○二級技能士の標
昭和三十六年十二月二十八日
山梨県告示第二百二十六号
二級技能士(職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)第二十五条の規定による二級技能検定の合格者)の標を次のように定める。
縦11.5センチメートル、横17.5センチメートル、地金は真ちゆうで、文字は金張りとする。
昭和36年12月28日 告示第226号
(昭和36年12月28日施行)