○山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例

平成六年十月十四日

山梨県条例第二十四号

山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例

(設置)

第一条 恵み豊かな自然の中で、自然環境に関する情報と学習の機会を提供し、もって本県の良好な環境の保全と継承に資するため、八ヶ岳自然ふれあいセンターを設置する。

(名称及び位置)

第二条 八ヶ岳自然ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター

位置 北杜市

(平一二条例六〇・一部改正)

(施設の種類)

第三条 山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター(以下「センター」という。)の施設の種類は、展示学習施設及び自然観察路とする。

(指定管理者による管理)

第四条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。

(平一七条例四四・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 八ヶ岳南麓(北杜市のうち高根町、長坂町、大泉町及び小淵沢町並びにそれらの周辺の地域をいう。)の自然に関する情報の提供に関する業務

 自然環境に関する知識の習得のための体験学習の機会の提供に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(平一七条例四四・全改、平二一条例七・一部改正)

(指定の手続)

第六条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、センターの効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、センターの適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平一七条例四四・全改)

(休館日)

第七条 展示学習施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる日が七月二十日から八月三十一日までの日である場合には、休館日としないものとする。

 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

 休日の翌日(この日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(平一七条例四四・全改)

(開館時間)

第八条 展示学習施設の開館時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 一月、二月及び十二月 午前九時から午後四時まで

 三月から六月まで、十月及び十一月 午前九時から午後五時まで

 七月から九月まで 午前九時から午後六時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、同項の開館時間を変更することができる。

(平一七条例四四・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第九条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第五条各号に掲げる業務の実施の状況

 センターの管理の業務に係る収支の状況

 前二号に掲げるもののほか、センターの管理の状況を把握するために知事が必要と認める書類

(平一七条例四四・追加)

(知事による管理)

第十条 第四条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第五条に規定するセンターの管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第七条第二項及び第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者は、知事の承認を受けて」とあるのは、「知事は、特に必要があると認めるときは」とする。

(平二九条例四・追加)

(行為の禁止)

第十一条 センターにおいては、正当な理由がなく次に掲げる行為をしてはならない。

 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

 土石、木竹等の物件を堆積すること。

 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

 たき火をすること。

 立入禁止区域内に立ち入ること。

 指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れること。

 貼紙、貼札その他の広告物を表示すること。

(平一七条例四四・追加、平二九条例四・旧第十条繰下・一部改正)

(行為の制限等)

第十二条 センターにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 物品を販売し、又は頒布すること。

 集会、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

 募金、署名活動その他これらに類する催しを行うこと。

 ロケーションをすること。

2 知事は、前項の許可にセンターの管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

3 知事は、第一項各号に掲げる行為によるセンターの利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益となると認められるときは、第一項の許可をしないことができる。

(平一七条例四四・追加、平二四条例二六・一部改正、平二九条例四・旧第十一条繰下)

(許可の取消し等)

第十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは同条第二項の条件を変更し、又は行為の中止、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

 第十一条又は前条第一項の規定に違反した者

 前条第二項の規定による許可に付した条件に違反した者

 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

 前条第三項に規定する場合に該当する者

(平一七条例四四・追加、平二四条例二六・一部改正、平二九条例四・旧第十二条繰下・一部改正)

(警察本部長への情報提供依頼)

第十四条 知事は、次に掲げる場合においては、第十二条第一項の許可を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 第十二条第一項の許可をしようとする場合

 前条の規定による第十二条第一項の許可の取消し、その効力の停止若しくは同条第二項の条件の変更又は行為の中止、原状回復その他必要な措置の命令をしようとする場合

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十三条繰下・一部改正)

(知事への情報提供)

第十五条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により第十二条第一項の許可を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十四条繰下・一部改正)

(委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一一条例三五・旧第九条繰上、平一七条例四四・旧第八条繰下、平二四条例二六・旧第十三条繰下、平二九条例四・旧第十五条繰下)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成六年規則第五四号で平成六年一一月二八日から施行)

(平成一一年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第六〇号)

この条例は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一七年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例第四条及び第六条の規定の例により、山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンターの管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

(平成二一年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

22 第二十一条の規定による改正後の山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例第十一条第三項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の許可の申請について適用し、施行日前に行われた第二十一条の規定による改正前の山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例第十一条第一項の許可の申請については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例

平成6年10月14日 条例第24号

(平成29年3月14日施行)