○山梨県貸金業法施行細則

昭和五十八年十月三十一日

山梨県規則第三十八号

〔山梨県貸金業の規制等に関する法律施行細則〕を次のように定める。

山梨県貸金業法施行細則

(平一九規則五四・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号。以下「法」という。)、貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)及び貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一九規則五四・一部改正)

(申請書等の部数)

第二条 次の表の上欄に掲げる申請書等の提出部数は、それぞれ同表の下欄に掲げる部数とする。

書類の区分

提出部数

一 法第四条第一項の登録(更新)申請書

正本一通

副本三通

添付書類一部

二 施行規則第七条第二項の変更届出書

正本一通

副本三通

添付書類一部

三 施行規則第十条第二項の廃業等届出書

正本一通

副本三通

添付書類一部

四 法第二十四条の六の九の事業報告書

正本一通

副本一通

参考書類各二部

(平三規則四〇・平一九規則五四・一部改正)

(貸金業者登録簿の閲覧)

第三条 法第九条の規定による貸金業者登録簿の閲覧の場合は、産業労働部産業振興課内とする。

2 貸金業者登録簿の閲覧をしようとする者は、別に定める閲覧票に必要な事項を記載するものとする。

(平一二規則一〇一・平一九規則五四・平二三規則一六・令二規則三五・一部改正)

(立入検査の身分証明書)

第四条 法第二十四条の六の十第五項の規定による身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(平三規則四〇・平一九規則五四・一部改正)

この規則は、昭和五十八年十一月一日から施行する。

(平成三年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一〇一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第五四号)

この規則は、平成十九年十二月十九日から施行する。

(平成二三年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和二年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(平12規則101・全改、平19規則54・一部改正)

画像

山梨県貸金業法施行細則

昭和58年10月31日 規則第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第1章 工/第1節 商工振興
沿革情報
昭和58年10月31日 規則第38号
平成3年10月24日 規則第40号
平成12年3月31日 規則第101号
平成19年12月18日 規則第54号
平成23年3月31日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第35号