○山梨県県税条例

昭和三十六年三月三十一日

山梨県条例第十一号

山梨県県税賦課徴収条例の全部を改正する条例を次のように公布する。

山梨県県税賦課徴収条例(昭和二十五年九月山梨県条例第五十一号)の全部を次のように改正する。

山梨県県税条例

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条―第五条)

第二節 賦課徴収(第六条―第十五条の五)

第二章 普通税

第一節 県民税(第十六条―第三十三条の二十一)

第二節 事業税(第三十四条―第四十六条の三)

第三節 地方消費税(第四十六条の四―第四十六条の十二)

第四節 不動産取得税(第四十七条―第六十四条の三)

第五節 県たばこ税(第六十五条―第六十八条の十一)

第六節 ゴルフ場利用税(第六十九条―第八十九条の二)

第七節 削除

第七節の二 軽油引取税(第百四条―第百十三条の十)

第八節 自動車税(第百十四条―第百二十四条)

第九節 鉱区税(第百二十五条―第百三十三条)

第十節 削除

第十一節 固定資産税(第百四十条―第百五十条)

第三章 目的税

第一節及び第二節 削除

第三節 狩猟税(第百六十八条―第百七十二条)

第四章 電子計算機を使用して作成する県税関係帳簿等の保存方法等の特例(第百七十三条―第百八十条)

附則

第一章 総則

第一節 通則

(課税の根拠)

第一条 県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 徴税吏員 知事又はその委任を受けた県職員をいう。

 徴収金 県税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、県が作成するものに納税者の住所、氏名又は名称、納付すべき徴収金の額その他納付について必要な事項を記載したものをいう。

 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、県が作成するものに特別徴収義務者の住所、氏名又は名称、納入すべき徴収金の額その他納入について必要な事項を記載したものをいう。

(昭三八条例二五・平一九条例二・一部改正)

(税目)

第三条 県税として課する税目は、次に掲げるものとする。

 普通税

県民税

事業税

地方消費税

不動産取得税

県たばこ税

ゴルフ場利用税

軽油引取税

自動車税

鉱区税

固定資産税

 目的税

狩猟税

(昭三六条例二三、昭三八条例二五・昭四三条例二六・昭五四条例九・平元条例一一・平七条例二二・平九条例三三・平一六条例三二・平二一条例三一・平二八条例六一・一部改正)

(県税事務所の長に対する知事の権限の委任)

第四条 知事の権限に属する徴収金の賦課徴収及びこれに伴う事務を山梨県総合県税事務所(以下「県税事務所」という。)の長に委任する。ただし、次に掲げる事項は、この限りでない。

 大規模の償却資産の指定に関する事項

 大規模の償却資産の価格等の決定に関する事項

 第十三条第一項の規定による期限の延長に関する事項

 その他規則で定める事項

2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二十条の四の規定によつて、県が徴収の嘱託を受けた他の地方団体に係る地方団体の徴収金の徴収に関する事務を県税事務所の長に委任する。

3 知事は、前二項の規定によつて委任した事項について、必要があると認める場合においては、県税事務所の長に指示をすることができる。

(昭三七条例二七・昭三七条例四〇・昭三八条例二五・昭四〇条例三〇・昭四〇条例六二・昭四三条例一六・昭四四条例二一・昭四五条例二九・昭五九条例九・昭六三条例一〇・平元条例一一・平元条例三八・平九条例一二・平一一条例五一・平一一条例五二・平一九条例六一・一部改正)

(山梨県行政手続条例の適用除外)

第四条の二 山梨県行政手続条例(平成七年山梨県条例第四十六号)第三条又は第四条に定めるもののほか、県税に関する条例及び規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、山梨県行政手続条例第二章(第八条を除く。)及び第三章(第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

2 山梨県行政手続条例第三条第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第七号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。

(平七条例四六・追加、平一九条例六一・旧第四条の三繰上、平二四条例二七・平二七条例七・一部改正)

(条例施行の細目)

第五条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、この条例で定めるもののほか、規則で定める。

第二節 賦課徴収

(課税地)

第六条 徴収金は、課税地において賦課徴収する。

2 前項の課税地は、次に掲げるものとする。

 県民税

 個人の県民税 住所地及び事務所、事業所又は家屋敷の所在地

 法人の県民税 主たる事務所又は事業所の所在地及び寮、クラブその他これらに類する施設の所在地

 利子等に係る県民税 利子等の支払又はその取扱いをする者の法第二十四条第八項に規定する営業所等で県内に所在するもののうち主たるものの所在地

 特定配当等に係る県民税 特定配当等の支払を受ける個人の住所地

 特定株式等譲渡所得金額に係る県民税 特定株式等譲渡所得金額の支払を受ける個人の住所地

 事業税 主たる事務所又は事業所の所在地

 地方消費税

 法第七十二条の七十八第一項の規定により課する譲渡割 同条第二項第一号の個人事業者にあつては住所地、同項第二号に規定する個人事業者にあつては居所地、同項第三号に規定する個人事業者にあつては同号に規定する事務所等の所在地、同項第四号に規定する個人事業者にあつては地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)で定める場所、同項第五号に規定する法人にあつては本店又は主たる事務所の所在地、同項第六号に規定する法人にあつては同号に規定する事務所等の所在地、同項第七号に規定する法人にあつては政令で定める場所

 法第七十二条の七十八第一項の規定により課する貨物割 同項に規定する保税地域の所在地

 法第七十二条の七十八第六項の規定により譲渡割に含まれるものとされる地方消費税 同項に規定する税務署長の所属する税務署の所在地

 不動産取得税 不動産の所在地

 県たばこ税 法第七十四条の二第一項に規定する売渡しにあつては、当該売渡しに係る小売販売業者の営業所の所在地法第七十四条の二第二項に規定する売渡し又は消費等にあつては、当該売渡し又は消費等に係る卸売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものの所在地

 ゴルフ場利用税 ゴルフ場の所在地

 削除

 軽油引取税

 法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する引取りに対して課する軽油引取税 軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該引取りに係る軽油の現実の納入に係る事業所の所在地)

 法第百四十四条の二第三項に規定する販売に対して課する軽油引取税 特約業者又は元売業者の事業所の所在地

 法第百四十四条の二第四項に規定する販売に対して課する軽油引取税 石油製品販売業者の事業所の所在地

 法第百四十四条の二第五項に規定する消費に対して課する軽油引取税 自動車の主たる定置場の所在地

 法第百四十四条の二第六項に規定する所有に対して課する軽油引取税 軽油の所有者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地

 法第百四十四条の三第一項各号に規定する消費、譲渡又は輸入に対して課する軽油引取税 消費、譲渡又は輸入について直接関係を有する事務所又は事業所の所在地(事務所又は事業所がない者にあつては、住所)

 自動車税

 環境性能割 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七条、第十二条又は第十三条の規定による登録の申請書又は同法第六十七条の規定による自動車検査証の記入の申請書を提出する場所

 種別割 自動車の主たる定置場の所在地。ただし、第百十九条第二項の規定による証紙徴収の方法による場合には、道路運送車両法第七条、第十二条又は第十三条の規定による登録の申請書を提出する場所

 鉱区税 鉱区の所在地

十一 固定資産税 大規模の償却資産の所在地

十二 狩猟税 狩猟者の登録を受ける場所

3 知事は、前項の規定による課税地を不適当と認める場合又はこれにより難いと認める場合においては、同項の規定にかかわらず別に課税地を指定することができる。

(昭三六条例二三・昭三八条例一九・昭三八条例二五・昭四〇条例三〇・昭四三条例二六・昭四五条例二九・昭五四条例九・昭六〇条例九・昭六三条例一〇・平元条例一一・平元条例三八・平五条例一八・平七条例二二・平九条例三三・平一一条例五一・平一三条例三一・平一五条例四二・平一六条例三二・平二〇条例三〇・平二一条例三一・平二八条例六一・一部改正)

(申告書、申請書等の経由)

第七条 この条例の規定により知事に提出すべき申告書、申請書その他の書類は、県税事務所の長を経由しなければならない。

(昭四〇条例三〇・全改、昭四〇条例六二・昭四三条例一六・昭四四条例二一・平一一条例五一・平一九条例六一・一部改正)

(課税洩れ等に係る県税の取扱い)

第八条 課税洩れに係る県税又は詐偽その他不正の行為により免がれた県税については、課税すべき年度(法人に係る県民税及び事業税にあつては、その課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間の末日現在)の税率によつてその全額を直ちに賦課徴収する。

(徴収金の収納機関等)

第九条 徴収金の収納機関は、山梨県指定金融機関、山梨県指定代理金融機関、山梨県収納代理金融機関及び県税事務所とする。

2 徴収金の収納を行う者は、前項に定めるもののほか、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十八条の二第一項の規定によりその収納の事務の委託を受けた者とする。

(平元条例一一・全改、平一六条例一六・平一九条例五六・平一九条例六一・平三〇条例三三・一部改正)

(公示送達)

第十条 法第二十条の二の規定による公示送達は、県税事務所又は県庁の掲示場に掲示して行うものとする。

(昭四三条例一六・昭四四条例二一・平一一条例五一・平一九条例六一・一部改正)

(納税証明事項)

第十一条 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「府令」という。)第一条の九第二号に規定する事項は、次に掲げる場合において、天災その他やむを得ない理由により自動車税の種別割又は鉱区税を滞納しているときにおいて、その旨とする。

 道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合

 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第十八条第二項の試掘権の存続期間の延長の申請又は同法第二十一条第一項の鉱業権の出願をする場合

(昭三九条例四一・昭四〇条例三〇・昭四一条例三一・昭四四条例二一・昭四五条例二九・昭五九条例三三・昭六〇条例九・平元条例一一・平二〇条例三八・平二八条例六一・一部改正)

(納期限後等に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)

第十二条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限後にその税金を納付し、又はその納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額が二千円以上(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年十四・六パーセント(その納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付し、又は納入書によつて納入しなければならない。

2 第百十九条第三項の規定により普通徴収の方法によつて自動車税の種別割を徴収する場合においては、徴税吏員は、前項の規定にかかわらず、当該税額に、当該自動車税の種別割に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額が二千円以上(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年十四・六パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3 前二項の規定に定める年当りの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

4 第一項及び第二項の規定により計算した延滞金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(昭三八条例二五・昭四〇条例三〇・昭四二条例二七・昭四三条例二二・昭四五条例二九・昭六二条例二八・平二八条例六一・一部改正)

(災害等による期限の延長)

第十三条 知事は、県又は他の都道府県の区域の全部又は一部にわたり、災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例の定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条において「書類の提出又は納付等」という。)に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、法第二十条の五の二第二項の規定の適用がある場合を除き、その理由のやんだ日から二月以内に限り、地域及び期日を指定して当該期限を延長することができる。

2 知事は、災害その他やむを得ない理由により、書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、前項及び法第二十条の五の二第二項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。

3 前項の申請をする者は、同項の理由がやんだ後速やかに、規則で定める様式によつて次に掲げる事項を記載した申請書に、当該期限の延長を必要とする理由を証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 期限の延長を受けようとする書類の提出又は納付等の内容

 延長を必要とする期間及びその理由

 その他知事において必要があると認める事項

(昭三八条例二五・全改、平七条例三〇・平二八条例二一・平三一条例三三・令二条例三六・一部改正)

(徴収金に係る督促)

第十四条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後五十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、法第十三条の二の規定による繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

(平元条例一一・全改)

(徴収猶予等に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第十五条 知事は、法第十五条第三項又は第五項の規定により、同条第一項若しくは第二項の規定による徴収の猶予(以下この条及び次条において「徴収の猶予」という。)又は法第十五条第四項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この条及び次条において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限(以下この条、次条第一項第五号及び第十五条の四第三項第三号において「各分割納付等期限」という。)及び各分割納付等期限ごとの納付金額又は納入金額(以下この条、次条第一項第五号及び第十五条の四第三項第三号において「各分割納付等金額」という。)を定めるものとする。

2 知事は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者が前項の規定により定めた各分割納付等金額を当該各分割納付等金額に係る各分割納付等期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、当該各分割納付等期限及び各分割納付等金額を変更することができる。

3 知事は、第一項の規定により各分割納付等期限及び各分割納付等金額を定めたときは、その旨、当該各分割納付等期限及び各分割納付等金額その他必要な事項を徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

4 知事は、第二項の規定により各分割納付等期限及び各分割納付等金額を変更したときは、その旨、その変更後の各分割納付等期限及び各分割納付等金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平二七条例四九・全改)

(徴収猶予の申請手続等)

第十五条の二 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 前号の金額のうち猶予を受けようとする金額

 猶予を受けようとする期間

 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、各分割納付等期限及び各分割納付等金額を含む。)

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

 猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、政令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第十五条の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 第一項第二号から第六号までに掲げる事項

4 法第十五条の二第二項及び第三項に規定する条例で定める書類は、第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。

5 法第十五条の二第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

 猶予期間の延長を受けようとする期間

 第一項第五号及び第六号に掲げる事項

6 法第十五条の二第四項に規定する条例で定める書類は、第二項第四号に掲げる書類とする。

7 法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間は、二十日とする。

(平二七条例四九・追加)

(職権による換価の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法等)

第十五条の三 第十五条の規定は、法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

2 法第十五条の五の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、第十五条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。

(平二七条例四九・追加)

(申請による換価の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法等)

第十五条の四 法第十五条の六第一項に規定する条例で定める期間は、六月とする。

2 第十五条の規定は、法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第十五条の六の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

 第十五条の二第一項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事項

 各分割納付等期限及び各分割納付等金額

4 法第十五条の六の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、第十五条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。

5 法第十五条の六の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第十五条の二第一項第六号に掲げる事項

 第十五条の二第五項第一号から第三号までに掲げる事項

 第三項第三号に掲げる事項

6 法第十五条の六の二第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間は、二十日とする。

(平二七条例四九・追加)

(担保を徴する必要がない場合)

第十五条の五 法第十六条第一項ただし書に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が百万円以下である場合、その猶予に係る期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(平二七条例四九・追加)

第二章 普通税

第一節 県民税

(県民税の納税義務者等)

第十六条 県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額により、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額により、第五号に掲げる者に対しては利子割額により、第六号に掲げる者に対しては配当割額により、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。

 県内に住所を有する個人

 県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者

 県内に事務所又は事業所を有する法人

 県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下県民税について同じ。)を有する法人で県内に事務所又は事業所を有しないもの

四の二 法人課税信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所又は事業所を有するもの

 利子等の支払又はその取扱いをする者の法第二十四条第八項に規定する営業所等(以下この節において「営業所等」という。)で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人

 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの

 法第二十三条第一項第十六号に規定する特定株式等譲渡対価等(以下この号及び第三十三条の十九において「特定株式等譲渡対価等」という。)の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有するもの

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)に対する県民税の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。

3 法第二十五条第一項第二号に掲げる者で収益事業(政令第七条の四に規定する事業をいう。以下この条及び第三十三条において同じ。)を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する県民税は、第一項の規定にかかわらず、県内に当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。

4 公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち法第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者のうち県内に収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。

5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。第三十条において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。

6 第一項第二号に掲げる者にあつては、市町村民税を均等割により課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして県民税を課する。

(昭三七条例二七・昭四〇条例三〇・昭四一条例四八・昭五九条例二四・昭六三条例一〇・平三条例二三・平七条例二二・平一〇条例二三・平一〇条例三六・平一二条例五七・平一四条例二九・平一五条例三七・平一五条例四二・平一六条例三二・平一九条例四四・平二〇条例三〇・平二〇条例三八・平二五条例四〇・平二六条例六四(平二七条例三三)・平三〇条例三三・令二条例三九・一部改正)

(個人の県民税の非課税の範囲)

第十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、県民税の均等割及び所得割(第二号に該当する者にあつては、第二十八条の二の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者

 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)

2 分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。

3 法第二百九十五条第三項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の県民税の均等割を課さない。

(昭三七条例二七・追加、昭三九条例四一・昭四〇条例三〇・昭四一条例一九・昭四一条例四八・昭四二条例二七・昭四三条例二二・昭四四条例四四・昭四五条例二九・昭四六条例二九・昭四七条例二六・昭四八条例三七・昭四九条例二一・昭五〇条例一〇・昭五一条例二三・昭五二条例一二・昭五九条例二四・昭六三条例一〇・平元条例一一・平六条例二〇・平一六条例三二・平一七条例七八・平三〇条例三三(令元条例一二・令二条例三九)・一部改正)

(法人の県民税の納税管理人)

第十七条 法人の県民税の納税義務者は、県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、県内に住所、居所、事務所又は事業所を有する者(個人にあつては独立の生計を有するものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十五日以内に規則で定める様式によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は県外に住所、居所、事務所又は事業所を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める様式によつて納税管理人承認申請書を知事に同日から十五日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十五日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の県民税の徴収の確保に支障のないことについて知事に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(昭四三条例一六・昭五九条例九・平一〇条例二三・平二〇条例三〇・一部改正)

(法人の県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第十八条 前条第二項の認定を受けていない法人の県民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭三九条例四一・平一〇条例二三・平二〇条例三〇・平二三条例四五・一部改正)

(所得割の課税標準)

第十九条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は政令に特別の定めがある場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。

(昭三七条例二七・全改、昭四一条例一九・昭四三条例二二・平二七条例三三・一部改正)

(所得控除)

第二十条 前条の規定によつて算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から法第三十四条に規定する雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額を控除する。

(昭三七条例二七・全改、昭四一条例一九・昭四二条例五七・昭四三条例二二・昭四七条例二六・昭五七条例二〇・昭六二条例二八・平元条例三六・平二条例一六・平一六条例三二・平一八条例四三・平二〇条例三八・令二条例三九・一部改正)

(所得割の税率)

第二十一条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(昭三七条例二七・全改、昭四一条例一九・昭六二条例二八・平元条例一一・平三条例一四・平七条例二二・平九条例三三・平一八条例四三・一部改正)

(調整控除)

第二十二条 前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

 当該納税義務者の前条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の二に相当する金額

 五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者

(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円

(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円

(2) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者

当該同居特別障害者一人につき二十二万円

(3) 寡婦又はひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者

一万円

(4) ひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者

五万円

(5) 勤労学生である所得割の納税義務者

一万円

(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者

(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)

(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には六万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には三万円)

(7) 自己と生計を一にする法第三十四条第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が五十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)

(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)

(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が五十万円以上五十五万円未満である場合 三万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には二万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には一万円)

(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者

(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族一人につき五万円

(ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円

(iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円

(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者

当該老人扶養親族一人につき十三万円

 当該納税義務者の合計課税所得金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の二に相当する金額

 五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額

(平一八条例四三・全改、平二二条例三二・平二九条例二五・平三〇条例三三・令二条例三九・一部改正)

(寄附金税額控除)

第二十二条の二 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の四に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金(法第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金をいう。以下この条において同じ。)を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百分の四に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第二十一条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの

 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げる寄附金であつて規則で定めるもの(前号に掲げる寄附金に該当するものを除く。)

 県内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金

 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第二条第一項の規定により知事又は教育委員会の許可を受けた同法第一条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭

 及びに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与する寄附金として知事が認めたもの

2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の二に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第二十一条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。

 当該納税義務者が第二十一条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

百九十五万円以下の金額

百分の八十五

百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額

百分の八十

三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額

百分の七十

六百九十五万円を超え九百万円以下の金額

百分の六十七

九百万円を超え千八百万円以下の金額

百分の五十七

千八百万円を超え四千万円以下の金額

百分の五十

四千万円を超える金額

百分の四十五

 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第二十一条第二項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十

 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める割合(及びに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該又はに定める割合のうちいずれか低い割合)

 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

(平二〇条例三八・追加、平二三条例四五・平二五条例四〇・平二六条例六四・平二七条例三三・平二九条例二五・平三一条例三三・一部改正)

(個人の均等割の税率)

第二十三条 個人の均等割の税率は、千円とする。

(昭五一条例二三・昭五五条例一四・昭六〇条例九・平八条例八・一部改正)

(個人の県民税の賦課期日)

第二十四条 個人の県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(個人の県民税の賦課徴収)

第二十四条の二 個人の県民税の賦課徴収は、法第七百三十九条の五の規定による場合を除くほか、市町村が当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収とあわせて行なうものとする。

(昭三七条例二七・追加、令元条例一二・一部改正)

(個人の県民税の申告)

第二十四条の三 第十六条第一項第一号の者のうち法第三百十七条の二第一項から第四項までの規定に基づく市町村民税に関する申告書を提出する者は、当該申告書とあわせて法第四十五条の二の規定に基づく県民税に関する申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村の長に提出しなければならない。

(昭三七条例二七・追加)

(個人の県民税の申告の特例)

第二十四条の四 第十六条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りではない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(府令で定める事項を除く。)のうち前条の規定による申告書に掲げる事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項(府令で定める事項を除く。)は、当該申告書に記載されたものとみなす。

3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、府令で定めるところにより、県民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。

(昭四二条例二七・追加、昭四二条例五七・昭四四条例四四・令四条例三八・一部改正)

(個人の県民税の賦課状況に関する報告)

第二十五条 市町村長は、当該年度分として決定した個人の県民税(次項に規定するものを除く。)に関し、次に掲げる事項を規則で定める様式によつて記載した文書により、当該年度の六月三十日までに、知事に報告しなければならない。

 個人の県民税の納税義務者数

 県民税及び市町村民税の均等割の課税額の総額

 県民税及び市町村民税の所得割の課税額の総額

 個人の県民税の課税額の総額と個人の市町村民税の課税額の総額の合計額に対する個人の県民税の課税額の総額の割合

 その他知事において必要があると認める事項

2 市町村長は、当該年度中の各月に納入申告書の提出された県民税の分離課税に係る所得割及び市町村民税の分離課税に係る所得割に関し、次の各号に掲げる事項を規則で定める様式によつて記載した文書により、当該月の翌月の十日までに知事に報告しなければならない。

 県民税の分離課税に係る所得割の納税義務者数

 県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割の課税額の総額

3 市町村長は、前二項に掲げる事項に関し、当該年度の三月三十一日現在における状況を、規則で定める様式によつて記載した文書により、当該年度の翌年度の四月三十日までに知事に報告しなければならない。

4 市町村長は、個人の県民税の滞納の状況に関し、当該年度の翌年度の五月三十一日現在における状況について、次に掲げる事項を規則で定める様式によつて記載した文書により、当該年度の翌年度の六月三十日までに知事に報告しなければならない。

 滞納の件数及びこれに係る税額の合計額

 徴収猶予の件数及びこれに係る税額の合計額

 換価の猶予の件数及びこれに係る税額の合計額

 滞納処分の停止の件数及びこれに係る税額の合計額

 その他知事において必要があると認める事項

5 知事は、必要がある場合には、前四項に規定するもののほか、市町村長に対し、個人の県民税の賦課徴収に関し、必要な事項の報告を求めることができる。

(昭三七条例二七・昭四一条例四八・平三〇条例三三・一部改正)

(個人の県民税に係る徴収金の払込の方法)

第二十六条 市町村が法第七百三十九条の四第二項の規定によつて個人の県民税に係る徴収金を払い込む場合においては、規則で定める様式による払込書によつて指定金融機関に払い込むものとする。

(昭三九条例二九・令三条例三一・一部改正)

第二十七条 削除

(昭三七条例二七)

(個人の県民税に係る徴収取扱費の交付)

第二十八条 個人の県民税に係る徴収金を賦課徴収した市町村に対しては、徴収取扱費として次に掲げる金額の合計額を交付するものとする。

 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の県民税の納税義務者の数を政令で定める金額に乗じて得た金額

 市町村が徴収した個人の県民税に係る徴収金を法第十七条又は第十七条の二の規定により市町村が還付し、又は充当した場合における当該徴収金に係る過誤納金の額に相当する金額

 法第十七条の四の規定により市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金の額に相当する金額

 法第三百二十一条第二項の規定により市町村が交付した個人の県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額

 法第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を法第三百十四条の九第三項の規定により適用される同条第二項の規定により市町村が還付した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額

2 市町村長は、七月、十月、一月及び四月中に、規則で定める様式による計算書によつて前項の徴収取扱費の額を算定し、当該計算書を知事に送付しなければならないものとする。

3 知事は、市町村長から前項の規定による計算書の送付があつた場合は、直ちに徴収取扱費を当該市町村に交付するものとする。

(昭三七条例二七・昭三八条例二五・昭三九条例二九・昭三九条例四一・昭四一条例一九・昭四一条例四八・昭四五条例二九・昭六二条例二八・平一八条例四三・平二〇条例三八・令元条例一二・一部改正)

(退職所得の課税の特例)

第二十八条の二 退職手当等(所得税法第百九十九条の規定により、その所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第十九条第二十一条及び第二十四条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第二十八条の八までに規定するところによつて課する。

(昭四一条例四八・追加、平元条例一一・一部改正)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第二十八条の三 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

(昭四一条例四八・追加)

(分離課税に係る所得割の税率)

第二十八条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。

(平一八条例四三・全改)

(納入申告書の提出)

第二十八条の五 法第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定に基づく市町村民税に関する納入申告書を提出する者は、当該納入申告書とあわせて法第五十条の五の規定に基づく県民税に関する納入申告書を市町村長に提出しなければならない。

(昭四一条例四八・追加、昭四二条例二七・一部改正)

(特別徴収税額)

第二十八条の六 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条の規定による申告書(以下この条において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第二十八条の三及び第二十八条の四の規定を適用して計算した税額

 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第二十八条の三及び第二十八条の四の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第二十八条の三及び第二十八条の四の規定を適用して計算した税額とする。

(昭四一条例四八・追加、令三条例二六・一部改正)

(退職所得申告書)

第二十八条の七 退職手当等の支払を受ける者は、法第三百二十八条の七第一項の規定に基づいて市町村長に提出する市町村民税に関する申告書とあわせて法第五十条の七の規定に基づく申告書を、当該退職手当等の支払者を経由して、当該市町村長に提出しなければならない。

(昭四一条例四八・追加)

(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)

第二十八条の八 その年において退職手当等の支払を受ける者が第二十八条の六第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第二十八条の三及び第二十八条の四の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき法第四十一条第一項の規定によつてその例によることとされる法第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。

(昭四一条例四八・追加)

(法人税割の税率)

第二十九条 法人税割の税率は、百分の一とする。

(昭四〇条例三〇・昭四一条例一九・昭四五条例二九・昭四九条例二一・昭五六条例一九・平二六条例六四・平二八条例四一・一部改正)

(法人の均等割の税率)

第三十条 法人の均等割の税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

法人の区分

税率

一 次に掲げる法人

イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第十六条第四項に規定する公益法人等のうち、法第二十五条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

ロ 人格のない社団等

ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの

年額 二万円

二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもの

年額 五万円

三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもの

年額 十三万円

四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもの

年額 五十四万円

五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの

年額 八十万円

2 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第五十二条第二項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

3 法第五十二条第二項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、法第五十二条第四項に規定する政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「法第五十二条第二項第一号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、法第五十二条第四項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第五号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「法第五十二条第二項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

4 法第五十二条第二項第二号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、法第五十二条第五項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「法第五十二条第五項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(昭四二条例二七・全改、昭五一条例二三・昭五二条例一二・昭五三条例一五・昭五六条例一四・昭五八条例九・昭五九条例二四・平六条例一四・平七条例四二・平一四条例三七・平一八条例三六・平二〇条例三〇・平二〇条例三八・平二二条例三二・平二七条例二八・平二七条例三三・平三〇条例三三・令二条例三九・一部改正)

(法人の県民税に係る法人の設立等の届出)

第三十条の二 県内において新たに設立した法人(法第二十五条の規定により県民税を課されない法人を除く。以下この項において同じ。)、他の都道府県において主たる事務所若しくは事業所を設けて事業を行う法人で県内に新たに事務所、事業所若しくは寮等を設けたもの又は法第二十五条第一項第二号に掲げる法人で県内において新たに収益事業(政令第十五条に規定する事業をいう。以下この条において同じ。)を開始したものは、設立の日、当該事務所、事業所若しくは寮等を設けた日又は当該収益事業を開始した日から二月以内に、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 所在地、名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない法人にあつては、所在地及び名称)並びに代表者の氏名

 事務所、事業所又は寮等の名称及び所在地

 設立年月日、事務所、事業所若しくは寮等を設けた年月日又は収益事業を開始した年月日

 その他知事において必要があると認める事項

2 前項の規定により届出をした者は、解散をした場合、事務所、事業所若しくは寮等を廃止した場合、収益事業を廃止した場合又は前条各号に掲げる事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一〇条例二三・追加、平一三条例三一・平二〇条例三〇・平二七条例四九・一部改正)

(法人の県民税の申告納付)

第三十一条 県民税を申告納付する義務がある法人は、法第五十三条の規定によつて同条第一項、第二項、第三十一項又は第三十三項から第三十五項までの申告書を知事に提出し、及びその申告した税金又は法第五十三条第一項後段若しくは第二項の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書に係る税金を納付書によつて納付しなければならない。

(昭三七条例二七・昭四〇条例三〇・昭四三条例二二・昭六三条例一〇・平一三条例三一・平一四条例三七・平二〇条例三〇・平二二条例三二・令二条例三九・一部改正)

(法人の県民税に係る更正又は決定による不足税額の納付の手続)

第三十二条 法人の県民税の納税者は、法第五十五条第四項の規定による通知を受けた場合においては、当該不足税額をその通知書に規定する納期限までに、納付書によつて納付しなければならない。

(昭四一条例一九・平二〇条例三〇・一部改正)

(公益法人等の県民税の課税免除)

第三十三条 知事は、公益社団法人、公益財団法人その他規則で定めるこれらに類する法人に対しては、法人の県民税の課税を免除することができる。ただし、これらの者が収益事業を行う場合はこの限りでない。

2 前項の規定による課税の免除に係る申請その他必要な手続は、規則で定める。

(昭五九条例二四・全改、平二〇条例三〇・平二〇条例三八・一部改正)

(課税免除の取り消し)

第三十三条の二 知事は、虚偽の申請その他不正の行為により前条の規定による課税の免除を受けた者を発見したときは、直ちに当該課税の免除を取り消さなければならない。

(昭五九条例二四・追加)

(利子割の課税標準)

第三十三条の三 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。

2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(昭六三条例一〇・追加)

(利子割の税率)

第三十三条の四 利子割の税率は、百分の五とする。

(昭六三条例一〇・追加)

(利子割の徴収の方法)

第三十三条の五 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。

(昭六三条例一〇・追加)

(利子割の特別徴収義務者)

第三十三条の六 利子等の支払又はその取扱いをする者で県内に営業所等を有するものを利子割の特別徴収義務者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収しなければならない。

(昭六三条例一〇・追加)

(利子割の申告納入)

第三十三条の七 前条第一項の特別徴収義務者は、毎月十日までに、前月初日から同月末日までの期間において徴収すべき利子割について、府令第三条の七第一項に規定する納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を同条第二項に規定する納入書によつて納入しなければならない。この場合において、当該納入申告書には、同条第一項に規定する計算書を添付しなければならない。

(昭六三条例一〇・追加)

(利子割の不足金額等の納入手続)

第三十三条の八 利子割の特別徴収義務者は、法第七十一条の十一第四項の規定による更正若しくは決定の通知、法第七十一条の十四第七項の規定による過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知又は法第七十一条の十五第五項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、当該更正による納入金額の不足額若しくは当該決定による納入金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納入書により、これを納入しなければならない。

(昭六三条例一〇・追加、平一五条例四二・平一八条例四三・令五条例二六・一部改正)

(営業所等設置等の届出)

第三十三条の九 利子等の支払又はその取り扱いをする者は、県内に営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から十五日以内に、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 当該営業所等の名称及び所在地

 当該営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務に係る利子等の種別

 その他参考となるべき事項

2 利子割の特別徴収義務者は、営業所等につき前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更を生じた場合又は営業所等を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(昭六三条例一〇・追加)

(配当割の課税標準)

第三十三条の十 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。

2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(平一五条例四二・追加)

(配当割の税率)

第三十三条の十一 配当割の税率は、百分の五とする。

(平一五条例四二・追加)

(配当割の徴収の方法)

第三十三条の十二 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。

(平一五条例四二・追加)

(配当割の特別徴収義務者)

第三十三条の十三 特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等(法第七十一条の二十九に規定する国外特定配当等をいう。次項において同じ。)、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次項において「上場株式等の配当等」という。)又は同法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額(次項において「償還金に係る差益金額」という。)である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)を配当割の特別徴収義務者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収しなければならない。

(平一五条例四二・追加、平二〇条例三八・平二五条例四〇・平二七条例三三・一部改正)

(配当割の申告納入)

第三十三条の十四 前条第一項の特別徴収義務者は、同条第二項の規定により徴収すべき配当割について、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、法第七十一条の三十一第二項に規定する納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入書によつて納入しなければならない。この場合において、当該納入申告書には、同項後段に規定する計算書を添付しなければならない。

(平一五条例四二・追加)

(配当割の不足金額等の納入手続)

第三十三条の十五 配当割の特別徴収義務者は、法第七十一条の三十二第四項の規定による更正若しくは決定の通知、法第七十一条の三十五第八項の規定による過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知又は法第七十一条の三十六第五項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、当該更正による納入金額の不足額若しくは当該決定による納入金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納入書により、これを納入しなければならない。

(平一五条例四二・追加、平一八条例四三・令五条例二六・一部改正)

(株式等譲渡所得割の課税標準)

第三十三条の十六 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。

(平一五条例四二・追加、平二五条例四〇・一部改正)

(株式等譲渡所得割の税率)

第三十三条の十七 株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。

(平一五条例四二・追加)

(株式等譲渡所得割の徴収の方法)

第三十三条の十八 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。

(平一五条例四二・追加)

(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者)

第三十三条の十九 選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものを株式等譲渡所得割の特別徴収義務者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収しなければならない。

(平一五条例四二・追加、平一六条例三二・平一九条例四四・平二五条例四〇・一部改正)

(株式等譲渡所得割の申告納入)

第三十三条の二十 前条第一項の特別徴収義務者は、同条第二項の規定により徴収すべき株式等譲渡所得割について、その徴収の日の属する年の翌年の一月十日(政令第九条の二十第一項に定める場合にあつては、政令で定める日)までに、法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入書によつて納入しなければならない。この場合において、当該納入申告書には、同項後段に規定する計算書を添付しなければならない。

2 前条第一項の特別徴収義務者は、租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額(当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第二項に規定する対象譲渡等に係る同項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に百分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。

(平一五条例四二・追加、平二〇条例三八・平二五条例四〇・令三条例三一・一部改正)

(株式等譲渡所得割の不足金額等の納入手続)

第三十三条の二十一 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、法第七十一条の五十二第四項の規定による更正若しくは決定の通知、法第七十一条の五十五第八項の規定による過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知又は法第七十一条の五十六第五項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、当該更正による納入金額の不足額若しくは当該決定による納入金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納入書により、これを納入しなければならない。

(平一五条例四二・追加、平一八条例四三・令五条例二六・一部改正)

第二節 事業税

(事業税の納税義務者等)

第三十四条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により、その法人に課する。

 次号から第四号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額

 法第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第三項の規定により法人とみなされるもの、第四項の規定により法人とみなされるもの、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額

 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業(第四号及び第三十八条第二項において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業 収入割額

 電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして府令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、同項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして府令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(第三十八条において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

 第一号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額

 ガス供給業のうち、ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第三十八条第四項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

2 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として、その個人に課する。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業(政令第十五条に規定する事業をいう。)又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。次項において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。

4 法人課税信託の引受けを行う個人には、第二項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。

(昭三六条例五五・平一五条例四二・平一八条例三六・平一九条例四四・平二〇条例三八・平二七条例四二・平三〇条例三二・令二条例三二・令三条例三一・令四条例二七・一部改正)

(事業税の納税管理人)

第三十五条 事業税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、県内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を有するものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十五日以内に規則で定める様式によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める様式によつて納税管理人承認申請書を知事に同日から十五日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十五日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障のないことについて知事に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(昭四三条例一六・平一〇条例二三・一部改正)

(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第三十六条 前条第二項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭三九条例四一・平一〇条例二三・平二三条例四五・一部改正)

(法人の事業税の課税標準)

第三十七条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。

 付加価値割 各事業年度の付加価値額

 資本割 各事業年度の資本金等の額

 所得割 各事業年度の所得

 収入割 各事業年度の収入金額

2 前項第一号の各事業年度の付加価値額は法第七十二条の十四の規定により、同項第二号の各事業年度の資本金等の額は法第七十二条の二十一の規定により、同項第三号の各事業年度の所得は法第七十二条の二十三の規定により、同項第四号の各事業年度の収入金額は法第七十二条の二十四の二の規定により算定する。

(平一五条例四二・全改、平一八条例三六・平一九条例四四・平二二条例三二・平二六条例六四・平二七条例四二・令二条例三二・一部改正)

(法人の事業税の課税標準の区分経理の義務)

第三十七条の二 医療法人又は医療施設(政令第二十一条の七に定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する者で政令第二十条に定めるものを除く。)で事業税の納税義務があるものは、当該法人の事業から生ずる所得について、法第七十二条の二十三第二項の規定によつて当該法人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額並びに損金の額及び同項に規定する個別帰属損金額に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。

2 電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業とその他の事業とを併せて行う法人又は事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人で事業税の納税義務があるものは、それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。

(平一五条例四二・追加、平一九条例四四・平二六条例六四・令二条例三二・令三条例三一・一部改正)

(法人の事業税の税率)

第三十八条 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。第五項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

 第三十四条第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の付加価値額に百分の一・二を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に百分の一を乗じて得た金額

 特別法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額

百分の三・五

各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額

百分の四・九

 その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額

百分の三・五

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額

百分の五・三

各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額

百分の七

2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一を乗じて得た金額とする。

3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

 第三十四条第一項第三号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に百分の〇・三七を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・一五を乗じて得た金額

 第三十四条第一項第三号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に百分の一・八五を乗じて得た金額

4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

 各事業年度の収入金額に百分の〇・四八を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に百分の〇・七七を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・三二を乗じて得た金額

5 本県及び他の二以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のもの(第三十四条第一項第一号イに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 特別法人 各事業年度の所得に百分の四・九を乗じて得た金額

 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に百分の七を乗じて得た金額

(平一五条例四二・全改、平一八条例三六・平一八条例四三・平一九条例四四・平二二条例三二・平二七条例二八・平二七条例三三(平二八条例三六)・平二七条例四二・令元条例一二・令二条例三二・令三条例三一・令四条例二七・一部改正)

(法人の事業税の徴収の方法)

第三十九条 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法による。

(平一五条例四二・全改)

(法人の事業税の申告納付の期間)

第四十条 事業税の納税義務がある法人が、各事業年度に係る所得割等(第三十四条第一項第一号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所得割をいう。)又は収入割等(同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同項第三号ロに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。)についてすべき申告納付の期間は、次に定めるところによる。

 法第七十二条の二十五第一項又は第七十二条の二十八第一項の規定により申告納付すべき法人にあつては、各事業年度終了の日から二月以内。ただし、法第七十二条の二十五第二項から第七項まで及び第十六項の規定(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)により知事(本県及び他の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事)の承認を受けた場合においては、その指定した日まで

 法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付すべき法人(法第七十二条の二十七の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、当該法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内

 法第七十二条の二十九第一項の規定により申告納付すべき法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から二月以内

 法第七十二条の二十九第三項の規定により申告納付すべき法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)

 法第七十二の二十九第五項の規定により申告納付すべき法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から二月以内

2 前項の規定により申告した法人は、その申告に係る税金を納付書により、納付しなければならない。

(昭四〇条例三〇・昭五〇条例一〇・平一二条例七三・平一三条例三一・平一四条例三七・平一五条例四二・平一九条例四四・平二〇条例三〇・平二二条例三二・平二九条例二一・令二条例三二・令四条例二七・令五条例一八・一部改正)

(法人の事業税の修正申告納付の期間)

第四十一条 法第七十二条の三十一第三項の規定により修正申告書を提出すべき法人の当該修正申告書を提出すべき期間は、同項に規定する税務官署が更正又は決定の通知をした日から一月以内とする。

(昭三六条例二三・平二二条例三二・平三〇条例三三・一部改正)

(第三十四条第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予)

第四十一条の二 法第七十二条の三十八の二第一項の規定による事業税の徴収猶予を受けようとする法人は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項各号のいずれかに該当する法人であることを証する書類を添付して、これを当該事業税の申告書と併せて、知事に提出しなければならない。

 所在地、名称及び法人番号並びに代表者の氏名

 事業年度及び事業税の額

 徴収猶予を受けようとする事業税の額及び期間

 徴収猶予を必要とする理由

 その他知事において必要があると認める事項

2 法第七十二条の三十八の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による徴収猶予の期間の延長を受けようとする法人は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書をその徴収猶予を受けている期間の終了する日までに知事に提出しなければならない。

 所在地、名称及び法人番号並びに代表者の氏名

 徴収猶予を受けている事業税に係る事業年度、事業税の額及び期間

 徴収猶予の延長を必要とする事業税の額及び期間

 徴収猶予の期間の延長を必要とする理由

 その他知事において必要があると認める事項

3 第一項の規定は、法第七十二条の三十八の二第六項の規定による徴収猶予の申請について準用する。

(平一五条例四二・追加、平二〇条例三〇・平二七条例四九・一部改正)

(法人の事業税の更正又は決定による不足税額等の納付手続)

第四十二条 事業税の納税義務がある法人は、法第七十二条の四十二の規定による通知を受けた場合においては、その通知書に記載された法人の事業税に係る不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額をそれぞれその通知書に指定する納期限までに納付書によつて納付しなければならない。

(個人の事業税の課税標準)

第四十三条 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。

2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。

3 前二項の所得は、法第七十二条の四十九の十二及び第七十二条の四十九の十四の規定により算定する。

(平一五条例四二・追加、平二四条例二七・一部改正)

(個人の事業税の課税標準の区分経理の義務)

第四十三条の二 法第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは、当該個人の行う事業から生ずる所得について、法第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定によつて当該個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額及び必要な経費に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。

2 事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人で事業税の納税義務があるものは、それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。

(平一五条例四二・追加、平一九条例四四・平二四条例二七・一部改正)

(個人の事業税の税率)

第四十三条の三 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

 第一種事業を行う個人 所得に百分の五を乗じて得た金額

 第二種事業を行う個人 所得に百分の四を乗じて得た金額

 第三種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に百分の五を乗じて得た金額

 第三種事業のうち法第七十二条の二第十項第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人 所得に百分の三を乗じて得た金額

(平一五条例四二・追加、平一九条例二六・平一九条例四四・一部改正)

(個人の事業税の徴収の方法)

第四十三条の四 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法による。

(平一五条例四二・追加)

(個人の事業税の納期)

第四十三条の五 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次のとおりとし、それぞれの納期において、税額の二分の一に相当する額を徴収する。ただし、税額が一万円以下であるものについては、第一期の納期において、その全額を徴収する。

第一期 八月二十日から同月三十一日まで

第二期 十一月二十日から同月三十日まで

2 年の中途において事業を廃止した場合その他特別の事情がある場合における個人の行う事業に対する事業税の納期は、前項の規定にかかわらず納税通知書の定めるところによる。

(昭五九条例二四・全改、平五条例二四・一部改正、平一五条例四二・旧第四十三条繰下・一部改正)

(個人の事業税に係る事業開始等の届出)

第四十三条の六 県内において法第七十二条の二に規定する事業を開始した個人又は他の都道府県において主たる事務所若しくは事業所を設けて同条の事業を行う個人で県内に新たに事務所若しくは事業所を設けたものは、その事業を開始し、又は当該事務所若しくは事業所を設けた日から一月以内に、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 住所、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

 事務所又は事業所の名称及び所在地

 事業の種類

 事業を開始し、又は事務所若しくは事業所を設けた年月日

 その他知事において必要があると認める事項

2 前項の規定により届出をした者は、事業を廃止した場合、事務所若しくは事業所を廃止した場合又は前項各号に掲げる事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一〇条例二三・追加、平一五条例四二・旧第四十三条の二繰下・一部改正、平二七条例四九・一部改正)

(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第四十四条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で法第七十二条の四十九の十二第一項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が法第七十二条の四十九の十四第一項の規定による控除額を超えるものは、毎年三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、府令第六条の七に定める申告書又は報告書を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において法第七十二条の四十九の十二第六項、第七項又は第十四項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の三月十五日までに、府令で定めるところにより、知事に申告することができる。

3 知事は、必要がある場合においては、前二項の規定により申告し、又は報告すべき事項のほか、個人の事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

(昭三六条例五五・全改、昭三七条例二七・昭四〇条例三〇・昭四一条例一九・昭四一条例四八・昭四二条例二七・昭四二条例五七・昭四四条例四四・平一五条例四二・平二四条例二七・令三条例三一・令五条例一八・一部改正)

(個人の事業税の賦課徴収に関する申告の特例)

第四十四条の二 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書を提出し、又は県民税につき第二十四条の三の申告書を提出した場合には、本節の規定の適用については、当該申告書が提出された日に前条の規定による申告がなされたものとみなす。ただし、同日前に当該申告がされた場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該申告書に記載された事項のうち前条第一項及び第二項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第一項及び第二項の規定により申告されたものとみなす。

3 第一項本文の場合には、同項に規定する申告書を提出する者は、当該申告書に、府令で定めるところにより、事業税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。

(昭四二条例二七・追加、昭四二条例五七・昭四四条例四四・昭四七条例二六・一部改正)

(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)

第四十五条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第四十四条及び府令第七条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭三九条例四一・昭四三条例二二・平二三条例四五・一部改正)

(個人の事業税の減免)

第四十六条 知事は、個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該年度における事業税を減額し、又は免除することができる。

 貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合において、知事が必要であると認めるとき。

 本人又は本人と生計を一にする親族に係る医療費の異常の支出又はこれに類する特別の事情により著しく事業税の納付が困難である場合において、知事が必要であると認めるとき。

 震災、風水害、落雷、火災その他規則で定める災害(以下この号及び次号において「災害」という。)により自己の所有に係る事業用資産(法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する被災事業用資産の損失の金額の計算の対象となる資産をいう。)について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等によつて埋められる金額があるときは、当該損害金額から当該埋められる金額を差し引いた額とする。次号において同じ。)が当該資産の被害直前の価額の五割以上であり、かつ、当該災害を受けた年の前年における同条第一項から第五項までの規定によつて計算した事業の所得(以下この条において「事業の所得」という。)が千万円以下であるとき。

 前号の規定に該当するもののほか、災害により自己(法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財(貴石、貴金属その他規則で定めるものを除く。)について生じた損害金額が当該住宅又は家財の被害直前の価額の五割以上であり、かつ、当該災害を受けた年の前年における同項第十三号に規定する合計所得金額(法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるとき。

2 前項第一号又は第二号に該当する場合において減額し、又は免除すべき税額は、規則で定める。

3 第一項第三号に該当する場合において減額し、又は免除すべき税額(当該災害を受けた日以後に納期限の到来するものに限る。次項において同じ。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。

 事業の所得が五百万円以下のとき。 当該事業税額の十割

 事業の所得が五百万円を超え七百五十万円以下のとき。 当該事業税額の五割

 事業の所得が七百五十万円を超え千万円以下のとき。 当該事業税額の二・五割

4 第一項第四号に該当する場合において減額し、又は免除すべき税額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。

 合計所得金額が二百万円以下のとき。 当該事業税額の十割

 合計所得金額が二百万円を超え三百五十万円以下のとき。 当該事業税額の五割

 合計所得金額が三百五十万円を超え五百万円以下のとき。 当該事業税額の二・五割

(昭三九条例二九・全改、昭五八条例九・昭六〇条例九・昭六二条例二八・平元規則一一・平七条例三〇・平一〇条例二三・平一五条例四二・平一七条例七八・平二四条例二七・平二五条例四〇・平二九条例二五・一部改正)

(減免の申請)

第四十六条の二 前条の規定による個人の事業税の減免を受けようとする者は、規則で定める日までに、次に掲げる事項を記載した規則で定める様式の申請書にその事実を証する書類を添付して知事に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名

 年度、期別及び税額

 減免を受けようとする理由

 その他知事において必要があると認める事項

(昭三九条例二九・追加、平二七条例四九・平二八条例四一・一部改正)

(減免の取消し)

第四十六条の三 知事は、虚偽の申請その他不正の行為により第四十六条の規定による減免を受けた者は発見したときは、直ちに、その者に係る個人の事業税の減免を取り消さなければならない。

(昭三九条例二九・追加)

第三節 地方消費税

(平七条例二二・追加)

(地方消費税の納税義務者等)

第四十六条の四 地方消費税は、法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者(以下この節において「事業者」という。)の行つた法第七十二条の七十八第一項に規定する課税資産の譲渡等及び同項に規定する特定課税仕入れについては、当該事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、譲渡割により、法第七十二条の七十八第一項に規定する課税貨物については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、貨物割により課する。

2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。

3 法第七十二条の七十八第六項に規定する税務署長が消費税を徴収する場合には、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、当該地方消費税については、譲渡割に含まれるものとして、この節(第一項及びこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。

(平七条例二二・追加、平一九条例四四・平二七条例三三・平三〇条例三三・一部改正)

(地方消費税の税率)

第四十六条の五 地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。

(平七条例二二・追加、平二五条例二三・一部改正)

(譲渡割の徴収の方法)

第四十六条の六 譲渡割の徴収については、申告納付の方法による。

(平七条例二二・追加)

(譲渡割の申告納付)

第四十六条の七 法第七十二条の八十七各項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、同条各項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において、同条第一項後段(同条第二項後段及び第三項後段において準用する場合を含む。)に規定する申告書の提出があつたものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を納付書によつて納付しなければならない。

2 法第七十二条の八十八第一項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、同項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から同条第一項後段に規定する譲渡割の中間納付額を控除した額とする。

3 法第七十二条の八十九第一項の規定により申告書を提出する事業者又は同条第二項若しくは第三項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書を知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を納付書によつて納付しなければならない。

(平七条例二二・追加、平一五条例四二・一部改正)

(譲渡割の不足税額の納付手続)

第四十六条の八 譲渡割の納税者は、法第七十二条の九十三第五項の規定による更正又は決定の通知を受けた場合においては、同条第六項に規定する不足税額を当該通知書に記載された納期限までに納付書によつて納付しなければならない。

(平七条例二二・追加)

(貨物割の賦課徴収)

第四十六条の九 貨物割の賦課徴収は、法第七十二条の百七の規定を除くほか、前章第二節及び法第一章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(平七条例二二・追加)

(貨物割の申告)

第四十六条の十 法第七十二条の百一の規定により申告書を提出する義務がある者は、第七条及び法第一章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、法第七十二条の百一に規定する事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。

(平七条例二二・追加)

(貨物割の納付)

第四十六条の十一 貨物割の納税義務者は、第十二条及び法第一章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。

(平七条例二二・追加)

(貨物割に係る徴収取扱費の支払)

第四十六条の十二 国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払うものとする。

(平七条例二二・追加)

第四節 不動産取得税

(平七条例二二・旧第三節繰下)

(不動産取得税の納税義務者)

第四十七条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の取得に課する。

2 家屋が新築された場合においては、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合は、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対し不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から六月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から六月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合においては、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。

(昭三九条例四一・昭四一条例一九・昭四三条例二二・昭四四条例四四・昭四八条例三七・昭五六条例二四・平二条例一六・平一一条例二四・平一一条例四五・平一五条例四二・平一六条例三二・平一九条例二六・平二〇条例三〇・一部改正)

(不動産取得税の納税管理人)

第四十八条 不動産取得税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、県内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を有するものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十五日以内に規則で定める様式によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める様式によつて納税管理人承認申請書を知事に同日から十五日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十五日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障のないことについて知事に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(昭四三条例一六・平一〇条例二三・平一一条例五一・一部改正)

(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第四十九条 前条第二項の認定を受けていない不動産取得税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭三九条例四一・平一〇条例二三・平二三条例四五・一部改正)

(不動産取得税の課税標準)

第五十条 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。

2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築により増加した価格とする。

(不動産取得税の課税標準の特例)

第五十条の二 法第七十三条の十四第十二項に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

2 法第七十三条の十四第十三項に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

3 法第七十三条の十四第十四項に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

(平二九条例二五・追加、令四条例二七・一部改正)

(不動産取得税の課税標準の特例の適用に係る申告等)

第五十条の三 法第七十三条の十四第一項又は第三項の規定は、当該住宅の取得に係る不動産取得税の納期限として定められた期日までに、当該住宅の取得者から、規則で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、又はその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、その取得に係る不動産取得税の納期限として定められた期日までに、同条第一項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。

2 知事は、前項前段又は同項後段の申告がなかつた場合においても、当該住宅の取得が法第七十三条の十四第一項又は第三項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第一項又は第三項の規定を適用することができる。

(昭五七条例二〇・追加、平二九条例二五・旧第五十条の二繰下、平三〇条例三三・令四条例二七・一部改正)

(不動産取得税の税率)

第五十一条 不動産取得税の税率は、百分の四とする。

(昭五六条例一四・一部改正)

(不動産取得税の免税点)

第五十二条 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課さない。

2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋の一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。

(昭三九条例四一・昭四八条例三七・昭五五条例一四・一部改正)

(不動産取得税の納期限)

第五十三条 不動産取得税の納期限は、納税通知書に定める期日とする。

(昭三八条例二五・昭五五条例一四・一部改正)

(不動産取得税の徴収の方法)

第五十四条 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法による。

(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第五十五条 不動産を取得した者は、当該不動産の取得の日から六十日以内に、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を当該不動産の所在地の市町村長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第二十五条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。

 不動産を取得した者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 当該不動産が土地である場合には、土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 当該不動産が家屋である場合には、家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 不動産を取得した年月日及びその理由

 その他知事において必要があると認める事項

2 前項ただし書の場合においても、知事は、不動産取得税の賦課徴収について必要があると認めるときは、不動産を取得した者に、不動産取得税の賦課徴収に関し同項各号に掲げる事項を申告させることができる。

3 法第七十三条の四から法第七十三条の七までの規定に該当する者は、第一項の規定によつて提出すべき申告書に当該不動産の取得に対し不動産取得税を課されないことを証明するに足る権限ある機関の証明書その他の書類を添付しなければならない。

4 知事は、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは、不動産を取得した者に対し報告を求めることができる。

(昭五五条例一四・平二七条例四九・令四条例三八・一部改正)

(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)

第五十六条 不動産の取得者が前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭三九条例四一・平二三条例四五・一部改正)

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

第五十七条 市町村長は、法第七十三条の十八第四項の規定により不動産の取得に係る申告書若しくは報告書を送付し、又は不動産の取得の事実を通知する場合には、規則で定める様式により、当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格、固定資産課税台帳登録後において当該不動産について増築、改築、損壊その他特別の事情による変化並びにその他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて知事に通知するものとする。

(令四条例三八・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)

第五十八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(政令で定める住宅に限る。以下「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

 土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)

 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合

 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から一年以内に取得した場合

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第六十二条の二第一項において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(同項において「耐震基準」という。)に適合するものとして政令で定めるものをいう。同項において同じ。)及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合

 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合

3 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この条から第六十二条の二までにおいて同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)

 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)

4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前三項の規定を適用する。

5 第一項から第三項までの規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき第六十条第一項の規定により徴収猶予がなされた場合その他政令で定める場合を除き、当該土地の取得に係る不動産取得税の納期限として定められた期日までに、当該土地の取得者から、規則で定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から一年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、その取得に係る不動産取得税の納期限として定められた期日までに、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。

6 第一項第二項又は第三項の規定の適用を受けるべき者は、前項前段又は第六十条第一項の規定による申告をしている場合にあつてはこれらの規定による申告をした日後、政令で定める場合に該当しこれらの規定による申告をしていない場合にあつては当該土地を取得した日後、当該土地の上に特例適用住宅が新築され、又は当該土地の上にある特例適用住宅、耐震基準適合既存住宅等若しくは耐震基準不適合既存住宅を取得したとき(耐震基準不適合既存住宅の取得にあつては、第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)は、速やかに、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書に当該事実を証明するに足る書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 土地の所在、地番、地目及び地積

 土地の取得年月日

 特例適用住宅の着工及び完成の年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築及び取得の年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築、取得及び耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。以下同じ。)の完了年月日)

 減額を受けようとする理由

 その他知事において必要があると認める事項

7 知事は、第五項前段又は同項後段の申告がなかつた場合においても、当該土地の取得が第一項から第三項までに規定する要件に該当すると認められるときは、第五項の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を適用することができる。

8 第四項第五項及び前項に定めるもののほか、特例適用住宅に法第七十三条の十四第二項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用その他の同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定めるところによる。

(昭三六条例二三・昭三七条例二七・昭三九条例四一・昭四〇条例三〇・昭四一条例一九・昭四一条例三一・昭四三条例二二・昭四五条例二九・昭四八条例三七・昭五二条例一二・昭五四条例九・昭五五条例一四・昭五七条例二〇・昭五八条例九・平一一条例二四・平一四条例二九・平一七条例七八・平二〇条例三〇・平二六条例五五・平二七条例四九・平三〇条例三二・令四条例二七・一部改正)

第五十九条 削除

(昭三六条例二三)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)

第六十条 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について第五十八条第一項第一号第二項第一号又は第三項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第六十二条の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。

2 前項の申告をする者は、規則で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書に当該土地の上に二年以内に特例適用住宅が新築されること、当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等を一年以内に取得すること、当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を一年以内に取得(当該取得が第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)すること又は当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を当該土地を取得した日前一年以内に取得(当該取得が第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)したことを証明するに足る書類を添付して、第五十五条の規定により当該土地の取得の事実を申告する際、併せてこれを知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 土地の所在、地番、地目及び地積

 土地の取得年月日

 特例適用住宅の着工及び完成予定年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築年月日及び取得予定年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築年月日及び取得年月日又は取得予定年月日並びに耐震改修の完了予定年月日)

 その他知事において必要があると認める事項

(昭三六条例二三・昭四一条例一九・昭四三条例二二・昭五五条例一四・平一一条例二四・平一四条例二九・平二六条例五五・平二七条例四九・平三〇条例三二・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)

第六十一条 知事は、前条の規定により徴収猶予をした不動産取得税について第五十八条第一項第一号第二項第一号若しくは第三項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部について当該徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収するものとする。

(昭三六条例二三・昭四一条例一九・昭五五条例一四・平二七条例二八・平三〇条例三二・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)

第六十二条 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第五十八条第一項第一号第二項第一号又は第三項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付するものとする。

2 前項の還付の申請をする者は、規則で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 土地の所在、地番、地目及び地積

 土地の取得年月日

 特例適用住宅の着工及び完成年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築及び取得の年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築、取得及び耐震改修の完了年月日)

 年度、税額及び納付年月日

 還付を受けようとする額

 その他知事において必要があると認める事項

(昭三六条例二三・昭四一条例一九・昭五五条例一四・平一一条例二四・平二六条例五五・平二七条例四九・平三〇条例三二・一部改正)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)

第六十二条の二 知事は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき府令で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

2 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。

3 第一項の規定により減額を受けようとする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 住宅の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 住宅の建築、取得及び耐震改修の完了年月日

 その他知事において必要があると認める事項

4 第二項の申告をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書に、その事実を証するに足る書類を添付して、第五十五条の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際、併せてこれを知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 住宅の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 住宅の建築、取得及び耐震改修の完了年月日

 その他知事において必要があると認める事項

(平二六条例五五・追加、平二七条例四九・平三〇条例三二・一部改正)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)

第六十二条の三 知事は、前条第二項の規定によつて徴収猶予を受けた不動産取得税について同条第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、その徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収するものとする。

(平二六条例五五・追加)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の還付)

第六十二条の四 知事は、住宅の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第六十二条の二第一項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、同項の規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付するものとする。

2 前項の還付の申請をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 住宅の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 住宅の建築、取得及び耐震改修の完了年月日

 年度、税額及び納付年月日

 還付を受けようとする額

 その他知事において必要があると認める事項

(平二六条例五五・追加、平二七条例四九・一部改正)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)

第六十二条の五 知事は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、法律の規定により土地又は家屋を収用することができる事業(以下この条において「公共事業」という。)の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて、補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この節において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、知事が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

2 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から一年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。

3 第一項の規定により減額を受けようとする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 土地の所在、地番、地目及び地積

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 土地又は家屋の取得年月日

 被収用不動産等の内容

 収用又は譲渡の理由

 その他知事において必要があると認める事項

4 第二項の申告をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書に、その事実を証するに足る書類を添付して、第五十五条の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際、併せてこれを知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 土地の所在、地番、地目及び地積

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 土地又は家屋の取得年月日

 被収用不動産等の内容

 収用又は譲渡の理由

 その他知事において必要があると認める事項

(昭三七条例二七・追加、昭三九条例四一・昭五一条例二三・昭五三条例一五・平一六条例三二・一部改正、平二六条例五五・旧第六十二条の二繰下・一部改正、平二七条例四九・一部改正)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)

第六十二条の六 知事は、前条第二項の規定によつて徴収猶予を受けた不動産取得税について同条第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、その徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収するものとする。

(昭三七条例二七・追加、平二六条例五五・旧第六十二条の三繰下・一部改正)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の還付)

第六十二条の七 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第六十二条の五第一項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、同項の規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付するものとする。

2 前項の還付の申請をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 土地の所在、地番、地目及び地積

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 土地又は家屋の取得年月日

 被収用不動産等の内容

 年度、税額及び納付年月日

 還付を受けようとする額

 その他知事において必要があると認める事項

(昭三七条例二七・追加、平二六条例五五・旧第六十二条の四繰下・一部改正、平二七条例四九・一部改正)

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第六十二条の八 知事は、譲渡により担保の目的となつている財産(以下この節において「譲渡担保財産」という。)の権利者(以下この節において「譲渡担保権者」という。)が譲渡担保財産の取得(第四十七条第二項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者(設定者が更迭した場合における新設定者を除く。以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金の納税義務を免除するものとする。

2 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期限を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

3 知事は、前項の規定によつて徴収猶予を受けた不動産取得税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、その徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収するものとする。

4 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付するものとする。

5 第一項の規定により納税義務の免除を受けようとする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書に、その事実を証するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 土地の所在、地番、地目及び地積

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 譲渡担保財産の設定年月日

 譲渡担保財産の消滅年月日

 その他知事において必要があると認める事項

6 第二項の申告をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を第五十五条の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際、併せてこれを知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 土地の所在、地番、地目及び地積

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 譲渡担保財産の設定年月日

 理由

 その他知事において必要があると認める事項

7 第四項の申請をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 土地の所在、地番、地目及び地積

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 譲渡担保財産の設定年月日

 年度、税額及び納付年月日

 還付を受けようとする額

 その他知事において必要があると認める事項

(昭三六条例二三・追加、昭三七条例二七・旧第六十二条の二繰下・一部改正、昭四〇条例三〇・昭四六条例二九・一部改正、平二六条例五五・旧第六十二条の五繰下・一部改正、平二七条例四九・一部改正)

(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第六十二条の九 知事は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この項において「再開発会社」という。)が、同法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この項において「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第百十八条の七第一項第三号の建築施設の部分(次項において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第百十八条の十一第一項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第二条第四号に規定する公共施設(以下この項及び次項において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金の納税義務を免除するものとする。

2 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について、前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日までの期間に限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

3 知事は、前項の規定によつて徴収猶予を受けた不動産取得税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、その徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収するものとする。

4 知事は、不動産の取得に対して課する不動産所得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、当該徴収金を還付するものとする。

5 第一項の規定により納税義務の免除を受けようとする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書に、その事実を証するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 土地の所在、地番、地目及び地積

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 土地又は家屋の取得年月日

 土地又は家屋の譲渡年月日

 その他知事において必要があると認める事項

6 第二項の申告をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を第五十五条の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際、併せてこれを知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 土地の所在、地番、地目及び地積

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 土地又は家屋の取得年月日

 理由

 その他知事において必要があると認める事項

7 第四項の還付の申請をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 土地の所在、地番、地目及び地積

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 土地又は家屋の取得年月日

 年度、税額及び納付年月日

 還付を受けようとする額

 その他知事において必要があると認める事項

(昭三七条例二七・追加、昭四五条例二九・昭四六条例二九・平六条例一四・平一四条例二九・平一六条例三二・平一八条例三六・平二三条例三五・一部改正、平二六条例五五・旧第六十二条の六繰下・一部改正、平二七条例四九・一部改正)

(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第六十二条の十 知事は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一号に掲げる事業(同法第四条第一項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が五年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「農地売買事業」という。)の実施により政令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から五年以内(同日から五年以内に、これらの土地について土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業で同項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として政令で定める日後一年を経過する日がこれらの土地の取得の日から五年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該一年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金の納税義務を免除するものとする。

2 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について、前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から五年以内の期間(当該不動産が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、同日から同項に規定する一年を経過する日までの期間)を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

3 知事は、前項の規定によつて徴収猶予を受けた不動産取得税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、その徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収するものとする。

4 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、当該徴収金を還付するものとする。

5 第一項の規定により納税義務の免除を受けようとする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書に、その事実を証するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 土地の所在、地番、地目及び地積

 土地の取得年月日

 土地の売渡し等の年月日

 土地の売渡し等の内容

 その他知事において必要があると認める事項

6 第二項の申告をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を第五十五条の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際、併せてこれを知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 土地の所在、地番、地目及び地積

 土地の取得年月日

 理由

 その他知事において必要があると認める事項

7 第四項の還付の申請をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 土地の所在、地番、地目及び地積

 土地の取得年月日

 土地の売渡し等の年月日

 土地の売渡し等の内容

 年度、税額及び納付年月日

 還付を受けようとする額

 その他知事において必要があると認める事項

(昭四六条例二九・追加、昭五三条例一五・昭五七条例二〇・平元条例三六・平五条例三四・平一〇条例二三・平二一条例四五・一部改正、平二三条例三五・旧第六十二条の八繰上・一部改正、平二六条例五五・旧第六十二条の七繰下・一部改正、平二七条例四九・令元条例一二・一部改正)

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第六十二条の十一 知事は、土地改良区が土地改良法第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地(政令第三十九条の七の二に規定するものに限る。)を取得した場合において当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金の納税義務を免除するものとする。

2 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について、前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

3 知事は、前項の規定によつて徴収猶予を受けた不動産取得税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、その徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収するものとする。

4 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、当該徴収金を還付するものとする。

5 第一項の規定により納税義務の免除を受けようとする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書に、その事実を証するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

 申告者の住所及び氏名又は名称

 土地の所在、地番、地目及び地積

 土地の取得年月日

 土地の譲渡年月日

 その他知事において必要があると認める事項

6 第二項の申告をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を第五十五条の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際、併せてこれを知事に提出しなければならない。

 申告者の住所及び氏名又は名称

 土地の所在、地番、地目及び地積

 土地の取得年月日

 理由

 その他知事において必要があると認める事項

7 第四項の還付の申請をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 土地の所在、地番、地目及び地積

 土地の取得年月日

 土地の譲渡年月日

 年度、税額及び納付年月日

 還付を受けようとする額

 その他知事において必要があると認める事項

(昭四八条例三七・追加、昭五三条例一五・平元条例三六・平四条例三三・平五条例三四・平一一条例四五・平一二条例五七・平一五条例四二・平二〇条例三〇・平二一条例四五・平二三条例三五・一部改正、平二六条例五五・旧第六十二条の九繰下・一部改正)

(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)

第六十三条 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第四十七条第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。この場合においては、法第七十三条の四第一項第十一号の規定は、適用がないものとする。

2 知事は、前項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する第四十七条第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、独立行政法人都市再生機構から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(昭四〇条例三〇・追加、昭四三条例二二・一部改正、昭五一条例二三・旧第六十三条の二繰上・一部改正、昭五六条例二四・昭六〇条例九・平一一条例四五・平一四条例二九・平一六条例三二・一部改正)

(不動産取得税の減免)

第六十四条 知事は、不動産取得税の納税義務者が次の各号の一に該当する場合においては、不動産取得税を減額し、又は免除することができる。

 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が、現に居住の用に供している不動産で必要最少限度のものを無償で取得した場合において、知事が必要であると認めるとき。

 震災、風水害、落雷、火災その他規則で定める災害(以下本号及び次号において「災害」という。)により甚大な被害を受けた者が、災害により不動産の滅失又は損壊があつた日から三年以内に、当該滅失し、又は損壊した不動産に代わるものと知事が認める不動産の取得をしたとき。

 災害により不動産(当該災害を受けた日前一年以内に取得したもの及び当該災害を受けた日の一年前までに取得したもので当該取得に係る不動産取得税の納期限が当該災害を受けた日以後に到来するものに限る。)が滅失し、又は損壊したことにより生じた損害金額(保険金、損害賠償金等によつて埋められる金額があるときは、当該損害金から当該埋められる金額を差し引いた額とする。)が当該不動産の被害直前の価額の三割以上であるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、知事が特別の事情があると認めて規則で定める不動産の取得をしたとき。

2 前項第一号又は第四号に該当する場合において減額し、又は免除すべき税額は、規則で定めるところによるものとし、同項第二号に該当する場合において減額し、又は免除すべき税額は、滅失し、又は損壊した部分に対する価額に相当する額(保険金、損害賠償金等によつて埋められる金額があるときは、当該滅失し、又は損壊した部分に対する価額に相当する額から当該埋められる金額を差し引いた額とする。)に税率を乗じて得た額とし、同項第三号に該当する場合において減額し、又は免除すべき税額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。

 損害金額が三割以上のとき 当該不動産取得税額の五割

 損害金額が五割以上のとき 当該不動産取得税額の七割

 損害金額が七割以上のとき 当該不動産取得税額の十割

(昭三九条例二九・全改、昭五八条例九・一部改正)

(減免の申請)

第六十四条の二 前条の規定による不動産取得税の減免を受けようとする者は、規則で定める日までに、次に掲げる事項を記載した規則で定める様式の申請書にその事実を証する書類を添付して知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名)

 年度及び税額

 取得した不動産の表示

 減免を受けようとする理由

 その他知事において必要があると認める事項

(昭三九条例二九・追加、平二七条例四九・一部改正)

(減免の取消し)

第六十四条の三 知事は、虚偽の申請その他不正の行為により第六十四条の規定による減免を受けた者を発見したときは、直ちに、その者に係る不動産取得税の減免を取り消さなければならない。

(昭三九条例二九・追加)

第五節 県たばこ税

(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・改称、平七条例二二・旧第四節繰下)

(県たばこ税の納税義務者等)

第六十五条 県たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 県たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。

(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・一部改正)

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第六十六条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百八十二条に規定する他の給付又は同法第五百四十九条若しくは第五百五十三条に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

(昭六〇条例九・全改、平二〇条例三八・一部改正)

(県たばこ税の課税標準)

第六十七条 県たばこ税の課税標準は、第六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項第二号イにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。

区分

重量

一 喫煙用の製造たばこ

 

イ 葉巻たばこ

一グラム

ロ パイプたばこ

一グラム

ハ 刻みたばこ

二グラム

二 かみ用の製造たばこ

二グラム

三 かぎ用の製造たばこ

二グラム

3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

 加熱式たばこの重量(フィルターその他の府令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額

4 前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用は、政令第三十九条の九の二に定めるところによる。

(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・平三〇条例三三・令二条例三九・一部改正)

(県たばこ税の税率)

第六十八条 県たばこ税の税率は、千本につき千七十円とする。

(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・平九条例三三・平一五条例三七・平一八条例三六・平一九条例四四・平二二条例三二・平二四条例二七・平三〇条例三三・一部改正)

(県たばこ税の課税免除)

第六十八条の二 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、県たばこ税を免除する。

 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(法第七十四条の六第一項第一号に規定する輸出業者をいう。)に対する売渡し

 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で府令第八条の三で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(法第七十四条の六第一項第二号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し

 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄

 既に県たばこ税に課された製造たばこ(第六十八条の五第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等

2 前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第六十八条の四第一項又は第三項の規定による申告書に前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、府令で定めるところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、府令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第三号又は第四号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を知事に提出している場合に限り、適用する。

4 第一項第一号の規定により県たばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第六十五条の規定を適用する。

(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・令二条例三二・一部改正)

(県たばこ税の徴収の方法)

第六十八条の三 県たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第六十六条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して課する県たばこ税の徴収は、普通徴収の方法による。

(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・一部改正)

(県たばこ税の申告納付の手続)

第六十八条の四 前条の規定によつて県たばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における第六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対する県たばこ税額、第六十八条の二第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係る県たばこ税額並びに次条第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする県たばこ税額その他必要な事項を記載した府令第十六号様式の申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を府令第十六号の四様式の納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第六十八条の二第三項に規定する書類及び次条第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した府令第十六号の五様式の書類並びに県内に主たる事務所又は事業所を有する申告納税者にあつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した府令第十六号の二様式の書類を添付しなければならない。

2 前月の初日から末日までの間において、県内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等は、申告納付すべき県たばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、前項の規定に準じて、知事に申告しなければならない。

3 法第七十四条の十第三項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前二項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月にこれらの規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、府令第十六号の三様式によらなければならない。

一月及び二月

三月

四月及び五月

六月

七月及び八月

九月

十月及び十一月

十二月

4 次条第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第一項から前項までの規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した府令第十六号の七様式の申告書を知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した府令第十六号の五様式の書類を添付しなければならない。

5 申告納税者が法第七十四条の十二第二項の規定により提出する修正申告書は、府令第十六号様式又は第十六号の三様式によらなければならない。

(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・平一二条例七九・令二条例三二・一部改正)

(県たばこ税に係る不申告に関する過料)

第六十八条の四の二 県たばこ税の申告納税者が正当な理由がなくて前条第一項から第三項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から十日以内とする。

(平二三条例四五・追加)

(製造たばこの返還があつた場合における控除等)

第六十八条の五 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に知事に提出すべき前条第一項又は第三項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対する県たばこ税額(第六十八条の二第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係る県たばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額(当該県たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、知事は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対する県たばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対する県たばこ税額がないときは、それぞれ、前条第一項から第三項まで又は第四項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。

(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・一部改正)

(納期限の延長の申請)

第六十八条の六 法第七十四条の十一第一項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、規則で定める様式による申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを知事に提出するとともに、第六十八条の四第一項の規定による申告書によつて納付すべき当該県たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・一部改正)

(県たばこ税の普通徴収の手続)

第六十八条の七 第六十八条の三ただし書の規定によつて県たばこ税を徴収する場合には、第六十六条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して、県たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合における県たばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

3 第一項の納税通知書の様式は、規則で定めるところによる。

(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・一部改正)

(小売販売業者の営業所ごとの売渡しに係る製造たばこの売渡し数量等に係る書類及び卸売販売用であることを証する書類)

第六十八条の八 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、当該小売販売業者から府令第八条に規定する書類を徴するとともに、これを五年間保存しなければならない。

2 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、当該小売販売業者である卸売販売業者等から府令第八条の二に規定する書類を徴するとともに、これを五年間保存しなければならない。

(昭六〇条例九・全改)

(営業の開廃等の報告)

第六十八条の九 特定販売業者又は卸売販売業者は、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所ごとに、その旨を府令第十六号の八様式により知事に報告しなければならない。特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又は休止するときも、同様とする。

2 特定販売業者又は卸売販売業者は、前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を府令第十六号の八様式により知事に報告しなければならない。

(昭六〇条例九・全改)

(帳簿記載義務)

第六十八条の十 製造たばこの製造者又は特定販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 製造し、又は輸入した製造たばこの品目、品目ごとの数量及び製造又は輸入の年月日

 各月末日において貯蔵している製造たばこの品目及び品目ごとの数量

 売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日並びに売渡しに係る製造たばこの買受人が卸売販売業者等又は小売販売業者である場合にあつては、その住所及び氏名又は名称

 返還を受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還を受けた年月日並びに返還をした者の住所及び氏名又は名称

2 卸売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 買い受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、買い受けた年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称

 返還した製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還の年月日並びに返還を受けた者の住所及び氏名又は名称

 前項第二号から第四項までに掲げる事項

3 前二項の場合において、売渡し、消費等又は買受けをした製造たばこが、第六十八条の二第一項各号の規定の適用を受けた、若しくは受けるべきものであるとき、又は卸売販売用として売り渡し、若しくは買い受けたものであるときには、その旨を附記しなければならない。

4 小売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日

 第一項第二号並びに第二項第一号及び第二号に掲げる事項

(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・一部改正)

(県たばこ税に係る更正、決定等に関する通知書の様式)

第六十八条の十一 法第七十四条の二十第四項の規定による県たばこ税に係る更正又は決定の通知書、法第七十四条の二十三第七項の規定による県たばこ税に係る過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知書及び法第七十四条の二十四第五項の規定による県たばこ税に係る重加算金額の決定の通知書は、規則で定めるところによる。

(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・平一八条例四三・平二八条例六一・令五条例二六・一部改正)

第六節 ゴルフ場利用税

(平元条例一一・改称、平七条例二二・旧第五節繰下)

(ゴルフ場利用税の納税義務者等)

第六十九条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、その利用者に課する。

(平元条例一一・全改)

第七十条 削除

(平元条例一一)

(ゴルフ場利用税の税率)

第七十一条 ゴルフ場利用税の税率は、次の表の上欄に掲げる等級ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

等級

税率

一級

一人一日につき 千二百円

二級

一人一日につき 千円

三級

一人一日につき 八百円

四級

一人一日につき 六百円

五級

一人一日につき 四百円

2 前項の表の上欄に掲げる等級は、ゴルフ場の規模、利用料金、整備状況等を基準として、知事が定める。

3 次に掲げるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税の税率は、当該ゴルフ場の利用に対する利用料金が当該ゴルフ場の通常の利用料金に比較して二割(第一号に掲げる利用にあつては、五割)以上軽減された額で定められている場合は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率の二分の一とする。

 早朝又は薄暮におけるゴルフ場の利用

 年齢六十五歳以上七十歳未満の者のゴルフ場の利用

 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民スポーツ大会に準ずるものとして特に知事が認める競技会に参加する選手でプロゴルファー以外の者のゴルフ場の利用(当該競技会の競技として利用する場合に限る。)

(昭三六条例二三・昭三七条例二七・昭三九条例六三・昭四〇条例一八・昭四一条例二一・昭四一条例三一・昭四六条例二九・昭四八条例三九・昭五一条例一一・昭五二条例一五・昭五八条例九・昭五九条例二四・昭六〇条例九・平元条例一一・平九条例一二・平一五条例三七・平二三条例四五・令元条例一二・一部改正)

(ゴルフ場利用税の納税管理人)

第七十二条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、県内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を有するものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十五日以内に規則で定める様式によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める様式によつて納税管理人承認申請書を知事に同日から十五日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十五日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障のないことについて知事に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(昭四三条例一六・平元条例一一・平一〇条例二三・平一一条例五一・一部改正)

(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第七十三条 前条第二項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に規定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭三九条例四一・平元条例一一・平一〇条例二三・平二三条例四五・一部改正)

(ゴルフ場利用税の徴収の方法)

第七十四条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。

(平元条例一一・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)

第七十五条 ゴルフ場の経営者をゴルフ場利用税の特別徴収義務者とする。

2 知事は、前項に規定する者のほか、ゴルフ場利用税の徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者として指定することができる。

3 前二項の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場の利用の際に、ゴルフ場利用税を徴収しなければならない。

(昭三六条例二三・昭四七条例二六・昭四八条例三九・平元条例一一・一部改正)

(ゴルフ場利用税額の表示義務)

第七十六条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場のうち、公衆の見やすい箇所に、その特別徴収すべきゴルフ場利用税額を表示しなければならない。

(平元条例一一・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)

第七十七条 第七十五条第一項の規定によりゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、ゴルフ場の経営を開始しようとする日の五日前までに、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

 経営者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 ゴルフ場の所在地及び名称

 経営開始の年月日

 ホール数、ホール間の平均距離その他設備の概要及び利用料金

 その他知事において必要と認める事項

2 第七十五条第二項の規定によりゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、その指定された日から五日以内に、規則で定める様式によつて、前項各号に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

3 前二項の規定により登録をした事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、その変更を生じた日から五日以内に、規則で定める様式による登録変更申請書を知事に提出しなければならない。

4 ゴルフ場の経営を承継したゴルフ場利用税の特別徴収義務者が提出すべき登録申請書には、被承継者の連署を必要とする。

5 知事は、第一項及び第二項の規定による登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、規則で定める様式による証票を交付しなければならない。

(平元条例一一・平二七条例四九・一部改正)

第七十八条及び第七十九条 削除

(平元条例一一)

(ゴルフ場利用税の申告納入)

第八十条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月十五日までに、前月一日から同月末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税について、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した納入申告書を知事に提出し、及びその申告した納入金を納入書によつて納入しなければならない。ただし、ゴルフ場の経営を廃止した場合においては、その終了し、又は廃止した日から五日以内に、廃止した日までにおいて徴収すべきゴルフ場利用税について、納入申告書を提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 ゴルフ場の所在地及び名称

 課税標準の総数

 税額

 その他知事において必要があると認める事項

(平元条例一一・平二七条例四九・一部改正)

第八十一条から第八十五条まで 削除

(平元条例一一)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿記載の義務)

第八十六条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、帳簿を備え、日ごとのゴルフ場利用税に係る課税標準の総数及び税額を毎月これに記載しなければならない。

(平元条例一一・全改、平一〇条例二三・一部改正)

(帳簿記載の義務違反の罪)

第八十七条 前条の規定に違反して、帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者は、十万円以下の罰金に処する。

2 前項の場合において、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(平元条例一一・一部改正)

第八十八条 削除

(昭三八条例二五)

(ゴルフ場利用税の不足金額等の納付手続)

第八十九条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、法第八十七条第四項の規定による更正若しくは決定の通知、法第九十条第七項の規定による過少申告加算金額の決定の通知、同項の規定による不申告加算金額の決定の通知又は法第九十一条第五項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、当該更正による納入金の不足額若しくは決定による納入金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納入書又は納付書により、これを納入し、又は納付しなければならない。

(平元条例一一・平一八条例四三・平二八条例六一・令五条例二六・一部改正)

(ゴルフ場利用税のゴルフ場所在の市町村に対する交付)

第八十九条の二 知事は、ゴルフ場所在の市町村に対し、府令で定めるところにより、県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額を交付するものとする。

(昭四一条例二一・追加、昭四六条例二九・昭四八条例三九・平元条例一一・一部改正)

第七節 削除

(平二八条例六一)

第九十条から第百三条まで 削除

(平二八条例六一)

第七節の二 軽油引取税

(平二一条例三一・追加)

(軽油引取税の納税義務者等)

第百四条 軽油引取税は、法第百四十四条第一項第三号に規定する特約業者(以下「特約業者」という。)又は同項第二号に規定する元売業者(以下「元売業者」という。)からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その引取りを行う者に課する。

2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。

3 軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第百四十四条の三十二第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者に課する。

4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第百四十四条の三十二第一項第一号若しくは第二号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。

5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、県内に主たる定置場が所在する自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、法第百四十四条の三十二第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。

6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第百十三条の三において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者に課する。

(平二一条例三一・追加)

(軽油引取税のみなす課税)

第百五条 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。

 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 第百八条に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

 第百八条に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡

 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入

2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令第四十三条の三に規定する炭化水素油を除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。

3 第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した政令第四十三条の四第一項の届出書を知事に提出して、同項の承認書の交付を受けなければならない。

(平二一条例三一・追加)

(軽油引取税の補完的納税義務)

第百六条 法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定に違反して知事の承認を受けないで製造された軽油について、第百四条第四項又は前条第一項第五号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で政令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る徴収金を納付する義務を負う。

2 前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の法第百四十四条の二第四項に規定する事業所若しくは前条第一項第五号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。

(平二一条例三一・追加)

(軽油引取税の課税免除)

第百七条 次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百十三条の二第三項の規定による知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。

 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの

 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り

(平二一条例三一・追加)

第百八条 石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第百十三条の七第四項の規定による免税証の交付があつた場合、法第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による知事の承認があつた場合又は免税証を交付した他の都道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。

(平二一条例三一・追加)

(軽油引取税の税率)

第百九条 軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。

(平二一条例三一・追加)

(軽油引取税の徴収の方法)

第百十条 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第百四条第三項から第六項まで又は第百五条の規定によつて軽油引取税を課する場合及び特別の必要があつて知事が指定する場合においては、申告納付の方法による。

2 法第百四十四条の二十二第四項又は第百四十四条の二十五第五項の規定によつて軽油引取税を課する場合における徴収については、普通徴収の方法による。

(平二一条例三一・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者)

第百十一条 軽油引取税の特別徴収義務者は、元売業者又は特約業者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の現実の納入に対して課する軽油引取税を徴収しなければならない。

3 第一項の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

(平二一条例三一・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

第百十二条 前条第一項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定された者は、事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合にはその五日前までに、事務所又は事業所の事業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合にはその指定された日から五日以内に、その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合にはその納入の日の属する月の翌月の末日までに、規則で定める様式による登録申請書を知事に提出しなければならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合においては、この限りでない。

2 前項の登録申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名

 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要

 事務所又は事業所の事業開始年月日

 その他知事において必要があると認める事項

 事務所又は事業所の事業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名

 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要

 特別徴収義務者として指定された日

 その他知事において必要があると認める事項

 引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 軽油の納入地

 当該納入を受ける者の住所及び氏名又は名称

 その他知事において必要があると認める事項

3 知事は、第一項の規定による登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。

4 登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)は、第一項の規定により登録をした事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、遅滞なく、規則で定める様式による登録変更申請書を知事に提出しなければならない。

5 知事は、登録特別徴収義務者から第三項の登録の消除の申請があつたとき又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなつたときは、遅滞なく、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。

6 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当することとなつたときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。

 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在しなくなつたこと。

 県内において一年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないこと。

7 知事は、前二項の規定により登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

(平二一条例三一・追加、平二七条例四九・一部改正)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付)

第百十三条 知事は、前条第一項の規定による登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち県内に事務所又は事業所を有するものに対し、その者の県内に所在する事務所又は事業所ごとに、府令で定める証票を交付しなければならない。

(平二一条例三一・追加)

(軽油引取税の申告納入)

第百十三条の二 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準量及び税額並びに第百七条又は第百八条の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した府令で定める様式による納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入書によつて納入しなければならない。

2 前項の課税標準量は、特約業者からの引取りに係る軽油の数量については当該軽油の数量から当該軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量を控除した数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油の数量については当該軽油の数量から当該軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量を控除した数量とする。この場合の課税標準量の算定において、特約業者からの引取りに係る軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量又は元売業者からの引取りに係る軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量にリットル位以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げ、特約業者からの引取りに係る軽油の数量から当該軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量を控除した数量又は元売業者からの引取りに係る軽油の数量から当該軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量を控除した数量にリットル位以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

3 第一項の場合において、第百七条又は第百八条の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、第百十三条の七第一項に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、知事の承認を受けなければならない。

4 登録特別徴収義務者は、第一項の期間について納入すべき軽油引取税がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。

(平二一条例三一・追加)

(軽油引取税の申告納付)

第百十三条の三 第百十条第一項ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)は、第百四条第三項から第五項までに該当する者又は第百五条第一項第一号第二号若しくは第五号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売、消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を、同項第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から三十日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を、同項第六号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を、第百四条第六項に該当する者にあつては、特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した府令で定める様式による納付申告書を知事に提出し、及びその申告した税額をそれぞれ納付書によつて納付しなければならない。

(平二一条例三一・追加)

(軽油引取税の保全担保)

第百十三条の四 知事は、軽油引取税に係る徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、法第十六条第一項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずるものとする。

2 法第十六条第三項及び第十六条の五の規定は、前項の規定による担保について準用する。

(平二一条例三一・追加)

(普通徴収に係る軽油引取税の納期)

第百十三条の五 第百十条第二項の規定によつて軽油引取税を徴収する場合における軽油引取税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平二一条例三一・追加)

(軽油引取税に係る免税の手続)

第百十三条の六 第百八条に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、あらかじめ、法第百四十四条の二十一第二項の申請書を知事に提出して同項に規定する免税軽油使用者証(以下この節において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち知事の承認を受けた者にあつては、二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。

2 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が第百八条に規定する用途に該当しないときその他政令で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付しなければならない。

3 免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して三年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに知事が定める期間を経過する日までとする。

4 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。

5 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつた場合又は当該免税軽油使用者証の有効期間が満了した場合には、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該免税軽油使用者証を知事に返納しなければならない。

6 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第一項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、知事は、当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した次条第一項に規定する免税証の返納を命ずることができる。

(平二一条例三一・追加、平二二条例二五・一部改正)

第百十三条の七 免税軽油使用者は、免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けようとする場合においては、その都度、前条の規定によりあらかじめ交付を受けている免税軽油使用者証を提示して法第百四十四条の二十一第一項の申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、十八リットルを下らないようにするものとする。

3 第一項の規定による申請は、二人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証を取りまとめて提示するとともに、第一項の申請書に免税軽油使用者ごとにその氏名又は名称を記載した政令第四十三条の十五第九項の明細書を添付しなければならない。

4 知事は、第一項の申請書の提出があつた場合においては、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他政令で定めるときを除き、当該免税軽油使用者に対し、当該軽油の数量に相当する軽油の数量の引取りを行うため必要とする免税証を交付しなければならない。

5 免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者から免税軽油の引取りを行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。

6 前項ただし書の場合においては、免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは、当該免税証に自己の氏名又は名称を記載しなければならない。

7 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から一年以内において、知事が免税証に記入した期間とする。

8 前条第五項の規定は、免税証について準用する。この場合において、同項中「免税軽油使用者証」とあるのは、「免税証」と読み替えるものとする。

(平二一条例三一・追加、令三条例二六・一部改正)

(政令第四十三条の十五第十三項の届出)

第百十三条の八 県内に主たる事務所又は事業所を有する免税軽油使用者が法第百四十四条の二十一第一項ただし書及び政令第四十三条の十五第十三項の規定により他の都道府県知事に免税証の交付を申請する場合においては、同項の届出書を知事に提出しなければならない。

(平二一条例三一・追加)

(免税軽油の引取り等に係る報告義務)

第百十三条の九 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第百十三条の六第一項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この条において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により知事が別に提出期限を定めた場合には、当該期限までに)、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この条において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の府令で定める事項を記載した報告書を、知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。

2 知事は、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者については、前項の報告書の提出期限を別に定めることができる。

(平二一条例三一・追加)

(軽油引取税の不足金額等の納付手続)

第百十三条の十 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者は、法第百四十四条の四十四第四項の規定による更正若しくは決定の通知、法第百四十四条の四十七第七項の規定による過少申告加算金額の決定の通知、同項の規定による不申告加算金額の決定の通知又は法第百四十四条の四十八第五項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、当該更正による納入金若しくは税金の不足額、決定による納入金額若しくは税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに、納入書又は納付書により、これを納入し、又は納付しなければならない。

(平二一条例三一・追加、令五条例二六・一部改正)

第八節 自動車税

(平七条例二二・旧第七節繰下)

(自動車税の納税義務者等)

第百十四条 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者(所有者が法第百四十八条第一項の規定によつて自動車税を課することができないものである場合においては、その使用者)に種別割によつて、それぞれ課する。

2 前項に規定する「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいい、前項に規定する「自動車の取得者」には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。

(平二八条例六一・全改)

(自動車税のみなす課税)

第百十四条の二 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(平二八条例六一・追加)

(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)

第百十四条の三 次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課さない。

 電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)

 次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で府令で定めるものをいう。及びにおいて同じ。)

 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第百十四条の七において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で府令で定めるものに適合するもの

 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で府令で定めるもの(以下このにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で府令で定めるもの

 充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の府令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので府令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので府令で定めるものをいう。)

 次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百十四条の七第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で府令で定めるもの(以下この号及び第百十四条の七において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で府令で定めるもの(以下この号及び第百十四条の七において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率をいう。以下同じ。)が基準エネルギー消費効率(同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して府令で定めるエネルギー消費効率をいう。以下同じ。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百十四条の七において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百十四条の七において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百十四条の七において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上)であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

 次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百十四条の七第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で府令で定めるもの(以下この号及び第百十四条の七において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で府令で定めるもの(以下この号及び第百十四条の七において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百十四条の七第一項第三号及び第二項第三号において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で府令で定めるもの(以下この号及び第百十四条の七において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で府令で定めるもの(以下この号及び第百十四条の七において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で府令で定めるもの(第百十四条の七第一項第三号ト(1)(i)及び第二項第三号ホ(1)(i)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。

(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で府令で定めるもの(以下(ii)及び第百十四条の七において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第三項及び第百十四条の七において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。

2 前項(第四号イ及びに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として府令で定める方法並びに令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として府令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として府令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百十四条の七第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四号イ(2)

令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百十四条の七において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の八十

平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百七十三

第四号イ(3)

基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百十四条の七において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第四号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十四

第四号ロ(3)

令和二年度基準エネルギー消費効率

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第四号ホ(2)

令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十三

3 第一項(第四号イ及び第五号並びに第六号イ及びに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として府令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として府令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百十四条の七第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四号イ(2)

令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百十四条の七において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の八十

令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百十六

第四号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三

第五号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六

第五号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三

第六号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六

第六号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三

(平二八条例六一(令元条例一二)・追加、令二条例三二・令三条例二六・令四条例四八・令五条例二六・一部改正)

(種別割の納税管理人)

第百十四条の四 種別割の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、県内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を有するものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十五日以内に規則で定める様式によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める様式によつて納税管理人承認申請書を知事に同日から十五日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十五日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障のないことについて知事に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平二八条例六一・追加)

(種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百十四条の五 前条第二項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平二八条例六一・追加)

(環境性能割の課税標準)

第百十四条の六 環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として府令で定めるところにより算定した金額(第百十四条の八及び第百十四条の十第二項において「通常の取得価額」という。)とする。

(平二八条例六一・追加)

(環境性能割の税率)

第百十四条の七 次に掲げる自動車(第百十四条の三第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。

 次に掲げるガソリン自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率)以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 次に掲げる石油ガス自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 次に掲げる軽油自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

2 次に掲げる自動車(第百十四条の三第一項及び前項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。

 次に掲げるガソリン自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。

 次に掲げる石油ガス自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 次に掲げる軽油自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

3 第百十四条の三第一項及び前二項(これらの規定を次項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。

4 第一項(第一号イ及びに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ及びに係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項第一号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

第百十四条の三第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十一

第一項第一号イ(3)

令和二年度基準エネルギー消費効率

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第一項第一号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百七十三

第一項第一号ロ(3)

令和二年度基準エネルギー消費効率

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第一項第一号ホ(2)

令和四年度基準エネルギー消費効率)

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値)

第二項第一号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十

第二項第一号イ(3)

令和二年度基準エネルギー消費効率

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第二項第一号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十一

第二項第一号ロ(3)

令和二年度基準エネルギー消費効率

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第二項第一号ニ(2)

令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七

5 第一項(第一号イ及び第二号並びに第三号イ及びに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ及び第二号並びに第三号イ及びに係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項第一号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二

第一項第一号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六

第一項第二号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二

第一項第二号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六

第一項第三号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二

第一項第三号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六

第二項第一号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七

第二項第一号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二

第二項第二号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七

第二項第二号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二

第二項第三号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七

第二項第三号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二

(平二八条例六一(令元条例一二)・追加、令二条例三二・令三条例二六・令五条例二六・一部改正)

(環境性能割の免税点)

第百十四条の八 通常の取得価額が五十万円以下である自動車に対しては、環境性能割を課さない。

(平二八条例六一・追加)

(環境性能割の徴収の方法)

第百十四条の九 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。

(平二八条例六一・追加)

(環境性能割の申告納付等)

第百十四条の十 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、府令で定める様式によつて、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時

 道路運送車両法第十三条第一項の規定による移転登録(以下この号及び第百二十条第一項において「移転登録」という。)を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時)

 前二号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車 当該記入を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)

 前三号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日

2 自動車の取得者は、通常の取得価額が五十万円以下である場合又は当該自動車が法第百五十条第一項各号に掲げる自動車である場合においては、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、府令で定める様式によつて、当該自動車の取得者が取得した自動車について必要な事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(平二八条例六一・追加)

(環境性能割の期限後申告及び修正申告納付)

第百十四条の十一 前条第一項の規定により同項に規定する申告書(以下この項及び次項並びに次条第一項及び第二項において「申告書」という。)を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限後においても、法第百六十八条第四項の規定による決定の通知があるまでの間は、前条第一項の規定によつて申告納付することができる。

2 前条第一項若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した者又は法第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は環境性能割額について不足額がある場合には、遅滞なく、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した修正申告書を知事に提出するとともに、その修正により増加した環境性能割額を納付しなければならない。

 納税義務者の氏名又は名称及び住所

 自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所

 自動車の取得がされた年月日

 自動車の取得の原因

 自動車の種類、用途、車名及び型式

 自動車の定置場

 取得がされた自動車に係る既に納付の確定した環境性能割額

 取得がされた自動車に係る課税標準額及び環境性能割額

 前号の環境性能割額に相当する金額から第七号の環境性能割額に相当する金額を控除した金額

 その他知事において必要があると認める事項

(平二八条例六一・追加)

(環境性能割の納付の方法等)

第百十四条の十二 環境性能割の納税義務者は、第百十四条の十第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合(法第百七十条の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。)には、申告書又は前条第二項に規定する修正申告書(次項において「修正申告書」という。)に、証紙代金収納計器(以下「収納計器」という。)によつて表示される規則で定める印影(以下「収納印」という。)を受けることによつてしなければならない。

2 環境性能割の納税義務者は、収納印を受けることに代えてその額面金額に相当する現金を納付することができる。この場合においては、知事は、申告書又は修正申告書に規則で定める様式による納税済印を押さなければならない。

3 収納計器の取扱いについては、種別割に係る収納計器の取扱いの例による。

(平二八条例六一・追加)

(環境性能割に係る不申告に関する過料)

第百十四条の十三 環境性能割の納税義務者が第百十四条の十の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平二八条例六一・追加)

(領収書の不交付)

第百十四条の十四 収納印により徴収した環境性能割については、領収書は交付しない。

(平二八条例六一・追加)

(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)

第百十四条の十五 知事は、譲渡により担保の目的となつている財産(以下この条において「譲渡担保財産」という。)の権利者(以下この条において「譲渡担保権者」という。)が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合に新たに設定者となる者を除く。)に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る徴収金の納税義務を免除するものとする。

2 知事は、自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間に限つて、当該自動車に対する環境性能割に係る徴収金の徴収を猶予するものとする。

3 知事は、前項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る徴収金を納付しなければならない。

4 知事は、環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第一項の規定の適用があることとなつたときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付するものとする。

5 第二項の申告をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書に当該申告が真実であることを証する書類を添付して、第百十四条の十第一項又は第百十四条の十一の規定により申告する際、併せてこれを知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 自動車の種類、用途、車名及び型式

 譲渡担保財産の設定年月日

 理由

 その他知事において必要があると認める事項

6 第四項の申請をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書に当該申請が真実であることを証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 自動車の種類、用途、車名及び型式

 譲渡担保財産の設定年月日

 年度、環境性能割額及び納付年月日

 還付を受くべき金額

 その他知事において必要があると認める事項

(平二八条例六一・追加)

(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納付義務の免除等)

第百十四条の十六 知事は、自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この条において「自動車の取得をした者」という。)が、当該自動車の性能が良好でないことその他当該自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除するものとする。

2 知事は、環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付するものとする。

3 前項の申請をする者は、当該自動車を当該自動車販売業者に返還した日から十五日以内に、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書に当該自動車を当該自動車販売業者に返還したことを証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 返還した自動車の種類、用途、車名及び型式

 自動車販売業者の住所及び氏名又は名称

 返還の理由

 年度及び税額

 還付を受くべき金額

 その他知事において必要があると認める事項

(平二八条例六一・追加)

(環境性能割の減免)

第百十四条の十七 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、当該自動車の取得をした者の申請により、環境性能割を減免する。

 日本赤十字社が取得する救急自動車又は血液事業の用に供する自動車

 医療法第三十一条に規定する公的医療機関(日本赤十字社を除く。)が取得する救急自動車又はへき地巡回診療の用に供する自動車

 次に掲げる自動車で知事が必要と認めるもの

 身体障害者等(身体障害を有し、歩行が困難な者で規則で定めるもの又は日常生活を営むのに著しい支障がある者で規則で定めるもの及び重度の知的障害又は精神障害を有し日常生活を営むのに著しい支障がある者で規則で定めるものをいう。以下同じ。)が取得する自動車で、次に掲げるもの

(1) 当該身体障害者等が自ら運転するもの

(2) 専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等と住居及び生計を一にする者が運転するもの

(3) 専ら当該身体障害者等(身体障害者等のみ又は身体障害者等及び未成年者若しくは七十歳以上の者のみで構成される世帯の身体障害者等に限る。)のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

 身体障害者等と住居及び生計を一にする者が取得する自動車で、次に掲げるもの

(1) 専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等と住居及び生計を一にする者が運転するもの

(2) 専ら当該身体障害者等(身体障害者等及び未成年者若しくは七十歳以上の者のみで構成される世帯の身体障害者等に限る。)のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車で知事が必要と認めるもの

 前号に掲げるもののほか、構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車

 専ら身体障害者等が運転するための構造変更がなされた自動車で営業用のもの

2 前項の規定により減免する額は、次に掲げる額に当該自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額を限度とする。

 前項第一号第二号及び第四号に掲げる自動車にあつては、当該自動車の取得価額

 前項第三号に掲げる自動車にあつては、次に掲げる額

 当該自動車の取得価額が三百万円以下の場合は、当該取得価額

 当該自動車の取得価額が三百万円を超える場合は、三百万円(当該取得価額に身体障害者等の利用に供し、又は身体障害者等が運転するための構造変更に要した額が含まれるときは、三百万円に当該構造変更に要した額を加算した額)

 前項第五号及び第六号に掲げる自動車にあつては、当該自動車の取得価額のうち、身体障害者等の利用に供し、又は身体障害者等が運転するための構造変更に要した額

3 第一項の規定による環境性能割の減免を受けた者があるときは、当該減免の対象となつた環境性能割に係る自動車を取得した日から一年以内に当該環境性能割に係る身体障害者等のために新たに取得する自動車に係る環境性能割は、減免しないものとする。ただし、次に掲げる自動車に対しては、この限りでない。

 道路運送車両法第十五条第一項に規定する永久抹消登録(第百二十条第一項において「永久抹消登録」という。)がされた自動車に代わつて取得する自動車

 震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつた自動車に代わつて取得する自動車

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める自動車

4 第一項の規定による環境性能割の減免を受けようとする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 自動車の種類、用途、車名及び型式

 年度及び税額

 減免を受けようとする理由

 その他知事において必要があると認める事項

5 第一項第三号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、前項の申請書を提出する際に、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付された身体障害者等手帳(戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳)、知事の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(第百十五条の三第一項において「身体障害者手帳等」という。)及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項の規定により交付された身体障害者等、身体障害者等と住居及び生計を一にする者又は身体障害者等のみ若しくは身体障害者等及び未成年者若しくは七十歳以上の者のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者の運転免許証(第百十五条の三第一項において「運転免許証」という。)を提示しなければならない。

(平二八条例六一・追加、令五条例二六・一部改正)

(環境性能割の減免の取消し)

第百十四条の十八 知事は、虚偽の申請その他不正の行為により前条の規定による環境性能割の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る当該環境性能割の減免を取り消さなければならない。

(平二八条例六一・追加)

(種別割の課税免除)

第百十五条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、種別割を課さない。ただし、第三号の自動車にあつては、知事の承認を受けたものに限る。

 商品であつて使用しない自動車

 消防専用自動車及び救急専用自動車

 私立学校が所有する自動車のうち、もつぱら生徒の教育練習の用に供する自動車

 公益のため直接専用する自動車で規則で定めるもの

2 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので次の各号のいずれかに該当するものに対しては、種別割を課さない。

 救急自動車

 巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車

 血液事業の用に供する自動車

 救護資材の運搬の用に供する自動車

 前各号に掲げる自動車に類する自動車で知事が認めるもの

3 医療法第三十一条に規定する公的医療機関(日本赤十字社を除く。)が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので次の各号のいずれかに該当するものに対しては、種別割を課さない。

 救急自動車

 へき地巡回診療の用に供する自動車

(昭四〇条例三〇・昭四五条例二九・平二一条例三一・平二八条例六一・一部改正)

(身体障害者等に対する種別割の減免)

第百十五条の二 知事は、次に掲げる自動車で必要があると認めるもの(一台に限る。)に対しては、種別割を減免することができる。

 身体障害者等が所有する自動車で、次に掲げるもの

 当該身体障害者等が自ら運転するもの

 専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等と住居及び生計を一にする者が運転するもの

 専ら当該身体障害者等(身体障害者等のみ又は身体障害者等及び未成年者若しくは七十歳以上の者のみで構成される世帯の身体障害者等に限る。)のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

 身体障害者等と住居及び生計を一にする者が所有する自動車で、次に掲げるもの

 専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等と住居及び生計を一にする者が運転するもの

 専ら当該身体障害者等(身体障害者等及び未成年者若しくは七十歳以上の者のみで構成される世帯の身体障害者等に限る。)のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

2 前項の規定により減免できる額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 普通徴収の方法によつて徴収する種別割(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる額のうちいずれか少ない額

 当該種別割額

 第百十六条第一項第一号ロ(4)に定める額(法第百七十七条の十第二項の規定により月割をもつて課する場合にあつては、第百十六条第一項第一号ロ(4)に定める額に第百十七条に規定する賦課期日(第百十五条の五において「賦課期日」という。)の属する月から納税義務が消滅した月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額)

 法第百七十七条の十第一項の規定により月割をもつて課する種別割 次に掲げる額のうちいずれか少ない額

 当該種別割額

 第百十六条第一項第一号ロ(4)に定める額に納税義務が発生した月の翌月以後における当該年度の月数(法第百七十七条の十第二項の規定により月割をもつて課する場合にあつては、納税義務が発生した月の翌月から納税義務が消滅した月までの月数)を乗じて得た額を十二で除して得た額

3 知事は、構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車で、必要があると認めるものに対しては、種別割を減免することができる。

4 知事は、地方バス路線維持のため知事が交付する補助金を受けて道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が所有する一般乗合用のバスであつて、当該補助金の対象となる路線のうち平均乗車密度に一日当たりの運行回数を乗じて得た数値が十五以上百五十以下であり、かつ、地域住民の生活上必要と知事が指定した路線(次条において「生活路線」という。)の運行の用に供されるもののうち、規則で定めるところにより知事が指定したものに対しては、種別割を減免することができる。

(昭四五条例二九・全改、昭四九条例二七・昭五〇条例二三・昭五三条例三〇・平二条例一六・平九条例三三・平一一条例二四・平一二条例七九・平一四条例一六・平二一条例三一・平二五条例二三・平二八条例六一(令元条例一二)・令五条例二六・一部改正)

(身体障害者等に対する種別割の減免の申請)

第百十五条の三 前条第一項の規定による種別割の減免を受けようとする者は、規則で定める日までに、次に掲げる事項を記載した規則で定める様式の申請書に減免を必要とする理由を証する書類を添付して知事に提出するとともに、身体障害者手帳等及び運転免許証を提示しなければならない。

 減免を受ける者の住所、氏名及び個人番号並びに減免を受ける者が身体障害者等と住居及び生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

 身体障害者等の氏名、住所及び年齢

 自動車を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

 身体障害者手帳等の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度

 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件

 自動車の登録番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

 その他知事において必要があると認める事項

2 前条第三項の規定による種別割の減免を受けようとする者は、規則で定める日までに、次に掲げる事項を記載した規則で定める様式の申請書を知事に提出しなければならない。

 減免を受けようとする者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 減免を受けようとする自動車の登録番号及び用途

 減免を受けようとする自動車の構造又は構造変更の内容

 その他知事において必要があると認める事項

3 前条第四項の規定による種別割の減免を受けようとする者は、規則で定める日までに、次に掲げる事項を記載した規則で定める様式の申請書に、減免の対象となる一般乗合用のバスが生活路線の運行の用に供されていることを証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 減免を受けようとする者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 減免を受けようとするバスの登録番号及び乗車定員

 その他知事において必要があると認める事項

(昭四一条例三一・追加、昭四二条例二七・昭四五条例二九・昭四九条例二七・昭五〇条例二三・昭五三条例三〇・昭六一条例二〇・平元条例一一・平二条例一六・平七条例四二・平九条例一二・平九条例三三・平一一条例二四・平一二条例七九・平二一条例三一・平二五条例二三・平二七条例四九・平二八条例六一・一部改正)

(身体障害者等に対する種別割の減免の取消し)

第百十五条の四 知事は、虚偽の申請その他不正の行為により第百十五条の二の規定による減免を受けた者を発見したときはその者に係る種別割の減免を、同条の規定による減免を受けた者がその減免の要件を欠くこととなつたときは当該欠くこととなつた日の属する月の翌月以降のその者に係る種別割の減免を直ちに取り消さなければならない。

(昭四一条例三一・追加、昭六一条例二〇・平二八条例六一・一部改正)

(自動車販売業者に対する種別割の減額)

第百十五条の五 知事は、自動車の販売を業とする者(以下この条において「自動車販売業者」という。)が所有する自動車に対する種別割については、当該自動車販売業者が第一号から第三号までに掲げる要件に該当し、かつ、当該自動車が第四号及び第五号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該種別割額から当該税額の十二分の三に相当する額を減額するものとする。

 当該自動車販売業者が賦課期日において古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条第一項の規定による許可を受け、古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第二条第四号の規定による自動車を取り扱うことができる者であること。

 当該自動車販売業者が課された種別割を五月三十一日までにすべて納付していること。

 当該自動車販売業者が賦課期日における当該自動車の使用者であること。

 当該自動車が賦課期日において道路運送車両法第四条の規定による登録を受けていること。

 当該自動車が賦課期日において販売のため展示されていること。

(昭六一条例二〇・追加、平三条例一四・平八条例八・平二八条例六一・一部改正)

(自動車販売業者に対する種別割の減額の申請)

第百十五条の六 前条の規定による種別割の減額を受けようとする者は、五月二十四日までに、規則で定める様式の申請書に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

 古物営業法第三条第一項の規定による許可に係る許可証の写し

 当該年度の種別割の納税通知書の写し

 前条第五号に掲げる要件に該当する自動車であることの証明書(財団法人日本自動車査定協会(昭和四十一年六月一日に財団法人日本自動車査定協会という名称で設立された法人をいう。)が発行したものに限る。)

(昭六一条例二〇・追加、平元条例一一・平八条例八・平二〇条例四一・平二八条例六一・一部改正)

(自動車販売業者に対する種別割の減額に係る還付)

第百十五条の七 知事は、種別割を徴収した場合において、当該種別割について第百十五条の五の規定の適用があることとなつたときは、同条の規定による種別割の減額を受けようとする者の申請に基づいて、同条の規定によつて減額すべき額に相当する税額を還付するものとする。

2 前項の還付の申請をする者は、規則で定める様式の申請書を知事に提出しなければならない。

(昭六一条例二〇・追加、平二八条例六一・一部改正)

(自動車販売業者に対する種別割の減額の取消し)

第百十五条の八 知事は、虚偽の申請その他不正の行為により第百十五条の五の規定による減額を受けた者を発見したときは、その者に係る種別割の減額を直ちに取り消さなければならない。

(昭六一条例二〇・追加、平二八条例六一・一部改正)

(災害による種別割の減額)

第百十五条の九 知事は、種別割の納税義務者が、その者の所有に係る自動車につき、震災、風水害、落雷、火災その他規則で定める災害により損害を受け、相当の修繕費(その損害につき保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)を要すると認められるときは、当該災害を受けた年度における種別割額(当該災害を受けた日以後に納期限の到来するものに限る。)から当該税額の二分の一に相当する額以下の額を減額することができる。

(平七条例三〇・全改、平二八条例六一・一部改正)

(災害による種別割の減額の申請)

第百十五条の十 前条の規定による種別割の減額を受けようとする者は、規則で定める日までに、次に掲げる事項を記載した規則で定める様式の申請書に減額を受けようとする理由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

 減額を受けようとする者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)

 減額を受けようとする自動車の登録番号

 減額を受けようとする理由

 その他知事において必要があると認める事項

(平七条例三〇・全改、平二七条例四九・平二八条例六一・一部改正)

(災害による種別割の減額の取消し)

第百十五条の十一 知事は、虚偽の申請その他不正の行為により第百十五条の九の規定による減額を受けた者を発見したときは、直ちに、その者に係る種別割の減額を取り消さなければならない。

(平七条例三〇・全改、平二八条例六一・一部改正)

(種別割の税率)

第百十六条 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用

(1) 総排気量(ロータリー・エンジンを原動機とする乗用車にあつては、一の作動室の容積にローターの数を乗じて得た容積に一・五を乗じて得た数値を総排気量とする。以下本条において同じ。)が一リットル以下のもの及び電気自動車(電気を動力源とする自動車で府令で定めるものをいう。以下本条において同じ。) 年額 七千五百円

(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 八千五百円

(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 九千五百円

(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 一万三千八百円

(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 一万五千七百円

(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 一万七千九百円

(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 二万五百円

(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 二万三千六百円

(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 二万七千二百円

(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 四万七百円

 自家用

(1) 総排気量が一リットル以下のもの及び電気自動車 年額 二万五千円

(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万五百円

(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万六千円

(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万三千五百円

(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万円

(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万七千円

(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万五千五百円

(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万五千五百円

(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万七千円

(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万円

 トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 六千五百円

(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 九千円

(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万二千円

(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 一万五千円

(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 一万八千五百円

(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 二万二千円

(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 二万五千五百円

(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 二万九千五百円

(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 二万九千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに四千七百円を加算した額

 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 八千円

(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 一万千五百円

(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万六千円

(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 二万五百円

(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 二万五千五百円

(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 三万円

(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 三万五千円

(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 四万五百円

(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 四万五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに六千三百円を加算した額

 けん引自動車

(1) 営業用

(i) 小型自動車であるもの 年額 七千五百円

(ii) 普通自動車であるもの 年額 一万五千百円

(2) 自家用

(i) 小型自動車であるもの 年額 一万二百円

(ii) 普通自動車であるもの 年額 二万六百円

 被けん引自動車

(1) 営業用

(i) 小型自動車であるもの 年額 三千九百円

(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 七千五百円

(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 七千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三千八百円を加算した額

(2) 自家用

(i) 小型自動車であるもの 年額 五千三百円

(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 一万二百円

(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 一万二百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに五千百円を加算した額

 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)

 営業用

(1) 一般乗合用バス(道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(2)において同じ。)

(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 一万二千円

(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 一万四千五百円

(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 一万七千五百円

(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 二万円

(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 二万二千五百円

(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 二万五千五百円

(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 二万九千円

(2) 一般乗合用バス以外のバス

(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 二万六千五百円

(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 三万二千円

(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 三万八千円

(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 四万四千円

(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 五万五百円

(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 五万七千円

(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 六万四千円

 自家用

(1) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 三万三千円

(2) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 四万千円

(3) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 四万九千円

(4) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 五万七千円

(5) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 六万五千五百円

(6) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 七万四千円

(7) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 八万三千円

 三輪の小型自動車

 営業用 年額 四千五百円

 自家用 年額 六千円

2 前項第二号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものに対して課する種別割の税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額をそれぞれ加算した額とする。

 営業用

 総排気量が一リットル以下のもの及び電気自動車 三千七百円

 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 四千七百円

 総排気量が一・五リットルを超えるもの 六千三百円

 自家用

 総排気量が一リットル以下のもの及び電気自動車 五千二百円

 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 六千三百円

 総排気量が一・五リットルを超えるもの 八千円

3 特種用途車については、その構造区分により乗用車、トラック、バス又は三輪の小型自動車に対して課する種別割の税率を適用する。ただし、構造がトラックに類する自動車であつて、積載量の定めのない起重機付自動車、特殊作業用自動車その他これらに類するものに対して課する種別割の税率は、一台について、次の表の上欄に掲げる車両総重量ごとに、それぞれ当該下欄に掲げる額とする。

車両総重量

税額

四トン以下のもの

年額 九千二百円

四トンを超え六トン以下のもの

年額 一万二千六百円

六トンを超え八トン以下のもの

年額 一万五千五百円

八トンを超え十トン以下のもの

年額 一万九千円

十トンを超え十二トン以下のもの

年額 二万二千四百円

十二トンを超え十四トン以下のもの

年額 二万六千四百円

十四トンを超え十六トン以下のもの

年額 三万五百円

十六トンを超え十八トン以下のもの

年額 三万五千六百円

十八トンを超えるもの

年額 四万三百円

4 前項の規定にかかわらず、自家用の特種用途車で自動車検査証の車体の形状欄にキャンピング車と記載されているものに対して課する種別割の税率は、一台について、次に定める額とする。

総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万円

総排気量が一リットルを超え一・五リットル以下のもの 年額 二万四千四百円

総排気量が一・五リットルを超え二リットル以下のもの 年額 二万八千八百円

総排気量が二リットルを超え二・五リットル以下のもの 年額 三万四千八百円

総排気量が二・五リットルを超え三リットル以下のもの 年額 四万円

総排気量が三リットルを超え三・五リットル以下のもの 年額 四万五千六百円

総排気量が三・五リットルを超え四リットル以下のもの 年額 五万二千四百円

総排気量が四リットルを超え四・五リットル以下のもの 年額 六万四百円

総排気量が四・五リットルを超え六リットル以下のもの 年額 六万九千六百円

総排気量が六リットルを超えるもの 年額 八万八千円

(昭三六条例二三・昭三七条例二七・昭三七条例四〇・昭四〇条例三〇・昭四二条例二七・昭四五条例二九・昭四七条例二六・昭五一条例一一・昭五一条例二三・昭五三条例一七・昭五四条例九・昭五七条例二〇・昭五九条例二四・昭六〇条例九・平元条例三六・平五条例二四・平一二条例三八・平一三条例三四・平一八条例四三・平二五条例二三・平二八条例六一(令元条例一二)・一部改正)

(種別割の賦課期日)

第百十七条 種別割の賦課期日は、四月一日とする。

(平二八条例六一・一部改正)

(種別割の納期)

第百十八条 種別割の納期は、五月二十日から同月三十一日までとする。

2 賦課期日後に納税義務が発生した種別割で普通徴収の方法により徴収するものの納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭三八条例一九・昭三八条例二五・昭四〇条例三〇・昭四八条例四七・平二八条例六一・一部改正)

(種別割の徴収の方法)

第百十九条 種別割の徴収については、普通徴収の方法による。

2 新規登録の申請があつた自動車について法第百七十七条の十第一項の規定により課する種別割の徴収については、同項の賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。

3 第百二十条の申告書の提出がなかつたことにより、前項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合には、当該自動車税の徴収については、普通徴収の方法による。

4 前三項の規定にかかわらず、種別割の納税義務者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、法第七百四十七条の二第一項の規定により法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、山梨県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年山梨県条例第四十五号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第百二十条の規定による申告書の提出を行うときにおける当該登録の申請に係る自動車に係る種別割の徴収については、当該納税義務者が当該登録の申請をした際に、府令第九条の十六に規定する方法により行うことができる。

(昭四〇条例三〇・昭四五条例二九・昭四八条例四七・昭四九条例二一・昭五一条例二三・平一七条例七八・平一八条例三六・平二八条例六一(平三〇条例三三・令元条例一二)・令三条例三一・一部改正)

(種別割の証紙徴収の手続)

第百十九条の二 種別割の納税義務者は、前条第二項の規定の適用がある場合には、第百二十条の規定により提出する申告書に収納印を受けなければならない。

(昭四〇条例六二・全改、昭五二条例三・平二一条例三一・平二八条例六一・一部改正)

第百十九条の三 削除

(昭五二条例三)

(領収書の不交付)

第百十九条の四 収納印により徴収した種別割については、領収書は交付しない。

(昭四〇条例六二・追加、昭五二条例三・平二八条例六一・一部改正)

(収納計器の取扱い等)

第百十九条の五 収納計器の取扱いは、知事の指定する者(以下「収納計器取扱人」という。)において行う。

2 収納計器取扱人は、収納計器を始動させるために必要な規則で定める票札(以下「始動票札」という。)を常備し、当該種別割額に相当する金額の収納印を表示しなければならない。

(昭五二条例三・全改、平二八条例六一・一部改正)

(指定の取消し)

第百十九条の六 知事は、収納計器取扱人が、この条例又はこの条例に基づく規則の収納計器の取扱いに関する規定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

(昭四〇条例六二・追加、昭五二条例三・一部改正)

(指定等の告示)

第百十九条の七 知事は、収納計器取扱人を指定し、又はその指定を取り消したときは、必要な事項を告示しなければならない。収納計器取扱人が収納計器の取扱場所を変更し、又はその取扱いを廃止したときも、同様とする。

(昭四〇条例六二・追加、昭五二条例三・一部改正)

(始動票札の交換)

第百十九条の八 収納計器取扱人は、始動票札のうちに、次の各号に掲げるものがある場合は、知事に、その交換を請求することができる。

 避けることのできない理由により、き損し、又は汚損したもので原形を失わないもの

 使用を廃止したもの

(昭四〇条例六二・追加、昭五二条例三・一部改正)

(始動票札の買いもどし)

第百十九条の九 収納計器取扱人に売り渡した始動票札は、買いもどさないものとする。ただし、収納計器取扱人が始動票札の取扱いを廃止し、又はその指定を取り消された場合において始動票札があるときは、知事は、当該収納計器取扱人の請求により、その買いもどしをすることができる。

(昭四〇条例六二・追加、昭五二条例三・一部改正)

(収納印の無効)

第百十九条の十 き損し、若しくは著しく汚損した収納印又は次条の申告書に直接表示されていない収納印は、無効とする。

(昭五二条例三・全改)

(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第百二十条 種別割の納税義務者は、新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録若しくは移転登録又は永久抹消登録の申請をするときはその申請をした場合に、次の各号のいずれかに該当するときはその該当する事実が発生した日の翌日から起算して七日までの間に、府令で定める様式によつて、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を知事に提出しなければならない。

 道路運送車両法第十六条第一項の規定により、一時抹消登録の申請をするとき。

 自動車が第百十五条の規定の適用を受けることとなつたとき、又は受けなくなつたとき。

 法第百四十六条第三項の使用者となつたとき、又は使用者でなくなつたとき。

2 種別割の納税義務者は、前項及びこの項の規定により申告書又は報告書を提出した後において、その申告し、又は報告した事項に異動を生じた場合には、前項の例によりその旨を申告し、又は報告しなければならない。

3 第百十四条の二第一項に規定する自動車の売主は、知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、知事が定める日までに、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 買主の住所及び氏名又は名称

 自動車の登録番号

 その他知事において必要があると認める事項

(昭四〇条例三〇・全改、昭四四条例二一・昭四五条例二九・昭五一条例二三・昭五四条例九・平一三条例三四・平二八条例六一・一部改正)

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第百二十一条 種別割の納税義務者又は第百十四条の二第一項に規定する自動車の売主が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭三九条例四一・昭五一条例二三・平二三条例四五・平二八条例六一・一部改正)

第百二十二条から第百二十四条まで 削除

(平二八条例六一)

第九節 鉱区税

(平七条例二二・旧第八節繰下)

(鉱区税の納税義務者等)

第百二十五条 鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、その鉱業権者(鉱業法第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

(昭四〇条例三〇・昭六二条例二八・平二六条例五五・一部改正)

(鉱区税の税率)

第百二十六条 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区

 試掘鉱区 面積百アールごとに 年額 二百円

 採掘鉱区 面積百アールごとに 年額 四百円

 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区

  面積百アールごとに 年額 二百円

2 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する税率の三分の二とする。

3 第一項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。

(昭四〇条例三〇・昭四一条例一九・昭五二条例一二・昭五八条例九・平四条例三九・平一三条例三四・一部改正)

(鉱区税の賦課期日)

第百二十七条 鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。

(鉱区税の納期)

第百二十八条 鉱区税の納期は、五月二十日から同月三十一日までとする。

2 賦課期日後に納税義務が発生した鉱区税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭三八条例二五・一部改正)

(鉱区税の徴収の方法)

第百二十九条 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法による。

(鉱区税の賦課徴収に関する申告の義務)

第百三十条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から十日以内に、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においては、異動を生じた日から十日以内に、その旨を申告しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 鉱区の所在地、種類、登録年月日、登録番号、存続期間及び面積又は延長

 県内の主たる事務所又は事業所(主たる事務所又は事業所を有しないときは、県内において納税の便宜を有する場所)の所在地及び名称

 納税義務の発生、消滅又は異動の年月日及び理由

 その他知事において必要があると認める事項

(平二七条例四九・一部改正)

(鉱区税に係る不申告に関する過料)

第百三十一条 鉱区税の納税義務者が前条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料に科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭三九条例四一・平二三条例四五・一部改正)

(鉱区税の納税管理人)

第百三十二条 鉱区税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、県内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を有するものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十五日以内に規則で定める様式によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める様式によつて納税管理人承認申請書を知事に同日から十五日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十五日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障のないことについて知事に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(昭四三条例一六・平一〇条例二三・平一一条例五一・一部改正)

(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百三十二条の二 前条第二項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平一〇条例二三・追加、平二三条例四五・一部改正)

第百三十三条 削除

(昭三八条例二五)

第十節 削除

(平一六条例三二)

第百三十四条から第百三十九条まで 削除

(平一六条例三二)

第十一節 固定資産税

(平七条例二二・旧第十節繰下)

(固定資産税の納税義務者)

第百四十条 県が課する固定資産税は、大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下第百四十三条及び第百四十七条第二項において同じ。)に対し、その所有者に課する。

(固定資産税の納税管理人)

第百四十一条 固定資産税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、県内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を有するものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十五日以内に規則で定める様式によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める様式によつて納税管理人承認申請書を知事に同日から十五日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十五日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障のないことについて知事に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(昭四三条例一六・平一〇条例二三・平一一条例五一・一部改正)

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百四十二条 前条第二項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭三九条例四一・平一〇条例二三・平二三条例四五・一部改正)

(固定資産税の課税標準)

第百四十三条 固定資産税の課税標準は、賦課期日現在における大規模の償却資産の価額(法第三百四十九条の二、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち法第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額とする。

(平二九条例二一・一部改正)

(固定資産税の税率)

第百四十四条 固定資産税の税率は、百分の一・四とする。

(固定資産税の賦課期日)

第百四十五条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(固定資産税の納期)

第百四十六条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第一期 四月二十日から同月三十日まで

第二期 七月二十日から同月三十一日まで

第三期 十二月十五日から同月二十五日まで

第四期 翌年二月二十日から同月末日まで

(固定資産税の徴収の方法等)

第百四十七条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。

2 法第七百四十五条第一項において準用する法第三百六十四条第五項の規定に該当する大規模の償却資産にあつては、法第三百八十九条第一項に規定する通知が行なわれる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税について、当該大規模の償却資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格を課税標準として仮に算定した額を前条の納期の数で除して得た額の範囲内において、知事が定める額を当該固定資産税に係る固定資産税としてそれぞれの納期において徴収する。ただし、当該徴収することができる総額は、仮に算定した額の二分の一に相当する額を超えることができない。

(平一四条例二九・一部改正)

(固定資産税の納期前の納付)

第百四十八条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。

2 前項の規定によつて固定資産税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、同項の規定によつて納期前に納付した税額の百分の一に、納期前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とする。)を乗じて得た額の報奨金を交付する。ただし、当該納税者の未納に係る徴収金がある場合においてはこれを交付しない。

(昭三八条例二五・一部改正)

第百四十九条 削除

(昭三八条例二五)

(固定資産税に係る不申告に関する過料)

第百五十条 法第七百四十二条第一項又は第三項の規定によつて知事が指定した償却資産の所有者が法第七百四十五条第一項の規定によつて準用する法第三百八十三条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書の指定すべき期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭三九条例四一・平二三条例四五・一部改正)

第三章 目的税

第一節及び第二節 削除

(平二一条例三一)

第百五十条の二から第百六十七条まで 削除

(平二一条例三一)

第三節 狩猟税

(平一六条例三二・改称)

(狩猟税の納税義務者)

第百六十八条 狩猟税は、狩猟者の登録を受ける者に対し課する。

(昭三八条例二五・追加、昭五四条例九・平一六条例三二・一部改正)

(狩猟税の税率)

第百六十九条 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 一万六千五百円

 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税又は都民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 一万千円

 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 八千二百円

 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税又は都民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 五千五百円

 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 五千五百円

2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。

 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 四分の一

 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 四分の三

(平一六条例三二・全改、平一九条例四四・平二七条例一六・平二九条例二五・一部改正)

(狩猟税の賦課期日)

第百七十条 狩猟税の賦課期日は、狩猟者の登録を受ける日とする。

(昭三八条例二五・追加、昭五四条例九・平一六条例三二・一部改正)

(狩猟税の徴収の方法)

第百七十一条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。ただし、知事が特に必要があると認める場合においては、普通徴収の方法による。

2 前項ただし書の普通徴収をする場合における狩猟税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平一六条例三二・全改)

(狩猟税の証紙徴収の手続)

第百七十二条 狩猟税の納税者は、狩猟者の登録を受ける際に、規則で定める様式の狩猟税収入証紙納付書に狩猟税額に相当する額の証紙をはり付けなければならない。

2 狩猟税の納税者が、証紙の額面金額に相当する現金を納付したときは、知事は、前項の書類に規則で定める様式による納税済印を押すことによつて証紙に代えることができる。

(平一六条例三二・全改)

第四章 電子計算機を使用して作成する県税関係帳簿等の保存方法等の特例

(平一〇条例二三・追加、平二五条例四〇・令三条例三一・改称)

(県税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

第百七十三条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める県税関係帳簿(法第七十四条の十七、第八十六条、法第百四十四条の三十二第三項又は法第百四十四条の三十六の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、府令で定めるところにより、当該県税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該県税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

 法第七十四条の十七に規定する卸売販売業者等又は小売販売業者で県内に主たる事務所又は事業所があるもの 同条に規定する帳簿

 第八十六条に規定するゴルフ場利用税の特別徴収義務者 同条に規定する帳簿

 法第百四十四条の三十二第三項に規定する同条第一項の知事の承認を受けた者 同条第三項に規定する帳簿

 法第百四十四条の三十六に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等で県内に主たる事務所又は事業所があるもの 同条に規定する帳簿

2 第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等は、県税関係書類(第六十八条の二第二項第六十八条の八第一項若しくは第二項、法第百四十四条の三十二第六項又は法第百四十四条の三十五第七項の規定により保存することとされている書類をいう。以下この章において同じ。)のうち第六十八条の二第二項の規定により保存することとされている書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、府令で定めるところにより、当該書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該書類の保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる県税関係書類の全部又は一部について、当該県税関係書類に記載されている事項を府令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、府令で定めるところにより、当該県税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該県税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該県税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該府令で定めるところに従つて行われていないとき(当該県税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の府令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

一 第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等

第六十八条の二第二項に規定する書類

第六十八条の八第一項に規定する書類

第六十八条の八第二項に規定する書類

二 法第百四十四条の三十二第一項第三号に係る承認を受けた者

同条第六項に規定する自動車用炭化水素油譲渡証の写し

三 法第百四十四条の三十五第七項の特別徴収義務者

同項に規定する書類

(平一〇条例二三・追加、平一二条例五七・平一三条例三一・平一四条例三七・平一八条例一四・平一九条例二六・平二一条例三一・平二二条例三二・平二四条例二七・平二五条例四〇・令三条例三一・一部改正)

(県税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第百七十四条 前条第一項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める県税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、府令で定めるところにより、当該県税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この章において同じ。)による保存をもつて当該県税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等は、第六十八条の二第二項の規定により保存することとされている書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、府令で定めるところにより、当該書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該書類の保存に代えることができる。

3 前条第一項の規定により同項各号に定める県税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該県税関係帳簿の備付け及び保存に代えている当該各号に掲げる者又は同条第二項の規定により第六十八条の二第二項の規定により保存することとされている書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該書類の保存に代えている第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等は、府令で定める場合には、当該県税関係帳簿又は当該書類の全部又は一部について、府令で定めるところにより、当該県税関係帳簿又は当該書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該県税関係帳簿又は当該書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(平一〇条例二三・追加、平一八条例一四・平二五条例四〇・令三条例三一・一部改正)

(県税関係書類の電磁的記録による徴収等)

第百七十五条 第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等は、第六十八条の八第一項又は第二項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該書類の徴収に代えることができる。

2 法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、法第百四十四条の三十五第六項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供をもつて当該書類の提出に代えることができる。

3 第一項の規定により同項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者及び前項の規定により同項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者は、府令で定めるところにより、その提供を受けた電磁的記録を保存しなければならない。

(令三条例三一・全改)

第百七十六条から第百七十八条まで 削除

(令三条例三一)

(山梨県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外)

第百七十九条 県税関係帳簿及び県税関係書類については、山梨県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十八年山梨県条例第一号)第三条第四条及び第六条の規定は、適用しない。

(平一八条例一四・追加、平二五条例四〇・旧第百七十八条の二繰下・一部改正、令三条例三一・一部改正)

(県税に関する法令の規定の適用)

第百八十条 第百七十三条第一項第二項若しくは第三項前段第百七十四条各項又は第百七十五条第三項のいずれかに規定する府令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている県税関係帳簿又は保存が行われている県税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する県税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該県税関係帳簿又は当該県税関係書類とみなす。

2 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項、第二項若しくは第三項前段又は第五条各項のいずれかの規定により備付け又は保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する県税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを帳簿又は書類とみなす。

3 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第七条の規定により保存が行われている電磁的記録に対する県税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録を書類とみなす。

(平一〇条例二三・追加、平一八条例一四・平二五条例四〇・令三条例三一・一部改正)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(改正前の条例に基づく処分又は手続の効力)

第二条 この条例の施行前に改正前の山梨県県税賦課徴収条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴収、滞納処分の停止若しくは換価の猶予又は申告、申請、納付若しくは納入の委託若しくは異議の申立その他の処分又は手続は、この条例の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

第三条 改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。

(延滞金の割合等の特例)

第三条の二 当分の間、第十二条第一項及び第二項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第三項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

2 当分の間、法第六十五条第一項及び法第七十二条の四十五の二第一項の規定による延滞金に係る第十二条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、同項及び前項の規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。

3 前二項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、前二項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。

4 第一項及び第二項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平一一条例二四・追加、平二五条例四〇・平三〇条例三二・令二条例三九・一部改正)

(公益信託に係る県民税の課税の特例)

第三条の三 公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(法人税法第三十七条第六項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。)は、第十六条第一項第四号の二に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

(平一九条例四四・追加)

(個人の県民税の配当控除)

第四条 当分の間、県民税の所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得税法第九十二条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託(同法第二条第一項第十三号に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配(同法第九条第一項第十一号に掲げるものを含まないものとする。以下この条において同じ。)に係る同法第二十四条に規定する配当所得(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第二十一条及び第二十二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託(租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・二(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については百分の〇・六)に相当する金額

 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(租税特別措置法第九条第四項に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この条において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の百分の〇・六(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については百分の〇・三)に相当する金額

 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・三(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については百分の〇・一五)に相当する金額

(昭三七条例二七・追加、昭四一条例一九・昭四六条例二九・昭四九条例二一・昭五〇条例一〇・昭五五条例一四・昭五九条例二四・昭六〇条例九・平元条例一一・平七条例二六・平一〇条例三六・平一二条例七三・平一三条例三一・平一五条例四二・平一八条例三六・平一八条例四三・平一九条例四四・平二七条例三三・一部改正)

(砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する鉱区税の特例)

第五条 鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第一条第二項の規定により鉱業法による採掘権となつたものとみなされ、又は鉱業法施行法第十七条第一項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第百二十五条及び第百二十六条の規定の適用については、第百二十五条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第百二十六条第一項第二号中「面積百アールごとに年額二百円」とあるのは「延長千メートルごとに年額六百円」と、同条第三項中「百アール」とあるのは「千メートル」とする。

(昭四〇条例三〇・追加、昭四一条例一九・旧第五条の二繰下・一部改正、昭五二条例一二・昭五八条例九・平一三条例三四・一部改正)

(個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除)

第六条 平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(同法第四十一条第一項に規定する居住年(以下「居住年」という。)が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)において、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第三号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二に相当する金額(次項において「県民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第二十一条及び第二十二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)

 に掲げる金額とに掲げる金額とを合計した金額からに掲げる金額を控除した金額

 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下この項において「平成十八年所得税法等改正法」という。)第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第四条の規定により読み替えられた平成十八年所得税法等改正法第一条の規定による改正前の所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額

 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第八条の四第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下この号において「平成二十年所得税法等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の四第一項、第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)、第三十二条第一項若しくは第二項、第三十七条の十第一項(平成二十年所得税法等改正法附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第四十一条の十四第一項又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項若しくは第二十四項の規定による所得税の額の合計額

 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第二十五条の規定による免除額、所得税法第九十二条の規定による控除額、租税特別措置法第十条から第十条の五の四まで及び第十条の六(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十条の四の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに震災特例法第十条の二から第十条の三の三までの規定による控除額の合計額

 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条又は所得税法第九十五条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)

2 前項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに、府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び県民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、法附則第五条の四第八項に規定する申告書と併せて、当該年度の初日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。

3 県民税の所得割の納税義務者が第二十四条の四第一項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。

4 前項の場合において、第二項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

(平一八条例四三・全改、平一九条例四四・平二〇条例三〇・平二〇条例三八・平二一条例三一・平二一条例四五・平二二条例二五・平二二条例三二・平二三条例三五・平二四条例二七・平二四条例四一・平二五条例四〇・平二六条例六四・平二七条例三三・平三〇条例三三・一部改正)

第六条の二 平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第二十一条及び第二十二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の二に相当する金額(当該金額が三万九千円を超える場合には、三万九千円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。

 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十九項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)

 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)

2 前項の規定の適用がある場合における法第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第一項」と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第一項」とする。

3 県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から令和三年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は同条第十四項に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第一項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」とする。

(平二一条例四五・追加、平二三条例三五・平二五条例四〇・平二六条例六四・平二七条例三三・平二八条例六一・平二九条例二五・平三〇条例三三・平三一条例三三・令二条例三二・令四条例三八・一部改正)

(肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例)

第六条の二の二 昭和五十七年度から令和九年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において第二十四条の三の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第二十四条の四第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。

2 前項に規定する各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第二十四条の三の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得割の額は、第十九条から第二十二条の二まで、附則第四条附則第六条第一項及び前条第一項並びに法第三十七条の三及び附則第五条の五第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。

 租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六を乗じて計算した金額

 租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第十九条から第二十二条の二まで、附則第四条附則第六条第一項及び前条第一項並びに法第三十七条の三及び附則第五条の五第一項の規定により計算した所得割の額に相当する金額

3 前項の規定の適用がある場合における次条第二項の規定の適用については、同項第二号中「及び附則第六条の二第一項」とあるのは、「、附則第六条の二第一項及び前条第二項」とする。

(昭四三条例二二・追加、昭四八条例三七・昭五三条例一五・昭五七条例二〇・昭六一条例二〇・昭六二条例二八・平元条例一一・平三条例一四・平四条例三九・平六条例一四・平八条例八・平九条例三三・平一〇条例一二・平一一条例二四・平一二条例五七・平一二条例七三・平一七条例七八・平一八条例四三・平二〇条例三八・一部改正、平二一条例四五・旧第六条の二繰下・一部改正、平二三条例三五・平二六条例五五・平二九条例二一・令二条例三二・令五条例一八・一部改正)

(個人の県民税の所得割の非課税の範囲等)

第六条の三 当分の間、県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第十九条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び法第三十四条第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第十六条第一項の規定にかかわらず、県民税の所得割(第二十八条の二の規定により課する所得割を除く。)を課さない。

2 当分の間、三十五万円に県民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第二十一条及び第二十二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

 当該納税義務者の前年の所得について第十九条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

 当該納税義務者の第二十一条から第二十二条の二まで、附則第四条附則第六条第一項及び附則第六条の二第一項並びに法第三十七条の三及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

 当該納税義務者の法第三百十四条の三、法第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、法附則第五条第三項、法附則第五条の四第六項、法附則第五条の四の二第五項及び法附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

(昭五六条例一四・追加、昭五七条例二〇・昭五八条例九・昭五九条例二四・昭六一条例二〇・平元条例一一・平元条例三六・平二条例一六・平三条例一四・平四条例三三・平五条例一八・平六条例一四・平一〇条例二三・平一一条例二四・平一二条例五七・平一二条例七三・平一四条例二九・平一五条例四二・平一六条例三二・平一八条例三六・平一八条例四三・平二〇条例三八・平二一条例四五・平二五条例四〇・平二九条例二五・平三〇条例三三・平三一条例三三・令三条例三一・一部改正)

(個人の県民税の寄附金税額控除における申告特例控除)

第七条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第二十二条の二第一項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法附則第七条第五項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第二十二条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

2 前項の申告特例控除額は、第二十二条の二第二項に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第二十一条第二項に規定する課税総所得金額から第二十二条第一号イに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。

百九十五万円以下の金額

八十五分の五

百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額

八十分の十

三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額

七十分の二十

六百九十五万円を超え九百万円以下の金額

六十七分の二十三

九百万円を超える金額

五十七分の三十三

3 第一項の規定の適用がある場合における法第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。

(平二七条例三三・全改、平三一条例三三・一部改正)

第七条の二 平成二十八年度から令和二十年度までの各年度分の個人の県民税についての前条第一項及び第二項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五八分の二十・四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。

(平二七条例三三・追加、令二条例三二・一部改正)

第八条及び第九条 削除

(平一八条例四三)

(譲渡割の賦課徴収の特例)

第九条の二 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、法附則第九条の十の規定を除くほか、第一章第二節並びに法第一章第二節から第十四節まで、法第七十二条の八十四、法第七十二条の八十八第二項後段及び第三項、法第七十二条の九十、法第七十二条の九十三並びに法第七十二条の九十四の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(平七条例二二・追加)

(譲渡割の申告の特例)

第九条の三 譲渡割の申告は、当分の間、第七条及び第四十六条の七第三項並びに法第一章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、同条第一項及び第二項の規定による申告については、これらの規定中「知事」とあるのは、「税務署長」とする。

(平七条例二二・追加)

(譲渡割の納付の特例)

第九条の四 譲渡割の納税義務者は、当分の間、第十二条第四十六条の七第三項及び第四十六条の八並びに法第一章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。この場合において、第四十六条の七第一項及び第二項の規定による納付については、これらの規定中「納付書によつて」とあるのは、「国に」とする。

(平七条例二二・追加)

(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)

第九条の五 国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払うものとする。

(平七条例二二・追加)

(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)

第十条 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第四十七条第二項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成十年十月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「六月」とあるのは、「一年」とする。

2 土地が取得され、かつ、当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合における第五十八条第一項並びに第六十条第一項及び第二項の規定の適用については、当該土地の取得が平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第五十八条第一項中「二年」とあるのは「三年(同日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合には、四年)」と、第六十条第一項中「二年」とあるのは「三年(同号に規定する政令で定める場合には、四年)」と、第六十条第二項中「二年」とあるのは「三年(第五十八条第一項第一号に規定する政令で定める場合には、四年)」とする。

(平一一条例二四・全改、平一一条例四五・平一三条例三一・平一四条例二九・平一五条例四二・平一六条例三二・平一八条例三六・平一九条例二六・平二〇条例三〇・平二二条例二五・平二四条例四一・平二六条例五五・平二八条例三六・平三〇条例三二・令二条例三二・令四条例二七・一部改正)

(不動産取得税の減額等)

第十条の二 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの用に供する土地の取得を令和七年三月三十一日までにした場合における第五十八条第一項及び第六項並びに第六十条第二項の規定の適用については、第五十八条第一項中「については」とあるのは「については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「住宅(政令で定める住宅に限る。以下「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」と、第五十八条第一項各号及び同条第六項並びに第六十条第二項中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。

2 知事は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が改修工事対象住宅(新築された日から十年以上を経過した住宅(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項及び第四項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第四項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

3 第五十八条第六項の規定は前項に規定する改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の減額について、第六十条から第六十二条までの規定は当該不動産取得税に係る税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付についてそれぞれ準用する。この場合において、第五十八条第六項中「第一項、第二項又は第三項の規定の適用を受けるべき者は、前項前段又は第六十条第一項の規定による申告をしている場合にあつてはこれらの規定による申告をした日後、政令で定める場合に該当しこれらの規定による申告をしていない場合にあつては当該土地を取得した日後、当該土地の上に特例適用住宅が新築され、又は当該土地の上にある特例適用住宅、耐震基準適合既存住宅等若しくは耐震基準不適合既存住宅を取得したとき(耐震基準不適合既存住宅の取得にあつては、第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)を取得したときは、速やかに」とあるのは「附則第十条の二第二項の規定により減額を受けようとする者は」と、「に当該事実を証明するに足る書類を添付して、これを」とあるのは「を」と、同項第二号中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「地番、地目及び地積」とあるのは「構造及び延床面積」と、同項第三号中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、同項第四号中「特例適用住宅の着工及び完成の年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築及び取得の年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築、取得及び耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。以下同じ。)の完了年月日)」とあるのは「改修工事対象住宅の建築年月日及び改修工事完了年月日」と、第六十条第一項中「第五十八条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十条の二第二項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第六十二条の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「、当該土地」とあるのは「、附則第十条の二第二項に規定する改修工事対象住宅(次項及び第六十二条において「改修工事対象住宅」という。)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「、当該土地の上に二年以内に特例適用住宅が新築されること、当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等を一年以内に取得すること、当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を一年以内に取得(当該取得が第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)すること又は当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を当該土地を取得した日前一年以内に取得(当該取得が第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)したことを」とあるのは「当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅を住宅性能向上改修住宅とした上で個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供することを」と、「土地の取得の」とあるのは「改修工事対象住宅の取得の」と、同項第二号中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「地番、地目及び地積」とあるのは「構造及び延床面積」と、同項第三号中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、同項第四号中「特例適用住宅の着工及び完成予定年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築年月日及び取得予定年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築年月日及び取得年月日又は取得予定年月日並びに耐震改修の完了予定年月日)」とあるのは「改修工事対象住宅の建築年月日及び改修工事完了予定年月日」と、第六十一条中「第五十八条第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十条の二第二項」と、第六十二条第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第五十八条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十条の二第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「地番、地目及び地積」とあるのは「構造及び延床面積」と、「特例適用住宅の着工及び完成年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築及び取得の年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築、取得及び耐震改修の完了年月日)」とあるのは「改修工事対象住宅の建築年月日及び改修工事完了年月日」と読み替えるものとする。

4 知事は、宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

5 第五十八条第六項の規定は前項に規定する改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の減額について、第六十条から第六十二条までの規定は当該不動産取得税に係る税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付についてそれぞれ準用する。この場合において、第五十八条第六項中「第一項、第二項又は第三項の規定の適用を受けるべき者は、前項前段又は第六十条第一項の規定による申告をしている場合にあつてはこれらの規定による申告をした日後、政令で定める場合に該当しこれらの規定による申告をしていない場合にあつては当該土地を取得した日後、当該土地の上に特例適用住宅が新築され、又は当該土地の上にある特例適用住宅、耐震基準適合既存住宅等若しくは耐震基準不適合既存住宅を取得したとき(耐震基準不適合既存住宅の取得にあつては、第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)は、速やかに」とあるのは「附則第十条の二第四項の規定により減額を受けようとする者は」と、「に当該事実を証明するに足る書類を添付して、これを」とあるのは「を」と、同項第二号中「土地」とあるのは「附則第十条の二第四項に規定する改修工事対象住宅用地(以下「改修工事対象住宅用地」という。)」と、同項第三号中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、同項第四号中「特例適用住宅の着工及び完成の年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築及び取得の年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築、取得及び耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。以下同じ。)の完了年月日)」とあるのは「改修工事対象住宅の建築年月日、取得年月日及び改修工事完了年月日」と、第六十条第一項中「第五十八条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十条の二第四項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第六十二条の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「、当該土地」とあるのは「、改修工事対象住宅用地」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「当該土地の上に二年以内に特例適用住宅が新築されること、当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等を一年以内に取得すること、当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を一年以内に取得(当該取得が第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)すること又は当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を当該土地を取得した日前一年以内に取得(当該取得が第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)したことを」とあるのは「当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、附則第十条の二第四項に規定する特定住宅性能向上改修住宅(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供することを」と、「土地の取得の」とあるのは「改修工事対象住宅用地の取得の」と、同項第二号及び第三号中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、同項第四号中「特例適用住宅の着工及び完成予定年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築年月日及び取得予定年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築年月日及び取得年月日又は取得予定年月日並びに耐震改修の完了予定年月日)」とあるのは「改修工事対象住宅の建築年月日、取得年月日及び改修工事完了予定年月日」と、第六十一条中「第五十八条第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十条の二第四項」と、第六十二条第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第五十八条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十条の二第四項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項第二号及び第三号中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、同項第四号中「特例適用住宅の着工及び完成年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築及び取得の年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築、取得及び耐震改修の完了年月日)」とあるのは「改修工事対象住宅の建築年月日、取得年月日及び改修工事完了予定年月日」と読み替えるものとする。

(昭四九条例二一・追加、昭五二条例一二・昭五四条例九・昭五五条例一四・昭五六条例一四・昭五八条例九・昭六〇条例九・昭六二条例一三・昭六二条例二八・平元条例一一・平元条例三六・平二条例一二・平三条例一四・平五条例一八・平六条例一四・平七条例二六・平七条例三〇・平九条例三三・平一〇条例一二・平一〇条例二三・平一〇条例三〇・平一一条例二四・平一一条例四五・平一二条例五七・平一三条例三一・平一五条例三七・平一六条例三二・平一七条例七八・平一八条例三六・平一九条例二六・平二〇条例三〇・平二一条例三一・平二一条例四五・平二三条例二六・平二三条例三五・平二四条例四一・平二五条例三四・平二七条例二八・平二九条例二一・平三〇条例三二・平三一条例三三・令二条例三二・令三条例二六・令五条例一八・一部改正)

(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

第十条の三 平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第五十一条の規定にかかわらず、百分の三とする。

2 前項に規定する住宅又は土地の取得が第五十八条第一項から第三項まで、第六十二条の二第一項第六十二条の五第一項又は前条第二項若しくは第四項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

(平一五条例三七・全改、平一八条例三六・平二一条例三一・平二四条例四一・平二六条例五五・平二七条例二八・平三〇条例三二・令二条例三二・令三条例二六・令五条例一八・一部改正)

第十条の四 削除

(平一五条例三七)

(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)

第十条の五 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第五十条第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。

2 前項の規定の適用がある土地の取得について第五十八条第一項から第三項まで及び附則第十条の二第四項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の二分の一に相当する額」とする。

3 平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間において、第六十二条の五第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第六十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第十条の五第一項に規定する宅地評価土地(以下この項において「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」とする。

(平六条例一四・全改、平八条例八・平九条例三三・平一〇条例三〇・平一一条例二四・平一二条例五七・平一五条例三七・平一八条例三六・平二一条例三一・平二四条例四一・平二六条例五五・平二七条例二八・平三〇条例三二・令二条例三二・令三条例二六・令五条例一八・一部改正)

(不動産の価格の決定の特例)

第十条の五の二 第六十二条の五第一項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第六十二条の五第一項又は前条第三項の規定の適用については、これらの規定中「法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。

(平九条例三三・追加、平二六条例五五・一部改正)

(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の特例)

第十一条 租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者の同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、政令で特別の定めをするものを除き、同項、同条第二項、第四項から第八項まで、第十項、第十一項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十二項及び第二十三項並びに第七十条の四の二第一項、第二項、第四項、第七項、第八項(同条第四項及び第七項に係る部分に限る。)、第九項及び第十項(同法第七十条の四第三項、第九項、第十二項から第十四項まで、第十六項、第十九項から第二十一項まで及び第二十四項から第三十九項までに係る部分を除く。)の規定の例によつてその徴収を猶予するものとする。

(昭四一条例一九・追加、昭四一条例四八・旧第七条繰下、昭四二条例二六・旧第十条繰下、昭四三条例二二・昭五一条例二三・昭五三条例一五・平三条例二三・平一二条例五七・平一三条例三一・平一五条例三七・平二一条例四五・平二四条例四一・平二六条例五五・一部改正)

第十二条 前条の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地、採草放牧地及び準農地の贈与者又は受贈者が死亡したとき(その死亡の日前に、同条の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書(同条第七項、第十項、第十三項、第十七項第二号、第十九項若しくは第二十二項第一号若しくは第五号又は同法第七十条の四の二第七項(同条第八項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は法附則第十二条第二項において準用するものとされる租税特別措置法第七十条の四第二十九項若しくは第三十項の規定の適用があつた場合を除く。)は、知事が、当該不動産取得税(前条の規定によりその例によるものとされる同法第七十条の四第四項(同条第七項、第十項、第十三項、第十七項第二号、第十九項若しくは第二十二項第一号若しくは第五号又は同法第七十条の四の二第七項の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は前条の規定によりその例によるものとされる同法第七十条の四第五項の規定の適用があつた部分の金額に相当する不動産取得税を除く。)に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

(昭四一条例一九・追加、昭四一条例四八・旧第八条繰下、昭四二条例二六・旧第十一条繰下、昭四三条例二二・昭四六条例二九・昭五一条例二三・昭五三条例一五・平三条例二三・平一二条例五七・平一三条例三一・平一五条例三七・平二一条例四五・平二四条例四一・一部改正)

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第十二条の二 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第十九条及び第二十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、法附則第三十四条に規定する課税長期譲渡所得金額(次条及び附則第十二条の十七において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。

(昭四四条例四四・追加、昭五〇条例一〇・昭五四条例九・昭五五条例一四・昭五七条例二〇・昭六三条例一六・平元条例一一・平三条例二三・平七条例二六・平八条例八・平一〇条例二三・平一一条例二四・平一三条例三一・平一四条例二九・平一五条例四二・平一六条例三二・平一八条例四三・一部改正)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第十二条の三 昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき府令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条に規定する譲渡所得(附則第十二条の十七の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 三十二万円

 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額

2 前項の規定は、昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき府令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割について準用する。

3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで又は第三十七条の八の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(昭五四条例九・追加、昭五五条例一四・昭五七条例二〇・昭六〇条例九・昭六二条例二八・昭六三条例一六・平元条例一一・平元条例一六・平三条例二三・平五条例一八・平六条例一四・平七条例二六・平八条例八・平一〇条例二三・平一一条例二四・平一三条例三一・平一四条例二九・平一五条例三七・平一六条例三二・平一七条例七八・平一八条例四三・平一九条例四四・平二一条例三一・平二一条例四五・平二五条例四〇・平二六条例五五・平二九条例二一・平三〇条例三二・令二条例三二・令四条例三八・令五条例一八・一部改正)

(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第十二条の四 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第十九条及び第二十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、法附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の百分の三・六に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。

(昭四四条例四四・追加、昭五〇条例一〇・一部改正、昭五四条例九・旧第十二条の三繰下、昭五五条例一四・昭五七条例二〇・昭六二条例二八・平元条例一一・平七条例二六・平八条例八・平九条例三三・平一〇条例二三・平一五条例四二・平一六条例三二・平一八条例四三・一部改正)

(自動車税の環境性能割の非課税)

第十二条の五 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、国土交通大臣が地方バス路線維持のため交付する補助金の対象となる路線で平均乗車密度に一日当たりの運行回数を乗じて得た数値が十五以上百五十以下であり、かつ、地域住民の生活上必要と知事が指定したものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十四条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課さない。

2 第百十四条の七第一項第三号イ若しくは又は第二項第三号イに掲げる軽油自動車(第百十四条の三第一項第六号に規定する軽油自動車をいう。以下この項及び附則第十二条の六において同じ。)に対しては、当該軽油自動車の取得が令和四年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間に行われたときに限り、第百十四条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。

(平二八条例六一(令元条例一二)・全改、令二条例三八・令三条例二六・令五条例一八・一部改正)

(自動車税の環境性能割の税率の特例)

第十二条の五の二 営業用の自動車に対する第百十四条の七第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)

百分の一

百分の〇・五

第二項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)

百分の二

百分の一

第三項

百分の三

百分の二

(平二八条例六一(令元条例一二)・全改、令三条例二六・令五条例一八・一部改正)

(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)

第十二条の五の四 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(府令で定めるものに限る。)で最初の第百十四条の二第三項に規定する新規登録(以下この条から附則第十二条の六の二までにおいて「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第百十四条の六の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から千万円を控除して得た額」とする。

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三条第一項に規定する基本方針(次項第一号及び第三項第一号において「基本方針」という。)に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項第二号及び第三項第二号において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で府令で定めるものに適合するものであること。

2 路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(府令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百十四条の六の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から六百五十万円(乗車定員三十人以上の附則第十二条の五の四第二項に規定する路線バス等のうち、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港又は同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場を起点又は終点とするもので府令で定めるものに限る。)にあつては八百万円とし、乗車定員三十人未満の附則第十二条の五の四第二項に規定する路線バス等にあつては二百万円とする。)を控除して得た額」とする。

 基本方針に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

 公共交通移動等円滑化基準で府令で定めるものに適合するものであること。

3 道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(第三号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(府令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百十四条の六の規定の適用については、当該乗用車の取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百万円を控除して得た額」とする。

 基本方針に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

 公共交通移動等円滑化基準で府令で定めるものに適合するものであること。

 高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。

4 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。次項及び第六項において同じ。)が八トンを超えるトラック(府令で定める被けん引自動車を除く。次項及び第六項において同じ。)であつて、同法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で府令で定めるもの(次項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第六項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で府令で定めるもの(第六項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもののうち、側方衝突警報装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(府令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百十四条の六の規定の適用については、当該自動車の取得が令和六年四月三十日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から三百五十万円を控除して得た額」とする。

5 車両総重量が八トンを超えるトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた側方衝突警報装置に係る保安基準に適合するもののうち、側方衝突警報装置を備えるもの(府令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百十四条の六の規定の適用については、当該自動車の取得が令和六年四月三十日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百七十五万円を控除して得た額」とする。

6 乗用車(府令で定めるものに限る。)、バス(府令で定めるものに限る。)又は車両総重量が三・五トンを超えるトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもののうち、衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(府令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百十四条の六の規定の適用については、当該自動車の取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百七十五万円を控除して得た額」とする。

7 前各項の規定は、第百十四条の十第一項又は第百十四条の十一の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の府令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

(平二八条例六一(令元条例一二)・全改、令三条例二六・令五条例一八・一部改正)

(自動車税の種別割の税率の特例)

第十二条の六 次に掲げる自動車(電気自動車(第百十四条の三第一項第一号に規定する電気自動車をいう。次項第一号並びに次条第一項第一号及び第三項において同じ。)、天然ガス自動車(第百十四条の三第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第二号及び次条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で府令で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で府令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で府令で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(第百十四条の三第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。同条において同じ。)第百十六条第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項同条第二項第三項ただし書及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 第百十四条の三第一項第四号に規定するガソリン自動車(次項第四号及び第三項第一号において「ガソリン自動車」という。)又は同条第一項第五号に規定する石油ガス自動車(次項第五号及び第三項第二号において「石油ガス自動車」という。)で平成二十五年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度

 軽油自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十七年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度

第一項第一号イ

七千五百円

八千六百円

八千五百円

九千七百円

九千五百円

一万九百円

一万三千八百円

一万五千八百円

一万五千七百円

一万八千円

一万七千九百円

二万五百円

二万五百円

二万三千五百円

二万三千六百円

二万七千百円

二万七千二百円

三万千二百円

四万七百円

四万六千八百円

第一項第二号イ

六千五百円

七千百円

九千円

九千九百円

一万二千円

一万三千二百円

一万五千円

一万六千五百円

一万八千五百円

二万三百円

二万二千円

二万四千二百円

二万五千五百円

二万八千円

二万九千五百円

三万二千四百円

四千七百円

五千百円

第一項第二号ロ

八千円

八千八百円

一万千五百円

一万二千六百円

一万六千円

一万七千六百円

二万五百円

二万二千五百円

二万五千五百円

二万八千円

三万円

三万三千円

三万五千円

三万八千五百円

四万五百円

四万四千五百円

六千三百円

六千九百円

第一項第二号ハ(1)

七千五百円

八千二百円

一万五千百円

一万六千六百円

第一項第二号ハ(2)

一万二百円

一万千二百円

二万六百円

二万二千六百円

第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

二万九千百円

三万二千円

三万五千二百円

三万八千円

四万千八百円

四万四千円

四万八千四百円

五万五百円

五万五千五百円

五万七千円

六万二千七百円

六万四千円

七万四百円

第一項第三号ロ

三万三千円

三万六千三百円

四万千円

四万五千百円

四万九千円

五万三千九百円

五万七千円

六万二千七百円

六万五千五百円

七万二千円

七万四千円

八万千四百円

八万三千円

九万千三百円

第一項第四号

四千五百円

五千百円

六千円

六千九百円

第二項第一号

三千七百円

四千百円

四千七百円

五千二百円

六千三百円

六千九百円

第二項第二号

五千二百円

五千七百円

六千三百円

六千九百円

八千円

八千八百円

第三項ただし書

九千二百円

一万百円

一万二千六百円

一万三千八百円

一万五千五百円

一万七千円

一万九千円

二万九百円

二万二千四百円

二万四千六百円

二万六千四百円

二万九千円

三万五百円

三万三千五百円

三万五千六百円

三万九千百円

四万三百円

四万四千三百円

2 次に掲げる自動車に対する第百十六条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 電気自動車

 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第百十四条の三第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で府令で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので府令で定めるもの

 第百十四条の三第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車

 ガソリン自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が第百十四条の三第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第一項第四号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ同号イ(3)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので府令で定めるもの

 石油ガス自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が第百十四条の三第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので府令で定めるもの

 軽油自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、第百十四条の三第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準(次項第三号において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同条第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年軽油軽中量車基準(次項第三号において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので府令で定めるもの

第一項第一号イ

七千五百円

二千円

八千五百円

二千五百円

九千五百円

二千五百円

一万三千八百円

三千五百円

一万五千七百円

四千円

一万七千九百円

四千五百円

二万五百円

五千五百円

二万三千六百円

六千円

二万七千二百円

七千円

四万七百円

一万五百円

第一項第一号ロ

二万五千円

六千五百円

三万五百円

八千円

三万六千円

九千円

四万三千五百円

一万千円

五万円

一万二千五百円

五万七千円

一万四千五百円

六万五千五百円

一万六千五百円

七万五千五百円

一万九千円

八万七千円

二万二千円

十一万円

二万七千五百円

第一項第二号イ

六千五百円

二千円

九千円

二千五百円

一万二千円

三千円

一万五千円

四千円

一万八千五百円

五千円

二万二千円

五千五百円

二万五千五百円

六千五百円

二万九千五百円

七千五百円

四千七百円

千二百円

第一項第二号ロ

八千円

二千円

一万千五百円

三千円

一万六千円

四千円

二万五百円

五千五百円

二万五千五百円

六千五百円

三万円

七千五百円

三万五千円

九千円

四万五百円

一万五百円

六千三百円

千六百円

第一項第二号ハ(1)

七千五百円

二千円

一万五千百円

四千円

第一項第二号ハ(2)

一万二百円

三千円

二万六百円

五千五百円

第一項第三号イ(1)

一万二千円

三千円

一万四千五百円

四千円

一万七千五百円

四千五百円

二万円

五千円

二万二千五百円

六千円

二万五千五百円

六千五百円

二万九千円

七千五百円

第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

七千円

三万二千円

八千円

三万八千円

九千五百円

四万四千円

一万千円

五万五百円

一万三千円

五万七千円

一万四千五百円

六万四千円

一万六千円

第一項第三号ロ

三万三千円

八千五百円

四万千円

一万五百円

四万九千円

一万二千五百円

五万七千円

一万四千五百円

六万五千五百円

一万六千五百円

七万四千円

一万八千五百円

八万三千円

二万千円

第一項第四号

四千五百円

千五百円

六千円

千五百円

第二項第一号

三千七百円

千円

四千七百円

千二百円

六千三百円

千六百円

第二項第二号

五千二百円

千三百円

六千三百円

千六百円

八千円

二千円

3 次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第百十六条第一項第一号イ及び第四号イの規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので府令で定めるもの

 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので府令で定めるもの

 軽油自動車のうち、平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので府令で定めるもの

第一号イ

七千五百円

四千円

八千五百円

四千五百円

九千五百円

五千円

一万三千八百円

七千円

一万五千七百円

八千円

一万七千九百円

九千円

二万五百円

一万五百円

二万三千六百円

一万二千円

二万七千二百円

一万四千円

四万七百円

二万五百円

第四号イ

四千五百円

二千五百円

(平一三条例三四・全改、平一五条例三七・平一六条例三二・平一八条例三六・平一九条例二六・平二〇条例三〇・平二二条例二五・平二四条例四一・平二五条例四六・平二六条例五五・平二七条例三八・平二八条例三六・平二八条例六一(平二九条例二一・令元条例一二)・平二九条例二一・平三一条例二・平三一条例三三・令二条例三二・令三条例二六・令五条例一八・一部改正)

第十二条の六の二 山梨県県税条例等の一部を改正する条例(平成二十八年山梨県条例第六十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて同条例第二条の規定による改正前の山梨県県税条例(以下この項及び次項において「平成二十八年改正前の条例」という。)第百十四条第一項の規定により平成二十八年改正前の条例に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(次項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)第百四十六条その他の地方税に関する法律及び平成二十八年改正前の条例第百十五条の規定により平成二十八年改正前の条例に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までにこの条例の施行地外において第百十四条第二項に規定する運行に相当するものとして府令で定めるものの用に供されたことがある自家用の乗用車であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、第百十六条第一項の規定にかかわらず、一台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 総排気量(ロータリー・エンジンを原動機とする乗用車にあつては、一の作動室の容積にローターの数を乗じて得た容積に一・五を乗じて得た数値を総排気量とする。以下本条において同じ。)が一リットル以下のもの及び電気自動車 年額 二万九千五百円

 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万四千五百円

 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万九千五百円

 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万五千円

 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万千円

 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万八千円

 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万六千五百円

 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万六千五百円

 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万八千円

 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万千円

2 特定日の前日までに初回新規登録を受けた自家用の特種用途車で自動車検査証の車体の形状欄にキャンピング車と記載されているものであつて平成二十八年改正前の条例第百十四条第一項の規定により平成二十八年改正前の条例に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて、平成二十八年改正前の地方税法第百四十六条その他の地方税に関する法律及び平成二十八年改正前の条例第百十五条の規定により平成二十八年改正前の条例に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までにこの条例の施行地外において第百十四条第二項に規定する運行に相当するものとして府令で定めるものの用に供されたことがある自家用の特種用途車で自動車検査証の車体の形状欄にキャンピング車と記載されているものであつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、第百十六条第四項の規定にかかわらず、一台について、次の各号に掲げる自家用の特種用途車で自動車検査証の車体の形状欄にキャンピング車と記載されているものの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万三千六百円

 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 二万七千六百円

 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万千六百円

 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 三万六千円

 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 四万八百円

 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 四万六千四百円

 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 五万三千二百円

 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 六万千二百円

 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 七万四百円

 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 八万八千八百円

3 第一項の規定の適用を受ける自家用の乗用車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、前条第一項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号

二万九千五百円

三万三千九百円

第二号

三万四千五百円

三万九千六百円

第三号

三万九千五百円

四万五千四百円

第四号

四万五千円

五万千七百円

第五号

五万千円

五万八千六百円

第六号

五万八千円

六万六千七百円

第七号

六万六千五百円

七万六千四百円

第八号

七万六千五百円

八万七千九百円

第九号

八万八千円

十万千二百円

第十号

十一万千円

十二万七千六百円

4 第二項の規定の適用を受ける自家用の特種用途車で自動車検査証の車体の形状欄にキャンピング車と記載されているもののうち、前条第一項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号

二万三千六百円

二万七千百円

第二号

二万七千六百円

三万千七百円

第三号

三万千六百円

三万六千三百円

第四号

三万六千円

四万千四百円

第五号

四万八百円

四万六千九百円

第六号

四万六千四百円

五万三千三百円

第七号

五万三千二百円

六万千百円

第八号

六万千二百円

七万三百円

第九号

七万四百円

八万九百円

第十号

八万八千八百円

十万二千百円

(平二八条例六一(令元条例一二・令三条例二六)・追加・一部改正、令二条例三二・一部改正)

(身体障害者等に対する自動車税の種別割の減免の特例)

第十二条の六の三 前条第一項の規定の適用を受ける自動車税の種別割に係る第百十五条の二第二項の規定の適用については、同項中「第百十六条第一項第一号ロ(4)に定める額」とあるのは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第百十六条第一項第一号及び第四号並びに第四項に掲げる自動車 五万千七百円

 前号に掲げる自動車以外の自動車 四万九千五百円

2 前条第二項の規定の適用を受ける自動車税の種別割に係る第百十五条の二第二項の規定の適用については、その構造区分により乗用車又は三輪の小型自動車の税率が適用されるものにあつては同項中「第百十六条第一項第一号ロ(4)に定める額」とあるのは「五万千七百円」と、その構造区分によりトラック又はバスの税率が適用されるものにあつては同項中「第百十六条第一項第一号ロ(4)に定める額」とあるのは「四万九千五百円」とする。

(平二八条例六一(平二九条例二一・令元条例一二)・追加・旧第十二条の六の二繰下・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例)

第十二条の七 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第十九条及び第二十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する県民税の所得割を課する。

 法附則第三十三条の三第一項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八に相当する金額

 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出された県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。次項において同じ。)が同条第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき府令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

3 第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から令和八年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。

(昭四九条例二一・追加、昭五二条例一二・昭五七条例二〇・昭六二条例二八・平元条例一一・平八条例八・平九条例三三・平一〇条例二三・平一三条例三一・平一六条例三二・平一八条例四三・平二一条例三一・平二六条例五五・平二九条例二一・令二条例三二・令五条例一八・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る県民税の課税の特例)

第十二条の八 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第十九条及び第二十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この条において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(同条第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。

(平一三条例三一・全改、平一五条例四二・平一八条例四三・平二一条例四五・一部改正)

(納期限の延長に係る延滞金の特例)

第十二条の九 当分の間、租税特別措置法第六十六条の三の規定する期間に相当する期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、法第六十五条第一項及び法第七十二条の四十五の二第一項の規定による延滞金に係る第十二条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、同項並びに附則第三条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。

(昭五〇条例一〇・昭五九条例二四・平四条例三三・平一一条例二四・平二五条例四〇・平三〇条例三二・令二条例三九・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る県民税の課税の特例)

第十二条の九の二 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第十九条及び第二十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(法附則第三十三条の二第三項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第四条の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第一項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

(平二〇条例三八・追加、平二五条例四〇・平二九条例二一・令四条例三八・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第十二条の十 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第十九条及び第二十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この条において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同条第五項第三号の規定により適用される法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。

(平元条例一一・全改、平一一条例二四・平一三条例三一・平一四条例一六・平一六条例三二・平一七条例七八・平一八条例四三・平二五条例四〇・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第十二条の十の二 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第十九条及び第二十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同条第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。

(平二五条例四〇・追加)

(県民税の法人税割の税率の特例)

第十二条の十一 昭和五十一年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に終了する各事業年度分の法人税割の税率は、第二十九条の規定にかかわらず、百分の一・八とする。

(昭五一条例一一・追加、昭五五条例二七・昭五六条例一九・昭六〇条例一八・平元条例一一・平二条例二六・平七条例四二・平一二条例七三・平一三条例三一・平一七条例九四・平一九条例四四・平二二条例三二・平二二条例三六・平二六条例六四・平二七条例四二・平二八条例四一・令二条例三二・令二条例四七・一部改正)

(中小法人等に対する県民税の不均一課税)

第十二条の十二 法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの(資本金の額又は出資金の額が一億円で、従業者の数が三百人を超えるものを除く。)若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)第十六条第一項第四号の二に掲げる者又は同条第五項において法人とみなされるものに対する各事業年度分の法人税割額は、前条の規定を適用した法人税割額から当該法人税割額に一・八分の〇・八を乗じて計算した額に相当する額を控除した金額とする。

2 前項の規定を適用する場合において、資本金の額若しくは出資金の額の判定、従業者の数の判定又は資本若しくは出資を有しないものであることの判定は、法第五十二条第二項第一号から第二号までに掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日の現況によるものとする。

3 第一項の規定を適用する場合において、県内と他の都道府県内に事務所又は事業所を有する法人の従業者の数の判定は、当該法人の事務所又は事業所の従業者の総数によるものとする。

(昭五一条例一一・追加、昭五一条例二三・昭五六条例一九・平二条例二六・平一二条例七三・平一四条例三七・平一八条例三六・平一九条例四四・平二六条例六四・平二八条例四一・一部改正)

(軽油引取税の課税免除の特例)

第十二条の十三 令和六年三月三十一日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項において準用する第百十三条の七第四項の規定による免税証の交付があつた場合、法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する法第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による知事の承認があつた場合又は免税証を交付した他の都道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。

 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り

 自衛隊が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り

 鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り

 農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り

 木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り

2 第百十三条の六から第百十三条の九までの規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百十三条の六第一項中「第百八条に規定する」とあるのは「附則第十二条の十三第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、「法第百四十四条の二十一第二項」とあるのは「法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一第二項」と、同条第二項中「第百八条に規定する」とあるのは「附則第十二条の十三第一項各号に掲げる」と、第百十三条の七第一項中「法第百四十四条の二十一第一項」とあるのは「法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する法第百四十四条の二十一第一項」と、同条第三項中「政令第四十三条の十五第九項」とあるのは「政令附則第十条の二の二第七項において準用する政令第四十三条の十五第九項」と、第百十三条の八の見出し中「政令第四十三条の十五第十三項」とあるのは「政令附則第十条の二の二第七項において準用する政令第四十三条の十五第十三項」と、同条中「法第百四十四条の二十一第一項ただし書及び政令第四十三条の十五第十三項」とあるのは「法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一第一項ただし書及び政令附則第十条の二の二第七項において準用する政令第四十三条の十五第十三項」と読み替えるものとする。

3 前二項の場合における第百五条第百十条第百十三条の二第百十三条の三及び第百十三条の六の規定の適用については、第百五条第一項第三号及び第四号中「第百八条」とあるのは「第百八条又は附則第十二条の十三第一項」と、同項第四号中「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「政令第四十三条の四第一項」とあるのは「政令第四十三条の四第一項(政令附則第十条の二の二第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、第百十条第一項中「第百五条」とあるのは「第百五条(附則第十二条の十三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、第百十三条の二第一項及び第三項中「又は第百八条」とあるのは「若しくは第百八条又は附則第十二条の十三第一項」と、同条第三項中「第百十三条の七第一項」とあるのは「第百十三条の七第一項(附則第十二条の十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、第百十三条の三中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第三号又は第四号(附則第十二条の十三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、第百十三条の六第六項中「次条第一項」とあるのは「次条第一項(附則第十二条の十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」とする。

(平二一条例三一・全改、平二二条例二五・平二四条例四一・平二七条例二八・平三〇条例三二・令二条例三二・令三条例二六・一部改正)

(軽油引取税の税率の特例)

第十二条の十四 軽油引取税の税率は、第百九条の規定にかかわらず、当分の間、一キロリットルにつき、三万二千百円とする。

(昭五一条例二三・追加、昭五三条例一五・昭五四条例九・昭五八条例九・昭六〇条例九・昭六三条例一六・平元条例一一・平五条例一八・平一〇条例二三・平一三条例三一・平一五条例三七・平二〇条例三〇・平二一条例三一・平二二条例二五・一部改正)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止)

第十二条の十四の二 前条の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第八十九条第一項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第百四条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第百五条第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第百四条第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前条の規定の適用を停止する。

2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、租税特別措置法第八十九条第二項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第百四条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第百五条第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第百四条第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前項の規定にかかわらず、前条の規定を適用する。

(平二二条例二五・追加)

(公益信託に係る事業税の課税の特例)

第十二条の十五 公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(法人税法第三十七条第六項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。)は、第三十四条第三項に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

(平一九条例四四・全改)

(法人の事業税の税率の特例)

第十二条の十五の二 租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第三十八条第一項第二号中「

各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額

百分の四・九

」とあるのは「

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額

百分の四・九

各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額

百分の五・七

」と、同条第四項第二号中「百分の四・九」とあるのは「百分の四・九(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の五・七)」とする。

(平一八条例四三・全改、平一九条例四四・平二二条例三二・令元条例一二・令二条例三二・一部改正)

第十二条の十六 削除

(平二七条例三三)

(狩猟税の課税免除)

第十二条の十六の二 知事は、県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第九条第七項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。)第五十六条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成二十七年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われた場合には、第百六十九条第一項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さない。

2 知事は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第二項において同じ。)が、県の区域を対象として鳥獣保護管理法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第十四条の二第九項の規定により鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する従事者証(次条第二項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成二十七年五月二十九日から令和六年三月三十一日までの間に行われたときは、第百六十九条第一項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さない。

(平二七条例三三・全改、平三一条例三三・令二条例三二・令四条例三八・一部改正)

(狩猟税の税率の特例)

第十二条の十六の三 平成二十七年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第百六十九条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第二条第九項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。

2 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。

(平二七条例三三・追加、平三一条例三三・令二条例三二・一部改正)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第十二条の十七 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第十二条の二の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する県民税の所得割の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 九十六万円

 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(昭六三条例一六・追加、平元条例一一・一部改正、平三条例二三・旧第十二条の十八繰上・平七条例二六・平八条例八・平一〇条例二三・平一一条例二四・平一四条例二九・平一八条例四三・一部改正)

(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る県民税の特例)

第十二条の十八 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第三十三条第一項の規定を適用する。

(平二〇条例三八・追加)

(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)

第十二条の十九 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第六条及び附則第六条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第六条第一項

租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二

附則第六条第一項第一号

租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二

附則第六条第一項第三号

租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法

附則第六条の二第一項

租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二

附則第六条の二第一項第一号

租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十九項まで若しくは第四十一条の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十九項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二

附則第六条の二第一項第二号

租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法

附則第六条の二第二項第二号

租税特別措置法第四十一条の二の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二

2 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第四項まで若しくは第六項から第十項までの規定の適用を受けた場合における附則第六条及び附則第六条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第四項の規定は、適用しない。

附則第六条第一項第一号

又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項まで

住宅借入金等の金額

住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)

当該金額

当該住宅借入金等の金額

これらの規定

租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項までの規定

計算した同項

計算した租税特別措置法第四十一条第一項

附則第六条の二第一項第一号

又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第四項まで若しくは第六項から第十項まで

3 前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から令和三年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第六条の二第一項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」とする。

(平二五条例四〇・全改、平二七条例三三・平二八条例六一・令二条例三二・令三条例三一・令四条例三八・一部改正)

(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税に関する規定の適用)

第十二条の二十 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により甚大な被害を受けた者が、当該災害により不動産の滅失又は損壊があつた日から三年以内に、当該滅失し、又は損壊した不動産に代わるものと知事が認める不動産を取得した場合(第六十四条第一項第二号に該当する場合に限る。)における当該不動産の取得につき法附則第五十一条の規定の適用を受けるときは、第六十四条の規定は、適用しない。

(平二三条例三三・追加)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)

第十二条の二十一 附則第十二条の十四の二の規定は、震災特例法第四十四条の別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。

(平二三条例三三・追加)

(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律の施行に伴う個人の県民税の均等割の税率の特例)

第十二条の二十二 平成二十六年度から令和五年度までの各年度分の個人の県民税に限り、均等割の税率は、第二十三条の規定にかかわらず、千五百円とする。

(平二四条例二七・追加、令二条例三二・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続)

第十二条の二十三 第十五条の二第七項の規定は、法附則第五十九条第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間について準用する。

(令二条例三六・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第十二条の二十四 県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第五条第四項に規定する指定行事の同条第一項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(次項において「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄のうち住民の福祉の増進に寄与するものとして知事が指定するもの(同項において「県払戻請求権放棄」という。)を同条第一項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に県放棄払戻請求権相当額の第二十二条の二第一項第三号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、県民税に関する規定を適用する。

2 前項に規定する県放棄払戻請求権相当額とは、同項の納税義務者がその年の指定期間内において県払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(第二十二条の二第一項各号に掲げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が二十万円を超える場合には、二十万円)をいう。

(令二条例三八・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)

第十二条の二十五 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条の二第一項の規定の適用を受けた場合における附則第六条の二第三項及び附則第十二条の十九第三項の規定の適用については、これらの規定中「令和三年」とあるのは、「令和四年」とする。

(令二条例三八・追加、令三条例二六・令四条例三八・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)

第十二条の二十六 第五十八条第三項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の同条第六項第四号に規定する耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことにつき府令で定めるところにより証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和四年三月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、第六十二条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とあるのは「行い、当該住宅の当該耐震改修の日から六月以内に」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第六十条第一項及び第六十二条の二第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六十条第一項

一年六月以内

当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の日後六月以内の日まで

から六月以内

から当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の日後六月以内の日まで

第六十二条の二第二項

六月以内

同項の耐震改修の日後六月以内の日まで

(令二条例三六・追加、令二条例三八・旧第十二条の二十四繰下、令三条例二六・一部改正)

(罰則に関する規定の適用)

第十三条 この条例の罰則に関する規定は、この条例の施行後にした違反行為について適用し、この条例の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭三七条例二七・旧第四条繰下、昭四一条例一九・旧第六条繰下、昭四一条例四八・旧第九条繰下、昭四二条例二六・旧第十二条繰下)

(合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例の一部改正)

第十四条 合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例(昭和二十七年七月山梨県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三七条例二七・旧第五条繰下、昭四一条例一九・旧第七条繰下、昭四一条例四八・旧第十条繰下、昭四二条例二六・旧第十三条繰下)

(山梨県風俗営業等取締法施行条例の一部改正)

第十五条 山梨県風俗営業等取締法施行条例(昭和三十四年三月山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三七条例二七・旧第六条繰下、昭四一条例一九・旧第八条繰下、昭四一条例四八・旧第十一条繰下、昭四二条例二六・旧第十四条繰下)

(昭和三六年条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和三十六年五月一日から施行する。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

第二条 改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。

第三条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第五十八条第一項の規定は、この条例の施行の日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前について土地を取得した場合においては、なお、従前の例による。

第四条 新条例第六十二条の二の規定は、この条例の施行の日以後においてなされる新条例第六十二条の二の譲渡担保権者による同条例同条の譲渡担保財産の取得について適用する。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

第五条 この条例の施行前において旧条例第六十九条第一項に規定する施設の経営者が旧条例第八十三条第一項、第二項又は第四項の規定により、あらかじめ利用券又は利用券引換券を発行し、この条例の施行後において当該利用券又は利用券引換券により当該施設を利用させた場合における娯楽施設利用税については、なお、従前の例による。この場合において、知事は、娯楽施設利用税の特別徴収義務者又は納税者が旧条例の規定によつて徴収した娯楽施設利用税額が新条例の適用があるものとした場合において徴収すべき娯楽施設利用税額をこえるため、当該娯楽施設利用税の納税義務者の請求に基づいてそのこえる部分に相当する金額を返還したときは、当該特別徴収義務者又は納税者の請求に基づき、その返還した部分に相当する額を還付しなければならない。

2 娯楽施設利用税の特別徴収義務者又は納税者は、前項後段の規定により還付の申請をする場合においては、知事が別に定める様式による請求書を知事に提出しなければならない。

(税率引上げに伴う軽油引取税の徴収)

第六条 この条例の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下次条及び附則第十条において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新条例第百五十一条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百五十三条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百五十五条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。

第七条 この条例の施行前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課され、又は課すべきであつた軽油の譲渡を受け、この法律の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百五十三条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百五十五条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。

第八条 この条例の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定(第百五十三条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百五十五条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。

第九条 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百五十五条の規定にかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。

第十条 前三条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この条例の施行の日(附則第七条の場合においては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して十五日以内に、知事が別に定める様式による申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

(昭和三六年一二月二八日条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)中個人の事業税に関する部分は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお、従前の例による。

3 新条例第百五十四条の規定中表の部分については、昭和三十六年五月一日から適用し、同日の前日までの軽油引取税については、なお、従前の例による。

(昭和三七年条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の県民税については、なお、従前の例による。

第三条 新条例附則第四条の規定の適用については、昭和三十七年度分の個人の県民税に限り、同条中「百分の一・二」、「百分の〇・六」又は「百分の〇・三」とあるのは、それぞれ「百分の一・六」、「百分の〇・八」又は「百分の〇・四」とする。

第四条 新条例第十六条中法人の県民税に関する部分は、昭和三十六年五月一日の属する事業年度分の法人の県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第五条 新条例中個人の事業税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第六条 新条例第三十八条第一項第二号及び第二項の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第七条 新条例第六十二条の二の規定は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。

第八条 新条例第六十二条の五の規定は、施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。

第九条 新条例第六十二条の六の規定は、施行日以後において防災建築街区造成組合が防災建築物の敷地を取得し、又は防災建築物を新築した場合について適用する。

第十条 新条例第六十二条の七の規定は、施行日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合について適用する。

第十一条 昭和三十九年一月一日前において不動産を取得した場合における新条例第六十二条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)による改正前の地方税法第三百八十八条第三項の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて」とする。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

第十二条 新条例第六十五条及び第六十六条の規定は、施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

第十三条 昭和三十七年四月から昭和三十八年二月までの各月において小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこに係る県たばこ消費税の新条例第六十五条第三項の課税標準算定の基礎となる額は二・六〇一円とする。

(昭和三七年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に行なつたこの条例の規定に基づく指定又は取消しに相当する行為は、この条例の相当規定によつてした相当の行為とみなす。

(昭和三七年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第十四条及び第十五条の改正規定は、昭和三十七年十月一日から適用する。

(経過規定)

2 この条例による改正前の山梨県県税条例第十四条又は第十五条の規定に基づき提起された異議の申立てについては、この条例の施行後も、なお、従前の例による。

(昭和三八年条例第一一号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第六十二条の七及び第八十六条の規定並びに狩猟者税に関する改正規定(徴税令書を納税通知書に改める部分を除く。)及び入猟税に関する改正規定(徴税令書を納税通知書に改める部分を除く。)は公布の日から施行する。

(延滞金額に関する規定の適用)

2 新条例第十二条の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

3 この条例による改正前の山梨県県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和三九年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例第六十四条第一項第一号及び第四号の規定は、昭和三十九年四月一日以後における不動産の取得について、同条同項第二号の規定は、昭和三十六年四月一日以後における不動産の取得について、同条同項第三号の規定は、昭和三十八年四月一日以後における不動産の取得について適用する。

(昭和三九年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

第二条 この条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(県民税に関する規定の適用)

第三条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第十六条の二第一項第三号の規定は、昭和三十九年度分の個人の県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の県民税については、なお、従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)

第四条 新条例第三十八条第一項第二号の規定は、この条例の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2 法人のこの条例の施行の日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該事業年度分の事業税に係る旧条例第四十条第一項第二号の期限が同日前であるときは、当該期限において申告納付した、又は申告納付すべきであつた事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第五条 新条例第五十二条第一項及び第五十八条第一項の規定は、昭和三十九年一月一日以後において不動産を取得した場合について適用する。

(税率の引上げに伴なう軽油引取税の徴収)

第六条 この条例の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者又は元売業者を所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新条例第百五十一条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百五十三条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は新条例第百五十五条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

第七条 この条例の施行前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百五十三条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百五十五条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

第八条 この条例の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたとみなし、新条例の規定(第百五十三条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百五十五条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

第九条 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は新条例第百五十五条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

第十条 前三条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この条例の施行の日(附則第七条の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算した一月以内に、知事が別に定める様式による申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

(昭和三九年条例第六三号)

この条例は、昭和四十年三月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一八号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第百十八条第一項の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第二条 第二項及び第三項に定めがあるものを除き、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第十六条、第二十九条及び第三十一条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

2 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係るこの条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)第三十一条に規定する地方税法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十五号)による改正前の地方税法第五十三条第一項及び第三項(法人税法(昭和二十三年法律第二十八号)第十九条又は第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人が旧条例第三十一条の規定により申告納付し、又は申告納付すべきであつた法人の県民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係る新条例第三十一条に規定する地方税法の一部を改正する法律による改正後の地方税法第五十三条第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の県民税に対する新条例第二十九条の規定の適用については、同条中「百分の五・五」とあるのは「百分の五・四」とする。

4 新条例第十六条の二第一項第三号の規定は、昭和四十年度分の個人の県民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第三条 次項に定めがあるものを除き、新条例第四十条の規定は、施行日の属する事業年度の分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

2 施行日の前日までに申告期限の到来した旧条例第四十条第一項第二号の規定による申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3 新条例第四十四条第一項の規定は、昭和四十年三月一日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し、同日前に事業を廃止した個人に係る個人の事業税については、なお従前の例による。

(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

第四条 旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和四〇年条例第六二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の山梨県県税条例第百十九条の二及び第百十九条の四の規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第一九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

第三条 新条例第二十九条の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の県民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る県民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の県民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る県民税に対する同条の規定の適用については、同条中「百分の五・八」とあるのは「百分の五・六五」とする。

2 法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新条例第三十一条に規定する地方税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

3 法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新条例第三十一条に規定する新法第五十三条第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限に施行日以後である場合には、第一項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税に対する新条例第二十九条の規定の適用については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第四条 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第五条 新条例第五十八条第一項第一号の規定は、昭和四十年四月一日以後に土地を取得した場合について適用する。

2 新条例附則第七条及び第八条の規定は、施行日以後にされる新条例附則第七条に規定する農地及び採草放牧地の取得について適用する。

(昭和四一年条例第二一号)

1 この条例は、昭和四十一年六月一日から施行する。

2 この条例による改正後の山梨県県税条例第八十九条の二の規定は、昭和四十一年六月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税で県に納入され、又は納付された分から適用する。

(昭和四一年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は、昭和四十一年八月一日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第九十二条第二項に規定する旅館及び飲食店その他これに類する場所の指定は、昭和四十一年八月一日前においても行なうことができる。

(自動車税に関する規定の適用)

3 新条例第百十五条の二の規定は、昭和四十一年度分の自動車税から適用する。

(昭和四一年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(個人の県民税の分離課税に係る規定の適用)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中第二十八条の二の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する規定の適用)

3 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(昭和四二年条例第二六号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(延滞金の端数計算に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第十二条の規定中端数計算に関する部分は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に納付され、若しくは納入される延滞金について適用する。

(延滞金の算定に関する規定の適用)

第三条 新条例第十二条の規定中延滞金の算定に関する部分は、施行日以後に納付し又は納付すべき期限が到来する県税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した県税に係る延滞金については、なお従前の例による。

(県民税に関する規定の適用)

第四条 新条例第三十条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は地方税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十五号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第六項の期間に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係るこの条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)第三十一条に規定する新法第五十三条第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納入すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第五条 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

第六条 新条例第六十六条の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。

2 日本専売公社は、昭和四十二年三月又は同年四月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第六十六条に規定する税率を適用して計算した県たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて旧条例第六十六条に規定する税率を適用して計算した県たばこ消費税の額との差額に相当する県たばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日又は同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。

(自動車税に関する規定の適用)

第七条 新条例第百十五条の三かつこ書きの規定は、昭和四十二年度分の自動車税から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

第八条 新条例第百五十二条第一項第五号の規定は、施行日以後の製造に係る軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

(昭和四二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例の規定は、昭和四十三年度分の個人の県民税及び個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の県民税及び個人の事業税については、なお従前の例による。

(昭和四三年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、山梨県県税事務所等の設置に関する条例(昭和四十三年山梨県条例第五号)施行の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正前の山梨県県税条例第四条第一項第一号から第五号までの規定により知事がなした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の山梨県県税条例の規定により県税事務所長がなした処分その他の行為又は県税事務所長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(山梨県風俗営業等取締法施行条例の一部改正)

3 山梨県風俗営業等取締法施行条例(昭和三十四年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例の一部改正)

4 山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例(昭和三十八年山梨県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四三年条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は同年六月一日から施行する。

(延滞金の端数計算に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第十二条第三項の規定は、昭和四十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に納付され、又は納入される延滞金について適用する。

(県民税に関する規定の適用)

第三条 新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則別表は、施行日以後に支払われる新条例第二十八条の二に規定する退職手当等に係る新条例第二十八条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新条例第二十八条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る当該特別徴収税額又は同日前に確定した当該普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第四条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例第四十七条第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第五条 新条例第九十四条第二項及び第三項の規定は、昭和四十三年六月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前における当該行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和四三年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十三年七月一日から施行する。

(この条例の施行のため必要な準備行為)

2 この条例を施行するため必要な自動車取得税証紙の売りさばきその他の準備行為は、この条例の施行前においても行なうことができる。

(昭和四四年条例第二一号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第四四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は同年十月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第三条 新条例第四十七条第二項の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第四条 新条例第九十一条第一項、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条、第九十九条第三項及び第百八条第三号の規定は昭和四十四年十月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第五条 新条例第百五十条の六の規定は、施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和四十四年分の長期譲渡所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)

第六条 新条例附則第十二条の二又は第十二条の三の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第八条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条又は第三十二条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の県民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第十二条の二又は第十二条の三中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」と「昭和四十六年度分」とあるのは「昭和四十五年度分、昭和四十六年度分」とする。

(昭和四五年四月一七日条例第二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百五十一条第三項の改正規定は、昭和四十五年六月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分(新条例第二十八条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則別表は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われる新条例第二十八条の二に規定する退職手当等に係る新条例第二十八条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新条例第二十八条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

3 新条例第二十九条の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第三条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の施行の際、現に存する防災建築街区造成組合の不動産の取得に対する不動産取得税については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

第四条 新条例第百十五条第一項第四号、同条第三項、第百十五条の二及び第百十五条の三の規定は、昭和四十五年度分の自動車税から適用し、昭和四十四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第五条 新条例第百五十条の十六条第一項第二号の規定は、昭和四十五年四月一日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同年四月一日前の自動車の取得に対する自動車取得税についてはなお従前の例による。同条同項第三号の規定についても同様とする。この場合において「昭和四十五年四月一日」とあるのは、「昭和四十五年五月一日」と、「同年四月一日」とあるのは、「同年五月一日」と読み替えるものとする。

(軽油引取税に関する規定の適用)

第六条 新条例第百五十一条第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭火水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。

(昭和四六年三月三一日条例第二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は同年七月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は同年十月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第三条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和四十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

第四条 新条例の規定中娯楽施設利用税に関する部分は、昭和四十六年七月一日以後におけるボーリング場及びゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるボーリング場及びゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第五条 新条例の規定中料理飲食等消費税に関する部分は、昭和四十六年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(狩猟免許税及び入猟税に関する規定の適用)

第六条 新条例第百三十五条及び第百六十九条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税及び入猟税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税及び入猟税については、なお従前の例による。

(昭和四七年三月三一日条例第二六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第三条 新条例第四十四条の二の規定は、昭和四十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

第四条 新条例第百十六条第一項第三号及び第百二十一条の二の規定は、昭和四十七年度分の自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第五条 新条例附則第十条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(昭和四八年四月二六日条例第三七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分(新条例第二十八条の二の規定によつて課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和四十八年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 昭和四十八年中に支払うべき退職手当等(新条例第二十八条の二に規定する退職手当をいう。以下この条において同じ。)で所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき同法による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「改正後の所得税法」という。)第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の県民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)第二十八条の五の規定による納入申告書に、改正後の県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。

3 前項前段に規定する場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で所得税法の一部を改正する法律の施行の日以後に支払われるものに係る新条例第二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第二十八条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、山梨県県税条例の一部を改正する条例(昭和四十八年条例第三十七号)附則第二条第二項に規定する改正後の県民税の退職所得割額)」とする。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例第五十二条第一項の規定は、昭和四十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第四条 新条例附則第十二条の四の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年六月一日から施行する。

(娯楽施設利用税の税率に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例第七十一条第四項及び第八十九条の二の規定は、昭和四十八年六月一日以後におけるゴルフ場及びゴルフ場に類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場及びゴルフ場に類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九十一条第一項、第九十三条第一項、第九十四条第一項及び第九十九条第三項の改正規定は昭和四十八年十月一日から、第百十八条第一項及び第百十九条第二項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中料理飲食等消費税に関する部分は、昭和四十八年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

3 新条例第百十八条第一項及び第百十九条第二項の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第二一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分(新条例第二十八条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十九年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第二十九条の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第三条 新条例第三十八条第一項第二号の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第四条 新条例附則第十条の二の規定は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第五条 新条例附則第十二条の四の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)

第六条 新条例附則第十二条の六の規定は、県民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次条において「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の県民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第十二条の六第一項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」と、「百分の二十三・九」とあるのは「百分の二十三・六」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の二十九・六」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第二項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「百分の七十二」とあるのは「百分の七十三」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十六」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の五・二」とあるのは、「百分の五・六」とする。

2 新条例附則第十二条の六の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の県民税に限り、同条第一項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の三十二・四」と、同条第二項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十二」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)

第七条 新条例附則第十二条の七の規定は、県民税の所得割の納税義務者が昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第六条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。

(昭和四九年条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九十二条第一項の改正規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中第九十二条第一項の規定は、昭和四十九年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

第三条 新条例第百十五条の二及び第百十五条の三の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第四条 新条例第百五十条の十六第一項第三号及び同条第三項の規定は、昭和四十九年四月一日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第四条 この条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十二条の四第二項の規定は、昭和四十九年九月三十日までの間に行われた自動車の取得については、なおその効力を有する。

(県民税の分離課税に係る所得割に関する規定の適用)

第五条 旧条例附則第十二条の八の規定は、昭和四十九年中に支払うべき退職手当等(法第二十三条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧条例第二十八条の二の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

(昭和五〇年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年十月一日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中料理飲食等消費税に関する部分は、昭和五十年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第百五十条の十一の規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 新条例第百十五条の二第二項及び第百十五条の三第二項の規定は、昭和五十年度分の自動車税から適用する。

(昭和五一年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第七十一条第二項及び第四項の規定は、昭和五十一年四月一日以後におけるぱちんこ場、スマートボールゲーム場、ゴルフ練習場、ゴルフ場及びゴルフ場に類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるぱちんこ場、スマートボールゲーム場、ゴルフ練習場、ゴルフ場及びゴルフ場に類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

3 新条例第百十六条第三項の規定は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和五十一年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第三十条第一項及び第三項の規定は、昭和五十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第三条 次項及び第三項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十一条及び第十二条の規定は、昭和五十年一月一日以後の新条例附則第十一条に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

3 この条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十一条及び第十二条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた旧条例附則第十一条に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下本条において「昭和五十年法律第十六号」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる昭和五十年法律第十六号による改正前の租税特別措置法」と、旧条例附則第十二条中「租税特別措置法」とあるのは「昭和五十年法律第十六号による改正前の租税特別措置法」とする。

(自動車税に関する規定の適用)

第四条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

第五条 新条例第百五十一条及び第百五十二条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第百五十一条第一項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百五十五条及び附則第十二条の十四の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき、四千五百円とする。

 施行日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者

 施行日前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

 この条例の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者

 施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

2 前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量が同項第四号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて県内において一キロリツトル未満である場合には、適用しない。

3 第一項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新条例第百五十三条第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。

4 第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、施行日(同項第二号の場合にあつては、特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して一月以内に、知事が別に定める様式によつて、軽油引取税の課税標準量、税額その他知事が必要と認める事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

(昭和五二年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第二三号で昭和五二年六月一日から施行)

(改正前の条例の規定に基づく証紙徴収の取扱い)

2 この条例による改正前の山梨県県税条例の規定に基づく自動車税証紙及び自動車取得税証紙は、当分の間なお効力を有する。この場合において、自動車税及び自動車取得税の証紙徴収の方法については、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第百五十四条第三号の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和五十二年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第三十条第一項の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第三条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する規定の適用)

第四条 新条例第百二十六条第一項及び新条例附則第五条の規定は、昭和五十二年度分の鉱区税から適用し、昭和五十一年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

第五条 新条例第百三十五条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

第六条 新条例第百六十九条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第七条 改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十二条の四第二項の規定は、施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。

(自動車税に関する規定の適用)

第八条 旧条例附則第十二条の十三の規定は、昭和五十一年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和五二年条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第九十一条第一項、第九十三条第一項及び第二項、第九十四条第一項並びに第九十九条第三項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第七十一条第二項の規定は、昭和五十二年八月一日以後におけるぱちんこ場及びスマートボールゲーム場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第三条 新条例第九十一条第一項、第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条第一項の規定は、昭和五十二年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第三十条第一項及び第三項の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 次項及び第三項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例第六十二条の八の規定は、昭和四十八年四月一日以後に行われた同条第一項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し、新条例附則第十二条の八の規定は、同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。

3 新条例附則第十一条及び第十二条の規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける新条例附則第十一条に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につき租税特別措置法第七十条の四第三項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る不動産取得税について適用し、施行日前に租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等につき同項第一号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

第四条 この条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十二条の十三の規定は、昭和五十二年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

(県民税の分離課税に係る所得割に関する経過措置)

第五条 旧条例附則第十二条の八の規定は、昭和五十年中に支払うべき退職手当等(地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)による改正前の地方税法第二十三条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧条例第二十八条の二の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

(昭和五三年条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九十二条第一項の改正規定は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第九十二条第一項の規定は、昭和五十三年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

第三条 新条例第百十六条第一項第二号の規定は、昭和五十三年度分の自動車税から適用し、昭和五十二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第百十五条の二第二項の規定は、昭和五十三年度分の自動車税から適用し、昭和五十二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第三条 新条例第百五十条の十四第一項第四号から第六号までの規定は、昭和五十三年四月一日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 目次、第三条及び第六条第二項の改正規定、第二章第九節の節名の改正規定、第百三十四条及び第百三十五条の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百三十六条から第百三十八条までの改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百三十九条及び第百六十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第百六十九条から第百七十二条までの改正規定 昭和五十四年四月十六日

 附則第十二条の十四の改正規定 昭和五十四年六月一日

 附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定 昭和五十五年四月一日

(県民税に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十二条の三の規定は、昭和五十五年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第三条 新条例第五十八条の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

第四条 新条例第百十六条の規定は、昭和五十四年度分の自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第五条 新条例附則第十二条の五第二項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

第六条 昭和五十四年六月一日前に行われたこの条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)第百五十一条第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第百五十二条第一項各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百五十一条第四項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

第七条 新条例第百五十一条及び第百五十二条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第百五十一条第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百五十五条及び附則第十二条の十四の規定にかかわらず一キロリツトルにつき、四千八百円とする。

 昭和五十四年六月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者

 昭和五十四年六月一日前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課された、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

 昭和五十四年六月一日において、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者

 昭和五十四年六月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

2 前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が、県内において一キロリツトル未満である場合には、適用しない。

3 第一項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新条例第百五十三条第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。

4 第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、昭和五十四年六月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、知事が別に定める様式によつて、軽油引取税の課税標準量、税額その他知事が必要と認める事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

(昭和五五年条例第一四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の二から第十二条の四までの改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和五十五年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の二から第十二条の四までの規定は、昭和五十六年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 昭和五十五年七月一日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第五十八条第一項第二号の規定の適用については、同項中「住宅(政令で定める住宅に限る。以下「特例適用住宅」という。)」とあるのは「住宅」と、「一の部分で政令で定めるもの」とあるのは「一の部分」とし、同項第二号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。

3 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第五十八条第二項第二号の規定の適用については、同項中「既存住宅」とあるのは、「政令で定める住宅」とする。

4 昭和五十五年七月一日前の土地の取得につき新条例第五十八条第一項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項の規定は、適用しない。

5 前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき新条例第五十八条第一項の規定の適用を受けようとするとき及び施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第二項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項後段の規定は、適用しない。

(狩猟者登録税に関する規定の適用)

第四条 新条例第百三十五条第一項第二号の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第一四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中山梨県県税条例第五十一条の改正規定並びに同条例附則第十条の二の次に見出し及び二条を加える改正規定及び附則第三条第二項から第四項までの規定は、昭和五十六年七月一日から施行する。

2 第一条中山梨県県税条例第六十二条の七第一項の改正規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。

(県民税に関する規定の適用)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和五十六年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第三十条第一項及び第三項の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び固有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第三十一条の申告書(法人税法第七十一条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第三十一条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた県民税の均等割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例第五十一条の規定は、昭和五十六年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)第五十一条の規定は、昭和五十六年一月一日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和五十七年十二月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。

4 昭和五十六年七月一日前の不動産の取得が、新条例第五十八条第一項若しくは第二項、新条例第六十二条の二第一項、新条例附則第十条第一項、第一項の規定によりその例によることとされる旧条例附則第十条第一項若しくは旧条例附則第十条の二第一項又は第六項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例附則第十条の二第一項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

5 新条例附則第十条の二第一項の規定は、昭和五十六年十月一日以後の同項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

6 旧条例附則第十条の二第一項の規定は、同項に規定する施設の取得が施行日から昭和五十六年九月三十日までの間に行われたときに限り、当該施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三分の一」とあるのは、「四分の一」とする。

7 新条例第六十条から第六十二条までの規定(第六十条第二項第四号及び第六十二条第二項第四号の規定を除く。)は、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例附則第十条の二第一項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第六十条第一項中「第五十八条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「山梨県県税条例及び山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年山梨県条例第十四号)附則第三条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の山梨県県税条例(以下「昭和五十六年改正前の山梨県県税条例」という。)附則第十条の二第一項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「当該土地」とあるのは「昭和五十六年改正前の山梨県県税条例附則第十条の二第一項に規定する施設(以下「施設」という。)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「当該土地の上に二年以内に特例適用住宅を新築すること又は当該土地の上にある既存住宅を一年以内に取得することを」とあるのは「当該施設を三年以上当該事業所の事業の用に供することを」と、「土地」とあるのは「施設」と、「地番、地目及び地積」とあるのは「構造及び延床面積」と、第六十一条中「第五十八条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「昭和五十六年改正前の山梨県県税条例附則第十条の二第一項」と、第六十二条第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第五十八条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「昭和五十六年改正前の山梨県県税条例附則第十条の二第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「施設」と、「地番、地目及び地積」とあるのは「構造及び延床面積」と読み替えるものとする。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第四条 新条例第九十九条第五項の規定は、施行日以後に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管について適用し、施行日前に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和五十六年八月一日から施行し、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第百六十二条第一項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第二十九条の規定並びに附則第十二条の十一及び第十二条の十二第一項の規定は、昭和五十六年八月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第三十一条の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第三十一条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)第一条の規定による改正後の地方税法第五十七条第二項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた県民税の法人税割については、なお従前の例による。

4 新条例第百六十二条第一項の規定は、昭和五十六年四月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県恩給条例、山梨県県税条例及び山梨県風致地区条例の規定は、昭和五十六年十月一日から適用する。

(昭和五七年条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第九十一条第一項、第九十三条第一項、第九十四条第一項及び第九十九条第三項の改正規定並びに附則第四条の規定は昭和五十八年一月一日から、附則第十二条の二から第十二条の四まで及び附則第十二条の七第二項の改正規定並びに附則第二条第三項の規定は同年四月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 昭和五十七年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得を有する場合において、新条例第二十四条の三の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新条例第二十四条の四第一項の確定申告書を含む。)にこの条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第六条の二の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の県民税の所得割については、新条例附則第六条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、旧条例附則第六条の二の規定の例による。

3 新条例附則第十二条の二から第十二条の四まで及び第十二条の七第二項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例第五十条の二及び第五十八条第四項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の十四第四項又は旧条例第五十八条第四項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 旧条例附則第十二条の八の規定は、この条例の施行の際、同条の規定により読み替えて適用される旧条例第六十二条の八第二項の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第十二条の八中「九年」とあるのは「十二年」とする。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第四条 新条例第九十一条第一項、第九十三条第一項、第九十四条第一項及び第九十九条第三項の規定は、昭和五十八年一月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(山梨県収入証紙条例の一部改正)

第五条 山梨県収入証紙条例(昭和三十九年山梨県条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五八年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第七十一条第二項、同条第四項及び第百五十四条第二号の改正規定並びに附則第五条及び第九条の規定は同年六月一日から、第九十二条第一項の改正規定及び附則第六条の規定は昭和五十九年一月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第二条 この条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第六条の三の規定は、昭和五十七年度分の個人の県民税については、なおその効力を有する。

2 この条例の規定による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第三十条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十三号)第一条の規定による改正後の地方税法第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第三十一条の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第三十一条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第三条 新条例第四十六条の規定は、施行日以後に災害を受けた場合について適用し、施行日前に災害を受けた場合については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第四条 新条例第五十八条第二項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例第六十四条の規定は、施行日以後に災害を受けた場合について適用し、施行日前に災害を受けた場合については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

第五条 新条例第七十一条第二項及び第四項の規定は、昭和五十八年六月一日以後における新条例第六十九条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第六条 新条例第九十二条第一項の規定は、昭和五十九年一月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する規定の適用)

第七条 新条例第百二十六条第一項及び新条例附則第五条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の鉱区税について適用し、昭和五十七年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する規定の適用)

第八条 新条例第百三十五条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

第九条 新条例第百五十四条第二号の規定は、昭和五十八年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

第十条 新条例第百六十九条の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

第十一条 旧条例附則第十二条の十三に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(山梨県県税条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に、県民税(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの県民税に限る。以下本項において同じ。)及び事業税に関する徴収金の賦課徴収並びにこれに伴う事務(以下「賦課徴収等」という。)に関して山梨県東部県税事務所の長が行つた処分その他の行為又は県民税及び事業税の賦課徴収等に関して山梨県東部県税事務所の長に対して行われた申請その他の行為は、山梨県中部県税事務所の長が行つた処分その他の行為又は山梨県中部県税事務所の長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(昭和五九年条例第二四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、附則別表の改正規定及び附則第四条第二項の規定は、昭和六十年一月一日から、第二十二条第一項、附則第四条第二項、第六条、第十二条の六第一項、第四項及び第五項、別表第一並びに別表第二の改正規定並びに附則第四条第一項の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第十六条の二第一項第三号の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第三十条第一項の規定は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務のある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

第三条 新条例第三十三条の規定は、昭和五十八年四月一日以後に終了する新法第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

第四条 新条例第二十二条第一項、別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則別表の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第二十八条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

第五条 新条例第七十一条第六項の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第六条 新条例第百十六条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十二条の十三に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十八年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(県民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)

第七条 旧条例附則第十二条の九の規定(地方税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方税法第十五条の三の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、施行日前に終了した事業年度に係る県民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。

(昭和五九年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(昭和六〇年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の三の改正規定及び附則第二条第二項の規定は昭和六十一年四月一日から、附則第四条第二項及び第六条の改正規定並びに附則第二条第三項の規定は昭和六十二年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第四条第二項及び第六条の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)第六十三条第二項の規定は、施行日前に同条第一項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する旧条例第四十七条第二項の規定により地方住宅供給公社が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、施行日以後に地方住宅供給公社から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第六十三条第二項中「前項」とあるのは、「山梨県県税条例の一部を改正する条例(昭和六十年条例第九号)による改正前の山梨県県税条例第六十三条第一項」とする。

3 新条例附則第十条の五第二項の規定は、昭和五十九年四月一日以後に新築された新条例第五十八条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(県たばこ消費税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新条例第二章第四節の規定は、施行日以後に行われた新条例第六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する県たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる県たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が旧条例第二章第四節の規定の例により申告納付するものとする。

3 施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六号)附則第四条で定めるものが、施行日において新条例第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

4 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第十条第一項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第六十八条の五の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第一項に規定する納付された、又は納付されるべき県たばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第六十七条の規定により納付した、又は納付すべきであつた県たばこ消費税額に相当する金額とするものとする。

(自動車税に関する経過措置)

第五条 旧条例附則第十二条の十三に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十九年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

第六条 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第一八号)

この条例中、附則第十二条の十一の改正規定は公布の日から、附則第十二条の十四の次に一条を加える改正規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第六七号で昭和六一年一月一日から施行)

(昭和六一年条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第六条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(県たばこ消費税に関する経過措置)

第三条 昭和六十一年五月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた県たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 指定日前に山梨県県税条例第六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同条例第六十八条の二第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所の所在地、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地をそれぞれ課税地として県たばこ消費税を課する。この場合における県たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ消費税の税率は、千本につき百六十円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、府令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、知事に提出しなければならない。

 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数

 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ消費税額

 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第九条第三項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第五項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、知事に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ消費税額に相当する金額を県に納付しなければならない。

6 第二項の規定により県たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第六十七条第二項中「前項」とあるのは「山梨県県税条例の一部を改正する条例(昭和六十一年山梨県条例第二十号)附則第三条第二項」と読み替えて、新条例の規定中県たばこ消費税に関する部分(新条例第六十八条の二、第六十八条の四(第五項を除く。)、第六十八条の五及び第六十八条の六の規定を除く。)を適用する。

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により県たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ消費税に相当する金額を、新条例第六十八条の五の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第六十八条の四第一項から第四項までの規定により知事に提出すべき申告書には、府令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 この条例による改正前の山梨県県税条例附則第十二条の十三に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和六十年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条 新条例附則第十二条の五第二項の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(山梨県県税条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第三条の規定による改正後の山梨県県税条例第百五十四条第三号の規定は、昭和六十二年四月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第一三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十条の五第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後に新築された新条例第五十八条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

2 この条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十条の五第二項の規定は、昭和六十一年三月三十一日以前に新築された旧条例第五十八条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧条例附則第十条の五第二項中「昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「昭和六十三年三月三十一日」とする。

(自動車税に関する経過措置)

第三条 旧条例附則第十二条の十三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十一年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第二八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十八条の四及び附則別表の改正規定並びに附則第三条第三項及び第四項並びに附則別表第二の規定 昭和六十三年一月一日

 第十二条第四項、第二十条、第二十一条第一項、第二十八条第一項、第四十六条第一項第四号、附則第六条の二第二項、附則第十条の二第一項、附則第十二条の三第一項及び第二項並びに第十二条の四第二号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十二条の六の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、附則第十二条の七第一項各号列記以外の部分にただし書を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「自治省令」を「府令」に改める部分を除く。)、附則第十二条の八の改正規定、別表第一及び別表第二の改正規定並びに次条、附則第三条第二項及び第五項並びに第四条並びに附則別表第一の規定 昭和六十三年四月一日

 附則第十二条の六第三項第二号の改正規定及び附則第三条第六項の規定 昭和六十四年四月一日

2 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第六十二条の七第一項の規定は、昭和六十二年十月一日から適用する。

(県税の延滞金の端数計算に関する経過措置)

第二条 新条例第十二条第四項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に納付され、又は納入される延滞金について適用する。

(県民税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第二十一条第一項及び第二十二条第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の県民税に限り、新条例第二十一条第一項の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、新条例第二十二条第一項中「別表第一」とあるのは「山梨県県税条例の一部を改正する条例(昭和六十二年山梨県条例第二十八号)附則別表第一」とする。

3 新条例第二十八条の四及び附則別表の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第二十八条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4 新条例第二十八条の四並びに新条例附則第八条及び第九条の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第二十八条の四の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、新条例附則第八条及び第九条中「附則別表」とあるのは「山梨県県税条例の一部を改正する条例(昭和六十二年山梨県条例第二十八号)附則別表第二」とする。

5 この条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)第二十八条第一項の規定は、昭和六十二年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。

6 新条例附則第十二条の六第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する経過措置)

第四条 新条例第四十六条第一項第四号の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第五条 山梨県県税条例第六十二条の七第一項に規定する事業協同組合等が、公害防止事業団の設置し、又は造成した旧条例第六十二条の七第一項に規定する公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十三号)による改正前の公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第二号又は第三号に規定する施設の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

第六条 旧条例附則第十二条の十五の規定は、同条に規定する旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なおその効力を有する。

附則別表第一(附則第三条関係)

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

2,000円未満

0

0.0

2,000

4,000

0

0.0

4,000

6,000

0

0.0

6,000

8,000

100

2.0

8,000

10,000

100

2.0

10,000

12,000

200

2.0

12,000

14,000

200

2.0

14,000

16,000

200

2.0

16,000

18,000

300

2.0

18,000

20,000

300

2.0

20,000

22,000

400

2.0

22,000

24,000

400

2.0

24,000

26,000

400

2.0

26,000

28,000

500

2.0

28,000

30,000

500

2.0

30,000

32,000

600

2.0

32,000

34,000

600

2.0

34,000

36,000

600

2.0

36,000

38,000

700

2.0

38,000

40,000

700

2.0

40,000

42,000

800

2.0

42,000

44,000

800

2.0

44,000

46,000

800

2.0

46,000

48,000

900

2.0

48,000

50,000

900

2.0

50,000

52,000

1,000

2.0

52,000

54,000

1,000

2.0

54,000

56,000

1,000

2.0

56,000

58,000

1,100

2.0

58,000

60,000

1,100

2.0

60,000

62,000

1,200

2.0

62,000

64,000

1,200

2.0

64,000

66,000

1,200

2.0

66,000

68,000

1,300

2.0

68,000

70,000

1,300

2.0

70,000

72,000

1,400

2.0

72,000

74,000

1,400

2.0

74,000

76,000

1,400

2.0

76,000

78,000

1,500

2.0

78,000

80,000

1,500

2.0

80,000

82,000

1,600

2.0

82,000

84,000

1,600

2.0

84,000

86,000

1,600

2.0

86,000

88,000

1,700

2.0

88,000

90,000

1,700

2.0

90,000

92,000

1,800

2.0

92,000

94,000

1,800

2.0

94,000

96,000

1,800

2.0

96,000

98,000

1,900

2.0

98,000

100,000

1,900

2.0

100,000

102,000

2,000

2.0

102,000

104,000

2,000

2.0

104,000

106,000

2,000

2.0

106,000

108,000

2,100

2.0

108,000

110,000

2,100

2.0

110,000

112,000

2,200

2.0

112,000

114,000

2,200

2.0

114,000

116,000

2,200

2.0

116,000

118,000

2,300

2.0

118,000

120,000

2,300

2.0

120,000

122,000

2,400

2.0

122,000

124,000

2,400

2.0

124,000

126,000

2,400

2.0

126,000

130,000

2,500

2.0

130,000

134,000

2,600

2.0

134,000

138,000

2,600

2.0

138,000

142,000

2,700

2.0

142,000

146,000

2,800

2.0

146,000

150,000

2,900

2.0

150,000

154,000

3,000

2.0

154,000

158,000

3,000

2.0

158,000

162,000

3,100

2.0

162,000

166,000

3,200

2.0

166,000

170,000

3,300

2.0

170,000

174,000

3,400

2.0

174,000

178,000

3,400

2.0

178,000

182,000

3,500

2.0

182,000

186,000

3,600

2.0

186,000

190,000

3,700

2.0

190,000

194,000

3,800

2.0

194,000

198,000

3,800

2.0

198,000

202,000

3,900

2.0

202,000

206,000

4,000

2.0

206,000

210,000

4,100

2.0

210,000

214,000

4,200

2.0

214,000

218,000

4,200

2.0

218,000

222,000

4,300

2.0

222,000

226,000

4,400

2.0

226,000

230,000

4,500

2.0

230,000

234,000

4,600

2.0

234,000

238,000

4,600

2.0

238,000

242,000

4,700

2.0

242,000

246,000

4,800

2.0

246,000

250,000

4,900

2.0

250,000

254,000

5,000

2.0

254,000

258,000

5,000

2.0

258,000

262,000

5,100

2.0

262,000

266,000

5,200

2.0

266,000

270,000

5,300

2.0

270,000

274,000

5,400

2.0

274,000

278,000

5,400

2.0

278,000

282,000

5,500

2.0

282,000

286,000

5,600

2.0

286,000

290,000

5,700

2.0

290,000

294,000

5,800

2.0

294,000

298,000

5,800

2.0

298,000

302,000

5,900

2.0

302,000

306,000

6,000

2.0

306,000

310,000

6,100

2.0

310,000

314,000

6,200

2.0

314,000

318,000

6,200

2.0

318,000

322,000

6,300

2.0

322,000

326,000

6,400

2.0

326,000

330,000

6,500

2.0

330,000

334,000

6,600

2.0

334,000

338,000

6,600

2.0

338,000

342,000

6,700

2.0

342,000

346,000

6,800

2.0

346,000

350,000

6,900

2.0

350,000

354,000

7,000

2.0

354,000

358,000

7,000

2.0

358,000

362,000

7,100

2.0

362,000

366,000

7,200

2.0

366,000

370,000

7,300

2.0

370,000

374,000

7,400

2.0

374,000

378,000

7,400

2.0

378,000

382,000

7,500

2.0

382,000

386,000

7,600

2.0

386,000

390,000

7,700

2.0

390,000

396,000

7,800

2.0

396,000

402,000

7,900

2.0

402,000

408,000

8,000

2.0

408,000

414,000

8,100

2.0

414,000

420,000

8,200

2.0

420,000

426,000

8,400

2.0

426,000

432,000

8,500

2.0

432,000

438,000

8,600

2.0

438,000

444,000

8,700

2.0

444,000

450,000

8,800

2.0

450,000

456,000

9,000

2.0

456,000

462,000

9,100

2.0

462,000

468,000

9,200

2.0

468,000

474,000

9,300

2.0

474,000

480,000

9,400

2.0

480,000

486,000

9,600

2.0

486,000

492,000

9,700

2.0

492,000

498,000

9,800

2.0

498,000

504,000

9,900

2.0

504,000

510,000

10,000

2.0

510,000

516,000

10,200

2.0

516,000

522,000

10,300

2.0

522,000

528,000

10,400

2.0

528,000

534,000

10,500

2.0

534,000

540,000

10,600

2.0

540,000

546,000

10,800

2.0

546,000

552,000

10,900

2.0

552,000

558,000

11,000

2.0

558,000

564,000

11,100

2.0

564,000

570,000

11,200

2.0

570,000

576,000

11,400

2.0

576,000

582,000

11,500

2.0

582,000

588,000

11,600

2.0

588,000

594,000

11,700

2.0

594,000

600,000

11,800

2.0

600,000

606,000

12,000

2.0

606,000

612,000

12,100

2.0

612,000

618,000

12,200

2.0

618,000

624,000

12,300

2.0

624,000

630,000

12,400

2.0

630,000

636,000

12,600

2.0

636,000

642,000

12,700

2.0

642,000

648,000

12,800

2.0

648,000

654,000

12,900

2.0

654,000

660,000

13,000

2.0

660,000

666,000

13,200

2.0

666,000

672,000

13,300

2.0

672,000

678,000

13,400

2.0

678,000

684,000

13,500

2.0

684,000

690,000

13,600

2.0

690,000

696,000

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2.0

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2,650,000

66,600

2.5

2,650,000

2,660,000

67,000

2.5

2,660,000

2,670,000

67,400

2.5

2,670,000

2,680,000

67,800

2.5

2,680,000

2,690,000

68,200

2.5

2,690,000

2,700,000

68,600

2.5

2,700,000

2,710,000

69,000

2.5

2,710,000

2,720,000

69,400

2.5

2,720,000

2,730,000

69,800

2.5

2,730,000

2,740,000

70,200

2.5

2,740,000

2,750,000

70,600

2.5

2,750,000

2,760,000

71,000

2.5

2,760,000

2,770,000

71,400

2.5

2,770,000

2,780,000

71,800

2.5

2,780,000

2,790,000

72,200

2.5

2,790,000

2,800,000

72,600

2.6

2,800,000

2,810,000

73,000

2.6

2,810,000

2,820,000

73,400

2.6

2,820,000

2,830,000

73,800

2.6

2,830,000

2,840,000

74,200

2.6

2,840,000

2,850,000

74,600

2.6

2,850,000

2,860,000

75,000

2.6

2,860,000

2,870,000

75,400

2.6

2,870,000

2,880,000

75,800

2.6

2,880,000

2,890,000

76,200

2.6

2,890,000

2,900,000

76,600

2.6

2,900,000

2,910,000

77,000

2.6

2,910,000

2,920,000

77,400

2.6

2,920,000

2,930,000

77,800

2.6

2,930,000

2,940,000

78,200

2.6

2,940,000

2,950,000

78,600

2.6

2,950,000

2,960,000

79,000

2.6

2,960,000

2,970,000

79,400

2.6

2,970,000

2,980,000

79,800

2.6

2,980,000

2,990,000

80,200

2.6

2,990,000

3,000,000

80,600

2.6

3,000,000

3,010,000

81,000

2.7

3,010,000

3,020,000

81,400

2.7

3,020,000

3,030,000

81,800

2.7

3,030,000

3,040,000

82,200

2.7

3,040,000

3,050,000

82,600

2.7

3,050,000

3,060,000

83,000

2.7

3,060,000

3,070,000

83,400

2.7

3,070,000

3,080,000

83,800

2.7

3,080,000

3,090,000

84,200

2.7

3,090,000

3,100,000

84,600

2.7

3,100,000

3,110,000

85,000

2.7

3,110,000

3,120,000

85,400

2.7

3,120,000

3,130,000

85,800

2.7

3,130,000

3,140,000

86,200

2.7

3,140,000

3,150,000

86,600

2.7

3,150,000

3,160,000

87,000

2.7

3,160,000

3,170,000

87,400

2.7

3,170,000

3,180,000

87,800

2.7

3,180,000

3,190,000

88,200

2.7

3,190,000

3,200,000

88,600

2.7

3,200,000

3,210,000

89,000

2.7

3,210,000

3,220,000

89,400

2.7

3,220,000

3,230,000

89,800

2.7

3,230,000

3,240,000

90,200

2.7

3,240,000

3,250,000

90,600

2.7

3,250,000

3,260,000

91,000

2.8

3,260,000

3,270,000

91,400

2.8

3,270,000

3,280,000

91,800

2.8

3,280,000

3,290,000

92,200

2.8

3,290,000

3,300,000

92,600

2.8

3,300,000

3,310,000

93,000

2.8

3,310,000

3,320,000

93,400

2.8

3,320,000

3,330,000

93,800

2.8

3,330,000

3,340,000

94,200

2.8

3,340,000

3,350,000

94,600

2.8

3,350,000

3,360,000

95,000

2.8

3,360,000

3,370,000

95,400

2.8

3,370,000

3,380,000

95,800

2.8

3,380,000

3,390,000

96,200

2.8

3,390,000

3,400,000

96,600

2.8

3,400,000

3,410,000

97,000

2.8

3,410,000

3,420,000

97,400

2.8

3,420,000

3,430,000

97,800

2.8

3,430,000

3,440,000

98,200

2.8

3,440,000

3,450,000

98,600

2.8

3,450,000

3,460,000

99,000

2.8

3,460,000

3,470,000

99,400

2.8

3,470,000

3,480,000

99,800

2.8

3,480,000

3,490,000

100,200

2.8

3,490,000

3,500,000

100,600

2.8

3,500,000

3,510,000

101,000

2.8

3,510,000

3,520,000

101,400

2.8

3,520,000

3,530,000

101,800

2.8

3,530,000

3,540,000

102,200

2.8

3,540,000

3,550,000

102,600

2.8

3,550,000

3,560,000

103,000

2.9

3,560,000

3,570,000

103,400

2.9

3,570,000

3,580,000

103,800

2.9

3,580,000

3,590,000

104,200

2.9

3,590,000

3,600,000

104,600

2.9

3,600,000

3,610,000

105,000

2.9

3,610,000

3,620,000

105,400

2.9

3,620,000

3,630,000

105,800

2.9

3,630,000

3,640,000

106,200

2.9

3,640,000

3,650,000

106,600

2.9

3,650,000

3,660,000

107,000

2.9

3,660,000

3,670,000

107,400

2.9

3,670,000

3,680,000

107,800

2.9

3,680,000

3,690,000

108,200

2.9

3,690,000

3,700,000

108,600

2.9

3,700,000

3,710,000

109,000

2.9

3,710,000

3,720,000

109,400

2.9

3,720,000

3,730,000

109,800

2.9

3,730,000

3,740,000

110,200

2.9

3,740,000

3,750,000

110,600

2.9

3,750,000

3,760,000

111,000

2.9

3,760,000

3,770,000

111,400

2.9

3,770,000

3,780,000

111,800

2.9

3,780,000

3,790,000

112,200

2.9

3,790,000

3,800,000

112,600

2.9

3,800,000

3,810,000

113,000

2.9

3,810,000

3,820,000

113,400

2.9

3,820,000

3,830,000

113,800

2.9

3,830,000

3,840,000

114,200

2.9

3,840,000

3,850,000

114,600

2.9

3,850,000

3,860,000

115,000

2.9

3,860,000

3,870,000

115,400

2.9

3,870,000

3,880,000

115,800

2.9

3,880,000

3,890,000

116,200

2.9

3,890,000

3,900,000

116,600

2.9

3,900,000

3,910,000

117,000

3.0

3,910,000

3,920,000

117,400

3.0

3,920,000

3,930,000

117,800

3.0

3,930,000

3,940,000

118,200

3.0

3,940,000

3,950,000

118,600

3.0

3,950,000

3,960,000

119,000

3.0

3,960,000

3,970,000

119,400

3.0

3,970,000

3,980,000

119,800

3.0

3,980,000

3,990,000

120,200

3.0

3,990,000

4,000,000

120,600

3.0

4,000,000円

121,000

3.0

(注) この表において「調整所得金額」とは、山梨県県税条例第22条の規定によつてその例によるものとされる所得税法(昭和40年法律第33号)第90条第1項第1号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。

(備考)

(1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

(2) 山梨県県税条例第22条の規定によつてその例によるものとされる所得税法第90条第2項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

附則別表第二 退職所得に係る県民税の特別徴収税額表(附則第三条関係)

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

8,000円未満

0

8,000

12,000

0

12,000

16,000

100

16,000

20,000

100

20,000

24,000

100

24,000

28,000

200

28,000

32,000

200

32,000

36,000

200

36,000

40,000

300

40,000

44,000

300

44,000

48,000

300

48,000

52,000

400

52,000

56,000

400

56,000

60,000

500

60,000

64,000

500

64,000

68,000

500

68,000

72,000

600

72,000

76,000

600

76,000

80,000

600

80,000

84,000

700

84,000

88,000

700

88,000

92,000

700

92,000

96,000

800

96,000

100,000

800

100,000

104,000

900

104,000

108,000

900

108,000

112,000

900

112,000

116,000

1,000

116,000

120,000

1,000

120,000

124,000

1,000

124,000

128,000

1,100

128,000

132,000

1,100

132,000

136,000

1,100

136,000

140,000

1,200

140,000

144,000

1,200

144,000

148,000

1,200

148,000

152,000

1,300

152,000

156,000

1,300

156,000

160,000

1,400

160,000

164,000

1,400

164,000

168,000

1,400

168,000

172,000

1,500

172,000

176,000

1,500

176,000

180,000

1,500

180,000

184,000

1,600

184,000

188,000

1,600

188,000

192,000

1,600

192,000

196,000

1,700

196,000

200,000

1,700

200,000

204,000

1,800

204,000

208,000

1,800

208,000

212,000

1,800

212,000

216,000

1,900

216,000

220,000

1,900

220,000

224,000

1,900

224,000

228,000

2,000

228,000

232,000

2,000

232,000

236,000

2,000

236,000

240,000

2,100

240,000

244,000

2,100

244,000

248,000

2,100

248,000

252,000

2,200

252,000

260,000

2,200

260,000

268,000

2,300

268,000

276,000

2,400

276,000

284,000

2,400

284,000

292,000

2,500

292,000

300,000

2,600

300,000

308,000

2,700

308,000

316,000

2,700

316,000

324,000

2,800

324,000

332,000

2,900

332,000

340,000

2,900

340,000

348,000

3,000

348,000

356,000

3,100

356,000

364,000

3,200

364,000

372,000

3,200

372,000

380,000

3,300

380,000

388,000

3,400

388,000

396,000

3,400

396,000

404,000

3,500

404,000

412,000

3,600

412,000

420,000

3,700

420,000

428,000

3,700

428,000

436,000

3,800

436,000

444,000

3,900

444,000

452,000

3,900

452,000

460,000

4,000

460,000

468,000

4,100

468,000

476,000

4,200

476,000

484,000

4,200

484,000

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4,300

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4,400,000

4,420,000

47,700

4,420,000

4,440,000

47,900

4,440,000

4,460,000

48,200

4,460,000

4,480,000

48,500

4,480,000

4,500,000

48,700

4,500,000

4,520,000

49,000

4,520,000

4,540,000

49,300

4,540,000

4,560,000

49,500

4,560,000

4,580,000

49,800

4,580,000

4,600,000

50,100

4,600,000

4,620,000

50,400

4,620,000

4,640,000

50,600

4,640,000

4,660,000

50,900

4,660,000

4,680,000

51,200

4,680,000

4,700,000

51,400

4,700,000

4,720,000

51,700

4,720,000

4,740,000

52,000

4,740,000

4,760,000

52,200

4,760,000

4,780,000

52,500

4,780,000

4,800,000

52,800

4,800,000

4,820,000

53,100

4,820,000

4,840,000

53,300

4,840,000

4,860,000

53,600

4,860,000

4,880,000

53,900

4,880,000

4,900,000

54,100

4,900,000

4,920,000

54,400

4,920,000

4,940,000

54,700

4,940,000

4,960,000

54,900

4,960,000

4,980,000

55,200

4,980,000

5,000,000

55,500

5,000,000

5,020,000

55,800

5,020,000

5,040,000

56,000

5,040,000

5,060,000

56,300

5,060,000

5,080,000

56,600

5,080,000

5,100,000

56,800

5,100,000

5,120,000

57,100

5,120,000

5,140,000

57,400

5,140,000

5,160,000

57,600

5,160,000

5,180,000

57,900

5,180,000

5,200,000

58,200

5,200,000

5,220,000

58,500

5,220,000

5,240,000

58,800

5,240,000

5,260,000

59,200

5,260,000

5,280,000

59,500

5,280,000

5,300,000

59,900

5,300,000

5,320,000

60,300

5,320,000

5,340,000

60,600

5,340,000

5,360,000

61,000

5,360,000

5,380,000

61,300

5,380,000

5,400,000

61,700

5,400,000

5,420,000

62,100

5,420,000

5,440,000

62,400

5,440,000

5,460,000

62,800

5,460,000

5,480,000

63,100

5,480,000

5,500,000

63,500

5,500,000

5,520,000

63,900

5,520,000

5,540,000

64,200

5,540,000

5,560,000

64,600

5,560,000

5,580,000

64,900

5,580,000

5,600,000

65,300

5,600,000

5,620,000

65,700

5,620,000

5,640,000

66,000

5,640,000

5,660,000

66,400

5,660,000

5,680,000

66,700

5,680,000

5,700,000

67,100

5,700,000

5,720,000

67,500

5,720,000

5,740,000

67,800

5,740,000

5,760,000

68,200

5,760,000

5,780,000

68,500

5,780,000

5,800,000

68,900

5,800,000

5,820,000

69,300

5,820,000

5,840,000

69,600

5,840,000

5,860,000

70,000

5,860,000

5,880,000

70,300

5,880,000

5,900,000

70,700

5,900,000

5,920,000

71,100

5,920,000

5,940,000

71,400

5,940,000

5,960,000

71,800

5,960,000

5,980,000

72,100

5,980,000

6,000,000

72,500

6,000,000

6,020,000

72,900

6,020,000

6,040,000

73,200

6,040,000

6,060,000

73,600

6,060,000

6,080,000

73,900

6,080,000

6,100,000

74,300

6,100,000

6,120,000

74,700

6,120,000

6,140,000

75,000

6,140,000

6,160,000

75,400

6,160,000

6,180,000

75,700

6,180,000

6,200,000

76,100

6,200,000

6,220,000

76,500

6,220,000

6,240,000

76,800

6,240,000

6,260,000

77,200

6,260,000

6,280,000

77,500

6,280,000

6,300,000

77,900

6,300,000

6,320,000

78,300

6,320,000

6,340,000

78,600

6,340,000

6,360,000

79,000

6,360,000

6,380,000

79,300

6,380,000

6,400,000

79,700

6,400,000

6,420,000

80,100

6,420,000

6,440,000

80,400

6,440,000

6,460,000

80,800

6,460,000

6,480,000

81,100

6,480,000

6,500,000

81,500

6,500,000

6,520,000

81,900

6,520,000

6,540,000

82,200

6,540,000

6,560,000

82,600

6,560,000

6,580,000

82,900

6,580,000

6,600,000

83,300

6,600,000

6,620,000

83,700

6,620,000

6,640,000

84,000

6,640,000

6,660,000

84,400

6,660,000

6,680,000

84,700

6,680,000

6,700,000

85,100

6,700,000

6,720,000

85,500

6,720,000

6,740,000

85,800

6,740,000

6,760,000

86,200

6,760,000

6,780,000

86,500

6,780,000

6,800,000

86,900

6,800,000

6,820,000

87,300

6,820,000

6,840,000

87,600

6,840,000

6,860,000

88,000

6,860,000

6,880,000

88,300

6,880,000

6,900,000

88,700

6,900,000

6,920,000

89,100

6,920,000

6,940,000

89,400

6,940,000

6,960,000

89,800

6,960,000

6,980,000

90,100

6,980,000

7,000,000

90,500

7,000,000

7,020,000

90,900

7,020,000

7,040,000

91,200

7,040,000

7,060,000

91,600

7,060,000

7,080,000

91,900

7,080,000

7,100,000

92,300

7,100,000

7,120,000

92,700

7,120,000

7,140,000

93,000

7,140,000

7,160,000

93,400

7,160,000

7,180,000

93,700

7,180,000

7,200,000

94,100

7,200,000

7,220,000

94,500

7,220,000

7,240,000

94,800

7,240,000

7,260,000

95,200

7,260,000

7,280,000

95,500

7,280,000

7,300,000

95,900

7,300,000

7,320,000

96,300

7,320,000

7,340,000

96,600

7,340,000

7,360,000

97,000

7,360,000

7,380,000

97,300

7,380,000

7,400,000

97,700

7,400,000

7,420,000

98,100

7,420,000

7,440,000

98,400

7,440,000

7,460,000

98,800

7,460,000

7,480,000

99,100

7,480,000

7,500,000

99,500

7,500,000

7,520,000

99,900

7,520,000

7,540,000

100,200

7,540,000

7,560,000

100,600

7,560,000

7,580,000

100,900

7,580,000

7,600,000

101,300

7,600,000

7,620,000

101,700

7,620,000

7,640,000

102,000

7,640,000

7,660,000

102,400

7,660,000

7,680,000

102,700

7,680,000

7,700,000

103,100

7,700,000

7,720,000

103,500

7,720,000

7,740,000

103,800

7,740,000

7,760,000

104,200

7,760,000

7,780,000

104,500

7,780,000

7,800,000

104,900

7,800,000

7,820,000

105,300

7,820,000

7,840,000

105,600

7,840,000

7,860,000

106,000

7,860,000

7,880,000

106,300

7,880,000

7,900,000

106,700

7,900,000

7,920,000

107,100

7,920,000

7,940,000

107,400

7,940,000

7,960,000

107,800

7,960,000

7,980,000

108,100

7,980,000

8,000,000

108,500

8,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から35,100円を控除した金額

(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。

(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

(昭和六三年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第三十一条の規定(地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項の規定に関する部分を除く。)は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中利子等に係る県民税に関する部分は、施行日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日)以後に支払を受けるべき利子等について適用し、施行日(普通預金等にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき利子等及び施行日前に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第四十二条第二項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益については、なお従前の例による。

4 施行日以後に支払を受けるべき利子等(普通預金等に係るもの及び新法第二十三条第一項第十四号ホに掲げるものを除く。以下この項において「利子配当等」という。)で施行日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、所得税法等改正法附則第四十二条第二項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配若しくは差益(以下この項において「財産形成貯蓄利子等」という。)で施行日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は施行日以後に支払を受けるべき同号ホに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項において「給付補てん金等」という。)で施行日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間、保険期間又は共済期間の初日から施行日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の三の改正規定、附則第十二条の十六の次に二条を加える改正規定(附則第十二条の十八に係る部分に限る。)及び次条の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十二条の三の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つたこの条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十二条の三第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の十八の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 旧条例附則第十条の五第一項の規定は、昭和六十三年四月一日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 旧条例附則第十二条の十三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十二年度分の自動車税については、なお従前の例による。

2 旧条例附則第十二条の十三第二項に規定する昭和六十三年規制適合車に対して課する昭和六十二年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例第二十八条の四の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(山梨県県税条例第二十八条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成元年条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第四十六条第一項第四号の改正規定、附則第六条の二第二項の改正規定(「法第三十三条、」を削る部分に限る。)、附則第十二条の六第一項の改正規定(「法第三十三条、」を削る部分に限る。)及び附則第十二条の十の改正規定並びに次条第二項及び第三項並びに附則第三条の規定は、平成二年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の十の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成元年四月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。

3 この条例(前条ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正前の山梨県県税条例附則第六条の二第二項及び第十二条の六第一項の規定は、平成元年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)

第三条 新条例第四十六条第一項第四号の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成元年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中県たばこ税に関する部分は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用する。

2 施行日前に行われたこの条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)第六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ消費税については、なお従前の例による。

3 卸売販売業者等(新条例第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に県たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新条例第六十八条の二第一項第四号中「県たばこ税」とあるのは、「県たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新条例第六十八条の五第一項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「県たばこ税額(当該県たばこ税額」とあるのは、「県たばこ消費税額(当該県たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

第五条 新条例の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。

2 施行日前における旧条例第六十九条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた旧条例第七十二条の規定による納税管理人に係る申告は、当該ゴルフ場に係る新条例第七十二条の規定による納税管理人に係る申告とみなす。

4 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた旧条例第七十七条第一項及び第二項の規定による登録の申請は、当該ゴルフ場に係る新条例第七十七条第一項及び第二項の規定による登録の申請とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第七十七条第五項の規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該ゴルフ場について新条例第七十七条第五項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。

6 知事は、前項の規定により証票の交付を受けている者とみなされた者に対し、新条例第七十七条第五項の証票を速やかに交付するものとする。

7 この条例の施行の際現に旧条例第七十七条第五項の規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は、前項の規定により新条例第七十七条第五項の証票が交付されるまでの間、当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。

8 娯楽施設利用税の特別徴収義務者は、施行日の前日において交付を受けている旧条例第七十七条第五項の証票を施行日(第五項の規定により新条例第七十七条第五項の証票の交付を受けている者とみなされた者にあつては、第六項の規定による交付を受けた日)から十日以内に知事に返納しなければならない。

9 旧条例第八十四条の規定は、施行日前に切り取られた利用券又は利用券引換券の一半の保存については、なおその効力を有する。

(特別地方消費税に関する経過措置)

第六条 新条例の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。

2 施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(旧条例第九十条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

3 施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行つた旧条例第九十八条第一項及び第二項の規定による登録の申請は、当該場所に係る新条例第九十八条第一項及び第二項の規定による登録の申請とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第九十八条第五項の規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該場所について新条例第九十八条第五項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。

5 知事は、前項の規定により証票の交付を受けている者とみなされた者に対し、新条例第九十八条第五項の証票を速やかに交付するものとする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第九十八条第五項の規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は、前項の規定により新条例第九十八条第五項の証票が交付されるまでの間、当該場所について同項の規定により交付された証票とみなす。

7 料理飲食等消費税の特別徴収義務者は、施行日の前日において交付を受け、又は所持している旧条例第九十八条第五項の証票及び旧条例第九十九条第四項本文の規定により県が交付した用紙を、当該証票については第五項の規定により新条例第九十八条第五項の証票が交付された日から十日以内に、当該用紙については施行日から十日以内に知事に返納しなければならない。

8 旧条例第九十九条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日前に作成された同条第一項の領収証の写し又は同条第二項の領収証となるべき書類の写しの保管については、なおその効力を有する。

9 旧条例第百三条第三項の規定は、施行日前に切り取られた同項の残りのチケットの保管については、なおその効力を有する。

10 旧条例第百四条第三項の規定は、施行日前に作成された同項の帳簿の保管については、なおその効力を有する。

11 平成元年四月一日から平成二年二月二十八日までの間に徴収すべき又は納税義務が発生した特別地方消費税の納入又は納付についての新条例第百九条第二項から第四項まで又は新条例第百十条第二項において準用する新条例第百九条第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「四月末日及び五月末日」とあるのは「五月末日」と、同条第三項第一号中「第一項」とあるのは「山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成元年山梨県条例第十一号)による改正前の山梨県県税条例第百九条第一項」と、「三百六十万円」とあるのは「千二百万円」と、同項第四号中「特別地方消費税」とあるのは「料理飲食等消費税」と、同条第四項中「一月末日」とあるのは「四月十五日」とする。

12 平成二年三月一日から平成三年二月二十八日までの間に徴収すべき又は納税義務が発生した特別地方消費税の納入又は納付についての新条例第百九条第三項又は新条例第百十条第二項において準用する新条例第百九条第三項の規定の適用については、同項第一号中「第一項」とあるのは「第一項又は山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成元年山梨県条例第十一号)による改正前の山梨県県税条例第百九条第一項」と、「三百六十万円」とあるのは「六百四十万円」と、同項第四号中「特別地方消費税」とあるのは「特別地方消費税又は料理飲食等消費税」とする。

(罰則に関する経過措置)

第七条 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正)

第八条 山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年山梨県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県行政機関等の設置に関する条例の一部改正)

第九条 山梨県行政機関等の設置に関する条例(昭和六十年山梨県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第三六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第二十条の改正規定及び附則第二条第二項の規定は、平成二年四月一日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第六条の三の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第二十条の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第三条 新条例附則第十二条の十五の規定は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十条の五第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に新築された新条例第五十八条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 この条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十条の五第二項の規定は、昭和六十三年三月三十一日以前に新築された旧条例第五十八条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十二年十月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧条例附則第十条の五第二項中「平成元年三月三十一日」とあるのは、「平成元年九月三十日」とする。

(自動車税に関する経過措置)

第五条 新条例第百十六条第一項第一号の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 四輪以上の小型自動車のうち府令で定めるものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の税率は、新条例第百十六条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に規定する小型自動車に対する新条例第百十六条第一項第項号の規定の適用については、平成二年度分及び平成三年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、平成二年度分にあつては同表の中欄に掲げる字句に、平成三年度分にあつては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

一万三千八百円

一万九百円

一万二千三百円

一万五千七百円

一万千五百円

一万三千五百円

一万七千九百円

一万二千三百円

一万五千百円

二万五百円

一万三千百円

一万六千七百円

二万三千六百円

一万四千二百円

一万八千九百円

二万七千二百円

一万五千四百円

二万千三百円

四万七百円

一万九千九百円

三万三百円

四万五千円

四万千三百円

四万三千百円

五万千円

四万三千三百円

四万七千百円

五万八千円

四万五千六百円

五万千七百円

六万六千五百円

四万八千五百円

五万七千五百円

七万六千五百円

五万千八百円

六万四千百円

八万八千円

五万五千六百円

七万千七百円

十一万千円

六万三千三百円

八万七千百円

4 旧条例附則第十二条の十三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十三年度分の自動車税については、なお従前の例による。

5 旧条例附則第十二条の十三第二項に規定する昭和六十三年規制適合車に対して課する昭和六十三年度分の自動車税については、なお従前の例による。

6 旧条例附則第十二条の十三第三項に規定する平成元年規制適合車に対して課する昭和六十三年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(平成元年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中軽油引取税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第百五十一条第一項又は第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の軽油の販売、同条第四項の燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費及び新条例第百五十二条第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第百五十一条第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

3 施行日前に行われたこの条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)第百五十一条第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費及び旧条例第百五十二条第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百五十一条第四項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

4 軽油引取税の特別徴収義務者は、施行日の前日において交付を受けている旧条例第百五十八条第五項の証票を施行日から十日以内に知事に返納しなければならない。

5 施行日前に旧条例第百六十三条第四項の規定により交付された免税証の使用については、附則第二項の規定にかかわらず、施行日から平成元年十月三十一日までの間に限り、なお従前の例による。

(平成二年条例第一二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百五十九条第二項の改正規定は平成二年四月一日から、第六十二条の十第一項の改正規定は出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二年六月一日)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十条の二第三項及び第四項の規定は、平成元年七月一日から適用する。

(軽油引取税に関する経過措置)

第二条 新条例第百五十九条第二項の規定は、平成二年四月一日以後に行われる軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前に行われた軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成二年条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第二十条の改正規定及び次条第三項の規定は、平成三年四月一日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第六条の三及び附則第十二条の六第一項から第三項までの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の六第一項から第三項までの規定の適用については、平成二年度分の個人の県民税に限り、同条第一項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第二項第二号中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第三項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。

3 新条例第二十条の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 新条例第四十七条第二項及び第六十二条の七第一項の規定は、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の山梨県県税条例附則第十条の五第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例第百十五条の二第一項及び第百十五条の三第一項並びに新条例附則第十二条の十三第一項及び第四項の規定は、平成二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の十三第二項及び第三項の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条 新条例第百五十条の十四第一項第三号及び第三項並びに新条例附則第十二条の五第二項から第五項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成二年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例附則第十二条の十一及び第十二条の十二第一項の規定は、平成三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(平成三年条例第一四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第九十一条第一項、第九十三条及び第九十四条の改正規定並びに附則第三条の規定は、平成三年七月一日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第二十八条の二の規定によつて課する所得割をいう。以下同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(法第四十一条第一項の規定によつてその例によることとされる法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等で平成三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4 平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の県民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、この条例による改正前の山梨県県税条例第二十八条の五の規定による納入申告書に、改正後の県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

5 前項前段に規定する場合には、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第二十八条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成三年山梨県条例第十四号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同条例附則第二条第四項に規定する改正後の県民税の退職所得割額)」とする。

(特別地方消費税に関する経過措置)

第三条 新条例第九十一条第一項、第九十三条及び第九十四条の規定は、平成三年七月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例第百十五条の五及び附則第十二条の十三の規定は、平成三年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条 新条例附則第十二条の五第四項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成三年条例第二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第十一条及び附則第十二条の改正規定並びに附則第三条の規定 平成四年一月一日

 附則第十二条の二の改正規定(「以下次条まで」を「附則第十二条の十七」に改める部分に限る。)、附則第十二条の三の改正規定、附則第十二条の十七を削る改正規定、附則第十二条の十八第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分に限る。)及び同条を附則第十二条の十七とする改正規定並びに次条第二項から第六項までの規定 平成四年四月一日

 附則第十二条の二の改正規定(「以下次条まで」を「附則第十二条の十七」に改める部分を除く。)、及び附則第十二条の十八第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分を除く。)並びに次条第一項及び第七項の規定 平成五年四月一日

2 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第十六条第四項の規定は、平成三年四月二日から適用する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 新条例附則第十二条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の三の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十二条の三第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係る新条例附則第十二条の三の規定の適用については、同条第一項中「前条の規定の適用については、同条中「百分の三」とあるのは、「百分の一・六」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する額」と、同条第二項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割に」とする。

3 平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行われた新条例附則第十二条の三第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧条例附則第十二条の二の規定(改正前の租税特別措置法第三十四条の二第一項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得については、旧条例附則第十二条の十七の規定は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、所得割の納税義務者が平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例附則第十二条の十七第一項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「附則第十二条の二」とあるのは「山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成三年山梨県条例第二十三号)による改正前の山梨県県税条例附則第十二条の二」とし、所得割の納税義務者が平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「県民税の所得割については、附則第十二条の二の規定を適用」とあるのは「山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成三年山梨県条例第二十三号)による改正後の山梨県県税条例附則第十二条の二の規定の適用については、同条中「百分の三」とあるのは、「百分の二・二」と」とする。

6 前二項の規定の適用がある場合における新条例附則第十二条の三の規定の適用については、同条第一項中「附則第十二条の十七」とあるのは、「附則第十二条の十七又は山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成三年山梨県条例第二十三号)附則第二条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の山梨県県税条例附則第十二条の十七」とする。

7 新条例附則第十二条の十七の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 新条例附則第十一条及び第十二条の規定は、平成四年一月一日以後の新条例附則第十一条に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧条例附則第十一条に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成四年条例第三三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の十七の次に一条を加える改正規定は、平成四年六月一日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第六条の三の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 新条例第六十二条の七第一項、第六十二条の九及び附則第十条の六の規定は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 次項に定めるものを除き、新条例附則第十二条の十三の規定は、平成四年度以後の年度分の自動車税について摘用し、平成三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の十三第二項から第四項までの規定は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条 新条例附則第十二条の五第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成四年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六十二条の七の改正規定 平成四年十月一日

 附則第六条の二及び附則第十二条の六の改正規定 平成六年四月一日

 附則第十二条の十八の改正規定 道路交通法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十三号)の施行の日

(施行の日=平成四年一一月一日)

(経過措置)

2 この条例による改正前の山梨県県税条例附則第十二条の六第一項に規定する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二第一項の選択をした者の平成五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成五年条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成五年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の三第二項の改正規定及び次条第二項の規定は、平成六年四月一日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第六条の三の規定は、平成五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の三第二項の規定は、所得割の納税義務者が平成五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う同項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行ったこの条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十二条の三第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 新条例第六十二条の七第一項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例附則第十二条の十三第一項の規定は、平成五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条 新条例附則第十二条の五第二項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前の旧条例附則第十二条の五第四項、第五項及び第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第六条 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第百五十一条第三項の燃料炭化水素油の販売及び同条第四項の軽油又は燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた旧条例第百五十一条第三項の軽油の販売及び同条第四項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

第七条 新条例第百五十一条及び第百五十二条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第百五十一条第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第四項の製造された軽油であって当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下同じ。)により製造されたものであるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百五十五条及び附則第十二条の十四第二項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、七千八百円とする。

 平成五年十二月一日前において特約業者又は元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者又は元売業者から新条例附則第十二条の十四第一項に規定する税率(以下「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等

 平成五年十二月一日前において特約業者又は元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

 平成五年十二月一日において、石油製品販売業者が、自己又は自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場又は取扱所において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該石油製品販売業者

 平成五年十二月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の十五第四項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの

2 平成五年十二月一日以降に新条例第百五十一条第三項の燃料炭化水素油の販売又は同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油又は燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油(前項第一号から第三号までの規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第三項及び第四項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭化水素油の数量(附則第十二条の十四第一項に規定する税率によつて軽油引取税が課された、又は課されるべきであつた軽油にあつては、当該軽油に相当する部分の数量に〇・七五八を乗じて得た数量)」とする。

3 第一項第三号及び第四号の規定は、同一の石油製品販売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。

4 第一項第一号から第三号までの規定により軽油引取税を課する場合には、新条例第百五十三条第二号の規定は、適用しない。

5 第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は石油製品販売業者は、平成五年十二月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、知事が別に定める様式によって、軽油引取税の課税標準量、税額その他知事が必要と認める事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。この場合においては、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は新条例第百六十条の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による納付申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなす。

(平成五年条例第二四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の事業税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第四十三条第一項の規定は、平成六年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第三条 新条例附則第十二条の五第五項の規定は、平成五年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新条例附則第十二条の十三第二項の規定は、平成五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の山梨県県税条例(以下この条において「旧条例」という。)附則第十二条の十三第二項に規定する昭和六十三年規制適合車等(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得されたもの又は同項に規定する昭和五十四年規制適合車につき施行日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして施行日以後に取得したものに限り、新条例附則第十二条の十三第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。

3 旧条例附則第十二条の十三第三項に規定する平成元年規制適合車等(施行日前に取得されたもの又は同項の昭和五十四年規制適合車につき施行日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして施行日以後に取得したものに限り、新条例附則第十二条の十三第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第十二条の十三第四項に規定する平成二年規制適合車(施行日前に取得されたもの又は同項の昭和五十四年規制適合車につき施行日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして施行日以後に取得したものに限り、新条例附則第十二条の十三第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(平成五年条例第三四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項の改正規定は、平成五年十二月十五日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成五年規則第五五号で平成五年一〇月一四日から施行)

(経過措置)

第二条 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)の施行の際現に存する同法第二条の規定による改正前の農地法第三条第二項ただし書に規定する政令で定める法人(以下「旧農地保有合理化法人」という。)の行う同項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業の実施によって取得される土地に対して課する不動産取得税については、この条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)第六十二条の八及び旧条例附則第十条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第六十二条の八第一項中「当該事業の実施により売り渡し、又は交換したとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換したとき、又は農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律による改正後の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、若しくは同項第三号に掲げる事業の実施により現物出資したとき」と、旧条例附則第十条の六第一項中「第六十二条の八第一項」とあるのは「山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成五年山梨県条例第三十四号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の山梨県県税条例(以下本条において「旧条例」という。)第六十二条の八第一項」と、「附則第十条の六第一項」とあるのは「旧条例附則第十条の六第一項」と、同条第二項中「第六十二条の八第一項」とあるのは「旧条例第六十二条の八第一項」とする。

2 この条例による改正後の山梨県県税条例第六十二条の九第二項の規定は、この条例の施行の日以後の同項に規定する換地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得した旧条例第六十二条の九第二項に規定する換地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成六年条例第一四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の三第二項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに次条第二項の規定は、平成七年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の三第二項及び第三項の規定は、所得割の納税義務者が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十二条の三第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第三十条第一項の規定は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第四項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十条の五第一項及び第二項の規定は、平成六年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 新条例附則第十条の五第三項の規定は、平成六年一月一日以後の新条例第六十二条の二第一項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

4 旧条例附則第十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する市街化区域農地を譲渡した場合において、同項第一号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新条例附則第十条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける旧条例附則第十条第一項に規定する土地の取得(施行日前に行われたものに限る。)に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち附則第十条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち附則第十条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例附則第十二条の十三の規定は、平成六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条 施行日前の旧条例附則第十二条の五第三項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成六年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成六年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県県税条例の規定は、平成六年七月一日から適用する。

(平成六年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第二十八条の四及び附則別表の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第二十八条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成七年条例第二二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第十六条第二項の改正規定及び地方消費税に関する改正規定並びに附則第三条から第六条までの規定は平成九年四月一日から、第十六条第四項の改正規定は公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第十六条第四項の規定は、平成七年一月一日から適用する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 新条例第二十一条第一項及び附則第六条の四の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例第二章第三節及び附則第九条の二から第九条の五までの規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)及び適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。)に係る地方消費税について適用する。

第四条 新条例第四十六条の七第一項(新条例附則第九条の三後段及び第九条の四後段において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用する。

第五条 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下「平成六年法律第百十一号」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の八十七の事業者は、消費税法第四十三条第一項の規定が適用される場合に限り、同項第四号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等(平成六年法律第百十一号附則第五条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)又は経過措置対象課税仕入れ等(同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等をいう。以下同じ。)に係る消費税額が含まれているときは、新条例第四十六条の七第一項の規定による申告書に係る消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして次条第一項の規定を適用して算出した金額を当該中間申告対象期間に係る新法第七十二条の八十七各項の規定に規定する消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額として、当該申告書を提出することができる。

第六条 新法第七十二条の八十八第一項の事業者が、適用日以後に終了する課税期間(新法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。以下同じ。)に係る新条例第四十六条の七第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、平成六年法律第百十一号附則第六条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該残額を当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額として新条例第四十六条の七第二項の規定を適用する。

2 新法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、平成六年法律第百十一号附則第六条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該事業者を新条例第四十六条の七第二項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。

(平成七年条例第二六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第四条、第六条、第十二条の二、第十二条の三及び第十二条の四の改正規定並びに附則第十二条の十七の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)並びに次条第一項及び第三項の規定は平成八年四月一日から、附則第十二条の二に一項を加える改正規定及び附則第十二条の十七の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)並びに次条第二項の規定は平成九年四月一日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十二条の二第一項の規定は、所得割の納税義務者が平成七年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の二第二項の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。

3 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う新条例附則第十二条の三第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは、「前条第一項各号」とする。

(自動車税に関する経過措置)

第三条 この条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十二条の十三に規定する電気を動力源とする自動車又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成六年度分の自動車税並びに平成七年四月一日(以下「施行日」という。)前に取得された同条に規定するメタノール自動車又はエネルギー回収方式自動車に対して課する同年度分及び平成七年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第四条 新条例附則第十二条の五第二項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前の旧条例附則第十二条の五第三項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成七年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県県税条例附則第十条の二第五項及び第六項の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成七年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十条第一項の表の第一号、第三十四条の二第一項、第三十七条第二項及び第三十八条第一項第一号の改正規定は、保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第百六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成八年四月一日)

(平成七年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成八年規則第一〇号で平成八年四月一日から施行)

(平成八年条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第十二条の二の改正規定、附則第十二条の三第一項の改正規定(「前条第一項に」を「前条に」に改める部分及び「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「前条各号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「前条第一項」を「前条」に改める部分に限る。)並びに附則第十二条の四、附則第十二条の七及び附則第十二条の十七の改正規定並びに次条第二項の規定 平成九年四月一日

 附則第十二条の三第一項の改正規定(「前条第一項に」を「前条に」に改める部分及び「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「前条各号」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「前条第一項」を「前条」に改める部分を除く。)並びに次条第三項の規定 平成十年四月一日

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第二十三条及び附則第六条の四の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第十二条の三の規定は、所得割の納税義務者が平成九年一月一日以降に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十二条の三第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 新条例附則第十条の五第一項及び第二項の規定は、平成八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産所得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 次項に定めるものを除き、新条例附則第十条の五第三項の規定は、平成八年一月一日以後の新条例第六十二条の二第一項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 平成八年一月一日から同年三月三十一日までの間において、新条例第六十二条の二第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合であって、かつ、平成八年一月一日以後に新条例第六十二条の二第一項に規定する不動産の取得が行われた場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新条例附則第十条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新条例第六十二条の二第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち附則第十条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち附則第十条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二に相当する額を加算して得た額)」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

第四条 新条例附則第十二条の五第二項の規定は、平成八年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 平成八年四月一日前の旧条例附則第十二条の五第三項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成九年条例第一二号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第三三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十八条の四及び附則別表の改正規定並びに次条第二項の規定 平成十年一月一日

 目次の改正規定、第三条及び第六条の改正規定、第二章第七節の改正規定並びに附則第五条の規定 平成十二年四月一日

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第二十八条の四及び附則別表の規定は、平成十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第二十八条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十条の五第一項及び第二項の規定は、平成九年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第十条の五第三項の規定は、平成九年一月一日以後の新条例第六十二条の二第一項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第四条 新条例第六十八条及び附則第十二条の十六の規定は、施行日以後に行われる新条例第六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ税については、なお従前の例による。

(特別地方消費税に関する経過措置)

第五条 平成十二年四月一日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(この条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)第九十条第一項に規定するその他の利用行為をいう。以下この条において同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

2 知事は、特別地方消費税の特別徴収義務者が平成十二年三月三十一日において交付を受けている旧条例第九十八条第五項の証票を返納させるものとする。

3 旧条例第百七条及び第百八条の規定は、平成十二年四月一日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類の保存については、なおその効力を有する。

(自動車取得税に関する経過措置)

第六条 施行日前の旧条例附則第十二条の五第四項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第一二号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第十二条の十八を削る改正規定及び附則第六条第三項の規定 平成十年六月一日

 第百六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第六条第一項の規定 平成十年十月一日

 第四十六条の改正規定、附則第六条及び附則第十二条の二に一項を加える改正規定並びに附則第十二条の三、附則第十二条の四、附則第十二条の七、附則第十二条の八及び附則第十二条の十七の改正規定並びに次条第二項及び第三項並びに附則第三条第二項の規定 平成十一年四月一日

 目次の改正規定、第八十六条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定(第百八十条第三項及び第四項に係る部分を除く。)並びに附則第七条の規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)第一条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十六条第三項及び第四項に係る部分を除く。)の施行の日

(施行の日=平成十年七月一日)

 本則に一章を加える改正規定(第百八十条第三項及び第四項に係る部分に限る。) 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の施行の日

(施行の日=平成十年七月一日)

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第六条の三の規定は、平成十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の二から第十二条の四まで、第十二条の七及び第十二条の十七の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 所得割の納税義務者が平成十年一月一日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第三条 新条例第三十八条第一項第二号及び第二項並びに新条例附則第十二条の十五の規定は、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2 新条例第四十六条第一項の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定(新条例第四十八条及び第四十九条の規定を除く。)中不動産取得税に関する部分は、施行日後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条 新条例附則第十二条の五第二項から第五項まで及び第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第六条 新条例第百六十四条の二の規定は、新条例第百六十二条第一項に規定する免税軽油使用者証(次項において「新免税軽油使用者証」という。)を提示して施行日以後に交付を受けた免税証による平成十年十月一日以後における免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)第百六十二条第一項に規定する免税軽油使用者証(以下本項において「旧免税軽油使用者証」という。)の交付を受けている者がある場合においては、新条例及び前項の規定の適用については、当該旧免税軽油使用者証を新免税軽油使用者証とみなし、その者を新条例第百六十二条第一項の規定により免税軽油使用者証の交付を受けた者とみなす。

3 平成十年六月一日前の旧条例附則第十二条の十八第一項に規定する軽油の引取りについては、なお従前の例による。

(電子計算機を使用して作成する県税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)

第七条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から一年を経過する日までの間における新条例第百七十五条第一項、第二項及び第五項第三号(これらの規定を新条例第百七十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第百七十五条第一項及び第二項中「三月前」とあるのは「五月前」と、「六月」とあるのは「八月」と、同条第五項第三号中「三月」とあるのは「五月」とする。

2 新条例第百七十九条の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に行う取引情報(新条例第百七十九条に規定する取引情報をいう。)の授受について適用する。

(平成一〇年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第三六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第四条第一項の改正規定(「法人」の下に「(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条第四項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分及び同項第一号の改正規定に限る。)、同条第二項の改正規定及び附則第六条第一項の改正規定並びに次条第一項、第三項及び第四項の規定 平成十一年四月一日

 附則第四条第一項の改正規定(「法人」の下に「(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条第四項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分及び同項第一号の改正規定を除く。)及び次条第二項の規定 平成十二年四月一日

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例(附則第四条第一項の改正規定(「法人」の下に「(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条第四項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分及び同項第一号の改正規定に限る。)に限る。)による改正後の附則第四条第一項の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

2 この条例(附則第四条第一項の改正規定(「法人」の下に「(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条第四項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分及び同項第一号の改正規定を除く。)に限る。)による改正後の附則第四条第一項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第四条第二項の規定は、この条例の施行の日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、この条例の施行の日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたこの条例による改正前の附則第四条第二項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。

4 平成十一年度分の個人の県民税に限り、新条例附則第六条第一項の規定の適用については、同項中「第八条の五」とあるのは、「第八条の五及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の四」とする。

(平成一一年条例第二四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第十二条の十六の改正規定及び附則第六条の規定 平成十一年五月一日

 附則第三条の次に一条を加える改正規定及び附則第十二条の九の改正規定並びに次条の規定 平成十二年一月一日

 附則第十二条の二第二項、第十二条の三第一項、第十二条の十及び第十二条の十七第一項の改正規定並びに附則第三条第三項から第五項までの規定 平成十二年四月一日

(延滞金に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第三条の二の規定は、延滞金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(県民税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第六条第二項の規定は、平成十一年一月一日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の同条第六項に規定する譲渡に係る新条例第十九条第二項の規定の適用については、なおその効力を有する。

3 新条例附則第十二条の二第二項、第十二条の三第一項及び第十二条の十七第一項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 所得割の納税義務者が平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に行った改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

5 所得割の納税義務者が施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、旧条例附則第十二条の十第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

(平一三条例三一・平一四条例一六・一部改正)

(事業税に関する経過措置)

第四条 旧条例附則第十二条の十五の規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第五条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例第五十八条第二項及び第五項並びに附則第十条第三項の規定は、平成十年四月一日以後に新築された新条例第五十八条第一項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

3 旧条例附則第十条の二第五項及び第六項の規定は、施行日前に行われた特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)第五条第一項の承認(同法第六条第一項の規定による変更の承認を含む。)又は同法第八条第一項の承認(同法第九条第一項の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得する旧条例附則第十条の二第五項に規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「附則第十条の二第五項」とあるのは、「山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成十一年山梨県条例第二十四号)による改正前の山梨県県税条例附則第十条の二第五項」とする。

(県たばこ税に関する経過措置)

第六条 平成十一年五月一日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第七条 新条例附則第十二条の五第二項、第三項及び第五項から第八項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前の旧条例附則第十二条の五第四項及び第五項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第八条 新条例第百五十二条第一項第一号の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(平成一一年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県県税条例の規定は、平成十一年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の山梨県県税条例第六十二条の七第一項に規定する資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第四五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十条の二第三項の規定は、平成十一年七月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 新条例第四十七条第二項、第六十二条の九第一項及び第二項並びに第六十三条並びに新条例附則第十条第一項の規定は、平成十一年十月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 平成十一年十月一日以後に緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成十二年山梨県条例第五十七号)による改正後の山梨県県税条例第六十二条の九第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項若しくは同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十三条第二項」と、同条第二項中「第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。

(平一二条例五七・一部改正)

(平成一一年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例中、第一条の規定は平成十二年四月一日から、第二条、次項及び附則第三項の規定は平成十三年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例(次項において「新条例」という。)第百十六条第四項の規定は、平成十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 新条例第百十六条第四項の規定の適用については、平成十二年度分及び平成十三年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、平成十二年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成十三年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

二万三千六百円

一万千八百円

一万七千七百円

二万七千六百円

一万三千八百円

二万七百円

三万千六百円

一万五千八百円

二万三千七百円

三万六千円

一万八百円

二万七千円

四万八百円

二万四百円

三万六百円

四万六千四百円

二万三千二百円

三万四千八百円

五万三千二百円

二万六千六百円

三万九千九百円

六万千二百円

三万六百円

四万五千九百円

七万四百円

三万五千二百円

五万二千八百円

八万八千八百円

四万四千四百円

六万六千六百円

(平成一二年条例第五七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第六十二条の十の次に一条を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(平一三条例三一・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第十六条第四項の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例第六十二条の十一の規定は、平成十三年三月一日以後の土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 この条例による改正前の山梨県県税条例(次条第二項において「旧条例」という。)附則第十条の二第五項から第八項までの規定は、同条第五項に規定する住宅の取得又は同条第六項に規定する土地の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、これらの取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「附則第十条の二第五項」とあるのは「山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成十二年山梨県条例第五十七号)附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の附則第十条の二第五項」と、「附則第十条の二第七項」とあるのは「山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成十二年山梨県条例第五十七号)附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の附則第十条の二第七項」とする。

4 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第十条の四第二項及び第十条の五第二項の規定の適用については、新条例附則第十条の四第二項中「又は第六十二条の二第一項」とあるのは「、第六十二条の二第一項又は山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成十二年山梨県条例第五十七号)附則第三条第三項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の附則第十条の二第六項」とし、新条例附則第十条の五第二項中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成十二年山梨県条例第五十七号)附則第三条第三項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の附則第十条の二第六項」とする。

5 新条例附則第十条の五第一項及び第二項の規定は、平成十二年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 新条例附則第十条の五第三項の規定は、平成十二年一月一日以後の新条例第六十二条の二第一項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7 新条例附則第十一条及び第十二条の規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第七項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る不動産取得税について適用する。

(平一三条例三一・一部改正)

(自動車取得税に関する経過措置)

第四条 新条例附則第十二条の五第三項及び第八項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前の旧条例附則第十二条の五第七項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(山梨県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第五条 山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成十一年山梨県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 附則第十二条の十一の改正規定中「平成十三年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分 公布の日

 前号に掲げる規定以外の規定 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日

(施行の日=平成一二年一一月三〇日)

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例附則第四条の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第七九号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第三一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から、第一条中山梨県県税条例第三十条の二第二項及び第三十一条の改正規定、同条例第四十条第一項第六号を削る改正規定並びに同条例第百七十三条、同条例附則第十二条の十一及び同条例附則第十二条の十八第三項の改正規定並びに次条第三項及び附則第三条の規定は平成十三年三月三十一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第四条の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の八の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の県民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の県民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項及び次条において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び各計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十一条及び第十二条の規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につき同条第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供するために同項に規定する地上権等の設定がされる場合における当該貸し付けた農地等に係る不動産取得税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条 新条例附則第十二条の五第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前の第一条の規定による改正前の山梨県県税条例附則第十二条の五第七項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第六条 新条例第六条第二項第十二号、第百五十二条第一項第六号、第百六十条及び附則第十二条の十四第二項の規定は、平成十三年六月一日以後に行われる新条例第百五十二条第一項第六号の軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し、同日前に輸入が行われた軽油に係る第一条の規定による改正前の山梨県県税条例第百五十二条第一項第五号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第三四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第百二十六条の改正規定は、平成十四年三月三十一日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例第百十六条及び附則第十二条の六の規定は、平成十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第一条中山梨県県税条例附則第十二条の十第一項の改正規定(「同条第七項第三号」を「同条第九項第三号」に改める部分に限る。)及び第二条の規定は公布の日から、第一条中山梨県県税条例第百十五条の二第三項の改正規定は平成十四年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例(次条において「新条例」という。)附則第十二条の十の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。

(自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例第百十五条の二第三項の規定は、平成十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十六条第四項の改正規定はマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日から、第六十二条の六の改正規定は都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)第一条の規定の施行の日から施行する。

(平一四法七八の施行の日=平成一四年一二月一八日)

(平一四法一一の施行の日=平成一四年六月一日)

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第四条 新条例第百四十七条第二項の規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条 新条例附則第十二条の五第五項及び第九項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前のこの条例による改正前の山梨県県税条例附則第十二条の五第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年八月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第三十条第二項及び第三項並びに第三十一条並びに新条例附則第十二条の十二第二項の規定は、平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度分の法人の県民税について適用する。

(事業税に関する経過措置)

3 新条例第四十条第一項第一号の規定は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第二八号)

この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。

(平成一五年条例第三七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第六十八条及び附則第十二条の十六の改正規定並びに附則第四条の規定は同年七月一日から、附則第十二条の六の改正規定及び附則第六条の規定は平成十六年四月一日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第六条の規定は、平成十六年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 旧条例附則第十条の二第三項及び第四項の規定は、同条第三項に規定する営業の譲渡が施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該営業の譲渡に係る不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十五年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。

3 新条例附則第十条の五第一項及び第二項の規定は、平成十五年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第十条の五第三項の規定は、平成十五年一月一日以後の地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、第七十三条の二十七の二第一項又は附則第十一条第三項に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第四条 平成十五年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に山梨県県税条例第六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同条例第六十八条の二第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所の所在地、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地をそれぞれ課税地として県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百一円

 新条例附則第十二条の十六第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき四十八円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、府令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、知事に提出しなければならない。

 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、改正法附則第十四条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出し、その提出を受けた市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは、当該申告書は、知事に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を知事に納付しなければならない。

6 第二項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するものほか、新条例第六十七条第二項中「前項」とあるのは「山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成十五年山梨県条例第三十七号)附則第四条第二項」と読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第六十八条の二、第六十八条の四(第五項を除く。)、第六十八条の五及び第六十八条の六の規定を除く。)を適用する。

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、新条例第六十八条の五の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第六十八条の四第一項から第四項までの規定により知事に提出すべき申告書には、府令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

第五条 新条例第七十一条第三項の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第六条 新条例附則第十二条の六第一項及び第三項の規定は、平成十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第七条 新条例附則第十二条の五第二項から第四項まで、第六項、第八項及び第九項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前の旧条例附則第十二条の五第七項及び第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第四二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四十七条第二項、第六十二条の九第一項及び第二項並びに附則第十条第一項の改正規定 平成十五年十月一日

 第三十四条の改正規定、第三十四条の二を削る改正規定、第三十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十八条、第三十九条及び第四十条第一項の改正規定、第四十一条の次に一条を加える改正規定、第四十三条の二第一項の改正規定、同条を第四十三条の六とする改正規定、第四十三条第二項の改正規定、同条を第四十三条の五とする改正規定、第四十二条の次に四条を加える改正規定、第四十四条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十六条の七第一項並びに附則第十二条の十五の改正規定並びに附則第十二条の十八の改正規定(同条第三項の改正規定に限る。)並びに附則第三条の規定 平成十六年四月一日

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十二条の八の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の十の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

3 新条例の規定中特定配当等に係る県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。

4 新条例の規定中特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡の対価及び同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決裁により生じた同条第三項第一号ロに規定する差益金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。

(事業税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第一六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県県税条例第百五十一条第四項の改正規定、同条例第百五十二条の次に一条を加える改正規定、同条例第百五十七条の二を削る改正規定、同条例第百六十条の次に一条を加える改正規定並びに同条例第百六十二条並びに第百六十三条第四項及び第八項の改正規定並びに附則第七条の規定 平成十六年六月一日

 第一条中山梨県県税条例第四十七条第二項、第六十二条の二第一項及び第六十三条の改正規定並びに同条例附則第十条第一項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。) 平成十六年七月一日

 第一条中山梨県県税条例第二十条の改正規定及び附則第二条第三項の規定 平成十七年一月一日

 第一条中山梨県県税条例附則第十二条の六第一項(同項に二号を加える部分に限る。)及び附則第四条第二項の規定 平成十七年四月一日

 第一条中山梨県県税条例第六十二条の七第一項の改正規定(「県若しくは中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第二号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化」を「県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)及び附則第三条第二項の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日

(施行の日=平成一六年七月一日)

 第一条中山梨県県税条例第十六条第四項の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)第四条の規定の施行の日

(施行の日=平成一六年六月二日)

(県民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第十六条の二及び附則第十二条の十の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第二十条の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第四条の二の規定は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に特定配当等(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項及び附則第七項において「新租税特別措置法」という。)第四条の二第九項及び第四条の三第十項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る所得税法等改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び附則第七項において「旧租税特別措置法」という。)第四条の二第九項又は第四条の三第十項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

5 新条例附則第十二条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

6 新条例附則第十二条の三の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った第一条の規定による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十二条の三第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

7 新条例附則第十二条の四の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

8 平成十七年度分の個人の県民税に限り、平成十七年一月一日現在において、県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る新条例第二十三条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「五百円」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 旧条例第六十二条の七第一項に規定する資金の貸付けを受けて、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例附則第十二条の六第四項及び第六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の六第一項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

第五条 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第六条 新条例附則第十二条の五第三項及び第五項から第十項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前の旧条例附則第十二条の五第四項及び第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第七条 新条例第百五十二条の二の規定は、平成十六年六月一日以後に製造される軽油の販売、消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

(狩猟税に関する経過措置)

第八条 新条例の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

(入猟税に関する経過措置)

第九条 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第七八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第十二条の五第八項の改正規定及び附則第六条第二項の規定 平成十七年十月一日

 第十六条の二第一項第二号の改正規定、附則第十二条の十の改正規定(「第二条第十七項」を「第二条第二十項」に改める部分を除く。)、附則第十二条の十の二及び附則第十二条の十八第二項の改正規定並びに附則第二条の規定 平成十八年一月一日

 第百十九条第二項及び附則第十二条の三第二項の改正規定並びに附則第五条の規定 平成十八年四月一日

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第十六条の二第一項第二号並びに附則第十二条の十八第一項及び第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 平成十八年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第二十三条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「三百円」とする。

3 平成十八年度分の個人の県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新条例第十六条の二第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の二に相当する額を控除するものとする。

4 平成十九年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第二十三条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「六百円」とする。

5 平成十九年度分の個人の県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新条例第十六条の二第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の一に相当する額を控除するものとする。

(個人の事業税に関する経過措置)

第三条 新条例第四十六条第一項及び第四項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第五条 新条例第百十九条第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第六条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の五第八項の規定は、平成十七年十月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に行ったこの条例による改正前の山梨県県税条例附則第十二条の五第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第九四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第一四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第三六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六十八条及び附則第十二条の十六の改正規定並びに附則第五条の規定 平成十八年七月一日

 第百五十八条の改正規定並びに附則第四条及び第十条の二の改正規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

(施行の日=平成一八年五月一日)

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第六条の三の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第三条 保険業法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条に規定する特定保険業についての新条例第三十四条第一項の規定の適用については、当分の間、当該特定保険業は、同項第三号の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事業とみなす。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の山梨県県税条例附則第十条の三の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」とあるのは「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「百分の三」とあるのは「百分の三・五」とする。

3 新条例附則第十条の五第一項及び第二項の規定は、平成十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第十条の五第三項の規定は、平成十八年一月一日以後の新条例第六十二条の二の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第五条 平成十八年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に山梨県県税条例第六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同条例第六十八条の二第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所の所在地、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地をそれぞれ課税地として県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百五円

 新条例附則第十二条の十六第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき五十円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、府令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、知事に提出しなければならない。

 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十七条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出し、その提出を受けた市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは、当該申告書は、知事に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を知事に納付しなければならない。

6 第二項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第六十七条第二項中「前項」とあるのは「山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成十八年山梨県条例第三十六号)附則第五条第二項」と読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第六十八条の二、第六十八条の四(第五項を除く。)、第六十八条の五及び第六十八条の六の規定を除く。)を適用する。

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、新条例第六十八条の五の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第六十八条の四第一項から第四項までの規定により知事に提出すべき申告書には、府令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(自動車税に関する経過措置)

第六条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第七条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第四三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十八条の四、第三十三条の八、第三十三条の十五、第三十三条の二十一、第六十八条の十一、第八十九条及び第百六十七条の改正規定並びに附則第七条から第九条までの改正規定及び附則別表を削る改正規定並びに附則第二条第二項の規定 平成十九年一月一日

 第二十条の改正規定及び附則第二条第三項の規定 平成二十年一月一日

 第百十六条第一項第三号イ(1)の改正規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)の施行の日

(施行の日=平成一八年一〇月一日)

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第二十一条第一項及び第二十二条並びに附則第四条、第六条の二第二項、第十二条の二、第十二条の三第一項、第十二条の四、第十二条の八、第十二条の十、第十二条の十の二及び第十二条の十七第一項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十八年度分までの個人の県民税については、第四項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第二十八条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)に関する部分は、平成十九年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第二十八条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 新条例第二十条の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例第二十八条第一項第一号の規定は、平成十九年度において賦課決定をされた個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、平成十八年度以前の年度分の個人の県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

第三条 平成十九年度分の個人の県民税に限り、当該県民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の県民税に係る新条例第二十一条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第二十二条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成二十年度分の個人の県民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第十二条の二に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第十二条の四に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第十二条の八に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額及び新条例附則第十二条の十に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十六条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額(同条第五項第四号の規定により読み替えて適用される改正法第一条による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新租税条約実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額(同条第八項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第二十二条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超えないものについては、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額(改正法附則第十二条第一項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額に満たない場合においては、当該控除して得た金額から同号に掲げる金額から同項第一号に掲げる金額を控除した金額を差し引いた金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。))を、新条例及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。

 当該納税義務者の平成十九年度分の新条例第二十一条の規定による所得割の額から新条例第二十二条の規定による控除額を控除した金額

 当該納税義務者の平成十九年度分の個人の県民税に係る新条例第二十一条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につきこの条例による改正前の山梨県県税条例第二十一条第一項の規定を適用して計算した所得割の額

2 山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第七十八号)附則第二条第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。))」とあるのは「零とする。))の三分の二に相当する金額」と、「新条例及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第七十八号)附則第二条第五項の規定による所得割の額」とする。

3 第一項の規定は、同項に規定する県民税の所得割の納税義務者から、平成二十年七月一日から同月三十一日(同月一日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から一月を経過した日の前日)までの間に、平成十九年一月一日現在における住所所在地の市町村長に対して、府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。

(事業税に関する経過措置)

第四条 新条例第三十八条及び新条例附則第十二条の十五の二の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第四十三条の三第四号の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)前にされたこの条例による改正前の山梨県県税条例第四十七条第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の五第四項に規定する特定自動車の取得が施行日から平成十九年八月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの」とあるのは、「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車」とする。

(平成一九年条例第四四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第六条第一項第三号及び第十二条の三の改正規定 平成二十年四月一日

 第十六条の改正規定、第三十四条の改正規定(同条第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)を除く。)、第三十七条、第三十七条の二第二項、第三十八条、第四十条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三第四号及び第四十六条の四の改正規定並びに附則第三条の二の次に一条を加える改正規定、附則第四条、第十二条の十一、第十二条の十二第一項、第十二条の十五及び第十二条の十五の二の改正規定並びに附則第二条の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

(施行の日=平成一九年九月三〇日)

 第三十三条の十九第一項及び第三十四条第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。) 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

(施行の日=平成一九年九月三〇日)

(信託法の制定に伴う県民税、事業税及び地方消費税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第十六条、第三十四条、第三十七条、第三十八条、第四十条及び第四十六条の四並びに附則第三条の三、第十二条の十一、第十二条の十二及び第十二条の十五の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この項において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2 新条例附則第四条の規定は、県民税の所得割の納税義務者が信託法の施行の日以後に同条に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前にこの条例による改正前の山梨県県税条例附則第四条に規定する配当所得を有することとなる場合については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

第三条 新条例第百六十九条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第五六号)

この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二〇年規則第四二号で平成二〇年一〇月一日から施行)

(平成一九年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二九号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(法人の県民税に関する経過措置)

第二条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の山梨県県税条例(附則第四条第二項及び第三項において「旧条例」という。)第十六条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第三条 新条例第四十条第一項の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例第四十七条第二項の規定は、この条例の施行の日(附則第六条第一項において「施行日」という。)の翌日(以下「適用日」という。)以後にされる同項の規定による家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡について適用し、適用日前にされた旧条例第四十七条第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた独立行政法人鉄道建設・運輸施設設備支援機構又は同項に規定する政令で定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

3 適用日前の旧条例第五十八条第一項第四号に該当する場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第十条の二第三項の規定は、平成十九年八月六日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第五条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第六条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の五第一項の規定は、適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税の税率について適用し、適用日前の自動車の取得について課する自動車取得税の税率については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第七条 新条例附則第十二条の十四第二項の規定は、適用日以後に第百五十一条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第百五十二条第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入(以下この条において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合又は適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第百五十一条第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に軽油の引取り等が行われた場合又は適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第三八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第十二条の十五の二の次に一条を加える改正規定 平成二十年十月一日

 第十六条第四項、第三十条第一項の表第一号、第三十三条第一項、第三十四条第一項第一号ロ、第六十二条の十及び第六十六条第二項の改正規定並びに附則第十二条の十七の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十年十二月一日

 第十六条第一項第七号及び第三十三条の二十第二項の改正規定並びに附則第四条の二を削る改正規定及び附則第十二条の十の三を削る改正規定並びに次条第一項から第三項までの規定 平成二十一年一月一日

 第二十条の改正規定、第二十二条の次に一条を加える改正規定及び第二十八条第一項第五号の改正規定並びに附則第六条の二第二項の改正規定(「第二十一条」を「第二十二条の二」に、「第三十七条の二」を「第三十七条の三及び附則第五条の五第一項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条の三第二項第二号及び第三号の改正規定並びに次条第四項の規定 平成二十一年四月一日

 第三十三条の十三の改正規定並びに附則第六条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第二十一条」を「第二十二条の二」に、「第三十七条の二」を「第三十七条の三及び附則第五条の五第一項」に改める部分を除く。)及び附則第十二条の九の次に一条を加える改正規定並びに次条第五項及び第六項の規定 平成二十二年一月一日

 第十一条の改正規定並びに附則第六条第一項第二号ロ及びハの改正規定並びに附則第十二条の十の二を削る改正規定並びに次条第七項及び第八項の規定 平成二十二年四月一日

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 平成二十一年一月一日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の山梨県県税条例(以下この条及び次条において「旧条例」という。)附則第四条の二に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

2 平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき特定配当等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受けるものを除く。)に係るこの条例による改正後の山梨県県税条例(以下この条及び附則第五条において「新条例」という。)第三十三条の十一の規定の適用については、同条中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。

3 平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に行われる新条例第三十三条の十九第二項に規定する対象譲渡等に係る新条例第三十三条の十七及び第三十三条の二十第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。

4 新条例第二十二条の二の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する同条第一項各号に掲げる寄附金について適用する。

5 新条例附則第六条の二第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、旧条例附則第六条の二第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

6 県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新条例附則第十二条の九の二第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・二に相当する額とする。

7 県民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧条例附則第十二条の十の二に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

8 県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第十二条の十の規定により同条に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する県民税の所得割の額は、同条の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(改正法附則第三条第二十項の規定により読み替えて適用される新法附則第三十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・二に相当する金額とする。

(平二一条例三一・平二三条例三五・一部改正)

(法人の県民税に関する経過措置)

第三条 旧条例第三十三条第一項に規定する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号。次条において「旧民法」という。)第三十四条の公益法人に対して課する平成二十年度分までの法人の県民税の課税の免除については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条 平成二十年十二月一日前の旧民法第三十四条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

第五条 新条例附則第十二条の十六の二の規定は、平成二十年四月一日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第三一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第二条 次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前に第一条の規定による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十条の二第三項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第三号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新条例第百四条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは新条例第百五条第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第百四条第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

2 施行日前に旧条例第百五十一条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第百五十二条第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百五十一条第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にされている旧条例第百五十八条第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新条例第百十二条第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第百五十八条第三項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、新条例第百十二条第三項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。

5 この条例の施行の際現にされている旧条例第百五十八条第五項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、新条例第百十二条第五項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例第百五十八条の二の規定により交付を受けている証票は、新条例第百十三条の規定により交付を受けた証票とみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例第百六十条の二の規定により提供されている担保は、新条例第百十三条の四の規定により提供された担保とみなす。

8 この条例の施行の際現に旧条例第百六十二条第一項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新条例第百八条に規定する用途に係る免税軽油使用者証にあっては新条例第百十三条の六第一項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と、新条例附則第十二条の十三第一項各号に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあっては同条第二項において読み替えて準用する新条例第百十三条の六第一項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

9 この条例の施行の際現にされている旧条例第百六十三条第一項の規定による免税証の交付の申請は、新条例第百八条に規定する用途に係る免税証の交付の申請にあっては新条例第百十三条の七第一項の規定による免税証の交付の申請と、新条例附則第十二条の十三第一項各号に掲げる用途に係る免税証の交付の申請にあっては同条第二項において準用する新条例第百十三条の七第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。

10 この条例の施行の際現に旧条例第百六十三条第四項の規定により交付されている免税証は、新条例第百八条に規定する用途に係る免税証にあっては新条例第百十三条の七第四項の規定により交付された免税証と、新条例附則第十二条の十三第一項各号に掲げる用途に係る免税証にあっては同条第二項において準用する新条例第百十三条の七第四項の規定により交付された免税証とみなす。

(平成二一年条例第四五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第六条第一項第三号及び同条第二項の改正規定並びに附則第十二条の三第二項及び第三項の改正規定並びに次条の規定 平成二十二年四月一日

 附則第十二条の八の改正規定 平成二十三年一月一日

 第六十二条の八第一項、第六十二条の九第二項及び第六十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第十条の六、第十一条及び第十二条の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日

(施行の日=平成二一年一二月一五日)

 附則第十条の二第三項の改正規定並びに附則第三条第三項の規定 公布の日

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(次条第二項において「新条例」という。)附則第六条第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の県民税に係る同項に規定する県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 附則第一条第三号に定める日前のこの条例による改正前の山梨県県税条例(以下この条において「旧条例」という。)第六十二条の八第一項、第六十二条の九第二項及び附則第十条の六に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十一条及び第十二条の規定は、附則第一条第三号に定める日以後の新条例附則第十一条に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧条例附則第十一条に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 平成二十一年六月二十二日前に旧条例附則第十条の二第三項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡(同項に規定する資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第三号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第六条第一項第二号ロの改正規定は、平成二十二年六月一日から施行する。

(自動車取得税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(次条において「新条例」という。)の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、この条例の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例附則第十二条の六の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第三二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第六条第一項第二号ハの改正規定 平成二十三年四月一日

 第二十二条の改正規定及び次条の規定 平成二十四年一月一日

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第二十二条の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(法人の県民税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第五条 平成二十二年十月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に山梨県県税条例第六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同条例第六十八条の二第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所の所在地、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地をそれぞれ課税地として県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百三十円

 新条例附則第十二条の十六第一項に規定する紙巻たばこ 千本につき二百五円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第二十七号。第七項において「平成二十二年改正省令」という。)で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、知事に提出しなければならない。

 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第十二条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第三十九条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出し、その提出を受けた市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは、当該申告書は、知事に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

6 第二項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第六十七条第二項中「前項」とあるのは、「山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成二十二年山梨県条例第三十二号)附則第五条第二項」と読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第六十八条の二、第六十八条の四(第五項を除く。)、第六十八条の五及び第六十八条の六の規定を除く。)を適用する。

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、新条例第六十八条の五の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第六十八条の四第一項から第四項までの規定により知事に提出すべき申告書には、平成二十二年改正省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(平成二二年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第二六号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条の十八の次に三条を加える改正規定中附則第十二条の十九に係る部分は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第三五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県県税条例附則第六条第一項第三号及び附則第六条の二第一項第二号の改正規定 平成二十四年一月一日

 第一条中山梨県県税条例附則第六条の二の二第一項及び第二項の改正規定並びに次条の規定 平成二十五年一月一日

 第一条中山梨県県税条例附則第十条の二に一項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日

(施行の日=平成二三年一〇月二〇日)

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例(次条第一項及び第二項並びに第五項において「新条例」という。)附則第六条の二の二第一項及び第二項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、第一条の規定による改正前の山梨県県税条例(次条第三項及び第四項において「旧条例」という。)附則第六条の二の二第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十条の二第一項の規定は、平成二十三年七月一日以後に取得した不動産に対して課する不動産取得税について適用し、同日前に取得した不動産に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 平成二十三年六月三十日以前に旧条例附則第十条の二第三項の表(第五号を除く。以下この項において同じ。)の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第二号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を同日後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第十条の二第三項の規定は、平成二十三年七月一日以後に、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十九条の二第一項の規定による認定(同法第三十九条の三第一項の規定による変更の認定を含む。)がされた同条第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた同条第一項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が、新条例附則第十条の二第三項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に旧条例附則第十条の二第三項の表(第五号に限る。以下この項において同じ。)の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を同日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第四五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十八条第一項、第三十六条第一項、第四十五条第一項、第四十九条第一項及び第五十六条第一項の改正規定、第六十八条の四の次に一条を加える改正規定、第七十三条第一項の改正規定、第九十八条の次に一条を加える改正規定並びに第百二十一条第一項、第百二十三条第一項、第百三十一条第一項、第百三十二条の二第一項、第百四十二条第一項及び第百五十条第一項の改正規定 公布の日から起算して二月を経過した日

 第二十二条の二第一項(同項に一号を加える改正規定を除く。)及び第二項の改正規定 平成二十四年一月一日

 第二十二条の二第一項に一号を加える改正規定 平成二十四年四月一日

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(次条において「新条例」という。)第二十二条の二の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する同条第一項各号に掲げる寄附金について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

第三条 新条例附則第十二条の五第二項の規定は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、この条例の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第四条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県県税条例第四条の二、第四十三条、第四十三条の二、第四十四条、第四十六条及び附則第七条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 平成二十五年一月一日

 第一条中山梨県県税条例第六十八条及び附則第十二条の十六の改正規定並びに第二条及び附則第四条の規定 平成二十五年四月一日

(山梨県行政手続条例の適用除外に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例第四条の二第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした第一条の規定による改正前の山梨県県税条例(次条において「旧条例」という。)第四条の二第一項に規定する行為については、なお従前の例による。

(個人の県民税に関する経過措置)

第三条 平成二十四年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(旧条例第二十八条の二に規定する退職手当等をいう。)に係る旧条例附則第七条第一項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第四条 平成二十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(森林及び環境の保全に係る県民税の特例に関する条例の一部改正)

第五条 森林及び環境の保全に係る県民税の特例に関する条例(平成二十三年山梨県条例第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の改正規定は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日又はこの条例の施行の日(第三条及び第四条において「施行日」という。)のいずれか遅い日から施行する。

(平二四法二五の施行の日=平成二四年三月三一日)

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(次条第一項、附則第四条及び附則第五条において「新条例」という。)附則第六条の規定は、平成二十四年度以後の個人の県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前にこの条例による改正前の山梨県県税条例附則第十条の二第三項に規定する認定がされた同項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡又は資産の譲渡を受けた同項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が同項に規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第五条 新条例附則第十二条の六の規定は、平成二十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第四二号)

この条例は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二四年六月三〇日)

(平成二五年条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県県税条例第百十五条の二第三項、第百十五条の三第三項及び第百十六条第一項第三号イ(1)の改正規定並びに附則第四条の規定 平成二十五年四月一日

 第二条及び附則第三条の規定 平成三十一年十月一日

(平二七条例三三・平二八条例六一・一部改正)

(地方消費税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例第四十六条の五の規定は、この条例の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に事業者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び施行日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下この条及び次条において同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

第三条 第二条の規定による改正後の山梨県県税条例第四十六条の五の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下この条において「一部施行日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに一部施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに施行日から一部施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(平二七条例三三・一部改正)

(自動車税に関する経過措置)

第四条 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例第百十五条の二第三項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第三四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(自動車取得税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例附則第十二条の五の四第七項の規定は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第四〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県県税条例附則第六条第一項各号列記以外の部分及び第一号の改正規定、同条例附則第六条の二の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同条例附則第六条の三の改正規定並びに同条例附則第十二条の十九の改正規定 平成二十七年一月一日

 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 平成二十八年一月一日

 第二条中山梨県県税条例附則第十二条の九の二の改正規定、同条例附則第十二条の十の改正規定及び同条例附則第十二条の十の次に一条を加える改正規定 平成二十九年一月一日

 第一条中山梨県県税条例附則第六条第一項第二号ハの改正規定(「第十条の三の二」を「第十条の三の三」に改める部分に限る。) 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(施行の日=平成二五年五月一〇日)

(延滞金に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例(次条において「新条例」という。)附則第三条の二の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(県民税に関する経過措置)

第三条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第六条の三第二項第三号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

第四条 第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の山梨県県税条例(次項及び第三項において「二十八年新条例」という。)の規定中利子等(地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第二条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(次項及び第三項において「新法」という。)第二十三条第一項第十四号に規定する利子等をいう。)に係る県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき利子等(地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第二条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方税法(次項及び第三項並びに次条第二項において「旧法」という。)第二十三条第一項第十四号に規定する利子等をいう。)については、なお従前の例による。

2 二十八年新条例の規定中特定配当等(新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。)に係る県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき特定配当等(旧法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。)については、なお従前の例による。

3 二十八年新条例の規定中特定株式等譲渡所得金額(新法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。)に係る県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に行われる特定口座内保管上場株式等の譲渡(同項第十六号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡をいう。)について適用し、同日前に支払を受けるべき特定口座内保管上場株式等の譲渡(旧法第二十三条第一項第七号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡をいう。)については、なお従前の例による。

4 第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の山梨県県税条例附則第十二条の九の二、第十二条の十及び第十二条の十の二の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(県税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に係る経過措置)

第五条 平成二十五年十二月三十一日以前に第一条の規定による改正前の山梨県県税条例(以下この項において「旧条例」という。)第百七十三条第一項の表第二号の上欄に掲げる者に該当した者が、同日以前に作成し、又は受領した同号の下欄に掲げる県税関係帳簿(同項に規定する県税関係帳簿をいう。)に係る電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び保存並びに同日以前に行った電子取引(旧条例第百七十九条に規定する電子取引をいう。)の取引情報(旧条例第百七十九条に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録の保存並びに同日以前に旧条例第百七十三条第二項の表第二号の上欄に掲げる者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同号の下欄に掲げる県税関係書類(同項に規定する県税関係書類をいう。)に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

2 第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の山梨県県税条例(以下この項において「二十八年旧条例」という。)第百七十三条第二項に規定する者に該当した者が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき旧法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等の支払を受ける日の属する事業年度分の法人の県民税及び同日の属する連結事業年度分の法人の県民税に係る二十八年旧条例第百七十三条第二項に規定する県税関係書類に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第四六号)

この条例は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第二十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二六年四月一日)

(平成二六年条例第五五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第二条 別段の定めのあるものを除き、この条例による改正後の山梨県県税条例(次条及び附則第四条において「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の山梨県県税条例第六十二条の七第一項の規定は、同項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第八条第一項又は第十一条の十二に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下この項において「旧基盤強化法」という。)」と、「の実施により政令」とあるのは「に限る。)の実施により政令」と、「又は農業経営基盤強化促進法」とあるのは「又は旧基盤強化法」と、「農地保有合理化法人等による」とあるのは「旧農地保有合理化法人による」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第六四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第六条第一項第二号ハの改正規定及び次条第一項の規定 平成二十七年一月一日

 第二十二条の二第二項第一号の表の改正規定及び次条第二項の規定 平成二十八年一月一日

 第十六条第二項、第三十七条第二項及び第三十七条の二第一項の改正規定並びに附則第三条第二項及び附則第四条第二項の規定 平成二十八年四月一日

 附則第六条の二第一項第二号の改正規定及び次条第三項の規定 平成三十年一月一日

 第十六条第四項の改正規定(「マンション建替組合」の下に「及びマンション敷地売却組合」を加える部分に限る。) マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日

(施行の日=平成二六年一二月二四日)

(平二七条例三三・一部改正)

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下この条から附則第四条までにおいて「新条例」という。)附則第六条第一項第二号ハの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第二十二条の二第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第六条の二第一項第二号の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(法人の県民税に関する経過措置)

第三条 新条例第二十九条並びに附則第十二条の十一及び附則第十二条の十二の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第十六条第二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(平二七条例三三・一部改正)

(法人の事業税に関する経過措置)

第四条 新条例附則第十二条の十五の三の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 新条例第三十七条及び第三十七条の二の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一六号)

この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

(平成二七年条例第二八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(法人の県民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

2 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第五十三条第一項の規定によって申告納付する法人で法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第五十三条第二項の規定によって申告納付する法人及び同条第三項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の県民税についての新条例第三十条第一項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の法第二十三条第一項第四号の五に規定する資本金等の額が」とし、同条第三項及び第四項の規定は、適用しないものとする。この場合において、この条例による改正前の山梨県県税条例第三十条第三項の規定は、なおその効力を有する。

(法人の事業税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第六条 新条例附則第十二条の十三第一項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第三三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県県税条例第四十六条の四第一項の改正規定及び第二条中山梨県県税条例の一部を改正する条例附則第三条の改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十七年十月一日

 第一条中山梨県県税条例第十九条第二項及び第三十三条の十三第一項の改正規定並びに同条例附則第四条の改正規定並びに次条第二項及び第四項の規定 平成二十八年一月一日

 第一条中山梨県県税条例第三十条第三項並びに第三十八条第一項及び第三項の改正規定並びに同条例附則第十二条の十六及び第十二条の十五の三の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定 平成二十八年四月一日

 第一条中山梨県県税条例附則第六条第一項第二号ハの改正規定及び次条第六項の規定 平成二十九年一月一日

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第十九条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第二十二条の二第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例第三十三条の十三第一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下この項及び附則第六条第五項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき改正法第一条の規定による改正前の地方税法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。

5 新条例附則第七条及び第七条の二の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

6 新条例附則第六条第一項第二号ハの規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(法人の県民税に関する経過措置)

第三条 新条例第三十条第三項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第五条 新条例第四十六条の四第一項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に事業者(地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。次条において「所得税法等改正法」という。)第四条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第六条 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった第一条の規定による改正前の山梨県県税条例(第三項において「旧条例」という。)附則第十二条の十六第一項に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ三級品」という。)に係る県たばこ税については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる期間内に、新条例第六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る県たばこ税の税率は、新条例第六十八条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき四百八十一円

 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき五百五十一円

 平成三十年四月一日から令和元年九月三十日まで 千本につき六百五十六円

3 平成二十八年四月一日前に旧条例第六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(旧条例第六十八条の二第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所の所在地、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地をそれぞれ課税地として県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

4 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第三十八号。第八項において「平成二十七年改正省令」という。)で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十八年五月二日までに、知事に提出しなければならない。

 所持する紙巻たばこ三級品の本数及び当該紙巻たばこ三級品の本数のうち県たばこ税の課税標準となるものの本数

 前号の課税標準となる紙巻たばこ三級品の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

 その他参考となるべき事項

5 第三項に規定する者が、前項の規定による申告書を、改正法附則第二十条第四項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十二条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出し、その提出を受けた市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは、当該申告書は、知事に提出されたものとみなす。

6 第四項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

7 第三項の規定により県たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第六十七条から第六十八条の二まで、第六十八条の四(第五項を除く。)、第六十八条の五及び第六十八条の六の規定を除く。)を適用する。この場合において、新条例第六十八条の四第五項中「法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用される法」と、「府令第十六号様式又は第十六号の三様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第三十八号)による改正前の府令第四十八号の二様式又は第四十八号の三様式」とする。

8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、第三項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、新条例第六十八条の五の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第六十八条の四第一項から第四項までの規定により知事に提出すべき申告書には、平成二十七年改正省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

9 平成二十九年四月一日前に新条例第六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(新条例第六十八条の二第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第八項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所の所在地、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地をそれぞれ課税地として県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

10 第四項から第八項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四項

前項に

第九項に

平成二十八年五月二日

平成二十九年五月一日

第四項第二号

前項

第九項

第五項

第三項

第九項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十項において準用する同条第四項

附則第五十二条第二項

附則第五十二条第九項において準用する同条第二項

第六項

平成二十八年九月三十日

平成二十九年十月二日

第七項

第三項

第九項

同項

同項及び第四項

第八項

第三項

第九項

11 平成三十年四月一日前に新条例第六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所の所在地、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地をそれぞれ課税地として県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき百五円とする。

12 第四項から第八項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四項

前項に

第十一項に

平成二十八年五月二日

平成三十年五月一日

第四項第二号

前項

第十一項

第五項

第三項

第十一項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十二項において準用する同条第四項

附則第五十二条第二項

附則第五十二条第十一項において準用する同条第二項

第六項

平成二十八年九月三十日

平成三十年十月一日

第七項

第三項

第十一項

同項

同項及び第四項

第八項

第三項

第十一項

13 令和元年十月一日前に新条例第六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十二項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所の所在地、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地をそれぞれ課税地として県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき二百七十四円とする。

14 第四項から第八項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四項

前項に

第十三項に

平成二十八年五月二日

令和元年十月三十一日

第四項第二号

前項

第十三項

第五項

第三項

第十三項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十四項において準用する同条第四項

附則第五十二条第二項

附則第五十二条第十三項において準用する同条第二項

第六項

平成二十八年九月三十日

令和二年三月三十一日

第七項

第三項

第十三項

同項

同項及び第四項

第八項

第三項

第十三項

(平三〇条例三三・令二条例三二・一部改正)

(狩猟税に関する経過措置)

第七条 新条例附則第十二条の十六の二第一項の規定は、平成二十七年四月一日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の十六の二第二項の規定は、平成二十七年四月一日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

3 新条例附則第十二条の十六の三の規定は、平成二十七年四月一日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

(平成二七年条例第三八号)

この条例は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成三〇年四月一日)

(平成二七年条例第四二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 附則第十二条の十一の改正規定 公布の日

 第三十四条第一項第二号、第三十七条第一項第二号並びに第三十八条第一項及び第二項の改正規定 平成二十九年四月一日

(法人の事業税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例第三十四条第一項第二号、第三十七条第一項第二号並びに第三十八条第一項及び第二項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第四九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第十五条の改正規定及び第一章第二節中第十五条の次に四条を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第三十条の二第一項第一号、第四十一条の二第一項第一号及び第二項第一号、第四十三条の六第一項第一号、第四十六条の二第一号、第五十五条第一項第一号、第五十八条第五項第一号、第六十条第二項第一号、第六十二条第二項第一号、第六十二条の二第三項第一号及び第四項第一号、第六十二条の四第二項第一号、第六十二条の五第三項第一号及び第四項第一号、第六十二条の七第二項第一号、第六十二条の八第五項第一号、第六項第一号及び第七項第一号、第六十二条の九第五項第一号、第六項第一号及び第七項第一号、第六十二条の十第五項第一号、第六項第一号及び第七項第一号、第六十四条の二第一号、第七十七条第一項第一号、第八十条第一号、第百条第五項第一号及び第六項第一号、第百十二条第二項第一号イ、第二号イ及び第三号イ、第百十五条の三第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号、第百十五条の十第一号並びに第百三十条第一号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新条例第三十条の二第一項並びに第四十三条の六第一項に規定する届出書、新条例第四十一条の二第一項及び第二項、第四十六条の二、第六十二条第二項、第六十二条の四第二項、第六十二条の七第二項、第六十二条の八第七項、第六十二条の九第七項、第六十二条の十第七項、第六十四条の二、第百条第六項、第百十五条の三第一項から第三項まで並びに第百十五条の十に規定する申請書、新条例第五十五条第一項、第五十八条第五項、第六十条第二項、第六十二条の二第三項及び第四項、第六十二条の五第三項及び第四項、第六十二条の八第五項及び第六項、第六十二条の九第五項及び第六項、第六十二条の十第五項及び第六項、第百条第五項並びに第百三十条に規定する申告書、新条例第七十七条第一項並びに第百十二条第一項に規定する登録申請書又は新条例第八十条に規定する納入申告書について適用し、施行日前に提出したこの条例による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)第三十条の二第一項並びに第四十三条の六第一項に規定する届出書、旧条例第四十一条の二第一項及び第二項、第四十六条の二、第六十二条第二項、第六十二条の四第二項、第六十二条の七第二項、第六十二条の八第七項、第六十二条の九第七項、第六十二条の十第七項、第六十四条の二、第百条第六項、第百十五条の三第一項から第三項まで並びに第百十五条の十に規定する申請書、旧条例第五十五条第一項、第五十八条第五項、第六十条第二項、第六十二条の二第三項及び第四項、第六十二条の五第三項及び第四項、第六十二条の八第五項及び第六項、第六十二条の九第五項及び第六項、第六十二条の十第五項及び第六項、第百条第五項並びに第百三十条に規定する申告書、旧条例第七十七条第一項並びに第百十二条第一項に規定する登録申請書又は旧条例第八十条に規定する納入申告書については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年条例第三六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例(次条及び附則第四条において「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十八年度分の自動車税について適用し、平成二十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県県税条例第四十六条の二の改正規定及び第二条中山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例第一条の改正規定 公布の日

 削除

(平二八条例六一・平二九条例二五・一部改正)

(法人の県民税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例第二十九条並びに附則第十二条の十一及び附則第十二条の十二の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(平二九条例二五・旧第三条繰上)

(事業税に関する経過措置)

第三条 この条例の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税についての第一条の規定による改正前の山梨県県税条例附則第十二条の十五の三及び第二条の規定による改正前の山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例第二条の規定の適用については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例第四十六条の二第一号の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に提出する第一条の規定による改正後の山梨県県税条例第四十六条の二に規定する申請書について適用し、同日前に提出した第一条の規定による改正前の山梨県県税条例第四十六条の二に規定する申請書については、なお従前の例による。

(平二九条例二五・旧第四条繰上)

(平成二八年条例第六一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県県税条例附則第六条の二第一項及び第四項並びに第十二条の十九第一項及び第三項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 公布の日

 第一条中山梨県県税条例第六十八条の十一及び第八十九条の改正規定 平成二十九年一月一日

 第二条及び第六条の規定 平成三十一年十月一日

 第七条の規定 令和三年四月一日

(令元条例一二・一部改正)

(自動車取得税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例(次条第一項及び第三項において「二十九年新条例」という。)の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 前条第三号に掲げる規定の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第三条 次項及び第三項に定めるものを除き、二十九年新条例の規定中自動車税に関する部分及び第五条の規定による改正後の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 平成二十九年三月三十一日までに道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の規定による登録を受けた自動車(第一条の規定による改正前の山梨県県税条例(以下「旧条例」という。)第百十五条の二第一項各号に掲げる自動車に限る。次項において同じ。)に係る旧条例第百十五条の三第一項の規定による申請書を平成二十九年三月三十一日までに提出した場合において、当該自動車が旧条例第百十五条の二第一項各号に掲げる減免の要件に該当すると認められるときは、当該自動車に対する平成二十九年度分及び平成三十年度分の自動車税に限り、なお従前の例による。

3 平成二十九年三月三十一日までに道路運送車両法第四条の規定による登録を受けた自動車に係る二十九年新条例第百十五条の三第一項の規定による申請書を平成二十九年四月一日から同年五月三十一日までに提出した場合において、当該自動車が旧条例第百十五条の二第一項各号に掲げる減免の要件に該当すると認められるときは、当該自動車に対する平成二十九年度分及び平成三十年度分の自動車税に限り、なお従前の例による。

4 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の山梨県県税条例(次項及び第六項において「三十一年新条例」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

5 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における三十一年新条例第百十四条の三第一項の規定の適用については、同項第三号中「第二条第十六項」とあるのは、「第二条第十四項」とする。

6 三十一年新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分及び第六条の規定による改正後の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の規定は、平成三十一年度分の附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び平成三十二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成三十一年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

7 第七条の規定による改正後の山梨県県税条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令元条例一二・令二条例三二・一部改正)

(平成二九年条例第二一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十二条の九の二第二項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第三条 新条例第四十条の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第五条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第六条 新条例第百四十三条の規定は、平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県県税条例第五十条の二を第五十条の三とし、同条例第五十条の次に一条を加える改正規定及び第二条の規定 公布の日

 第一条中山梨県県税条例第二十二条の二第一項の改正規定並びに同条例附則第六条の二第二項第二号及び第四項の改正規定 平成三十年一月一日

 第一条中山梨県県税条例第二十二条第一号イ及び第二号イ、第四十六条第一項第四号並びに第百六十九条第一項の改正規定並びに同条例附則第六条の三の改正規定 平成三十一年一月一日

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 前条第三号に掲げる規定による改正後の山梨県県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成三十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例(次条において「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第三二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(法人の事業税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第三十四条第一項第二号の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第四条 新条例附則第十二条の五の四第九項から第十一項まで及び第十三項の規定は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第三三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県県税条例第六十七条及び第六十八条の改正規定並びに第六条の規定並びに附則第三条の規定 平成三十年十月一日

 第二条及び附則第四条の規定 令和元年十月一日

 第三条中山梨県県税条例第四十一条の改正規定 令和二年四月一日

 第三条中山梨県県税条例第六十七条第三項及び第六十八条の改正規定並びに附則第五条の規定 令和二年十月一日

 第三条中山梨県県税条例第十六条の二第一項、第二十二条及び附則第六条の三の改正規定並びに次条の規定 令和三年一月一日

 第四条及び附則第六条の規定 令和三年十月一日

 第五条及び附則第七条の規定 令和四年十月一日

(令二条例三二・一部改正)

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 第三条の規定による改正後の山梨県県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(令二条例三二・一部改正)

(県たばこ税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 平成三十年十月一日前に山梨県県税条例第六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(同条例第六十八条の二第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(山梨県県税条例等の一部を改正する条例(平成二十七年山梨県条例第三十三号)附則第六条第一項に規定する紙巻たばこ三級品を除く。以下この項、次項及び第七項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する山梨県県税条例第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等(以下「卸売販売業者等」という。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第五十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地をそれぞれ課税地として県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「府令」という。)で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成三十年十月三十一日までに、知事に提出しなければならない。

 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。附則第五条第四項及び第六条第四項において「改正法」という。)附則第二十三条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出し、その提出を受けた市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは、当該申告書は、知事に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成三十一年四月一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

6 第二項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、第一条の規定による改正後の山梨県県税条例(以下この項において「新条例」という。)の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第六十七条第一項、第六十八条、第六十八条の二、第六十八条の四(第五項を除く。)、第六十八条の五及び第六十八条の六の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条第一項

納期限

山梨県県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年山梨県条例第三十三号。以下「改正条例」という。)附則第三条第五項の納期限

第六十七条第二項

前項

改正条例附則第三条第二項

第六十七条第三項

前項

改正条例附則第三条第二項

第六十八条の四第五項

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十条第六項において読み替えて適用する法

第六十八条の四の二第一項

前条第一項から第三項まで

改正条例附則第三条第三項

これらの項に規定する申告書の提出期限

平成三十年十月三十一日

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、山梨県県税条例第六十八条の五の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第六十八条の四第一項から第四項までの規定により知事に提出すべき申告書には、府令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

第五条 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 令和二年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第九項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地をそれぞれ課税地として県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、府令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を令和二年十一月二日までに、知事に提出しなければならない。

 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、改正法附則第二十五条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第十項において準用する同条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出し、その提出を受けた市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは、当該申告書は、知事に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、令和三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

6 第二項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の山梨県県税条例(以下この項において「二年新条例」という。)の規定中県たばこ税に関する部分(二年新条例第六十七条第一項、第六十八条、第六十八条の二、第六十八条の四(第五項を除く。)、第六十八条の五及び第六十八条の六の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる二年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条第一項

納期限

山梨県県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年山梨県条例第三十三号。以下「改正条例」という。)附則第五条第五項の納期限

第六十七条第二項

前項

改正条例附則第五条第二項

第六十七条第三項

前項

改正条例附則第五条第二項

第六十八条の四第五項

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十二条第六項において読み替えて適用する法

第六十八条の四の二第一項

前条第一項から第三項まで

改正条例附則第五条第三項

これらの項に規定する申告書の提出期限

令和二年十一月二日

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、山梨県県税条例第六十八条の五の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第六十八条の四第一項から第四項までの規定により知事に提出すべき申告書には、府令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(令二条例三二・一部改正)

第六条 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 令和三年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第十一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地をそれぞれ課税地として県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、府令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を令和三年十一月一日までに、知事に提出しなければならない。

 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、改正法附則第二十六条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第十二項において準用する同条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出し、その提出を受けた市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは、当該申告書は、知事に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、令和四年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

6 第二項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、第四条の規定による改正後の山梨県県税条例(以下この項において「三年新条例」という。)の規定中県たばこ税に関する部分(三年新条例第六十七条第一項、第六十八条、第六十八条の二、第六十八条の四(第五項を除く。)、第六十八条の五及び第六十八条の六の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる三年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条第一項

納期限

山梨県県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年山梨県条例第三十三号。以下「改正条例」という。)附則第六条第五項の納期限

第六十七条第二項

前項

改正条例附則第六条第二項

第六十七条第三項

前項

改正条例附則第六条第二項

第六十八条の四第五項

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十三条第六項において読み替えて適用する法

第六十八条の四の二第一項

前条第一項から第三項まで

改正条例附則第六条第三項

これらの項に規定する申告書の提出期限

令和三年十一月一日

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、山梨県県税条例第六十八条の五の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第六十八条の四第一項から第四項までの規定により知事に提出すべき申告書には、府令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(令二条例三二・一部改正)

第七条 附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第三三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の二の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成三十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第二十二条の二及び附則第七条第一項の規定は、平成三十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成三十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第二十二条の二及び附則第七条第一項の規定の適用については、平成三十二年度分の個人の県民税に限り、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十二条の二第一項

を支出し、当該特例控除対象寄附金

又は第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金

第二十二条の二第二項

特例控除対象寄附金の額

特例控除対象寄附金の額及び前項第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)の額

附則第七条第一項

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は同項第一号に掲げる寄附金(平成三十一年六月一日前に支出したものに限る。)

送付

送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第五項の規定による同条第一項に規定する申告特例通知書の送付

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第五条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成三十一年度分の自動車税について適用し、平成三十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(令和元年条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条及び第三条の規定 公布の日

 第一条中山梨県県税条例第七十一条第三項第三号の改正規定 令和五年一月一日

 第一条中山梨県県税条例第二十四条の二及び第二十八条第一項の改正規定 令和六年一月一日

 第一条中山梨県県税条例第六十二条の十第一項及び第二項の改正規定並びに附則第四条の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和二年四月一日)

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例(次条及び第四条において「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条 附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の山梨県県税条例第六十二条の十第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の山梨県県税条例第六十二条の十第一項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(令和二年条例第三二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、公布の日から施行する。

(法人の事業税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の山梨県県税条例の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(令和二年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の第十三条第三項の規定は、この条例の施行の際現に災害その他の理由により同条第一項に規定する書類の提出又は納付等をすることができない者についても適用する。

(令和二年条例第三八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年一月一日から施行する。ただし、附則第十二条の五第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の県民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)

第二条 県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第四項に規定する指定行事の同条第一項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(以下この条において「入場料金等払戻請求権」という。)の行使を令和二年二月一日から地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百六十一号)附則第二条第一項に定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して同条第二項に定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、この条例による改正後の附則第十二条の二十四の規定を適用することができる。

(令和二年条例第三九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条の規定 公布の日

 第一条中山梨県県税条例第六十七条第二項にただし書を加える改正規定及び附則第五条の規定 令和二年十月一日

 第二条中山梨県県税条例第六十七条第二項ただし書の改正規定及び附則第六条の規定 令和三年十月一日

 第二条の規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第四条の規定 令和四年四月一日

 第二条中山梨県県税条例第十六条第四項の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日

(施行の日=令和四年四月一日)

(延滞金に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例(次条から附則第四条までにおいて「新条例」という。)附則第三条の二第一項から第三項までの規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(個人の県民税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(法人の県民税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の山梨県県税条例の規定中法人の県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五項ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(次項において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)が同日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の県民税について適用する。

2 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の県民税については、同号に掲げる規定による改正前の山梨県県税条例の規定中法人の県民税に関する部分は、なおその効力を有する。

(県たばこ税に関する経過措置)

第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る県たばこ税については、なお従前の例による。

第六条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る県たばこ税については、なお従前の例による。

(令和二年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第二六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例(次条において「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和三年条例第三一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三十七条の二第一項、第四十四条第一項、第百十九条第二項及び第四項並びに附則第十二条の十九第二項の改正規定 公布の日

 第三十四条第一項第三号、第三十八条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第三条の規定 令和四年四月一日

 第二十六条及び附則第六条の三第一項の改正規定並びに附則第二条第二項の規定 令和六年一月一日

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下「新条例」という。)第三十三条の二十第二項の規定は、令和四年一月一日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた所得税法等改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。

2 新条例附則第六条の三第一項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第三条 新条例第三十四条第一項第三号並びに第三十八条第二項及び第三項の規定は、令和四年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(電子計算機を使用して作成する県税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)

第四条 新条例第百七十三条第一項及び第百七十四条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に備付けを開始する県税関係帳簿(新条例第百七十三条第一項に規定する県税関係帳簿をいう。第四項において同じ。)について適用する。

2 新条例第百七十三条第二項及び第百七十四条第二項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新条例第百七十三条第二項に規定する県税関係書類(次項及び第四項において「県税関係書類」という。)のうち新条例第六十八条の二第二項の規定により保存することとされている書類について適用する。

3 新条例第百七十三条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる同項の表の各号の下欄に掲げる県税関係書類について適用する。

4 新条例第百七十四条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる県税関係帳簿又は県税関係書類のうち新条例第六十八条の二第二項の規定により保存することとされている書類に係る電磁的記録(新条例第百七十三条第一項に規定する電磁的記録をいう。第六項において同じ。)について適用する。

5 新条例第百七十五条第一項及び第二項の規定は、令和四年一月一日以後に徴する同条第一項に規定する書類又は同日以後に提出する同条第二項に規定する書類について適用する。

6 新条例第百七十五条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に提供を受ける同条第一項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録又は同条第二項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録について適用する。

(令和四年条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(法人の事業税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の山梨県県税条例(次条において「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(令和四年条例第三八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第十二条の十六の二第一項の改正規定 公布の日

 第五十五条及び第五十七条の改正規定並びに附則第四条の規定 令和五年四月一日

 第二十四条の四第二項及び第三項並びに附則第十二条の九の二第二項の改正規定並びに附則第三条の規定 令和六年一月一日

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(以下この条において「新条例」という。)附則第六条の二第一項の規定は、個人の県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。第四項において「新租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第四項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人の県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項及び第四項において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第三項及び第四項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の十九第二項及び第三項の規定は、個人の県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に所得税法等改正法第十八条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。第四項において「新震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第四項において同じ。)又は認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人の県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第十八条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項及び第四項において「旧震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び第四項において同じ。)又は認定住宅を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

3 個人の県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるこの条例による改正前の附則第十二条の二十五第一項の規定により読み替えて適用されるこの条例による改正前の附則第六条の二第一項の規定による控除については、なお従前の例による。

4 新条例附則第十二条の二十五第一項の規定は、個人の県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後に新震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人の県民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第三条 附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の山梨県県税条例の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条 附則第一条第二号に掲げる規定による改正後の山梨県県税条例の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(令和四年条例第四八号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県県税条例(次条において「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の六の規定は、令和五年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和五年条例第二六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条及び附則第五条の規定 令和七年四月一日

 第一条中山梨県県税条例第十条及び第十一条の改正規定並びに次条の規定 地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号)附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日

(自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、この条例の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

第四条 新条例第百十五条の二の規定は、令和五年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和六年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割については、なお従前の例による。

山梨県県税条例

昭和36年3月31日 条例第11号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和36年3月31日 条例第11号
昭和36年4月30日 条例第23号
昭和36年12月28日 条例第55号
昭和37年4月1日 条例第27号
昭和37年7月25日 条例第30号
昭和37年10月12日 条例第40号
昭和38年3月25日 条例第11号
昭和38年4月1日 条例第19号
昭和38年7月15日 条例第25号
昭和39年3月31日 条例第29号
昭和39年3月31日 条例第41号
昭和39年12月28日 条例第63号
昭和40年3月31日 条例第18号
昭和40年3月31日 条例第30号
昭和40年12月28日 条例第62号
昭和41年3月31日 条例第19号
昭和41年5月31日 条例第21号
昭和41年7月15日 条例第31号
昭和41年12月28日 条例第48号
昭和42年4月1日 条例第26号
昭和42年5月31日 条例第27号
昭和42年12月29日 条例第57号
昭和43年3月30日 条例第16号
昭和43年3月31日 条例第22号
昭和43年6月1日 条例第26号
昭和44年3月31日 条例第21号
昭和44年4月9日 条例第44号
昭和45年4月17日 条例第29号
昭和46年3月31日 条例第29号
昭和47年3月31日 条例第26号
昭和48年4月26日 条例第37号
昭和48年5月28日 条例第39号
昭和48年7月9日 条例第47号
昭和49年3月30日 条例第21号
昭和49年7月29日 条例第27号
昭和50年3月31日 条例第10号
昭和50年7月12日 条例第16号
昭和50年10月27日 条例第23号
昭和51年3月27日 条例第11号
昭和51年3月31日 条例第23号
昭和52年3月29日 条例第3号
昭和52年3月31日 条例第12号
昭和52年7月27日 条例第15号
昭和53年3月31日 条例第15号
昭和53年7月7日 条例第17号
昭和53年10月11日 条例第30号
昭和54年3月31日 条例第9号
昭和55年3月31日 条例第14号
昭和55年10月15日 条例第27号
昭和56年3月31日 条例第14号
昭和56年7月7日 条例第19号
昭和56年10月15日 条例第24号
昭和57年3月31日 条例第20号
昭和58年3月31日 条例第9号
昭和59年3月27日 条例第9号
昭和59年3月31日 条例第24号
昭和59年12月22日 条例第33号
昭和60年3月30日 条例第9号
昭和60年10月23日 条例第18号
昭和61年3月31日 条例第20号
昭和62年3月20日 条例第2号
昭和62年3月31日 条例第13号
昭和62年12月23日 条例第28号
昭和63年3月28日 条例第10号
昭和63年3月31日 条例第16号
昭和63年12月30日 条例第37号
平成元年3月27日 条例第11号
平成元年3月31日 条例第36号
平成元年7月4日 条例第38号
平成2年3月29日 条例第12号
平成2年3月31日 条例第16号
平成2年10月20日 条例第26号
平成3年3月30日 条例第14号
平成3年7月16日 条例第23号
平成4年3月31日 条例第33号
平成4年7月3日 条例第39号
平成5年3月31日 条例第18号
平成5年7月13日 条例第24号
平成5年10月14日 条例第34号
平成6年3月31日 条例第14号
平成6年7月13日 条例第20号
平成6年10月14日 条例第29号
平成6年12月21日 条例第46号
平成7年3月15日 条例第22号
平成7年3月31日 条例第26号
平成7年7月6日 条例第30号
平成7年10月17日 条例第42号
平成7年12月25日 条例第46号
平成8年3月31日 条例第8号
平成9年3月27日 条例第12号
平成9年3月31日 条例第33号
平成10年3月27日 条例第12号
平成10年3月31日 条例第23号
平成10年5月31日 条例第25号
平成10年6月17日 条例第30号
平成10年10月20日 条例第36号
平成11年3月31日 条例第24号
平成11年7月23日 条例第28号
平成11年10月15日 条例第45号
平成11年12月21日 条例第51号
平成11年12月21日 条例第52号
平成12年3月29日 条例第38号
平成12年3月31日 条例第57号
平成12年10月19日 条例第73号
平成12年12月21日 条例第79号
平成13年3月30日 条例第31号
平成13年7月3日 条例第34号
平成14年3月28日 条例第16号
平成14年3月31日 条例第29号
平成14年7月17日 条例第37号
平成15年3月20日 条例第28号
平成15年3月31日 条例第37号
平成15年7月17日 条例第42号
平成16年3月30日 条例第16号
平成16年3月31日 条例第32号
平成17年3月31日 条例第78号
平成17年10月20日 条例第94号
平成18年3月30日 条例第14号
平成18年3月31日 条例第36号
平成18年7月11日 条例第43号
平成19年3月22日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第26号
平成19年7月9日 条例第44号
平成19年10月19日 条例第56号
平成19年12月26日 条例第61号
平成20年3月31日 条例第29号
平成20年4月30日 条例第30号
平成20年7月17日 条例第38号
平成20年10月17日 条例第41号
平成21年3月31日 条例第31号
平成21年7月22日 条例第45号
平成22年3月31日 条例第25号
平成22年6月22日 条例第32号
平成22年10月15日 条例第36号
平成23年3月31日 条例第26号
平成23年7月13日 条例第33号
平成23年7月13日 条例第35号
平成23年10月17日 条例第45号
平成24年3月30日 条例第27号
平成24年3月30日 条例第41号
平成24年6月6日 条例第42号
平成25年3月28日 条例第23号
平成25年3月31日 条例第34号
平成25年6月28日 条例第40号
平成25年8月29日 条例第46号
平成26年3月31日 条例第55号
平成26年7月14日 条例第64号
平成27年3月25日 条例第7号
平成27年3月25日 条例第16号
平成27年3月31日 条例第28号
平成27年7月15日 条例第33号
平成27年9月3日 条例第38号
平成27年10月14日 条例第42号
平成27年12月25日 条例第49号
平成28年3月29日 条例第21号
平成28年3月31日 条例第36号
平成28年6月30日 条例第41号
平成28年12月22日 条例第61号
平成29年3月31日 条例第21号
平成29年7月21日 条例第25号
平成30年3月31日 条例第32号
平成30年7月20日 条例第33号
平成31年2月21日 条例第2号
平成31年3月31日 条例第33号
令和元年7月12日 条例第12号
令和2年3月31日 条例第32号
令和2年4月30日 条例第36号
令和2年7月17日 条例第38号
令和2年7月17日 条例第39号
令和2年10月16日 条例第47号
令和3年3月31日 条例第26号
令和3年7月13日 条例第31号
令和4年3月31日 条例第27号
令和4年6月24日 条例第38号
令和4年11月16日 条例第48号
令和5年3月31日 条例第18号
令和5年7月21日 条例第26号