○山梨県職員定数条例

昭和二十八年七月三十日

山梨県条例第二十二号

〔山梨県吏員その他の職員定数条例〕を次のように公布する。

山梨県職員定数条例

(昭二九条例四〇・改称)

(定義)

第一条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。ただし、臨時的に任用された職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の三第一項の規定により臨時の職に関する場合において臨時的に任用された職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。

 議会事務局職員 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第三項に規定する事務局長、書記その他の職員をいう。

 知事部局職員 地方自治法第百七十二条第一項に規定する職員で、知事の所掌する事務部局に勤務する職員をいう。

 労働委員会事務局職員 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第十九条の十二第六項の規定により読み替えて準用する同法第十九条の十一第一項に規定する事務局長その他の職員をいう。

 企業局職員 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項に規定する補助職員をいう。

 警察職員 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項に規定する地方警察職員をいう。

 人事委員会事務局職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十二条第一項に規定する事務局長その他の事務職員をいう。

 選挙管理委員会職員 地方自治法第百九十一条第一項に規定する書記長、書記その他の職員をいう。

 監査委員事務局職員 地方自治法第二百条第三項に規定する事務局長、書記その他の職員をいう。

(昭三〇条例四六・全改、昭三九条例二五・昭四〇条例六一・昭四二条例一五・昭五五条例三・平一一条例五二・平一七条例二五・平一九条例二・令元条例四・一部改正)

(議会事務局職員の定数)

第二条 議会事務局職員の定数は、次のとおりとする。

二九人

(昭四〇条例六一・全改、昭五五条例三・平二三条例四四・一部改正)

(知事部局職員の定数)

第三条 知事部局職員の定数は、次のとおりとする。

三、一〇八人

(昭四〇条例六一・追加、昭四二条例一五・昭四四条例三三・昭四五条例一五・昭四五条例四九・昭四八条例一四・昭四九条例八・昭五〇条例七・昭五一条例三一・昭五二条例二・昭五五条例三・昭五六条例四・昭五七条例八・平二条例六・平四条例六・平一〇条例六・平一一条例五・平一四条例六・平一七条例一九・平一八条例五・平一九条例二・平二〇条例二〇・平二二条例一四・平二三条例四四・令二条例五・一部改正)

(労働委員会事務局職員の定数)

第四条 労働委員会事務局職員の定数は、次のとおりとする。

九人

(昭四〇条例六一・追加、昭五五条例三・平一七条例二五・平二三条例四四・一部改正)

(企業局職員の定数)

第五条 企業局職員の定数は、次のとおりとする。

一二二人

(昭四〇条例六一・追加、昭四二条例一五・昭四四条例三三・昭四五条例一五・昭五三条例一一・昭五五条例三・平二三条例四四・一部改正)

(警察職員の定数)

第六条 警察職員の定数は、次のとおりとする。

警察官 一、六六七人

その他の職員 三一一人

計 一、九七八人

(昭二九条例四〇・全改、昭三〇条例四六・昭三二条例二五・昭三三条例四〇・昭三四条例一〇・昭三五条例九・昭三六条例一七・昭三七条例三・昭三八条例一五・昭三九条例二五・昭四〇条例一三・昭四〇条例四一・一部改正、昭四〇条例六一・旧第三条繰下・一部改正、昭四一条例一〇・昭四二条例一五・昭四三条例二〇・昭四四条例三三・昭四五条例一五・昭四五条例三二・昭四六条例一六・昭四七条例一〇・昭四八条例一四・昭四九条例八・昭五〇条例七・昭五二条例二・昭五三条例一一・昭五四条例四・昭五五条例三・昭五六条例四・昭五七条例八・昭五八条例四・昭六一条例五・昭六三条例六・平八条例一・平一四条例六・平一五条例一二・平一六条例七・平一七条例一九・平一八条例五・平一九条例二・平二一条例一二・平二二条例一四・平二三条例一〇・平二四条例二一・平二五条例二一・平二七条例八・平二八条例二二・平二九条例八・一部改正)

(人事委員会事務局職員の定数)

第七条 人事委員会事務局職員の定数は、次のとおりとする。

一三人

(昭三〇条例四六・全改、昭三九条例二五・一部改正、昭四〇条例六一・旧第四条繰下、昭五五条例三・平二三条例四四・一部改正)

(選挙管理委員会職員の定数)

第八条 選挙管理委員会職員の定数は、次のとおりとする。

六人

(昭三〇条例四六・追加、昭四〇条例六一・旧第五条繰下、昭五五条例三・平二三条例四四・一部改正)

(監査委員事務局職員の定数)

第九条 監査委員事務局職員の定数は、次のとおりとする。

一五人

(昭三〇条例四六・追加、昭三九条例二五・一部改正、昭四〇条例六一・旧第六条繰下、平四条例六・平一〇条例六・平二三条例四四・一部改正)

(定数外の職員)

第十条 次に掲げる職員は、定数外とする。

 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職を命ぜられている職員

 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により許可を受け休職者とされている職員

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受け休職者とされている職員

 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第十七条の規定により傷病休暇の承認を受けている職員であつて結核性疾患のため休暇の期間が引き続き一年を経過したもの

 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第十七条の規定により六月以上の無給休暇の承認を受けている職員

 地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定により派遣されている職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業の承認を受けている職員

 山梨県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成十九年山梨県条例第六十号)第二条の規定により自己啓発等休業の承認を受けている職員

十一 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第百二十四条第三項の規定により派遣されている職員

十二 山梨県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年山梨県条例第七十七号)第二条の規定により配偶者同行休業の承認を受けている職員

2 前項各号のいずれかに掲げる職員が職務に復帰した場合において、職員の数が第二条から第九条までに規定する職員の定数を超えるときは、その職員は、一年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(平一四条例六・全改、平一五条例一二・平一六条例八・平一九条例六〇・平二〇条例四一・平二二条例一四・平二六条例二三・平二六条例七七・一部改正)

(その他)

第十一条 警察職員以外の職員の職員別定数及び部内配分は、それぞれの任命権者が、警察職員の職員別定数及び部内配分は、公安委員会が定める。

(昭三〇条例四六・追加、昭三二条例二五・一部改正、昭四〇条例六一・旧第八条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年七月一日から適用する。

2 左の条例は、廃止する。

地方自治法第九十六条第二項の規定による条例(昭和二十四年九月山梨県条例第四十五号)

知事の事務部局に常時勤務する雇員、よう❜❜人及び嘱託員の定数条例(昭和二十四年九月山梨県条例第四十六号)

山梨県吏員定数条例(昭和二十四年九月山梨県条例第四十七号)

(昭五一条例六・旧第二項繰下、昭五一条例三一・旧第四項繰上、昭五二条例二・旧第三項繰上)

3 当分の間、第六条の規定にかかわらず、警察官の定数は同条に規定する数に公安委員会が定める数を加えた数とし、その他の職員の定数は同条に規定する数から当該公安委員会が定める数を減じた数とする。この場合において、警察官の定数は、千六百八十二人を超えることができない。

(平八条例一・追加、平一四条例六・平一五条例一二・平一六条例七・平一七条例一九・平一八条例五・平一九条例二・平二一条例一二・平二二条例一四・平二三条例一〇・平二四条例二一・平二五条例二一・平二七条例八・平二八条例二二・平二九条例八・一部改正)

4 第三条の規定にかかわらず、知事部局職員の定数は、令和五年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間は、次のとおりとする。

三、一七七人

(令四条例四七・追加)

5 第六条及び附則第三項の規定にかかわらず、警察職員の定数は、令和五年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間は、次のとおりとする。

警察官 一、六九五人

その他の職員 三〇五人

計 二、〇〇〇人

(令四条例四七・追加)

(昭和二九年条例第四〇号)

1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

2 第三条の規定にかかわらず、職員の定数は、昭和二十九年七月一日から昭和三十年三月三十一日までの間は、左に掲げるとおりとする。

警察官 八〇四人

事務吏員、技術吏員その他の職員 二三〇人

計 一、〇三四人

3 第三条の規定にかかわらず、職員の定数は、昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの間は、左に掲げるとおりとする。

警察官 七九〇人

事務吏員、技術吏員その他の職員 二〇六人

計 九九六人

4 第三条の規定にかかわらず、警察官の定数は、昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間は、左に掲げるとおりとする。

警察官 七八五人

(昭三一条例一〇・全改)

(昭和三〇年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正後の定数をこえることとなる員数の職員は、その定数をこえないこととなるまでの間定数外とする。

3 左に掲げる条例は、廃止する。

山梨県地方労働委員会事務局職員定数条例(昭和二十五年九月山梨県条例第六十七号)

山梨県人事委員会事務局事務職員定数条例(昭和二十六年六月山梨県条例第三十二号)

山梨県選挙管理委員会書記定数条例(昭和二十二年六月山梨県条例第十四号)

監査委員の事務を補助する書記の定数条例(昭和二十二年六月山梨県条例第十二号)

(昭和三一年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年条例第六九号)

この条例は、昭和三十三年一月一日から施行する。

(昭和三三年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第一〇号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第九号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第一七号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第三二号)

この条例は、昭和三十六年八月一日から施行する。

(昭和三七年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第二五号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第一三号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第四一号)

この条例は、昭和四十年八月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第六一号)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 山梨県議会事務局職員定数条例(昭和二十六年山梨県条例第三十七号)は、廃止する。

(昭和四一年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第一五号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第二〇号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条、第三条、第五条、第六条及び附則第二項の規定は、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四四年条例第三三号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第一五号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第一六号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第一四号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第八号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第七号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第六号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第二号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一一号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第四号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第三号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第四号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第四号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六一年規則第三八号で昭和六一年一〇月一日から施行)

(昭和六三年条例第六号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年条例第六号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年条例第六号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成八年条例第一号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第六号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十一年度及び平成十二年度における県営病院事業関係の職員の定数は、この条例による改正後の第三条第六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。

年度

県営病院事業関係の職員の定数

平成十一年度

八百五十七人

平成十二年度

八百八十六人

(平成一一年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第八号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一九号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第五号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第一二号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一四号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人山梨県立病院機構が成立する日又は同項の規定により設立の登記をすることによって公立大学法人山梨県立大学が成立する日のいずれか遅い日から施行する。

(成立の日=平成二二年四月一日)

(平成二三年条例第一〇号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第二一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第二一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第二三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第八号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第八号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

山梨県職員定数条例

昭和28年7月30日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第1章
沿革情報
昭和28年7月30日 条例第22号
昭和29年6月30日 条例第40号
昭和30年10月27日 条例第46号
昭和31年4月1日 条例第10号
昭和31年10月1日 条例第50号
昭和32年7月15日 条例第25号
昭和32年12月26日 条例第69号
昭和33年10月28日 条例第40号
昭和34年4月1日 条例第10号
昭和35年3月31日 条例第9号
昭和36年3月31日 条例第17号
昭和36年8月1日 条例第32号
昭和37年4月1日 条例第3号
昭和38年4月1日 条例第15号
昭和39年3月31日 条例第25号
昭和40年1月1日 条例第5号
昭和40年3月31日 条例第13号
昭和40年7月31日 条例第41号
昭和40年12月28日 条例第61号
昭和41年3月31日 条例第10号
昭和42年3月28日 条例第15号
昭和43年3月30日 条例第20号
昭和44年1月1日 条例第17号
昭和44年3月31日 条例第33号
昭和45年3月30日 条例第15号
昭和45年7月20日 条例第32号
昭和45年10月15日 条例第49号
昭和46年3月30日 条例第16号
昭和47年3月30日 条例第10号
昭和48年3月31日 条例第14号
昭和49年3月28日 条例第8号
昭和50年3月18日 条例第7号
昭和51年3月27日 条例第6号
昭和51年10月6日 条例第31号
昭和52年3月29日 条例第2号
昭和53年3月28日 条例第11号
昭和54年3月14日 条例第4号
昭和55年3月29日 条例第3号
昭和56年3月28日 条例第4号
昭和57年3月25日 条例第8号
昭和58年3月14日 条例第4号
昭和61年3月26日 条例第5号
昭和63年3月28日 条例第6号
平成2年3月29日 条例第6号
平成4年3月24日 条例第6号
平成8年3月27日 条例第1号
平成10年3月27日 条例第6号
平成11年3月25日 条例第5号
平成11年12月21日 条例第52号
平成14年3月28日 条例第6号
平成15年3月20日 条例第12号
平成16年3月30日 条例第7号
平成16年3月30日 条例第8号
平成17年3月28日 条例第19号
平成17年3月28日 条例第25号
平成18年3月30日 条例第5号
平成19年3月22日 条例第2号
平成19年12月26日 条例第60号
平成20年3月28日 条例第20号
平成20年10月17日 条例第41号
平成21年3月27日 条例第12号
平成22年3月30日 条例第14号
平成23年3月28日 条例第10号
平成23年10月17日 条例第44号
平成24年3月30日 条例第21号
平成25年3月28日 条例第21号
平成26年3月28日 条例第23号
平成26年12月26日 条例第77号
平成27年3月25日 条例第8号
平成28年3月29日 条例第22号
平成29年3月29日 条例第8号
令和元年7月12日 条例第4号
令和2年3月30日 条例第5号
令和4年10月21日 条例第47号