○山梨県工業等導入地区における県税の特別措置に関する条例

昭和四十七年三月三十日

山梨県条例第九号

〔山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例〕をここに公布する。

山梨県工業等導入地区における県税の特別措置に関する条例

(昭六三条例二五・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画(以下「実施計画」という。)において定められた工業等導入地区のうち農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令(昭和六十三年自治省令第二十六号。以下「省令」という。)第一条第一項の規定により知事又は市町村長が指定する地区(以下「指定地区」という。)内において、工業等(同法第二条第二項に規定する工業等をいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する県税の特別措置について定めるものとする。

(昭四九条例二九・昭六三条例二五・一部改正)

(課税免除)

第二条 知事は、指定地区内において省令第二条に規定する工業等の用に供する設備(以下「対象設備」という。)で、これを構成する減価償却資産のうちに所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第二十五条第五項又は第四十条第八項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項の表の第一号又は第四十五条第一項の表の第一号の規定の適用を受ける設備(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。以下「適用設備」という。)を含むものを平成二十一年十二月三十一日までの間に新設し、又は増設した者について、当該設備が山梨県生活環境の保全に関する条例(昭和五十年山梨県条例第十二号)第二十条又は第二十一条の規定による規制基準に適合するものと認められる場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める県税の課税を免除するものとする。

 事業税 当該設備を事業の用に供した日の属する年以後三箇年の間の各年(法人にあつては、当該設備を事業の用に供した日の属する事業年度開始の日から起算して三年以内に終了する各事業年度)に係る所得金額又は収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして省令第四条の規定により計算した額に対して課するもの

 不動産取得税 新設又は増設に係る対象設備を構成する適用設備である家屋及びその敷地である土地の取得(当該指定地区として指定された日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課するもの

 固定資産税 新設又は増設に係る対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)を構成する適用設備である機械及び装置(当該指定地区の指定の日以後に取得したものに限る。)を取得した日から起算して三年以内に到来する固定資産税の賦課期日に係る各年度分の固定資産税として当該機械及び装置に対して課するもの

(昭四九条例二九・昭五〇条例一二・昭五〇条例二四・昭五一条例三五・昭五二条例一六・昭五五条例二八・昭五六条例一四・昭五七条例二五・昭六三条例二四・昭六三条例二五・平八条例一二・平一〇条例二四・平一二条例六三・平一四条例三〇・平一六条例三七・平一七条例四三・平一八条例三七・平二〇条例二八・一部改正)

(課税免除の申請)

第三条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、規則で定める期間内に次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 対象設備の取得年月日及び取得価額の明細並びにこれを当該事業の用に供した日

 前条第一号の適用を受けようとする場合において、主たる事業を電気供給業、ガス供給業又は倉庫業とする法人にあつては、当該法人が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の取得年月日、取得価額、帳簿価額及び土地以外の固定資産の明細、その他の法人又は個人にあつては、当該法人又は個人が県内に有する事務所又は事業所の従業者数

 土地について前条第二号の適用を受けようとする場合は、当該土地の取得年月日、面積及び取得価額の明細

 前各号のほか、知事が必要と認める事項

(昭六三条例二五・一部改正)

(課税免除の取消し)

第四条 知事は、第二条の規定により課税免除を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

 第二条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかとなつたとき。

 偽りの申請その他不正の行為があつたとき。

(徴収猶予)

第五条 知事は、適用設備となる家屋又はその敷地となる土地(以下「家屋等」という。)の取得に対して課する不動産取得税について、当該家屋等の取得者から第二条の規定の適用があるべき旨の申請があり、当該申請が真実であると認められるときは、当該家屋等の取得に対して課する不動産取得税が第二条の規定の適用を受けることとなる日までを限つて、当該家屋等に係る不動産取得税の税額のうち課税免除すべき額に相当する税額を徴収猶予することができる。

(徴収猶予の取消し)

第六条 知事は、前条の規定により徴収猶予をした不動産取得税の全部又は一部について、第二条の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収するものとする。

(実施規定)

第七条 この条例に別に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭六三条例一一・旧第八条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年八月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の既設の特定事業場に関する部分は昭和五十二年八月一日から、第三章(第二十条を除く。)、第四章(第四十七条及び第四十八条を除く。)、第五章(第五十二条及び第五十三条を除く。)及び第六章の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五〇年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和五十年五月一日から適用する。

(昭和五一年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和五十一年九月十五日から適用する。

(昭和五二年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和五十二年五月一日から適用する。

(昭和五五年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年条例第一四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この条例による改正後の山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例第二条の規定は、施行日以後に新設し、又は増設して事業の用に供する製造事業用設備について適用し、施行日前に新設し、又は増設した製造事業用設備を事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例、山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例及び山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和六三年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に知事が行つた山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例、山梨県都市開発区域における県税の特別措置に関する条例、山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例及び山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例(以下「県税の特別措置に関する条例」と総称する。)の規定に基づく処分その他の行為又は知事に対して行われた県税の特別措置に関する条例の規定に基づく申請その他の行為は、山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)第四条第一項に規定する県税事務所の長(以下「県税事務所の長」という。)が行つた処分その他の行為又は県税事務所の長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(昭和六三年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例、山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例及び山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(昭和六三年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県工業等導入地区における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和六十三年六月十八日から適用する。

(平成八年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第二四号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県工業等導入地区における県税の特別措置に関する条例の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一四年条例第三〇号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定(「租税特別措置法」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第二十五条第五項又は第四十条第八項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法」に改める部分に限る。)は、平成十七年一月一日から施行する。

(適用)

2 この条例(第二条の改正規定中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分に限る。)による改正後の山梨県工業等導入地区における県税の特別措置に関する条例の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

(平成一七年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一八年条例第三七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二八号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

山梨県工業等導入地区における県税の特別措置に関する条例

昭和47年3月30日 条例第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第9号
昭和49年7月29日 条例第29号
昭和50年7月12日 条例第12号
昭和50年10月27日 条例第24号
昭和51年10月6日 条例第35号
昭和52年7月27日 条例第16号
昭和55年10月15日 条例第28号
昭和56年3月31日 条例第14号
昭和57年7月7日 条例第25号
昭和63年3月28日 条例第11号
昭和63年10月18日 条例第24号
昭和63年10月18日 条例第25号
平成8年7月11日 条例第12号
平成10年3月31日 条例第24号
平成12年7月24日 条例第63号
平成14年3月31日 条例第30号
平成16年6月24日 条例第37号
平成17年3月28日 条例第43号
平成18年3月31日 条例第37号
平成20年3月31日 条例第28号