○モーターボート業適正化地区の指定
昭和五十三年四月一日
山梨県告示第百十六号の十五
山梨県モーターボート業適正化条例(昭和五十二年山梨県条例第二十九号)第三条第一項の規定により、モーターボート業適正化地区を次のとおり指定する。
一 河口湖の全域
二 南都留郡河口湖町大字浅川字産屋ケ崎、字片浜、字高石及び字平浜、同町大字舟津字中村、字宮森、字大池及び字下り並びに同町大字小立字嶋原のうち別添図面に示す区域(別添図面は、省略し、山梨県商工労働部観光課並びに河口湖町役場、足和田村役場及び勝山村役場に備え置いて、公衆の縦覧に供する。)