○山梨県宿舎管理規則
昭和四十一年三月三十一日
山梨県規則第九号
山梨県宿舎管理規則を次のように定める。
山梨県宿舎管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、宿舎の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則で「宿舎」とは、県有財産である建物又は県が借り受けた建物で、職員(県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役職員を含む。以下同じ。)の居住の用に供し、又は供しようと決定した住宅及びこれに付帯する工作物等をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
2 この規則で「自動車の保管場所」とは、前項に規定する工作物等のうち、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第二条第一号に規定する自動車の同条第三号に規定する保管場所として職員に使用させるため県が設置するものをいう。
3 この規則で「かい」とは、山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号)第二条第四号のかいをいう。
(昭五六規則七・平五規則一五・平二三規則一・一部改正)
(事務の総括)
第三条 宿舎に関する事務の総括は、総務部長が行なうものとする。
一 警察本部に所属する宿舎(かいに所属する宿舎を除く。) 警察本部長
二 かいに所属する宿舎 かいの長
三 前各号に掲げる宿舎以外の宿舎 総務部長
(宿舎の種類)
第五条 宿舎は、無料宿舎及び有料宿舎とする。
(無料宿舎)
第六条 無料宿舎は、知事、副知事及び次に掲げる職員のうち知事が承認する者に無料で使用させる。
一 本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務又はこれと類似の性質を有する勤務に従事する者
二 社会福祉事業の施設において、通常の勤務時間外に収容者の保護、監督等に従事する者
三 へき地にある公署に勤務する者
四 公署を監視するため、常時公署の構内に居住する者
五 職務の性質からみて、公署の延長ともいうべき公的性格が極めて強いものを使用する者
(有料宿舎)
第七条 有料宿舎は、次に掲げる場合において、無料宿舎を使用する者以外の職員に有料で使用させる。
一 職員の職務に関連して県の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
二 県の事務又は事業の運営に支障をきたすおそれがあると認められる場合
三 福利厚生施設として必要があると認められる場合
(令三規則七・一部改正)
(宿舎台帳)
第八条 宿舎管理者は、その管理に係る宿舎について宿舎台帳(第一号様式)を備えなければならない。
2 自動車の保管場所が設置された宿舎に係る宿舎管理者は、当該自動車の保管場所について自動車保管場所台帳(第一号様式の二)を備えなければならない。
(平五規則一五・令三規則七・一部改正)
(入居の申込み)
第九条 宿舎に入居しようとする者は、宿舎入居願(第二号様式)を宿舎管理者に提出しなければならない。
(入居の決定)
第十条 宿舎管理者は、前条の宿舎入居願の提出があつた場合は、当該宿舎の目的に従い、入居しようとする者の職務の内容、職務上の地位その他県の事務又は事業の運営上の必要性及び宿舎の入居状況を勘案して入居する者を決定しなければならない。
2 宿舎管理者は、入居する者を決定したときは、入居承認書(第三号様式)を交付しなければならない。
3 宿舎管理者は、所属職員以外の者を入居する者として決定しようとするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。
(令三規則七・一部改正)
(入居の手続)
第十一条 宿舎への入居を承認された者は、当該承認のあつた日から七日以内に入居しなければならない。ただし、宿舎管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 宿舎に入居した者(以下「入居者」という。)は、入居後直ちに入居届(第四号様式)を宿舎管理者に提出しなければならない。
(令三規則七・一部改正)
(自動車の保管場所の使用)
第十一条の二 宿舎への入居を承認された者のうち、自動車の保管場所を使用しようとする者は、自動車保管場所使用申請書(第四号様式の三)を宿舎管理者に提出しなければならない。
2 宿舎管理者は、前項の自動車保管場所使用申請書の提出があつたときは、自動車の保管場所の使用状況等を勘案して自動車の保管場所の使用を承認するかどうか決定するものとする。
3 前項の場合において、自動車の保管場所を使用しようとする者が入居の承認を受けた宿舎の所在地を申請に係る自動車の使用の本拠の位置としないときは、宿舎管理者は、相当の理由があると認められる場合を除き、自動車の保管場所の使用を承認しないものとする。
(平五規則一五・追加、平二三規則一・令三規則七・一部改正)
(入居料)
第十二条 有料宿舎への入居者は、入居料を納めなければならない。
一 建築後相当の年数を経過している場合
二 公用に供する部分がある場合
三 延面積が著しく大きい場合
四 構造又は施設が著しく他と異なる場合
5 月の中途で入居し、又は退居した場合の入居料の月額は、日割によつて計算する。月の中途で自動車の保管場所の使用の承認を受け、又は明渡しをした場合の加算額についても、同様とする。
(昭四七規則二八・平五規則一五・平一七規則六二・一部改正)
(入居料の納入方法)
第十三条 入居者は、毎月二十五日(その日が土曜日に当たるときはその翌々日)までにその月分の入居料を納めなければならない。
2 入居者は、月の中途で入居し、又は退去した場合には、別に指定する日までに納めなければならない。
(平元規則一・平四規則二二・平五規則一五・一部改正)
(入居者の心得)
第十四条 入居者は、宿舎を常に善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。
(令三規則七・一部改正)
(改築等の禁止)
第十五条 入居者は、知事の許可を受けないで宿舎を改築し、若しくは模様替えをし、又はこれに工作物を付置してはならない。
(転貸の禁止)
第十六条 入居者は、宿舎の全部又は一部を他人に転貸してはならない。
(同居の承認)
第十七条 入居者は、その家族以外の者を同居させようとするときは、知事の承認を受けなければならない。
(令三規則七・一部改正)
(事故の報告)
第十八条 入居者は、その入居した宿舎が滅失し、又は損傷したときは、すみやかに宿舎滅失(損傷)報告書(第六号様式)を宿舎管理者に提出しなければならない。
2 宿舎管理者は、前項の報告書の提出があつたときは、直ちにその旨を総務部長に報告しなければならない。
(賠償の義務)
第十九条 入居者は、その責に帰すべき理由により宿舎を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又は当該滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、その義務の全部又は一部を免除することがある。
(宿舎の修繕)
第二十条 入居者は、その入居している宿舎について修繕(軽易な修繕を除く。)を要すると認めるときは、宿舎管理者に申し出なければならない。
(令三規則七・一部改正)
(入居者の費用負担)
第二十二条 次の各号に掲げる費用は、入居者が負担しなければならない。ただし、知事が特に必要と認めた場合は、その費用を減免することがある。
一 宿舎の小修理に要する費用
二 戸、ふすま、障子等の部分的修繕に要する費用
三 障子の張替え、ガラスのはめ替え、電球の取替え等に要する費用
四 電気料、水道料及びガス使用料
五 付帯家具及び軽易な付属器具の取替え及び修理に要する費用
六 汚物、じんかい等の処理に要する費用
七 庭園、樹木等の手入れに要する費用
八 防犯灯の維持及び補修に要する費用
九 その他入居者が負担することが適当であると認められる費用
(措置命令)
第二十二条の二 宿舎管理者は、宿舎の維持及び管理に支障を及ぼすおそれがあるときは、入居者に対し、必要な措置を命ずることができる。
(令三規則七・追加)
(転居命令)
第二十三条 知事は、公務の円滑な運営上必要があると認めるときは、入居者に対し、他の宿舎に移転することを命ずることがある。
(宿舎の共同使用命令)
第二十四条 宿舎管理者は、県の行政の運営上必要があると認めるときは、入居者に対し、当該宿舎を共同で使用することを命ずることができる。
(入居承認の取消し等)
第二十五条 宿舎管理者は、入居者が次の各号の一に該当するときは、入居の承認を取り消し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
一 この規則に違反したとき、又はこの規則に基づく命令に従わなかつたとき。
二 入居料を三月以上滞納したとき。
(入居承認の失効)
第二十六条 入居者が次の各号の一に該当することとなつたときは、当該入居者についての入居の承認は効力を失う。
一 退職したとき。
二 死亡したとき。
三 転勤その他の理由によりその入居している宿舎を使用する必要がなくなつたとき。
一 第二十五条の規定により入居の承認を取り消されたとき。
二 前条の規定により入居の承認の効力を失つたとき。
三 当該宿舎について事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたため退居を求められたとき。
四 当該宿舎について宿舎の廃止をする必要が生じたため退居を求められたとき。
(令三規則七・全改)
(令三規則七・一部改正)
(自動車の保管場所の明渡し)
第二十八条の二 宿舎管理者は、自動車の保管場所の使用について承認を受けた者がその使用に関しこの規則に違反したときは、当該承認を取り消すことができる。
(平五規則一五・追加、令三規則七・一部改正)
(検査)
第二十九条 宿舎管理者は、宿舎の管理上必要があると認めるときは、指定した職員に宿舎の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に入居している宿舎に立ち入るときは、あらかじめ当該宿舎の入居者の同意を得なければならない。
(管理人)
第三十条 宿舎管理者は、共同宿舎又は独身寮(以下「共同宿舎等」という。)である宿舎を管理するため必要があると認めるときは、総務部長の承認を得て、当該共同宿舎等の入居者のうちから管理人を選任することができる。
2 管理人は、当該共同宿舎等に係る次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
一 入居者の入居又は退居の際の立会いに関すること。
二 修繕に関すること。
三 火災及び盗難の予防並びに衛生に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、宿舎管理者が指示した事項に関すること。
附則
1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 山梨県県有公舎管理規則(昭和三十五年山梨県規則第二号)及び山梨県職員住宅管理規則(昭和三十八年山梨県規則第二号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に山梨県県有公舎管理規則及び山梨県職員住宅管理規則により受けている入居の許可は、この規則による入居の承認とみなす。
附則(昭和四七年規則第二八号)
この規則は、昭和四十七年六月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二六号)
この規則は、昭和五十年八月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第三号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第七号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一七号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第四号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一号)
この規則は、平成元年二月一日から施行する。
附則(平成元年規則第二五号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第三五号)
この規則は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成四年規則第二二号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 自動車の保管場所が設置されない宿舎に係る宿舎台帳については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成五年規則第六八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に入居している者のこの規則の施行の日の属する月の入居料の月額は、この規則の施行の日までは従前の例により、この規則の施行の日の翌日からは改正後の山梨県宿舎管理規則の規定により、日割をもって計算する。
附則(平成七年規則第一三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間における有料宿舎の入居料の月額(自動車の保管場所に係るものを除く。以下同じ。)は、この規則による改正後の山梨県宿舎管理規則第十二条第二項及び第三項の規定により算定される有料宿舎の入居料の月額(以下「改正後の入居料の月額」という。)がこの規則による改正前の山梨県宿舎管理規則第十二条第二項及び第三項の規定により算定される有料宿舎の入居料の月額(以下「改正前の入居料の月額」という。)を超える場合には、改正後の入居料の月額から当該超える額の二分の一に相当する額を控除した金額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 この規則の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間における有料宿舎の入居料の月額は、改正後の入居料の月額が改正前の入居料の月額に満たない場合には、改正前の入居料の月額とする。
附則(平成二三年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山梨県宿舎管理規則第十一条の二及び第四号様式の二から第五号様式までの規定は、この規則の施行の日以後に行われる自動車の保管場所の使用の申請について適用し、同日前に行われた自動車の保管場所の使用の申請については、なお従前の例による。
附則(令和三年規則第七号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第十二条関係)
(平一七規則六二・全改)
構造 | 経過年数 | 一平方メートル当たりの入居料の基準額 | ||||
延面積が五五平方メートル未満の場合 | 延面積が五五平方メートル以上七〇平方メートル未満の場合 | 延面積が七〇平方メートル以上八〇平方メートル未満の場合 | 延面積が八〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満の場合 | 延面積が一〇〇平方メートル以上の場合 | ||
木造 | 五年以内のもの | 三三〇円 | 四一四円 | 五〇八円 | 六〇五円 | 七六九円 |
五年を超え一〇年以内のもの | 二二四円 | 二八二円 | 三五七円 | 四二六円 | 五四三円 | |
一〇年を超え二〇年以内のもの | 一六一円 | 二〇七円 | 二六八円 | 三二〇円 | 四〇九円 | |
二〇年を超え三〇年以内のもの | 八二円 | 一〇三円 | 一四七円 | 一七六円 | 二一七円 | |
三〇年を超えるもの | 四七円 | 五〇円 | 六五円 | 七一円 | 九八円 | |
組積造 | 五年以内のもの | 三三〇円 | 四一四円 | 五〇八円 | 六〇五円 | 七六九円 |
五年を超え一〇年以内のもの | 二五八円 | 三二五円 | 四〇六円 | 四八四円 | 六一六円 | |
一〇年を超え二〇年以内のもの | 二〇〇円 | 二五五円 | 三二五円 | 三八七円 | 四九三円 | |
二〇年を超え三〇年以内のもの | 一三四円 | 一七二円 | 二二九円 | 二七四円 | 三五〇円 | |
三〇年を超えるもの | 九八円 | 一二八円 | 一七九円 | 二一五円 | 二七四円 | |
鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 | 五年以内のもの | 三三〇円 | 四一四円 | 五〇八円 | 六〇五円 | 七六九円 |
五年を超え一〇年以内のもの | 二七六円 | 三四七円 | 四三一円 | 五一四円 | 六五四円 | |
一〇年を超え二〇年以内のもの | 二三三円 | 二九五円 | 三七一円 | 四四二円 | 五六三円 | |
二〇年を超え三〇年以内のもの | 一七三円 | 二二一円 | 二八七円 | 三四二円 | 四三六円 | |
三〇年を超え四〇年以内のもの | 一三六円 | 一七六円 | 二三五円 | 二八一円 | 三五九円 | |
四〇年を超え五〇年以内のもの | 一一四円 | 一四九円 | 二〇三円 | 二四三円 | 三一一円 | |
五〇年を超えるもの | 七九円 | 一〇五円 | 一五三円 | 一八四円 | 二三六円 |
備考
一 改築、移築、買収及び借受けにより設置した宿舎については、新築後の経過相当の年数をもつて経過年数とする。
二 「延面積」とは、宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延面積をいう。
(平5規則15・一部改正)
(平5規則15・追加)
(令3規則7・全改)
(令3規則7・一部改正)
(令3規則7・追加)
(平23規則1・全改、令3規則7・旧第4号様式の2繰下・一部改正)
(平23規則1・全改、令3規則7・旧第4号様式の3繰下・一部改正)
(平23規則1・全改)
(令3規則7・追加)
(令3規則7・旧第8号様式繰上・一部改正)
(平5規則15・追加、令3規則7・旧第8号様式の2繰上)