雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第一項又は同条第九項の規定によりなお従前の例によるものとされる求職者等給付又は失業等給付を受けることのできる者についての訓練手当及び傷病見舞金の支給については、なお従前の例による。
別表第一(第八条、第九条、第十条、第十一条関係)
(昭四七規則三六・昭四九規則三〇・昭五一規則四・昭五三規則五八・一部改正)
災害見舞金の支給日数(療養見舞金を除く。)
災害見舞金の種類 | 支給日数 |
傷病見舞金 | 訓練上又は通所途上の負傷又は疾病の療養のために訓練を受けることができなくなつた日から十四日を経過した日(雇用保険基本手当等の延長給付を受ける者であつて、職業訓練上又は通所途上における負傷又は疾病の療養のために職業訓練を受けることができなかつた日が継続して十四日を超えることにより、当該十四日の期間内において雇用保険基本手当等が支給されないこととなる者については、当該支給されなくなつた日)を起算日として六十日の期間内において、第八条第一項の療養のため訓練を受けることができない日の日数 |
障害見舞金 | 1 身体障害の程度に応じて別表第二に定めた日数 2 別表第二に定める程度の身体障害が二以上ある場合の身体障害の等級は、重い方の身体障害の該当する障害等級による日数 3 次に掲げる場合の身体障害の等級については、次のとおり繰り上げるものとする。 イ 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合は、一級上位の等級日数 ロ 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合は、二級上位の等級日数 ハ 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合は、三級上位の等級日数 ただし、障害見舞金の支給日数は、それぞれの身体障害の該当する等級による障害見舞金の支給日数を合計した支給日数を超えないものとする。 |
打切り見舞金 | 千二百日 |
死亡見舞金 | 千六十日 |
別表第二(第九条関係)
(昭五一規則四・昭五五規則四七・昭五六規則四六・一部改正)
身体障害等級表
等級 | 支給日数 | 身体障害 |
第一級 | 一、三四〇日 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの 五 削除 六 両上肢を肘関節以上で失つたもの 七 両上肢の用を全廃したもの 八 両下肢を膝関節以上で失つたもの 九 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 | 一、一九〇日 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの 二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの 三 両上肢を腕関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 | 一、〇五〇日 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 五 十指を失つたもの |
第四級 | 九二〇日 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳を全く聾したもの 四 一上肢を肘関節以上で失つたもの 五 一下肢を膝関節以上で失つたもの 六 十指の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 | 七九〇日 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・一以下になつたもの 一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務のほか服することができないもの 一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務のほか服することができないもの 二 一上肢を腕関節以上で失つたもの 三 一下肢を足関節以上で失つたもの 四 一上肢の用を全廃したもの 五 一下肢の用を全廃したもの 六 十趾を失つたもの |
第六級 | 六七〇日 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 三の二 一耳を全く聾し他耳の聴力が四〇センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 四 脊柱に著しい畸形又は運動障害を残すもの 五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一手の五指又は拇指及び示指を併せ四肢を失つたもの |
第七級 | 五六〇日 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四〇センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 二の二 一耳を全く聾し他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの 四 削除 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの 六 一手の拇指及び示指を失つたもの又は拇指若しくは示指を併せ三指以上を失つたもの 七 一手の五指又は拇指及び示指を併せ四指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの 一〇 一下肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの 一一 十趾の用を廃したもの 一二 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 一三 両側の睾丸を失つたもの |
第八級 | 四五〇日 | 一 一眼が失明し又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手の拇指を併せ二指を失つたもの 四 一手の拇指及び示指又は拇指若しくは示指を併せ三指以上の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に仮関節を残すもの 九 一下肢に仮関節を残すもの 一〇 一足の五趾を失つたもの 一一 ひ臓又は一側の腎臓を失つたもの |
第九級 | 三五〇日 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの 七 一耳を全く聾したもの 七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 八 一手の拇指を失つたもの、示指を併せ二指を失つたもの又は拇指及び示指以外の三指を失つたもの 九 一手の拇指を併せ二指の用を廃したもの 一〇 一足の第一趾を併せ二趾以上を失つたもの 一一 一足の五趾の用を廃したもの 一二 生殖器に著しい障害を残すもの |
第一〇級 | 二七〇日 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの 四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 五 一手の示指を失つたもの又は拇指及び示指以外の二指を失つたもの 六 一手の拇指の用を廃したもの、示指を併せ二指の用を廃したもの又は拇指及び示指以外の三指の用を廃したもの 七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 八 一足の第一趾又は他の四趾を失つたもの 九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第一一級 | 二〇〇日 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの 三 一眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの 三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力が四〇センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に畸形を残すもの 六 一手の中指又は環指を失つたもの 七 一手の示指の用を廃したもの又は拇指及び示指以外の二指の用を廃したもの 八 一足の第一趾を併せ二趾以上の用を廃したもの 九 胸腹部臓器に障害を残すもの |
第一二級 | 一四〇日 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に畸形を残すもの 九 一手の中指又は環指の用を廃したもの 一〇 一足の第二趾を失つたもの、第二趾を併せ二趾を失つたもの又は第三趾以下の三趾を失つたもの 一一 一足の第一趾又は他の四趾の用を廃したもの 一二 局部に頑固な神経症状を残すもの 一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 一四 女子の外貌に醜状を残すもの |
第一三級 | 九〇日 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 三 両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの 三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 四 一手の小指を失つたもの 五 一手の拇指の指骨の一部を失つたもの 六 一手の示指の指骨の一部を失つたもの 七 一手の示指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三趾以下の一趾又は二趾を失つたもの 一〇 一足の第二趾の用を廃したもの、第二趾を併せ二趾の用を廃したもの又は第三趾以下の三趾の用を廃したもの |
第一四級 | 五〇日 | 一 一眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 三 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 四 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 五 一手の小指の用を廃したもの 六 一手の拇指及び示指以外の指骨の一部を失つたもの 七 一手の拇指及び示指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三趾以下の一趾又は二趾の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの 一〇 男子の外貌に醜状を残すもの |
備考
一 視力の測定は万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては矯正視力について測定する。
二 指を失つたものとは拇指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い又は掌指関節若しくは第一指関節(拇指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失つたものとはその全部を失つたものをいう。
五 趾の用を廃したものとは第一趾は末節の半分以上、その他の趾は末関節以上を失つたもの又は蹠趾関節若しくは第一趾関節(第一趾にあつては趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
(昭51規則4・平元規則10・一部改正)
(昭51規則4・平14規則14・一部改正)
(昭51規則4・一部改正)
(昭51規則4・一部改正)
(昭51規則4・一部改正)
(昭51規則4・一部改正)
(昭51規則4・一部改正)