○県職員の職の設置に関する規則

昭和三十一年十月一日

山梨県規則第四十八号

県職員の職の設置に関する規則を次のように定める。

県職員の職の設置に関する規則

第一条 地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)第五条の規定により置かれる職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとする。

本庁に置かれる職

出先機関に置かれる職

部長、局長、会計管理者、DX・情報政策推進統括官、男女共同参画・共生社会推進統括官、事務局長、出納局長、感染症対策統轄官補、次長、事務局次長、政策参事、課長、室長、人口減少危機対策監、人口減少調査監、感染症対策監、グリーン・ゾーン推進監、地域ブランド推進監、富士山登山鉄道推進監、広聴広報監、国際戦略監、リニア未来創造・推進監、情報政策推進監、DX推進監、男女共同参画・共生社会推進監、外国人活躍推進監、館長、管理監、総括課長補佐、厚生管理監、課長補佐、室長補佐、次長補佐、対策監補佐、調査監補佐、推進監補佐、政策補佐、主事、技師、文化財主事、知事政策補佐官、地域ブランド・広聴広報統括官、理事、技監、富士山火山防災監、スポーツ戦略推進監、リニア推進監、総括技術審査監、参事、副参事、政策主幹、企画調整主幹、主幹、副主幹、主任主計員、特任専門員、主計員、主査、副主査、主任及び専門員

政策企画監、未来創造推進監、首都圏広報推進監、情報システム専門監、人事企画監、税務徴収企画監、防災対策専門監、運航管理監、衛生指導監、技術指導監、看護指導監、農政企画監、新技術推進監、下水道管理監、総括工事検査監、工事検査監、技術審査監、建築物防災対策監、介護保険指導監、食品・衛生指導監、森林企画監、財務審査監、都市企画監、緑化推進監、大気水質指導監、廃棄物対策指導監、企業立地推進監、観光推進監、観光企画監、富士登山対策監、文化企画指導監、工事施工管理監、道路企画監、道路管理監、地域振興官、歯科保健主幹、換地管理員、財務審査員、工事検査員、主幹福祉司、副主幹福祉司、主任福祉司、福祉司、自動車管理事務所長、車庫長、主任技術員、主任文書事務員及び主任業務員

事務局長、所長、課税・管理部長、自動車税部長、滞納整理部長、副所長、副館長、センター長、事務局次長、副滞納整理部長、副センター長、副場長、課長、園長、次長、財務審査幹、工事検査幹、地域防災幹、技術指導幹、総括技術管理幹、研究管理幹、ダム管理幹、森林保全幹、福祉指導幹、児童福祉指導幹、心理治療指導幹、学芸幹、観光振興幹、担い手対策幹、農村整備振興幹、専門指導幹、営農支援幹、環境・エネルギー推進幹、工事施工管理幹、技術審査幹、副園長、支所長、地域振興官、財務審査員、主事、技師、司書、文化財主事、主幹、副主幹、主査、副主査、主任及び専門員、場長、部長、特別研究員、主幹研究員、主任研究員、研究員、学芸員、工事検査員、主任医長、医長、医師、歯科医師、薬剤師長、主任薬剤師、薬剤師、総看護師長、副総看護師長、主任看護師長、看護師長、副看護師長、主任看護師、看護師、主任准看護師、准看護師、放射線技師長、主任放射線技師、放射線技師、臨床検査技師長、主任臨床検査技師、臨床検査技師、栄養士長、主任栄養士、栄養士、理学療法士長、主任理学療法士、理学療法士、歯科衛生士長、主任歯科衛生士、歯科衛生士、作業療法士長、主任作業療法士、作業療法士、言語聴覚士長、主任言語聴覚士、言語聴覚士、教授、准教授、講師、助教、助手、校長、副校長、教務指導部長、教頭、専任講師、主席専任消防教官、専任消防教官、消防教官、主幹福祉司、副主幹福祉司、主任福祉司、福祉司、主任技術員、主任技能員、主任文書事務員、主任業務員、主任看護助手及び看護助手

(昭三一規則五三・昭三二規則四一・昭三三規則二〇・昭三三規則三四・昭三四規則四二・昭三五規則八・昭三五規則三六・昭三七規則一二・昭三八規則四・昭三八規則一九・昭三八規則三〇・昭三九規則二七・昭四〇規則七・昭四〇規則二二・昭四〇規則三一・昭四一規則一六・昭四一規則二五・昭四三規則一五・昭四四規則一四・昭四五規則一七・昭四五規則四五・昭四五規則五三・昭四六規則二三の四・昭四七規則一四・昭四八規則一五・昭四九規則一六・昭四九規則五三・昭五〇規則九・昭五一規則二一・昭五一規則四九・昭五二規則一七・昭五三規則一九・昭五四規則一五・昭五五規則三・昭五六規則一八・昭五七規則一六・昭五八規則八・昭五八規則四六・昭五九規則一八・昭六〇規則三三・昭六一規則二一・昭六二規則二一・昭六三規則二八・平元規則二七・平二規則五・平三規則一九・平四規則一七・平五規則一〇・平六規則九・平七規則一〇・平八規則九・平九規則一五・平一〇規則一〇・平一一規則二四・平一二規則五八・平一三規則六一・平一四規則六・平一五規則四〇・平一六規則一七・平一七規則二五・平一八規則二八・平一九規則一七・平一九規則二七・平二〇規則七・平二一規則二〇・平二二規則二一・平二三規則一八・平二四規則一八・平二五規則二四・平二五規則三〇・平二六規則二二・平二七規則二五・平二八規則二四・平二九規則一八・平三〇規則一二・平三〇規則二二・平三一規則一六・令元規則八・令二規則三三・令二規則四二・令三規則一八・令三規則二三・令三規則二六・令三規則四二・令四規則一三・令五規則一九・令五規則三〇・一部改正)

第二条 前条に規定する職員のうち、主任、専門員、主事、技師、司書、文化財主事、学芸員、医師、歯科医師、薬剤師長、主任薬剤師、薬剤師、副看護師長、主任看護師、看護師、主任准看護師、准看護師、放射線技師長、主任放射線技師、放射線技師、臨床検査技師長、主任臨床検査技師、臨床検査技師、栄養士長、主任栄養士、栄養士、理学療法士長、主任理学療法士、理学療法士、歯科衛生士長、主任歯科衛生士、歯科衛生士、作業療法士長、主任作業療法士、作業療法士、言語聴覚士長、主任言語聴覚士、言語聴覚士、主任福祉司、福祉司、主任技術員、主任技能員、主任文書事務員、主任業務員、主任看護助手及び看護助手(次項において「主任等」という。)以外の職員は、上司の命を受け、所部の事務をつかさどり、及び部下の職員を指導監督する。

2 主任等は、上司の命を受け、所掌の業務に従事する。

(昭三三規則二〇・昭三四規則四二・昭三五規則八・昭四〇規則三一・昭四一規則一六・昭四三規則一五・昭四五規則四五・昭四七規則一四・昭四九規則一六・昭五〇規則九・昭五二規則一七・昭五五規則三・昭五六規則一八・昭五七規則一六・昭六一規則二一・昭六三規則二八・平元規則二七・平二規則五・平八規則九・平九規則一五・平一三規則六一・平一四規則六・平一五規則四〇・平一六規則一七・平一七規則二五・平一九規則一七・平二〇規則七・平二二規則二一・平二三規則一八・平二八規則二四・平二九規則一八・令二規則三三・一部改正)

第三条 第一条に規定する職のほか、次の職を置く。

副本部長、部員、参与及び会計検査員

2 副本部長及び部員は、第一条の表上欄の職にある職員のうちから、参与は部長のうちから知事が命ずる。ただし、別に定めのある場合は、この限りでない。

3 前項の職員は、上司の命を受け、所掌の業務に従事する。

(昭三二規則一三・昭三二規則一九・昭三二規則四一・昭三三規則二〇・昭三四規則四・昭三四規則四二・昭三五規則八・昭三六規則一二・昭三六規則一九・昭四〇規則七・昭四一規則一六・昭四三規則一五・昭四四規則一四・昭四六規則二三の四・昭四八規則一五・昭五一規則二一・昭五五規則三・昭五七規則一六・平一九規則一七・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、発令通知書を用いることなく、引き続きその職にあるものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職に吏員以外の職員で在職している者については、第一条第二項の規定は適用しない。

4 この規則施行の際、この規則に規定する以外の職で、現に置かれているものについては、この職が置かれている間は、なお、効力を有するものとする。

(昭和三一年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三二年規則第一三号)

この規則は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三二年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三二年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日から適用する。

(昭和三四年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年八月一日から適用する。

(昭和三五年規則第八号)

この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年規則第三六号)

この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。

(昭和三六年規則第一二号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

6 この規則施行の際、物品取扱主任であつた者は、この規則の施行の日の前日において発令通知書を用いないで補職解除されたものとする。

(昭和三六年規則第一九号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三七年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年二月一日から適用する。

(昭和三八年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年七月十五日から適用する。

(昭和三九年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

2 山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和四十年山梨県条例第二号)による改正前の山梨県職員給与条例の二等級の職務にあつた参事が主幹又は主査に配置換えされた場合にあつても、従前の参事の職と同等の職にあるものとみなす。

(昭和四〇年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、行政考査員であつた者は、この規則の施行の日の前日において、発令通知書を用いないで補職解除されたものとみなす。

(昭和四四年規則第一四号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年規則第一七号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に主事補、司書補又は技師補の職にある者は、辞令を用いることなく事務吏員又は技術吏員に発令されたものとみなす。

(昭和四五年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二三号の四)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に農業改良普及所に勤務し、技師又は技師補の職にある者は、発令通知書を用いることなく改良普及員に発令されたものとみなす。

(昭和四八年規則第一五号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第一六号)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に主事補、技師補又は司書補の職にある者は、発令通知書を用いることなく主事、技師又は司書に発令されたものとみなす。

(昭和四九年規則第五三号)

この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第九号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に本庁の係長の職を兼職している者は、発令通知書を用いることなく兼職解除の発令がなされたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に本庁の係長の職にある者は、発令通知書を用いることなく副主査に発令されたものとみなす。

(昭和五一年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第一七号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一五号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に係長の職を兼職又は事務取扱している者は、発令通知等を用いることなく兼職解除又は事務取扱解除の発令がなされたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に係長の職にある者は、発令通知書を用いることなく副主査に発令されたものとみなす。

(昭和五六年規則第一八号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一六号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第八号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第四六号)

この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(昭和五九年規則第一八号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第三三号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第二一号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第二一号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第二八号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第二七号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第五号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第一九号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一七号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年規則第一〇号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第九号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一〇号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第九号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第一五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第二四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第五八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第六一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第一条第一項の改正規定中「総看護婦長、副総看護婦長、主任看護婦長、看護婦長、副看護婦長、主任看護婦、看護婦、主任准看護婦、准看護婦、総看護長、副総看護長、主任看護長、看護長、副看護長、主任看護士、看護士、主任准看護士、准看護士」を「総看護師長、副総看護師長、主任看護師長、看護師長、副看護師長、主任看護師、看護師、主任准看護師、准看護師」に改める部分及び第二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第四〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第二五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に吏員以外の職員の職名等に関する規程を廃止する訓令(平成十九年山梨県訓令甲第十四号)による廃止前の吏員以外の職員の職名等に関する規程(昭和三十六年山梨県訓令甲第二号)第一条に規定する職名を有する者は、発令通知書を用いることなくこの規則による改正後の県職員の職の設置に関する規則第一条の表に規定する相当の職に発令されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に助教授の職にある者は、発令通知書を用いることなく准教授の職に発令されたものとみなす。

(平成一九年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第二〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一八号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第二四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年八月五日から施行する。

(平成二六年規則第二二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第二五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二二号)

この規則は、平成三十年八月一日から施行する。

(平成三一年規則第一六号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第八号)

この規則は、令和元年九月一日から施行する。

(令和二年規則第三三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一八号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二六号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(令和三年規則第四二号)

この規則は、令和三年十月八日から施行する。

(令和四年規則第一三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年規則第一九号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第三〇号)

この規則は、令和五年十月二十三日から施行する。

県職員の職の設置に関する規則

昭和31年10月1日 規則第48号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第2編 事/第1章
沿革情報
昭和31年10月1日 規則第48号
昭和31年11月1日 規則第53号
昭和32年3月14日 規則第13号
昭和32年4月1日 規則第19号
昭和32年9月26日 規則第41号
昭和33年6月1日 規則第20号
昭和33年8月4日 規則第34号
昭和34年2月23日 規則第4号
昭和34年11月3日 規則第42号
昭和35年3月31日 規則第8号
昭和35年12月28日 規則第36号
昭和36年3月13日 規則第12号
昭和36年3月31日 規則第19号
昭和37年4月1日 規則第12号
昭和38年2月18日 規則第4号
昭和38年5月1日 規則第19号
昭和38年7月29日 規則第30号
昭和39年5月4日 規則第27号
昭和40年3月4日 規則第7号
昭和40年4月1日 規則第22号
昭和40年6月1日 規則第31号
昭和41年4月1日 規則第16号
昭和41年5月15日 規則第25号
昭和43年3月30日 規則第15号
昭和44年3月31日 規則第14号
昭和45年3月30日 規則第17号
昭和45年10月1日 規則第45号
昭和45年10月16日 規則第53号
昭和46年3月31日 規則第23号の4
昭和47年3月31日 規則第14号
昭和48年3月31日 規則第15号
昭和49年3月28日 規則第16号
昭和49年12月23日 規則第53号
昭和50年3月31日 規則第9号
昭和51年3月27日 規則第21号
昭和51年10月1日 規則第49号
昭和52年3月29日 規則第17号
昭和53年4月1日 規則第19号
昭和54年3月31日 規則第15号
昭和55年3月31日 規則第3号
昭和56年3月30日 規則第18号
昭和57年3月31日 規則第16号
昭和58年3月31日 規則第8号
昭和58年12月27日 規則第46号
昭和59年3月31日 規則第18号
昭和60年3月30日 規則第33号
昭和61年3月31日 規則第21号
昭和62年3月31日 規則第21号
昭和63年3月31日 規則第28号
平成元年3月31日 規則第24号
平成元年3月31日 規則第27号
平成2年3月29日 規則第5号
平成3年3月30日 規則第19号
平成4年3月30日 規則第17号
平成5年3月31日 規則第10号
平成6年3月31日 規則第9号
平成7年3月30日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第15号
平成10年3月27日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第58号
平成13年3月30日 規則第61号
平成14年3月29日 規則第6号
平成15年3月27日 規則第40号
平成16年3月30日 規則第17号
平成17年3月28日 規則第25号
平成18年3月30日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年5月11日 規則第27号
平成20年3月28日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第20号
平成22年3月30日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月28日 規則第24号
平成25年8月2日 規則第30号
平成26年3月28日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第12号
平成30年7月31日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第16号
令和元年8月30日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第33号
令和2年5月27日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第18号
令和3年5月25日 規則第23号
令和3年6月29日 規則第26号
令和3年10月7日 規則第42号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年3月30日 規則第19号
令和5年10月20日 規則第30号