○山梨県人事委員会事務局職員旅費支給規程
平成十年三月二十七日
山梨県人事委員会訓令第一号
山梨県人事委員会事務局職員旅費支給規程を次のように定める。
山梨県人事委員会事務局職員旅費支給規程
山梨県人事委員会事務局職員旅費支給規程(昭和四十八年山梨県人事委員会訓令第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規定は、公務のため旅行する山梨県人事委員会事務局職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及びその支給方法)
第二条 人事委員会事務局職員に対し支給する旅費の額及びその支給方法に関しては、県の一般職員の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。