○山梨県職員給与条例

昭和二十七年十一月二十七日

山梨県条例第三十九号

山梨県職員給与条例を次のように公布する。

山梨県職員給与条例

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 給料及び管理職手当(第五条―第十一条の二)

第三章 扶養手当、地域手当、住居手当及び初任給調整手当(第十二条―第十四条の五)

第四章 通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当及び寒冷地手当(第十五条―第十九条)

第五章 特殊勤務手当、農林漁業普及指導手当及び特地勤務手当等(第二十条―第二十五条の二)

第五章の二 災害派遣手当(第二十五条の三)

第六章 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(第二十六条―第三十条)

第七章 期末手当及び勤勉手当(第三十一条―第三十三条)

第八章 補則(第三十四条―第三十七条)

附則

第一章 総則

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、一般職の山梨県職員(法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項に規定する企業職員及び県立学校教育職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭三六条例四・昭四一条例四三・昭四三条例一・平二四条例二二・平二七条例一九・平二八条例二三・一部改正)

(給与の種類)

第二条 この条例で給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、農林漁業普及指導手当、特地勤務手当(第二十五条の二の規定による手当を含む。)、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務のために生じた実費の弁償は給与には含まれない。

(昭二七条例五一・昭三一条例五七・昭三二条例五五・昭三三条例三五・昭三五条例四三・昭三六条例三八・昭三八条例三・昭四〇条例六・昭四三条例一・昭四六条例一・平二条例七・平三条例三八・平七条例四九・平一七条例二一・平一七条例一〇二・平二五条例三八・令五条例二五・令六条例五・一部改正)

(給与の支払)

第三条 この条例に基く給与は、他の法令若しくは条例に規定する場合を除く外、現金でその全額を直接職員に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭四九条例四五・一部改正)

(給与の減額)

第四条 職員が勤務しないときは、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「県職員勤務時間条例」という。)第八条の四第一項若しくは山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第九条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間、県職員勤務時間条例第九条若しくは学校職員勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日(県職員勤務時間条例第十条第一項又は学校職員勤務時間条例第十一条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は県職員勤務時間条例第九条若しくは学校職員勤務時間条例第十条に規定する年末年始の休日(県職員勤務時間条例第十条第一項又は学校職員勤務時間条例第十一条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない一時間につき第三十条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(平六条例四三・平二二条例一五・一部改正)

第二章 給料及び管理職手当

(給料)

第五条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、その職務の複雑、困難及び責任の度合を考慮したものでなくてはならない。

(給料表)

第六条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 医療職給料表(別表第二)

 医療職給料表 (一)

 医療職給料表 (二)

 医療職給料表 (三)

 研究職給料表(別表第三)

 福祉職給料表(別表第四)

(昭三二条例五五・全改、平一二条例八二・一部改正)

(職務の級)

第七条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第五)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務であつて人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 任命権者は、すべての職員の職を職務の級のいずれかに格付し、前条に定める給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(昭三二条例五五・全改、昭六〇条例二四・平二八条例二三・一部改正)

第七条の二 人事委員会は、県及び県の機関の定める組織に関する規定の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。この場合人事委員会は任命権者と協議しなければならない。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

(昭三六条例四・追加、昭六〇条例二四・一部改正)

(初任給及び昇格の基準)

第八条 職員の初任給及び昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)の基準は、人事委員会が任命権者と協議して定める。

(昭三二条例五五・全改、昭六〇条例二四・一部改正)

第八条の二 削除

(昭三六条例四)

第八条の三 削除

(昭三六条例四)

(給料表等の適用を異にする異動)

第八条の四 職員を給料表の適用を異にして異動させる場合、又は初任給の基準を異にする他の職に異動させる場合におけるその者の職務の級及び給料月額は、人事委員会が定める基準により決定する。

(昭三二条例五五・全改、昭六〇条例二四・一部改正)

(昇給)

第八条の五 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(五十五歳(人事委員会規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)に達した日以後の最初の三月三十一日後に在職する職員(次項において「特定年齢職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、三号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 特定年齢職員の第一項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一七条例一〇二・全改、平二五条例五四・一部改正)

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第八条の六 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかつたと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数を乗じて得た額とする。

 県職員勤務時間条例が適用される育児短時間勤務職員等 同条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 学校職員勤務時間条例が適用される育児短時間勤務職員等 同条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

(平一九条例六八・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第八条の七 法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第七条の二第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる数を乗じて得た額とする。

 県職員勤務時間条例が適用される定年前再任用短時間勤務職員 県職員勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 学校職員勤務時間条例が適用される定年前再任用短時間勤務職員 学校職員勤務時間条例第三条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

(令四条例四七・全改)

第八条の八 削除

(令四条例四七)

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第八条の九 育児休業法第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「任期付職員法」という。)第五条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第六条から第八条の五までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数を乗じて得た額とする。

 県職員勤務時間条例が適用される任期付短時間勤務職員 同条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 学校職員勤務時間条例が適用される任期付短時間勤務職員 同条例第三条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

(平一七条例二一・追加、平一九条例六八・旧第八条の九繰下・一部改正、令元条例四・旧第八条の十繰上・一部改正)

(第二号会計年度任用職員の給料月額)

第八条の十 地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「第二号会計年度任用職員」という。)の給料月額は、第六条から第八条の五までの規定にかかわらず、当該第二号会計年度任用職員の職務とその内容が類似する職務に従事する常勤職員に適用される給料表及び当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を基礎として、職務の内容、職務を遂行する上で必要となる知識、技術及び経験その他の事情を考慮した上で、予算の範囲内で、任命権者が決定する。

2 第二号会計年度任用職員の職務の級は、各給料表における職務の級一級(当該第二号会計年度任用職員の職務とその内容が類似する職務に従事する常勤職員の職務が、医療職給料表(二)の適用を受ける薬剤師、医療職給料表(三)の適用を受ける保健師、看護師及び技師並びに研究職給料表の適用を受ける研究員及び学芸員のそれぞれの職務に相当する場合にあつては、職務の級二級)とする。

3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合における第二号会計年度任用職員(第三十三条の二において「特例第二号会計年度任用職員」という。)の給料月額は、任命権者が人事委員会と協議して決定するものとする。

 第二号会計年度任用職員の職務とその内容が類似する職務に従事する常勤職員がいない場合

 全国的に統一して定めることが特に必要と認められる基準により給料月額を定める必要がある場合

(令元条例四・追加)

(給料の支給)

第九条 給料は、月の一日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち知事が定める日とする。

3 職員が職員又はその収入によつて生計を維持するものの出産、疾病、婚礼、葬儀その他これに準ずる場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給料の支給日前であつてもその際これに給与期間中の給料を支給することができる。

(昭二七条例五一・昭三二条例五五・一部改正)

第十条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した職員が即日職員に任命されたときはその日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときはその日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、前条第一項に規定する期間の初日から支給するとき以外のとき又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から県職員勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条又は学校職員勤務時間条例第四条第一項第五条及び第六条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭二七条例五一・昭三二条例五五・昭四九条例四五・平六条例四三・一部改正)

(給料の調整)

第十一条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五をこえてはならない。

3 第一項の調整額表の適用は、その職員が同項に規定する職にある期間に限るものとする。

(昭三二条例五五・昭四〇条例六・昭六〇条例二四・一部改正)

(管理職手当)

第十一条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき人事委員会が指定する職にある者に対して支給する。

2 管理職手当の額及び支給方法は、人事委員会が任命権者と協議して定める。ただし、管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(昭三八条例三・追加、昭四〇条例四二・昭四七条例四三・平一八条例六五・一部改正)

第三章 扶養手当、地域手当、住居手当及び初任給調整手当

(平一七条例一〇二・改称)

(扶養手当)

第十二条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次条第一項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行九級職員等」という。)に対しては、支給しない。

(昭四八条例五二・平三〇条例四五・一部改正)

(扶養親族)

第十三条 前条本文の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

2 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(次条第三項第四号及び第六号において「行八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

3 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下この項及び次条第三項第七号において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭四二条例八・昭四五条例一・昭四六条例四八・昭四七条例四三・昭四八条例五二・昭四九条例四五・昭五〇条例二七・昭五一条例三八・昭五二条例三七・昭五三条例三三・昭五四条例二六・昭五五条例三四・昭五六条例一五・昭五六条例二九・昭五九条例二・昭五九条例三四・昭六〇条例二四・昭六一条例三六・昭六三条例三〇・平三条例三八・平四条例四九・平五条例三八・平六条例三九・平七条例四九・平八条例二五・平九条例四九・平一〇条例三九・平一二条例八二・平一四条例四九・平一五条例五五・平一七条例一〇二・平一八条例六五・平一九条例六四・平二八条例五六・平二九条例四七・平三〇条例四五・一部改正)

(扶養手当の支給方法)

第十四条 新たに職員となつた者に扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第一項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行九級職員等以外の職員から行九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行九級職員等が行九級職員等以外の職員となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行八級職員等が行八級職員等及び行九級職員等以外の職員となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行九級職員等以外のものが行九級職員等となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行八級職員等及び行九級職員等以外のものが行八級職員等となつた場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

4 扶養手当は、第二項及び前項に規定するもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭四一条例三・昭四五条例一・昭四九条例四五・平五条例三八・平九条例四九・平一九条例六四・平二八条例五六・平二九条例四七・平三〇条例四五・一部改正)

(地域手当)

第十四条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して県内の地域及び人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、県内の地域に在勤する職員にあつては百分の二・七五を、人事委員会規則で定める地域に在勤する職員にあつては次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 一級地 百分の二十

 二級地 百分の十六

 三級地 百分の十五

 四級地 百分の十二

 五級地 百分の十

 六級地 百分の六

 七級地 百分の三

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(昭四三条例一・追加、昭四六条例一・昭五六条例二九・昭六〇条例二四・平四条例四九・平一〇条例七・平一二条例八二・平一七条例一〇二・平二六条例八五・平二八条例六・平二八条例五六・平三〇条例四五・一部改正)

第十四条の三 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭四六条例一・全改、昭五六条例二九・昭六〇条例二四・平一〇条例七・平一七条例一〇二・平二六条例八五・一部改正)

(住居手当)

第十四条の四 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

 第十六条第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(県が設置する公舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額

 月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額

 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四九条例四五・全改、昭五〇条例二七・昭五一条例三八・昭五二条例三七・昭五四条例二六・昭五六条例二九・昭五九条例二・昭五九条例三四・昭六〇条例二四・昭六二条例二五・昭六三条例三〇・平元条例四七・平二条例三四・平四条例四九・平五条例三八・平七条例四九・平八条例二五・平一〇条例三九・一部改正、平一七条例一〇二・旧第一四条の五繰上、平二二条例四〇・令元条例三四・一部改正)

(初任給調整手当)

第十四条の五 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から十五年以内、第四号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて支給する。

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 四十一万五千六百円

 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額 五万千百円

 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 三万円

 前三号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 二千五百円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、支給期間、支給額及び支給の方法に関して必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三六条例三八・追加、昭三六条例四六・昭四〇条例二・昭四二条例八・一部改正、昭四二条例一・旧第十四条の二繰下・一部改正、昭四四条例一・昭四五条例一・一部改正、昭四六条例一・旧第十四条の四繰下・一部改正、昭四六条例四八・昭四七条例四三・昭四八条例五二・昭四九条例四五・昭五〇条例二七・昭五一条例三八・昭五二条例三七・昭五三条例三三・昭五四条例二六・昭五五条例三四・昭五六条例二九・昭五九条例二・昭五九条例三四・昭六〇条例二四・昭六一条例三六・昭六二条例二五・昭六三条例三〇・平元条例四七・平二条例三四・平三条例三八・平四条例四九・平五条例三八・平六条例三九・平七条例四九・平八条例二五・平九条例四九・平一〇条例三九・平一四条例四九・平一五条例五五・一部改正、平一七条例一〇二・旧第十四条の六繰上・一部改正、平二〇条例五二・平二六条例八五・平二八条例六・平二八条例五六・平二九条例四七・平三〇条例四五・令三条例四八・令五条例三八・一部改正)

第四章 通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当及び寒冷地手当

(平二条例七・令六条例五・改称)

(通勤手当)

第十五条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会が定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第四項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、その額と五万五千円との差額の二分の一を五万五千円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、その額と五万五千円との差額の二分の一を五万五千円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる職員のうち四輪の自動車を使用する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第十七条第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は山梨県職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成十七年山梨県条例第二号。次号において「修学部分休業等条例」という。)第二条若しくは第五条の承認を受けた職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 四輪の自動車を使用する距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 三千円

 使用距離が片道五キロメートル以上である職員 片道の使用距離(その距離が八十一キロメートル以上である場合は、八十一キロメートルとする。)を二で除して得た距離(その距離に一キロメートル未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に二を乗じて得た距離に、人事委員会規則で定める基準により算出した定額(四輪の自動車を一キロメートル運行するのに要する標準的な費用の額(ガソリンの消費並びに原動機のオイル及びタイヤの損耗に係るものに限る。この場合において、ガソリン、原動機のオイル及びタイヤの価格については、各年度の初日の属する年の前年一月から十二月までの間における平均価格を基礎とするものとする。)に通勤回数の二倍の回数を乗じて算出するものとする。)を乗じて得た額(その得た額が三千円に満たない場合は、三千円)

 前項第二号に掲げる職員のうち前号の職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第十七条第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は修学部分休業等条例第二条若しくは第五条の承認を受けた職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等を使用する距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円

 使用距離が片道五キロメートル以上である職員(に掲げる職員を除く。) 次に掲げる表の上欄に定める使用距離の区分に応じ下欄に定める算出距離に前号ロの規定により算出した定額を乗じて得た額(その得た額が二千円に満たない場合は、二千円)

使用距離

算出距離

五キロメートル以上十キロメートル未満

六キロメートル

十キロメートル以上十五キロメートル未満

十キロメートル

十五キロメートル以上二十キロメートル未満

十六キロメートル

二十キロメートル以上二十五キロメートル未満

二十キロメートル

二十五キロメートル以上三十キロメートル未満

二十六キロメートル

三十キロメートル以上三十五キロメートル未満

三十キロメートル

三十五キロメートル以上四十キロメートル未満

三十六キロメートル

四十キロメートル以上四十五キロメートル未満

四十キロメートル

四十五キロメートル以上五十キロメートル未満

四十六キロメートル

五十キロメートル以上五十五キロメートル未満

五十キロメートル

五十五キロメートル以上六十キロメートル未満

五十六キロメートル

六十キロメートル以上

六十キロメートル

 使用距離が片道五キロメートル以上である職員(自転車を使用する職員に限る。) 四千二百円

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、第一号に定める額及び第二号又は前号に定める額の合計額、第一号に定める額又は第二号若しくは前号に定める額

3 第一項第二号及び第三号に掲げる職員のうち、四輪の自動車の駐車のための施設(一箇月若しくは複数の月又は年ごとに当該施設の利用に係る料金の額(以下この項において「駐車料金」という。)が設定されている施設であつて通勤のため常例として利用するものに限る。)を利用する職員(四輪の自動車を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて四輪の自動車を使用する区間の距離(施設を二以上利用する場合にあつては、それぞれの区間の距離)が片道二キロメートル未満であるものを除く。)で、当該駐車料金を支払つているものについては、前項第二号及び第四号に定める額のほか、一箇月当たりの駐車料金に相当する額(駐車料金が複数の月又は年単位で定められている場合は、当該駐車料金を対象となる月数で除して得た額とし、施設を二以上利用する場合にあつては、それぞれの施設に係る一箇月当たりの駐車料金に相当する額を合算した額とする。)の二分の一の額(その額が三千円を超えるときは、三千円)を通勤手当として支給する。

4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前二項の規定による額

5 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員及びこれに準ずると任命権者が認める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

6 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して定める。

(昭三三条例三五・全改、昭三六条例四六・昭三八条例四五・昭四〇条例二・昭四一条例三・昭四二条例八・昭四四条例一・昭四五条例一・昭四六条例一・昭四六条例四八・昭四七条例四三・昭四八条例五二・昭四九条例四五・昭五〇条例二七・昭五一条例三八・昭五二条例三七・昭五三条例三三・昭五四条例二六・昭五五条例三四・昭五六条例二九・昭五九条例二・昭五九条例三四・昭六〇条例二四・昭六二条例二五・平元条例四七・平二条例三四・平三条例三八・平四条例四九・平七条例四九・平八条例二五・平九条例四九・平一二条例三二・平一五条例五五・平一七条例二一・平一九条例六八・平二〇条例五二・平二一条例六五・平二二条例四〇・平二六条例八五・平二九条例一〇・平二九条例四七・令四条例四七・令六条例五・一部改正)

(単身赴任手当)

第十六条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下この項において単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人をいう。第二十五条の二第二項において同じ。)の役職員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に勤務することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二条例七・全改、平五条例三八・平一〇条例三九・平二二条例九・平二六条例二三・平二六条例八五・平三〇条例三一・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第十七条 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。

3 前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令六条例五・全改)

第十八条 削除

(昭三二条例五五)

(寒冷地手当)

第十九条 寒冷地手当は、職員のうち、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、寒冷及び積雪の度を考慮して人事委員会が定める地域又は公署に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

2 前項に規定する支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 世帯主である職員であつて、扶養親族のあるもの 一万七千八百円

 世帯主である職員であつて、扶養親族のないもの 一万二百円

 前二号に掲げる職員以外の職員 七千三百六十円

3 前項の規定にかかわらず、人事委員会が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、同項に定める額を超えない範囲内で、人事委員会が定める額とする。

4 第一項から前項までに規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日その他支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一七条例二一・全改)

第五章 特殊勤務手当、農林漁業普及指導手当及び特地勤務手当等

(平一七条例二一・改称)

(特殊勤務手当)

第二十条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 税務手当

 社会福祉業務従事手当

 防疫等作業手当

 医師診療実験従事手当

 種雄牛馬取扱手当

 爆発物取扱手当

 と畜業務従事手当

 夜間看護手当

 有害薬物取扱手当

 放射線取扱手当

十一 危険現場作業手当

十二 用地交渉手当

十三 保健衛生業務従事手当

十四 災害出動手当

十五 道路上作業手当

十六 ダム管理作業手当

十七 航空手当

十八 死体処理手当

3 前項の手当の支給額、支給範囲その他支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三五条例四三・全改、昭四六条例四八・昭四七条例一一・昭四七条例四三・昭四八条例五二・昭四九条例四五・昭五〇条例二七・昭五六条例二九・昭六三条例三・平七条例四・平七条例三六・平一〇条例七・平一一条例二・平一五条例一四・平一八条例六・平一九条例九・平二一条例六五・平二一条例五五(平二一条例六五)・平二九条例四七・一部改正)

第二十一条から第二十四条の十七まで 削除

(昭四六条例四八)

(農林漁業普及指導手当)

第二十四条の十八 農林漁業普及指導手当は、農業又は林業の普及指導に関する事務に従事する職員のうち任命権者が定める者で、直接当該事務に従事した者に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務一月につき当該職員の給料月額に百分の八を乗じて得た額の範囲内で別に任命権者が定める。

(昭四〇条例六・追加、昭四〇条例四二・旧第二十四条の九繰下、昭四一条例三・旧第二十四条の十繰下、昭四一条例三六・旧第二十四条の十一繰下、昭四一条例四三・旧第二十四条の十二繰下、昭四二条例八・旧第二十四条の十一繰下、昭四二条例四一・旧第二十四条の十二繰下、昭四二条例五一・旧第二十四条の十三繰下、昭四三条例一・旧第二十四条の十六繰下、昭四六条例一・旧第二十四条の十六繰下・一部改正、昭六〇条例四・平一七条例二一・一部改正)

(特地勤務手当等)

第二十五条 生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地公署が第十四条の二第一項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四六条例一・全改、平一七条例一〇二・一部改正)

第二十五条の二 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 職員以外の地方公務員、国家公務員又は一般地方独立行政法人の役職員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前三年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭四六条例一・追加、平九条例四九・平二二条例九・一部改正)

第五章の二 災害派遣手当

(平七条例四九・追加)

(災害派遣手当)

第二十五条の三 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項の規定に基づき、県に派遣された職員で、住所又は居所を離れて県の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、同項に規定する職員が県の区域に滞在した期間中一日につき、六千六百二十円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 前二項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平七条例四九・追加、平一七条例二一・平二五条例三八・平二五条例五四・令五条例二五・一部改正)

第六章 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当

(平三条例三八・改称)

(時間外勤務手当)

第二十六条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき第三十条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第三項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、県職員勤務時間条例第五条又は学校職員勤務時間条例第六条の規定により、あらかじめ県職員勤務時間条例第三条第二項若しくは第四条第一項又は学校職員勤務時間条例第四条第二項若しくは第五条第一項の規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この項、第四項及び第五項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第三十条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する第一項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは「百分の百」とする。

4 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、県職員勤務時間条例第五条又は学校職員勤務時間条例第六条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、第二項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(県職員勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条並びに学校職員勤務時間条例第四条第一項第五条及び第六条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第二項に規定する人事委員会規則で定める時間を除く。)を合計した時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項及び第二項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第三十条に規定する勤務一時間当たりの給与額に、第一項の規定による勤務にあつては百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)第二項の規定による勤務にあつては百分の五十を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 県職員勤務時間条例第八条の四第一項及び学校職員勤務時間条例第九条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第三十条に規定する勤務一時間当たりの給与額に、第一項の規定による勤務にあつては百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合、第二項の規定による勤務にあつては百分の五十から第二項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第三項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは「百分の百」とする。

(昭三一条例五七・平五条例三八・平六条例四三・平一二条例三二・平一七条例二一・平一九条例六八・平二一条例六九・平二二条例一五・令四条例四七・一部改正)

(休日勤務手当)

第二十七条 祝日法による休日等(県職員勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、県職員勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が県職員勤務時間条例第四条及び第五条の規定による週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第三十条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(昭三一条例五七・昭四〇条例二・昭四八条例三八・平元条例七・平三条例三八・平四条例三七・平五条例三八・平六条例四三・一部改正)

(夜間勤務手当)

第二十八条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務一時間につき第三十条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。

(昭三一条例五七・一部改正)

(宿日直手当)

第二十九条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万千円、人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千四百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万千五百円、人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万二千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

(昭四六条例一・全改、昭四八条例五二・昭四九条例四五・昭五一条例三八・昭五二条例三七・昭六一条例三六・平三条例三八・平四条例三七・平四条例四九・平六条例三九・平七条例四九・平八条例二五・平九条例四九・平一〇条例三九・平一一条例五八・平三〇条例四五・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第二十九条の二 第十一条の二第一項の人事委員会が指定する職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により県職員勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条又は学校職員勤務時間条例第四条第一項第五条及び第六条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、その者には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第十一条の二第一項の人事委員会が指定する職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、その者には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項に規定する場合 同項の勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした者にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平三条例三八・追加、平四条例三八・平六条例四三・平二六条例八五・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第三十条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)の現日数から当該年度の県職員勤務時間条例第三条第一項又は学校職員勤務時間条例第四条第一項に規定する週休日又は県職員勤務時間条例第九条又は学校職員勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに七・七五を乗じたもの(県職員勤務時間条例第二条第五項若しくは学校職員勤務時間条例第三条第五項に規定する職員又は育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、人事委員会規則で定めるもの)で除して得た額とする。

(昭三二条例五五・昭四三条例一・平元条例七・平一二条例八二・平一三条例四七・平一七条例二一・平一七条例一〇二・平一九条例六八・平二一条例六九・令四条例四七・一部改正)

第七章 期末手当及び勤勉手当

(期末手当)

第三十一条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第三十二条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(第三十二条の二及び第三十二条の三においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第三十四条第六項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

(昭二七条例五一・全改、昭二八条例五五・昭三七条例四七・昭三八条例四五・昭四一条例三・昭四四条例一・昭五九条例二・平九条例四二・平一四条例四九・令元条例一八・一部改正)

(支給額)

第三十二条 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十二・五(職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会規則で定める職員(第三十三条第二項各号において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百二・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十八・七五」と、「百分の百二・五」とあるのは「百分の五十八・七五」とする。

3 第一項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、その月額を第八条の六各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの(人事委員会規則で定める職員に限る。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、その月額を第八条の六各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員等にあつては、その給料月額を第八条の六各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数で除して得た額)に百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第一項の期末手当基礎額とする。

5 第一項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭二七条例五一・全改、昭二八条例五五・昭三〇条例四九・昭三一条例六八・昭三二条例五五・昭三二条例六四・昭三三条例五〇・昭三五条例二〇・昭三五条例二二・昭三六条例四・昭三六条例四六・昭三七条例四七・昭三八条例五五・昭四〇条例二・昭四一条例三・昭四三条例一・昭四四条例一・昭四五条例一・昭四六条例一・昭四六条例四八・昭四九条例四五・昭五一条例三八・昭五三条例三三・平元条例四七・平二条例三四・平三条例三八・平五条例三八・平六条例三九・平九条例四二・平九条例四九・平一一条例五八・平一二条例三二(平一二条例八二)・平一二条例八二・平一三条例四七・平一四条例四九・平一五条例五五・平一七条例一〇二・平一九条例六八・平二一条例六五・平二二条例四〇・平二五条例五四・平二六条例八五・平三〇条例四五・令元条例一八・令二条例五三・令三条例四八・令四条例四七・令五条例三八・一部改正)

(支給制限)

第三十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、第三十一条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(平九条例四二・追加、令元条例一八・一部改正)

(支給の一時差止め)

第三十二条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平九条例四二・追加、平二八条例二一・一部改正)

(勤勉手当)

第三十三条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が人事委員会規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百二・五(特定幹部職員にあつては、百分の百二十二・五)を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十八・七五(特定幹部職員にあつては、百分の五十八・七五)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、その月額を第八条の六各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第三十二条第四項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「第三十三条第三項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第三十二条の二中「第三十一条」とあるのは「第三十三条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第三十三条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第三十三条第一項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭二七条例五一・全改、昭二八条例五五・昭三二条例五五・昭三七条例四七・昭三八条例四五・昭三九条例二七・昭四〇条例二・昭四一条例三・昭四三条例一・昭四四条例一・昭四六条例一・昭四六条例四八・昭五一条例三八・昭五九条例二・平元条例四七・平二条例三四・平九条例四二・平九条例四九・平一二条例三二(平一二条例八二)・平一二条例八二・平一四条例四九・平一七条例一〇二・平一九条例六四・平一九条例六八・平二一条例六五・平二二条例四〇・平二六条例八五・平二八条例六・平二八条例二三・平二八条例五六・平二九条例四七・平三〇条例四五・令元条例一八・令元条例三四・令四条例四七・令四条例五三・令五条例三八・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第三十三条の二 第二十条第二項第十三号第二十四条の十八第二十六条第二十七条及び第二十八条の規定は、第十一条の二第一項の人事委員会が指定する職にある者には適用しない。

2 第八条第八条の四第八条の五第十二条から第十四条まで、第十四条の三から第十四条の五まで、第十九条第二十五条及び第二十五条の二の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第十二条から第十四条まで、第十四条の三から第十四条の五まで、第十九条第二十五条及び第二十五条の二の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

4 第十一条の二から第十四条まで、第十四条の四第十六条第十九条第二十五条から第二十五条の三まで及び第二十九条の二の規定は、第二号会計年度任用職員(特例第二号会計年度任用職員を除く。)には適用しない。

5 第二号会計年度任用職員(特例第二号会計年度任用職員を除く。)のうち、任期が六月未満であるもの(任期の満了後引き続き同一の職務の内容の職に任用された場合における当該任期と直前の会計年度における任期との合計が六月以上となる場合を除く。)は、前項の規定を適用するほか、第三十一条から第三十三条までの規定は、適用しない。

6 第十一条から第十四条の五まで、第十六条第十八条から第二十五条の三まで、第二十九条の二及び第三十一条から第三十三条までの規定は、特例第二号会計年度任用職員には適用しない。ただし、任命権者が人事委員会と協議して決定した場合に限り、これらの規定の全部又は一部を適用することができる。

(昭四六条例四八・全改、昭四七条例一一・昭四七条例四三・平六条例四三・平七条例四・平一〇条例三九・平一二条例三二・平一五条例一四・平一七条例二一・平一七条例一〇二・平一八条例六・平二六条例八五・令元条例四・令四条例四七・令五条例四一・令六条例五・一部改正)

第八章 補則

(休職者の給与)

第三十四条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

3 職員が前二項以外の心身の故障により、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

5 法第二十八条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第三項に規定する職員が、同項に規定する期間内で第三十一条に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同条の規定により人事委員会規則で定める日に、同項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第三十二条の二及び第三十二条の三の規定を準用する。この場合において、第三十二条の二中「第三十一条」とあるのは、「第三十四条第六項」と読み替えるものとする。

8 前各項の規定にかかわらず、第二号会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。

(昭三二条例五五・昭三八条例四五・昭三九条例五五・昭四一条例三・昭四三条例一・昭四四条例一・昭四六条例一・平二条例三四・平九条例四二・平一七条例一〇二・令元条例四・令元条例一八・一部改正)

(専従休職者の給与)

第三十五条 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭四四条例一七・全改)

(臨時的に任用された職員の給与)

第三十六条 地方公務員法第二十二条の三の規定により臨時的に任用された職員の給与については、この条例の規定にかかわらず予算の範囲内において任命権者が定める。

(昭三二条例五五・平一二条例三二・平一七条例二一・令元条例四・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第三十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定に基づいて行われた給与に関する規程、訓令、決定及びその他の手続は、この条例の規定に基づいて行われたものとみなす。

(令四条例四七・一部改正)

3 この条例の規定により人事委員会又は任命権者が定める事項については、人事委員会又は任命権者により定められるまでの間はなお従前の例による。

4 未帰還職員の給与の取扱いについてはなお従前の例による。ただし、当該未帰還職員が帰還するまでの間は、給与を支給しない。

(昭二九条例五・令四条例四七・一部改正)

5 当分の間、第四条の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して九十日(人事委員会規則で定める場合には、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、人事委員会規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

(昭六一条例六・追加、平二条例三四・旧第八項繰上・一部改正、平三条例三八・旧第七項繰上、平一四条例四九・旧第六項繰上、令四条例四七・一部改正)

6 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭六一条例六・追加、平二条例三四・旧第九項繰上、平三条例三八・旧第八項繰上、平一四条例四九・旧第七項繰上)

7 当分の間、第六条各号(第二号イを除く。)に掲げる給料表の適用については、これらの表に定める給料月額は、給料月額に、当該給料月額に百分の〇・七五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を加算した額とする。

(平三〇条例四五・追加)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第十一項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第七条の二第二項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第八条第八条の四並びに第八条の五第二項及び第三項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四条例四七・追加)

9 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、第八条の六各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数を乗じて得た額とする」とする。

(令四条例四七・追加)

10 前二項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号)第一条の規定による改正前の山梨県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第七号)第三条ただし書に規定する職員に相当する職員

 山梨県職員の定年等に関する条例第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 山梨県県費負担教職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第八号)第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 山梨県職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前二項の規定が適用されていた職員を除く。)

 山梨県県費負担教職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前二項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令四条例四七・追加)

11 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十三項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第八項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例四七・追加)

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第七条の二第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第七条の二第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令四条例四七・追加)

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第八項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十一項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例四七・追加)

14 附則第十一項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例四七・追加)

15 附則第十一項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第二十四条の十八第二項及び第三十二条第四項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第十一項、第十三項又は第十四項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令四条例四七・追加)

16 附則第七項の規定にかかわらず、当分の間、附則第八項及び第九項の規定により職員が受ける給料月額並びに附則第十一項第十三項及び第十四項の規定により支給する給料の額は、これらの規定により算出された給料月額及び給料の額に、それぞれ当該給料月額及び当該給料の額に百分の〇・七五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を加算した額とする。

(令四条例四七・追加)

17 附則第八項から前項までに定めるもののほか、附則第八項の規定による給料月額、附則第十一項の規定による給料その他附則第八項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令四条例四七・追加)

(昭和二七年条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行し第八条、第三十一条、第三十二条、第三十三条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

2 改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第九条及び第十条の規定は昭和二十八年一月一日から適用する。

3 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は従前の例により切替日においてその者が属していた職務の級としその者の切替日における号給は従前の例により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

4 職員の昭和二十七年十一月二日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は従前の例及び改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級としその者の当該期間内の日における号給は従前の例及び改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

5 前二項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においてはその額をもつてその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において従前の例及び改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 この条例施行前従前の例及び改正前の条例に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの前項に規定する期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 附則第三項及び第四項の規定の適用については従前の例及び改正前の条例の適用により職員が属し又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は従前の例及び改正前の条例並びにこれに基く人事委員会規則その他の規定に従つて定められたものでなければならない。

9 昭和二十七年において改正後の条例第三十一条、第三十二条及び第三十三条の規定を適用する場合、その支給日は山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和二十七年十二月山梨県条例第五十一号)施行の日から五日以内とする。

附則別表 給料の新旧対照表

号給

従前の例及び改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

三、六〇〇

四、四〇〇

三、七〇〇

四、五〇〇

三、八〇〇

四、六〇〇

三、九〇〇

四、七〇〇

四、〇〇〇

四、八〇〇

四、一〇〇

四、九〇〇

四、二〇〇

五、〇〇〇

四、三〇〇

五、一〇〇

四、四〇〇

五、二〇〇

一〇

四、五〇〇

五、三〇〇

一一

四、六〇〇

五、四〇〇

一二

四、七五〇

五、五五〇

一三

四、九〇〇

五、七〇〇

一四

五、〇五〇

五、八五〇

一五

五、二〇〇

六、〇〇〇

一六

五、三五〇

六、二〇〇

一七

五、五〇〇

六、四〇〇

一八

五、七〇〇

六、六五〇

一九

五、九〇〇

六、九〇〇

二〇

六、一〇〇

七、一五〇

二一

六、三〇〇

七、四〇〇

二二

六、五〇〇

七、六五〇

二三

六、七〇〇

七、九〇〇

二四

六、九〇〇

八、一五〇

二五

七、一〇〇

八、四〇〇

二六

七、三〇〇

八、六五〇

二七

七、五五〇

八、九五〇

二八

七、八〇〇

九、二五〇

二九

八、〇五〇

九、五五〇

三〇

八、三〇〇

九、八五〇

三一

八、六〇〇

一〇、二五〇

三二

八、九〇〇

一〇、六五〇

三三

九、二五〇

一一、一〇〇

三四

九、六〇〇

一一、五五〇

三五

九、九五〇

一二、〇〇〇

三六

一〇、三〇〇

一二、四五〇

三七

一〇、六五〇

一二、九〇〇

三八

一一、〇〇〇

一三、四〇〇

三九

一一、四〇〇

一四、〇〇〇

四〇

一一、八〇〇

一四、六〇〇

四一

一二、二〇〇

一五、二〇〇

四二

一二、六〇〇

一五、八〇〇

四三

一三、〇〇〇

一六、四〇〇

四四

一三、五〇〇

一七、一〇〇

四五

一四、〇〇〇

一七、八〇〇

四六

一四、五〇〇

一八、五〇〇

四七

一五、〇〇〇

一九、二〇〇

四八

一五、五〇〇

二〇、〇〇〇

四九

一六、〇〇〇

二〇、八〇〇

五〇

一六、六〇〇

二一、六〇〇

五一

一七、二〇〇

二二、四〇〇

五二

一七、八〇〇

二三、三〇〇

五三

一八、四〇〇

二四、二〇〇

五四

一九、〇〇〇

一五、一〇〇

五五

一九、六〇〇

二六、二〇〇

五六

二〇、四〇〇

二七、三〇〇

五七

二一、二〇〇

二八、四〇〇

五八

二二、〇〇〇

二九、五〇〇

五九

二二、八〇〇

三〇、六〇〇

六〇

二三、六〇〇

三一、九〇〇

六一

二四、四〇〇

三三、二〇〇

六二

二五、二〇〇

三四、五〇〇

六三

二六、二〇〇

三五、九〇〇

六四

二七、二〇〇

三七、三〇〇

六五

二八、二〇〇

三八、八〇〇

六六

二九、二〇〇

四〇、三〇〇

六七

三〇、三〇〇

四一、八〇〇

六八

三一、四〇〇

四三、三〇〇

六九

三二、五〇〇

四四、八〇〇

七〇

三三、六〇〇

四六、三〇〇

七一

三四、七〇〇

四七、八〇〇

七二

三六、〇〇〇

四九、五〇〇

七三

三七、三〇〇

五一、二〇〇

七四

三八、六〇〇

五二、九〇〇

七五

三九、九〇〇

五四、八〇〇

七六

四一、二〇〇

五六、七〇〇

七七

四二、五〇〇

五八、六〇〇

七八

四四、〇〇〇

六〇、五〇〇

七九

四五、五〇〇

六二、六〇〇

八〇

四七、〇〇〇

六四、七〇〇

八一

四八、五〇〇

六六、八〇〇

八二

五〇、〇〇〇

六九、〇〇〇

(昭和二八年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二八年条例第五五号)

1 この条例は、昭和二十九年一月一日から施行する。

2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する別表第一に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

4 附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く人事委員会規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

5 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給料月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を暫定手当としてその者に支給する。条例第十四条第四項の規定は、その差額の支給方法について準用する。

附則別表 給料の新旧対照表

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

四、四〇〇

四、九〇〇

四、五〇〇

五、〇〇〇

四、六〇〇

五、一〇〇

四、七〇〇

五、二〇〇

四、八〇〇

五、三〇〇

四、九〇〇

五、四〇〇

五、〇〇〇

五、五〇〇

五、一〇〇

五、六〇〇

五、二〇〇

五、七〇〇

五、三〇〇

五、八〇〇

十一

五、四〇〇

五、九〇〇

十二

五、五五〇

六、〇五〇

十三

五、七〇〇

六、二〇〇

十四

五、八五〇

六、四〇〇

十五

六、〇〇〇

六、六〇〇

十六

六、二〇〇

六、九〇〇

十七

六、四〇〇

七、二〇〇

十八

六、六五〇

七、五〇〇

十九

六、九〇〇

七、八〇〇

二十

七、一五〇

八、一〇〇

二十一

七、四〇〇

八、四〇〇

二十二

七、六五〇

八、七〇〇

二十三

七、九〇〇

九、〇〇〇

二十四

八、一五〇

九、三〇〇

二十五

八、四〇〇

九、六〇〇

二十六

八、六五〇

一〇、〇〇〇

二十七

八、九五〇

一〇、四〇〇

二十八

九、二五〇

一〇、八〇〇

二十九

九、五五〇

一一、二〇〇

三十

九、八五〇

一一、六〇〇

三十一

一〇、二五〇

一二、一〇〇

三十二

一〇、六五〇

一二、六〇〇

三十三

一一、一〇〇

一三、一〇〇

三十四

一一、五五〇

一三、六〇〇

三十五

一二、〇〇〇

一四、一〇〇

三十六

一二、四五〇

一四、六〇〇

三十七

一二、九〇〇

一五、一〇〇

三十八

一三、四〇〇

一五、六〇〇

三十九

一四、〇〇〇

一六、三〇〇

四十

一四、六〇〇

一七、〇〇〇

四十一

一五、二〇〇

一七、七〇〇

四十二

一五、八〇〇

一八、四〇〇

四十三

一六、四〇〇

一九、一〇〇

四十四

一七、一〇〇

一九、八〇〇

四十五

一七、八〇〇

二〇、五〇〇

四十六

一八、五〇〇

二一、二〇〇

四十七

一九、二〇〇

二二、〇〇〇

四十八

二〇、〇〇〇

二二、八〇〇

四十九

二〇、八〇〇

二三、六〇〇

五十

二一、六〇〇

二四、四〇〇

五十一

二二、四〇〇

二五、三〇〇

五十二

二三、三〇〇

二六、二〇〇

五十三

二四、二〇〇

二七、三〇〇

五十四

二五、一〇〇

二八、四〇〇

五十五

二六、二〇〇

二九、五〇〇

五十六

二七、三〇〇

三〇、六〇〇

五十七

二八、四〇〇

三一、七〇〇

五十八

二九、五〇〇

三二、八〇〇

五十九

三〇、六〇〇

三三、九〇〇

六十

三一、九〇〇

三五、三〇〇

六十一

三三、二〇〇

三六、七〇〇

六十二

三四、五〇〇

三八、一〇〇

六十三

三五、九〇〇

三九、六〇〇

六十四

三七、三〇〇

四一、一〇〇

六十五

三八、八〇〇

四二、七〇〇

六十六

四〇、三〇〇

四四、三〇〇

六十七

四一、八〇〇

四五、九〇〇

六十八

四三、三〇〇

四七、五〇〇

六十九

四四、八〇〇

四九、一〇〇

七十

四六、三〇〇

五〇、七〇〇

七十一

四七、八〇〇

五二、三〇〇

七十二

四九、五〇〇

五三、九〇〇

七十三

五一、二〇〇

五五、五〇〇

七十四

五二、九〇〇

五七、三〇〇

七十五

五四、八〇〇

五九、一〇〇

七十六

五六、七〇〇

六〇、九〇〇

七十七

五八、六〇〇

六二、七〇〇

七十八

六〇、五〇〇

六四、五〇〇

七十九

六二、六〇〇

六六、三〇〇

八十

六四、七〇〇

六八、一〇〇

八十一

六六、八〇〇

六九、九〇〇

八十二

六九、〇〇〇

七二、〇〇〇

(昭和二九年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。

(昭和二九年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。

(昭和三〇年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県職員給与条例第三十二条、山梨県学校職員給与条例第二十二条第二項、山梨県警察職員給与条例第三十条又は山梨県知事、副知事及び教育長の期末手当支給条例第二条の規定により算出した期末手当と、改正前のこれらの規定により算出した期末手当との差額の支給日については、別に知事が定める。

(昭和三〇年一二月二六日規則第五七号で、昭和三〇年一二月二六日から施行)

(昭和三〇年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年条例第五七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二の改正後の規定は昭和三十一年四月一日から、第二十一条及び第二十四条の二の改正後の規定は昭和三十一年九月一日から適用する。

2 この条例施行後はじめて職員を昇給させる場合の昇給期間の算定は、この条例施行の際、現に受けている号給又は給料月額を受けるに至つたときから起算する。

3 山梨県知事及び副知事の給与の暫定措置に関する条例(昭和二十八年十二月山梨県条例第五十三号)は、廃止する。

(昭和三一年条例第六八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県職員給与条例第三十二条、山梨県学校職員給与条例第二十二条第二項、山梨県警察職員給与条例第三十条又は山梨県知事、副知事及び教育長の期末手当支給条例第二条の規定により算出した期末手当と、改正前のこれらの規定により算出した期末手当との差額の支給日については、別に知事が定める。

(昭和三一年規則第六二号で昭和三一年一二月一八日から施行)

3 山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十年十二月山梨県条例第四十九号)は、廃止する。

(昭和三二年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の第九条の規定は、同年十一月一日から施行する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(第十一条の規定により給料の調整額を受けていた職員については調整額を除いた額。)(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第三までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一から別表第三までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては、同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第八条の五第一項及び第二項ただし書の規定については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第八条の四第一項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事委員会が定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第八条の五第一項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の条例第八条の四第四項の規定(これに準ずる場合を含む。)により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認められるものについては、その者の切替日又は切替日とみなされる日以降の最初の昇給について改正後の条例第八条の五第一項または第二項ただし書に規定する昇給期間を次に定める期間短縮することができる。

(イ) 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において当該職務の級の最高号給又は最高号給をこえる給料月額を受けた期間のうち改正前の条例第八条の四第一項に定める期間の最短期間をこえる期間の合計(以下「枠外期間」という。)が十二月以上二十四月未満の者については三月

(ロ) 枠外期間が二十四月以上の者については六月

9 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員についてはその号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の一級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、改正後の条例第八条の五第一項の規定を適用してその号給より一号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年十一月二十九日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は同年同月三十日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお改正前の条例の規定による額を職員の給与として支給するものとし、この額をもつて改正後の条例による給与の内払とする。

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(差額の支給)

12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料及び勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が、同日における改正後の条例の規定によるその者の給料及び暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会が定める事由に該当する場合にあつては、人事委員会が定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。第十四条第四項の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(昭三四条例五〇・昭三六条例四・昭三六条例三八・一部改正、昭三七条例四七・旧第二十三項繰上、昭四〇条例二・旧第二十一項繰上・旧第二十項繰上、昭四三条例一・旧第十七項繰下、昭四六条例一・旧第十九項繰上)

(給与の内払)

13 切替日以降この条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭三四条例五〇・昭三六条例四・昭三六条例三八・一部改正、昭三七条例四七・旧第二十四項繰上、昭四〇条例二・旧第二十二項繰上・旧第二十一項繰上、昭四三条例一・旧第十八項繰下、昭四六条例一・旧第二十項繰上)

(山梨県職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

14 山梨県職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十七年三月山梨県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三四条例五〇・昭三六条例四・昭三六条例三八・一部改正、昭三七条例四七・旧第二十六項繰上、昭四〇条例二・旧第二十四項繰上・旧第二十三項繰上、昭四三条例一・旧第二十項繰下、昭四六条例一・旧第二十二項繰上)

(山梨県職員退職手当支給条例の一部改正)

15 山梨県職員退職手当支給条例(昭和二十九年一月山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三四条例五〇・昭三六条例四・昭三六条例三八・一部改正、昭三七条例四七・旧第二十七項繰上、昭四〇条例二・旧第二十五項繰上・旧第二十四項繰上、昭四三条例一・旧第二十一項繰下、昭四六条例一・旧第二十三項繰上)

附則別表第一

行政職給料表、医療職給料表(二)及び研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

 

5,000

5,500

 

5,100

5,700

6

5,200

5,700

 

5,300

5,900

6

5,400

5,900

 

5,500

6,100

6

5,600

6,100

 

5,700

6,300

6

5,800

6,300

 

5,900

6,600

6

6,050

6,600

 

6,200

7,000

6

6,400

7,000

 

6,600

7,400

6

6,900

7,400

 

7,200

8,000

6

7,500

8,000

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

8,400

9,200

6

8,700

9,200

 

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,600

6

10,000

10,600

 

10,400

11,400

6

10,800

11,400

 

11,200

12,300

6

11,600

12,300

 

12,100

13,300

6

12,600

13,300

 

13,100

14,300

6

13,600

14,300

 

14,100

15,300

6

14,600

15,300

 

15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300

 

17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400

 

21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800

 

23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500

 

27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000

 

31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100

 

36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400

 

44,300

46,600

3

45,900

48,800

6

47,500

51,000

9

49,100

51,000

 

50,700

53,200

3

52,300

55,400

 

53,900

55,400

 

55,500

57,600

 

57,300

60,000

 

附則別表第二

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,800

9

10,000

10,800

3

10,400

11,800

9

10,800

11,800

6

11,200

11,800

 

11,600

12,800

6

12,100

12,800

 

12,600

13,800

6

13,100

13,800

 

13,600

14,800

6

14,100

14,800

 

14,600

15,800

6

15,100

15,800

 

15,600

17,000

6

16,300

17,000

 

17,000

18,200

3

17,700

19,400

9

18,400

19,400

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

22,200

9

21,200

22,200

 

22,000

23,600

6

22,800

23,600

 

23,600

25,200

6

24,400

26,800

9

25,300

26,800

3

26,200

28,400

6

27,000

30,000

9

28,400

30,000

3

29,500

31,600

6

30,600

33,200

9

31,700

33,200

 

32,800

34,800

3

33,900

36,400

6

35,300

38,000

9

36,700

39,600

9

38,100

39,600

 

39,600

41,200

 

41,100

42,800

 

42,700

44,400

 

44,300

46,000

 

45,900

47,600

 

47,500

49,600

3

49,100

51,600

6

50,700

53,600

6

52,300

55,600

 

53,900

55,600

 

55,500

57,600

 

57,300

60,000

 

附則別表第三

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,900

6,500

6

6,050

6,500

 

6,200

6,900

6

6,400

6,900

 

6,600

7,300

3

6,900

7,800

6

7,200

7,800

 

7,500

8,300

6

7,800

8,300

 

8,100

8,900

6

8,400

8,900

 

8,700

9,500

6

9,000

9,500

 

9,300

10,200

6

9,600

10,200

 

10,000

11,000

6

10,400

11,000

 

10,800

11,800

6

11,200

11,800

 

11,600

12,600

3

12,100

13,500

9

12,600

13,500

3

13,100

14,500

9

13,600

14,500

3

14,100

15,500

9

14,600

15,500

3

15,100

16,500

9

15,600

16,500

 

16,300

17,500

3

17,000

18,500

6

17,700

19,500

9

18,400

19,500

 

19,100

20,500

6

19,800

21,500

9

20,500

21,500

 

21,200

22,500

3

22,000

23,500

6

22,800

24,500

9

23,600

24,500

 

24,400

25,500

 

25,300

26,700

3

26,200

27,900

3

27,300

29,100

6

28,400

30,300

6

29,500

31,500

6

30,600

32,700

6

31,700

33,900

6

32,800

35,100

6

 

 

 

(昭和三二年一二月二六日条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月一日から適用する。

(昭和三三年八月二〇日条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(山梨県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 山梨県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十七年三月山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三三年一二月一七日条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月一日から適用する。

(昭和三四年六月九日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月一日から適用する。

(昭和三四年一二月一六日条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和三十五年一月一日から施行する。

(昭和三十四年十二月三十一日までの間の給料月額)

2 山梨県職員給与条例(以下「条例」という。)別表第一から別表第三までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一から附則別表第四までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴なう措置)

3 昭和三十四年三月三十一日又は同年十二月三十一日において条例第八条の五第二項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日又は昭和三十五年一月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は昭和三十五年一月一日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第八条の五第二項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十四年三月三十一日又は同年十二月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は昭和三十五年一月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十五号)附則第十四項の規定の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

(給料以外の給与の支給に関する経過措置)

7 昭和三十四年四月一日から同年十一月三十日までの期間に係る給料(給料の調整額を含む。)以外の給与のうち給料月額を基礎として算出する給与については、改正後の条例の規定により支給することとなる給与の額と、すでに支給し又は支給すべきであつた給与の額との差額は支給しない。ただし、寒冷地手当については、この限りでない。

附則別表第一 行政職給料表、医療職給料表(二)及び研究職給料表の給料月額欄に掲げる額(附則別表四に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

5,810

5,500

6,120

5,800

6,530

6,200

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

44,230

42,200

46,540

44,400

48,840

46,600

51,150

48,800

53,450

51,000

55,750

53,200

58,060

55,400

60,360

57,600

附則別表第二 医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

13,600

13,000

14,450

13,800

15,300

14,600

16,140

15,400

16,990

16,200

18,050

17,200

19,200

18,300

20,360

19,400

21,830

20,800

23,290

22,200

24,760

23,600

26,430

25,200

28,110

26,800

29,780

28,400

31,460

30,000

33,140

31,600

34,810

33,200

36,490

34,800

38,160

36,400

39,840

38,000

41,510

39,600

43,190

41,200

44,860

42,800

46,540

44,400

48,210

46,000

49,890

47,600

51,980

49,600

54,080

51,600

56,170

53,600

58,270

55,600

60,360

57,600

62,870

60,000

附則別表第三 医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

8,090

7,700

8,710

8,300

9,340

8,900

10,070

9,600

10,590

10,100

11,230

10,700

11,970

11,400

12,800

12,200

13,640

13,000

14,580

13,900

15,630

14,900

16,580

15,800

17,520

16,700

18,470

17,600

19,420

18,500

20,470

19,500

21,510

20,500

22,560

21,500

23,610

22,500

24,650

23,500

25,700

24,500

26,750

25,500

28,000

26,700

29,260

27,900

30,520

29,100

31,770

30,300

33,030

31,500

34,290

32,700

35,540

33,900

36,800

35,100

附則別表第四 研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,950

9,500

10,880

10,400

11,410

10,900

12,150

11,600

12,780

12,200

13,630

13,000

(昭和三五年七月一日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三五年一〇月二〇日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十五年十一月一日から施行し、同年四月一日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和三十五年三月三十一日において山梨県職員給与条例(以下「条例」という。)第八条の五第二項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第八条の五第二項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。

(昭和三五年一二月二八日条例第四三号)

1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例第二十五条の規定によるへき❜❜地手当(以下「従前のへき❜❜地手当」という。)の支給を受け又は受けることとされていた公署に在職し、引き続き同一の公署に勤務する者のうち、この条例の施行により、隔遠地手当の支給を受けることができなくなるもの又は隔遠地手当の額が従前のへき❜❜地手当の額より低額となるものについては、これらの者の隔遠地手当の額は、第二十五条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭三七条例三一・一部改正)

3 この条例施行の際、現に従前のへき❜❜地手当の支給地域として指定されている公署のうち、人事委員会が特別の理由があると認めるものについては、人事委員会の定めるところにより、最低の隔遠地手当の支給を受ける公署の指定を行ない又は従前のへき❜❜地手当の額を支給することができる。

(昭三七条例三一・一部改正)

(昭和三六年一月一日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日において改正前の山梨県職員給与条例(以下「条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替表による切替)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を附則別表第一から附則別表第五までの切替表(以下「切替表」という。)の給料月額欄に求めて得られる号給(以下「切替号給」という。)とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における切替号給又は切替表の最高の号給をこえる給料月額(以下「切替給料月額」という。)は人事委員会規則の定めるところによる。

(改正後の給料表への切替え及び切替えに伴う措置)

5 前二項の規定により決定された切替表の切替号給又は切替給料月額は次の各号に定めるところにより改正後の条例別表第一から別表第三までに掲げる給料表(以下「新給料表」という。)のそれぞれの号給又は給料月額に切り替えるものとする。

(一) 新給料表の当該職務の等級に切替表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の号給

(二) 前二項の規定により定められた切替号給又は切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額

6 改正後の条例第八条の五第一項及び第二項の規定の適用については、附則第三項の規定により切替号給が決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第四項の規定により切替号給又は切替給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ前項各号の規定により決定される切替日における新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)の算定については、人事委員会の定めるところによる。

8 附則第五項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は人事委員会の定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、人事委員会の定めるところにより、当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸する。

9 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。

附則別表第一

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料

 

給料月額

1号給

38,600

25,700

19,200

14,800

9,300

6,600

2号給

41,000

27,200

20,500

15,900

10,200

7,000

3号給

43,400

28,700

21,800

17,000

11,100

7,400

4号給

45,800

30,200

23,100

18,100

12,000

7,800

5号給

48,200

31,700

24,400

19,200

12,900

8,100

 

 

 

 

 

 

 

6号給

50,600

33,200

25,700

20,300

13,800

8,300

7号給

53,100

34,700

27,000

21,400

14,800

8,600

8号給

55,600

36,200

28,300

22,500

15,800

8,900

9号給

58,100

37,700

29,600

23,700

16,900

9,300

10号給

60,600

39,500

30,900

24,900

18,000

10,200

 

 

 

 

 

 

 

11号給

62,600

41,300

32,300

26,100

19,100

11,100

12号給

64,600

43,100

33,700

27,300

20,200

12,000

13号給

66,300

45,500

35,100

28,700

21,300

12,900

14号給

67,800

47,500

35,500

30,100

22,400

13,800

15号給

 

49,500

37,900

31,400

23,500

14,700

 

 

 

 

 

 

 

16号給

 

51,300

39,300

32,600

24,700

15,700

17号給

 

53,000

40,700

33,700

25,900

16,700

18号給

 

54,600

42,100

34,800

27,100

17,700

19号給

 

56,100

43,500

35,900

28,200

18,700

20号給

 

57,600

44,900

37,000

29,100

19,600

 

 

 

 

 

 

 

21号給

 

59,100

46,200

38,100

30,000

20,500

22号給

 

 

47,300

39,000

30,900

21,300

23号給

 

 

48,200

39,800

31,800

22,000

24号給

 

 

 

40,500

32,500

22,700

25号給

 

 

 

 

33,100

23,300

 

 

 

 

 

 

 

26号給

 

 

 

 

33,700

23,900

27号給

 

 

 

 

34,300

24,400

28号給

 

 

 

 

 

24,900

附則別表第二

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料

 

給料月額

 

1号給

43,000

28,500

15,200

2号給

45,300

30,400

16,400

3号給

47,700

32,300

17,600

4号給

50,100

34,200

18,900

5号給

52,500

36,100

20,200

 

 

 

 

6号給

54,900

38,000

21,700

7号給

57,300

39,900

23,200

8号給

59,700

41,800

24,700

9号給

62,100

43,700

26,300

10号給

63,800

45,600

27,900

 

 

 

 

11号給

65,500

47,500

29,500

12号給

67,000

49,400

31,100

13号給

68,500

51,300

32,700

14号給

69,800

52,800

34,300

15号給

71,100

54,300

35,900

 

 

 

 

16号給

72,400

55,600

37,500

17号給

 

56,900

39,100

18号給

 

58,200

40,700

19号給

 

59,300

42,300

20号給

 

60,400

43,900

 

 

 

 

21号給

 

61,500

45,300

22号給

 

 

46,700

23号給

 

 

47,900

24号給

 

 

49,100

25号給

 

 

50,100

 

 

 

 

26号給

 

 

51,100

附則別表第三

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料

 

給料月額

 

1号給

29,700

16,700

12,000

9,300

8,300

2号給

31,500

18,000

12,900

10,200

8,600

3号給

33,300

19,300

13,800

11,100

8,900

4号給

35,100

20,600

14,700

12,000

9,300

5号給

36,900

21,900

15,700

12,900

10,200

 

 

 

 

 

 

6号給

38,700

23,200

16,700

13,800

11,100

7号給

40,500

24,500

17,800

14,700

12,000

8号給

42,300

25,800

18,900

15,700

12,900

9号給

44,100

27,100

20,000

16,700

13,600

10号給

45,900

28,400

21,100

17,700

14,200

 

 

 

 

 

 

11号給

47,400

29,700

22,200

18,700

14,800

12号給

48,700

31,000

23,400

19,800

15,300

13号給

50,000

32,300

24,600

20,900

15,800

14号給

51,100

33,600

25,800

22,000

 

15号給

52,200

34,700

27,000

23,100

 

 

 

 

 

 

 

16号給

53,300

35,800

28,000

24,000

 

17号給

 

36,900

29,000

24,800

 

18号給

 

37,800

29,800

25,500

 

19号給

 

38,700

30,600

26,100

 

20号給

 

39,500

31,400

26,700

 

 

 

 

 

 

 

21号給

 

40,300

32,200

27,300

 

22号給

 

 

33,000

27,900

 

23号給

 

 

33,700

28,500

 

24号給

 

 

34,400

 

 

25号給

 

 

35,100

 

 

附則別表第四

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料

 

給料月額

 

1号給

22,800

16,800

11,300

8,600

2号給

24,100

18,000

12,100

9,200

3号給

25,400

19,200

13,000

9,800

4号給

26,700

20,400

13,900

10,500

5号給

28,000

21,600

14,800

11,300

 

 

 

 

 

6号給

29,300

22,800

15,800

12,100

7号給

30,600

24,000

16,800

12,900

8号給

31,900

25,200

17,800

13,800

9号給

33,200

26,400

18,800

14,700

10号給

34,500

27,600

19,800

15,600

 

 

 

 

 

11号給

35,800

28,800

20,800

16,500

12号給

37,100

30,000

21,800

17,200

13号給

38,400

31,000

22,600

17,900

14号給

39,700

32,000

23,400

18,500

15号給

40,800

32,800

24,100

19,100

 

 

 

 

 

16号給

41,900

33,600

24,800

19,600

17号給

43,000

34,300

25,400

20,100

18号給

43,900

35,000

26,000

20,600

19号給

44,800

35,700

 

21,100

20号給

45,700

36,400

 

 

 

 

 

 

 

21号給

46,400

37,100

 

 

22号給

47,100

37,800

 

 

23号給

47,800

38,400

 

 

24号給

48,500

39,000

 

 

附則別表第五

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料

 

給料月額

 

1号給

40,400

27,200

15,600

12,300

8,100

2号給

42,300

28,700

16,800

13,300

8,300

3号給

44,200

30,200

18,000

14,400

8,600

4号給

46,500

31,700

19,200

15,500

8,900

5号給

48,800

33,200

20,500

16,700

9,300

 

 

 

 

 

 

6号給

51,100

34,700

21,800

17,900

10,300

7号給

53,400

36,200

23,100

19,100

11,300

8号給

55,700

37,700

24,400

20,300

12,300

9号給

58,000

39,200

25,700

21,500

13,300

10号給

60,300

40,700

27,000

22,700

14,300

 

 

 

 

 

 

11号給

62,200

42,200

28,300

23,900

15,300

12号給

64,100

43,700

29,700

25,100

16,300

13号給

65,800

45,200

31,100

26,300

17,300

14号給

67,500

46,600

32,500

27,500

18,300

15号給

 

48,000

33,900

28,700

19,300

 

 

 

 

 

 

16号給

 

49,400

35,300

29,700

20,300

17号給

 

50,800

36,700

30,700

21,200

18号給

 

52,000

38,100

31,700

22,100

19号給

 

53,200

39,500

32,700

22,900

20号給

 

54,400

40,600

33,500

23,700

 

 

 

 

 

 

21号給

 

55,400

41,700

34,300

24,400

22号給

 

56,400

42,800

35,100

25,000

23号給

 

 

43,700

35,900

25,600

24号給

 

 

44,600

36,600

 

25号給

 

 

45,500

37,300

 

 

 

 

 

 

 

26号給

 

 

46,300

38,000

 

27号給

 

 

47,100

 

 

(昭和三六年一〇月二日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 山梨県職員給与条例及び改正前の山梨県職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、山梨県職員給与条例及び改正後の山梨県職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。ただし、暫定手当を基礎として算出する給与については、山梨県職員給与条例及び改正後の山梨県職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定による当該給与との差額を支給しない。

(昭和三六年一二月一九日条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第十九条の二及び別表第四の改正規定は、同年八月三十一日から適用し、第十四条の二の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の山梨県職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前二項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第八条の五第一項及び第二項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前二項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この条例(附則第一項ただし書中第十四条の二の改正規定に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに研究職給料表の適用を受ける職員となつた者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

7 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第四項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

8 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(昭三七条例四七・旧第十項繰上)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は人事委員会規則で定める。

(昭三七条例四七・旧第十一項繰上)

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて昭和三十六年八月三十一日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、切替日から昭和三十六年十二月三十一日までの間において給料月額を基礎として算出すべき手当のうち、期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。

(昭三七条例四七・旧第十二項繰上)

附則別表 研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

13号給

16号給

14号給

ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

(昭和三七年四月一日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(山梨県学校職員給与条例の一部改正)

2 山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年十一月山梨県条例第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員旅費条例の一部改正)

3 山梨県職員旅費条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三七年七月三一日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三七年一二月二二日条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十八年一月一日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の山梨県職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一から附則別表第三までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第八条の五第一項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替表における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

6 前項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第四に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧暫定手当月額の保障)

10 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十五号。以下「昭和三十二年改正条例」という。)附則第十四項から附則第十六項までの規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和三十二年改正条例附則第十三項から附則第十五項まで、附則第十七項若しくは附則第十八項の規定又は改正前の山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十六年十二月山梨県条例第四十六号)附則第九項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正条例附則第十七項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正条例附則第十四項から附則第十六項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

(昭和三十二年改正条例附則第二十一項の改正規定の経過措置)

11 切替日において改正前の昭和三十二年改正条例附則第二十一項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正条例附則第十二項及び附則第十三項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正条例附則第二十一項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応答日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(昭四〇条例二・旧第十二項繰上)

(勤勉手当の額の特例)

12 昭和三十七年十二月十五日において改正前の条例の規定に基づいて支払われる職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(昭四〇条例二・旧第十三項繰上)

(旧号給等の基礎)

13 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(昭四〇条例二・旧第十四項繰上)

(人事委員会規則への委任)

14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四〇条例二・旧第十五項繰上)

(給与の内払)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭四〇条例二・旧第十六項繰上)

16 前項の規定を適用する場合において、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち、期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。

(昭四〇条例二・旧第十七項繰上)

(山梨県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十六年十二月山梨県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四〇条例二・旧第十八項繰上)

(山梨県職員旅費条例の一部改正)

18 山梨県職員旅費条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四〇条例二・旧第十九項繰上)

附則別表第一

(昭38条例1・一部改正)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 


3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第二

(昭38条例1・一部改正)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

 

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20


18

 


 



17

 


 


21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

 

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,700

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,100

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

9

 

 

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

10

 

 

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

13

 

 

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

14

 

 

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第三

(昭38条例1・一部改正)

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

26,300

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

27,800

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

29,300

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

20,000

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5

3

32,500

6

6

21,300

6

 

 

6

 

 

7

6

6

34,000

7

9

22,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

35,500

7

 

 

8

3

19,600

8

 

 

9

7

 

 

8

3

25,400

9

6

20,800

9

 

 

10

8

 

 

9

6

26,700

10

9

22,000

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

9

 

 

10

9

28,100

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

3

24,600

12

3

19,000

13

11

 

 

11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12

 

 

12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13

 

 

13

9

33,900

13

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

3

30,000

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

6

31,300

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

9

32,600

 

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第四

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料表

 

行政職給料表

1―13

1―18

1―18

5―18

8―17

15―17

医療職給料表(一)

1―18

1―22

6―25

医療職給料表(二)

1―15

3―20

8―24

11―22

医療職給料表(三)

1―23

3―23

9―20

13―18

研究職給料表

1―21

1―26

8―29

11―28

15―17

備考 本表中「1―13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和三八年三月一一日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年三月二五日条例第三号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年一〇月一八日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。

(昭和三八年一二月二八日条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年一月一日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の山梨県職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十七年山梨県条例第四十七号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第八条の五第一項又は第二項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第八条の五第一項又は第二項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第一項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第二項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

9 前項の規定を適用する場合において、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。

(山梨県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年山梨県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料表

 

行政職給料表

1―14

1―19

5―19

9―19

12―18

 

医療職給料表(一)

1―19

3―23

10―26

 

 

 

医療職給料表(二)

1―16

7―21

12―25

15―23

 

 

医療職給料表(三)

2―24

7―24

13―21

17―19

 

 

研究職給料表

1―22

5―27

12―30

15―29

 

 

備考 本表中「1―13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和三九年三月三一日条例第二七号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この条例の規定により人事委員会又は任命権者が定める事項については、人事委員会又は任命権者により定められるまでの間は、なお従前の例による。

(昭和三九年一〇月七日条例第五五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月三十一日から適用する。

2 改正前の山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例(以下「山梨県職員給与条例等」という。)の規定に基づいて昭和三十九年八月三十一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の山梨県職員給与条例等の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和四〇年一月一日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条及び附則第十三項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定は、昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一の旧等級の欄に掲げられている等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会規則の定めるところにより、その者の属する当該欄の等級に対応する同表の切替日における職務の等級の欄に定める等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日におけるその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の一等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から一を減じた号数の号給(旧号給が一号給である職員にあつては、一号給)とする。

6 附則第三項の規定により切替日における職務の等級の切替えが行なわれる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第二に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の山梨県職員給与条例第八条の五第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会規則で定める職員については、人事委員会規則で定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会規則で定めるもの並びに人事委員会規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(山梨県職員給与条例第八条の五第一項又は第二項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会規則で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会規則で定める職員の第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

12 第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定による当該手当との差額は支給しない。

(人事委員会規則への委任)

13 この条例(次項及び附則第十五項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四四条例一・旧第十四項繰上・一部改正)

(山梨県職員旅費条例の一部改正)

14 山梨県職員旅費条例(昭和三十二年山梨県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四四条例一・旧第十五項繰上)

(山梨県職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の山梨県職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭四四条例一・旧第十六項繰上)

附則別表第一

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

1等級

2等級

2等級又は3等級

3等級

3等級又は4等級

4等級

4等級又は5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

医療職給料表(一)

1等級

1等級

2等級

2等級又は3等級

3等級

3等級又は4等級

附則別表第二

イ 行政職給料表の二等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

ロ 行政職給料表の三等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

9号給

15号給

10号給

16号給

10号給

備考 この表は、旧等級が3等級である職員で附則第3項の規定により、切替日における職務の等級が3等級となる職員に適用する。

ハ 行政職給料表の四等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から4号給までの号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

10号給

15号給

11号給

備考 この表は、旧等級が4等級である職員で附則第3項の規定により、切替日における職務の等級が4等級となる職員に適用する。

ニ 医療職給料表(一)の一等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から8号給までの号給

1号給

9号給

2号給

10号給

3号給

11号給

4号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

7号給

15号給

8号給

16号給

8号給

17号給

9号給

18号給

10号給

ホ 医療職給料表(一)の二等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

10号給

16号給

11号給

17号給

11号給

18号給

11号給

19号給

12号給

20号給

12号給

備考 この表は、旧等級が2等級である職員で附則第3項の規定により、切替日における職務の等級が2等級となる職員に適用する。

ヘ 医療職給料表(一)の三等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から7号給までの号給

1号給

8号給

2号給

9号給

3号給

10号給

4号給

11号給

5号給

12号給

6号給

13号給

7号給

14号給

8号給

15号給

8号給

16号給

9号給

17号給

10号給

18号給

11号給

19号給

11号給

20号給

12号給

21号給

12号給

22号給

13号給

備考 この表は、旧等級が3等級である職員で附則第3項の規定により、切替日における職務の等級が3等級となる職員に適用する。

附則別表第三

昇給期間の短縮される号給の表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料表

 

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

医療職給料表(一)

1~19

7~23

14~26

 

 

医療職給料表(二)

1~16

11~21

16~25

19~23

 

医療職給料表(三)

6~24

11~24

17~21

 

 

研究職給料表

1~22

9~27

16~30

19~29

 

備考 この表中「1~14」等とあるのは、「山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年山梨県条例第47号)による改正前の山梨県職員給与条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和四〇年三月三一日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の山梨県職員給与条例の規定に基づいて昭和四十年一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた農業改良普及手当は、改正後の山梨県職員給与条例の規定による農林漁業改良普及手当の内払とみなす。

(昭和四〇年七月三一日条例第四二号)

この条例は、昭和四十年八月一日から施行する。

(昭和四一年三月一六日条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び附則第九項から附則第十一項までの規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定は昭和四十年八月一日から、第二条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定は昭和四十年九月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(山梨県職員給与条例第八条の五第一項又は第二項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第二条の規定による改正前の山梨県職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、第二条の規定による改正前の山梨県職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第二条の規定による改正前の山梨県職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和四十一年四月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に山梨県職員給与条例第十四条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第三条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第三十一条から第三十三条までの規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第三十二条第一項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第三十三条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

11 第三条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第三十三条の規定の昭和四十二年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは「十一箇月十七日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料表

 

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

9~15

医療職給料表(一)

 

1~6

7~13

 

 

医療職給料表(二)

 

4~10

9~15

12~18

 

医療職給料表(三)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

研究職給料表

 

2~8

9~15

12~18

 

備考

1 この表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年山梨県条例第47号)による改正前の山梨県職員給与条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和四一年一一月一日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。

(昭和四一年一二月二八日条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年一月一日条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの