●県税等の郵便振替に関する規則
昭和三十九年三月十九日
山梨県規則第九号
〔県税等の郵便振替貯金に関する規則〕を次のように定める。
県税等の郵便振替に関する規則
(昭四一規則三九・改称)
(趣旨)
第一条 県税及び県税に係る徴収金(以下「県税等」という。)に関する郵便振替については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭四一規則三九・平六規則三二・一部改正)
(加入者及び口座番号)
第二条 県税等に関する郵便振替の口座の加入者及び番号は、次表のとおりとする。
加入者 | 口座番号 |
山梨県総合県税事務所 | 〇〇二六〇―八―九六〇四二六番 |
山梨県自動車税事務所 | 〇〇四二〇―七―九六〇〇〇四番 |
(昭四一規則三九・昭四三規則二三・昭四四規則二九・昭五六規則一九・平六規則三二・平一三規則四・一部改正)
加入者 | 郵便局 |
山梨県総合県税事務所 | 甲府中央郵便局 |
山梨県自動車税事務所 | 石和郵便局 |
(昭四一規則三九・昭四三規則二三・昭四四規則二九・平六規則三二・平一三規則四・平一五規則五八・一部改正)
(代理署名人)
第四条 加入者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条第一項の規定により指定した金融機関を郵便振替法第十条第一項に規定する代理署名人として指定することができる。
(昭四一規則三九・平六規則三二・一部改正)
2 前条の規定により指定を受けた代理署名人は、総合県税事務所から、日本郵政公社が特別徴収義務者である場合における振替窓口端末機による事務処理に係る県民税利子割の納入申告書等の様式として地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第三条の七第一項ただし書及び同条第二項の規定に基づき総務大臣が別に定める様式による納入申告書及び納入書兼納入済通知書(以下「納入申告書等」という。)の送付を受けたときは、その都度、収入の登記をし、当該納入申告書等を取りまとめ、当該納入申告書等の送付を受けた日の翌々日までに、当該納入申告書等に公金振替払込高通知書を添付して、総合県税事務所の税務出納員に送付しなければならない。
(昭四一規則三九・昭四三規則二三・昭四四規則二九・昭四九規則一二・平六規則三二・平一一規則七三・平一二規則一六二・平一三規則四・平一五規則五八・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 郵便振替貯金による県税の納付納入規則(昭和二十五年山梨県規則第六十八号)は、廃止する。
附則(昭和四一年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第二九号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第三二号)
この規則は、平成六年五月六日から施行する。
(平一三規則四・旧第一項・一部改正)
附則(平成一一年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一六二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年規則第四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(平一六規則二五・旧第一項・一部改正)
附則(平成一五年規則第五八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第二五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第四五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。次項において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の規定による払込みについては、第一条の規定による廃止前の県税等の郵便振替に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
(昭41規則39・昭43規則23・昭44規則29・平6規則32・一部改正、平13規則4・旧第1号様式・一部改正)