○山梨県人事委員会公印規程
昭和四十四年一月一日
山梨県人事委員会訓令第一号
〔山梨県人事委員会公印管理規程〕を次のように定める。
山梨県人事委員会公印規程
(平三〇人委訓令二・改称)
(趣旨)
第一条 この訓令は、山梨県人事委員会における公印の使用、保管その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三〇人委訓令二・全改)
(公印の範囲)
第二条 この規程において「公印」とは、次に掲げる公印をいう。
山梨県人事委員会印
山梨県人事委員会委員長印
山梨県人事委員会委員長職務代理者印
山梨県人事委員会事務局長印
山梨県人事委員会事務局長事務代理印
(平三〇人委訓令二・全改)
(公印の字体、寸法及びひな形)
第三条 公印の字体は、てん書とし、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。
(平三〇人委訓令二・追加)
(公印台帳)
第四条 次長は、公印台帳(第一号様式)を備え、公印について作成、改刻又は廃止の経過を明らかにしておかなければならない。
(平三〇人委訓令二・追加)
(公印の使用)
第五条 公印は、公印台帳に作成又は改刻の登録をした後でなければ使用してはならない。
2 公印を使用することができる者は、第七条第一項に規定する管守責任者又は山梨県人事委員会事務局処務規程(昭和六十一年山梨県人事委員会訓令第二号)第五条第一項に規定する文書管理主任とする。
(平三〇人委訓令二・追加)
(公印の告示)
第六条 山梨県人事委員会印、山梨県人事委員会委員長印若しくは山梨県人事委員会委員長職務代理者印を作成し、又は改刻したときはその旨、使用開始の日、印影その他必要な事項を、廃止したときはその旨及び廃止の日を告示するものとする。
(平三〇人委訓令二・追加)
(管守責任者)
第七条 公印を管理する者(以下「管守責任者」という。)は、次長とする。
2 管守責任者に死亡その他事故があるときは、総括次長補佐がその事務を代行する。
(平三〇人委訓令二・旧第三条繰下・一部改正)
(管守方法)
第八条 管守責任者は、常に、公印を鍵のかかる堅固な容器に納め、これを保管しなければならない。
(平三〇人委訓令二・旧第四条繰下・一部改正)
(事故届)
第九条 管守責任者は、公印の盗難、紛失、偽造その他事故があつたときは、直ちに、公印名、事故の内容その他必要な事項を事務局長に報告しなければならない。
(平三〇人委訓令二・旧第六条繰下・一部改正)
(不用公印の取扱い)
第十条 管守責任者は、改刻又は廃止により使用しなくなつた公印(以下「不用公印」という。)があるときは、速やかに、当該不用公印を事務局長に提出しなければならない。
2 前項の規定により不用公印の提出を受けた事務局長は、直ちにこれを点検のうえ封印し不用となつた年月日、公印名、保存期間及び職氏名を記載し、保存の措置を講じなければならない。
(平三〇人委訓令二・旧第七条繰下・一部改正)
(保存期間)
第十一条 不用公印の印影及び印章の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
一 印影 永久
二 印章 五年
2 前項の規定による印影の保存は、公印台帳を保存することにより行う。
(昭五四人委訓令二・一部改正、平三〇人委訓令二・旧第八条繰下・一部改正)
(保存中の職務代理者印の使用)
第十二条 前二条の規定により保存中の職務代理者印の印章は、保存措置の後、必要に応じて新たに職務代理者となつた者の職印として使用することができる。
(平三〇人委訓令二・旧第九条繰下・一部改正)
(平三〇人委訓令二・追加)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年人委訓令第二号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年人委訓令第二号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(平三〇人委訓令二・追加)
名称 | ひな形 | 寸法及び形状 |
山梨県人事委員会印 | 三十ミリメートル平方 | |
山梨県人事委員会委員長印 | 二十七ミリメートル平方 | |
山梨県人事委員会委員長職務代理者印 | 二十七ミリメートル平方 | |
山梨県人事委員会事務局長印 | 二十四ミリメートル平方 | |
山梨県人事委員会事務局長事務代理印 | 二十四ミリメートル平方 |
(平30人委訓令2・追加)
(平30人委訓令2・追加)