○山梨県県税条例
昭和三十六年三月三十一日
山梨県条例第十一号
山梨県県税賦課徴収条例の全部を改正する条例を次のように公布する。
山梨県県税賦課徴収条例(昭和二十五年九月山梨県条例第五十一号)の全部を次のように改正する。
山梨県県税条例
目次
第一章 総則
第一節 通則(第一条―第五条)
第二節 賦課徴収(第六条―第十五条の五)
第二章 普通税
第一節 県民税(第十六条―第三十三条の二十一)
第二節 事業税(第三十四条―第四十六条の三)
第三節 地方消費税(第四十六条の四―第四十六条の十二)
第四節 不動産取得税(第四十七条―第六十四条の三)
第五節 県たばこ税(第六十五条―第六十八条の十一)
第六節 ゴルフ場利用税(第六十九条―第八十九条の二)
第七節 削除
第七節の二 軽油引取税(第百四条―第百十三条の十)
第八節 自動車税(第百十四条―第百二十四条)
第九節 鉱区税(第百二十五条―第百三十三条)
第十節 削除
第十一節 固定資産税(第百四十条―第百五十条)
第三章 目的税
第一節及び第二節 削除
第三節 狩猟税(第百六十八条―第百七十二条)
第四章 電子計算機を使用して作成する県税関係帳簿等の保存方法等の特例(第百七十三条―第百八十条)
附則
第一章 総則
第一節 通則
(課税の根拠)
第一条 県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
一 徴税吏員 知事又はその委任を受けた県職員をいう。
二 徴収金 県税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
三 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、県が作成するものに納税者の住所、氏名又は名称、納付すべき徴収金の額その他納付について必要な事項を記載したものをいう。
四 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、県が作成するものに特別徴収義務者の住所、氏名又は名称、納入すべき徴収金の額その他納入について必要な事項を記載したものをいう。
(昭三八条例二五・平一九条例二・一部改正)
(税目)
第三条 県税として課する税目は、次に掲げるものとする。
一 普通税
県民税
事業税
地方消費税
不動産取得税
県たばこ税
ゴルフ場利用税
軽油引取税
自動車税
鉱区税
固定資産税
二 目的税
狩猟税
(昭三六条例二三、昭三八条例二五・昭四三条例二六・昭五四条例九・平元条例一一・平七条例二二・平九条例三三・平一六条例三二・平二一条例三一・平二八条例六一・一部改正)
(県税事務所の長に対する知事の権限の委任)
第四条 知事の権限に属する徴収金の賦課徴収及びこれに伴う事務を山梨県総合県税事務所(以下「県税事務所」という。)の長に委任する。ただし、次に掲げる事項は、この限りでない。
一 大規模の償却資産の指定に関する事項
二 大規模の償却資産の価格等の決定に関する事項
三 第十三条第一項の規定による期限の延長に関する事項
四 その他規則で定める事項
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二十条の四の規定によつて、県が徴収の嘱託を受けた他の地方団体に係る地方団体の徴収金の徴収に関する事務を県税事務所の長に委任する。
3 知事は、前二項の規定によつて委任した事項について、必要があると認める場合においては、県税事務所の長に指示をすることができる。
(昭三七条例二七・昭三七条例四〇・昭三八条例二五・昭四〇条例三〇・昭四〇条例六二・昭四三条例一六・昭四四条例二一・昭四五条例二九・昭五九条例九・昭六三条例一〇・平元条例一一・平元条例三八・平九条例一二・平一一条例五一・平一一条例五二・平一九条例六一・一部改正)
(山梨県行政手続条例の適用除外)
第四条の二 山梨県行政手続条例(平成七年山梨県条例第四十六号)第三条又は第四条に定めるもののほか、県税に関する条例及び規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、山梨県行政手続条例第二章(第八条を除く。)及び第三章(第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
2 山梨県行政手続条例第三条、第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第七号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。
(平七条例四六・追加、平一九条例六一・旧第四条の三繰上、平二四条例二七・平二七条例七・一部改正)
(条例施行の細目)
第五条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、この条例で定めるもののほか、規則で定める。
第二節 賦課徴収
(課税地)
第六条 徴収金は、課税地において賦課徴収する。
2 前項の課税地は、次に掲げるものとする。
一 県民税
イ 個人の県民税 住所地及び事務所、事業所又は家屋敷の所在地
ロ 法人の県民税 主たる事務所又は事業所の所在地及び寮、クラブその他これらに類する施設の所在地
ハ 利子等に係る県民税 利子等の支払又はその取扱いをする者の法第二十四条第八項に規定する営業所等で県内に所在するもののうち主たるものの所在地
ニ 特定配当等に係る県民税 特定配当等の支払を受ける個人の住所地
ホ 特定株式等譲渡所得金額に係る県民税 特定株式等譲渡所得金額の支払を受ける個人の住所地
二 事業税 主たる事務所又は事業所の所在地
三 地方消費税
イ 法第七十二条の七十八第一項の規定により課する譲渡割 同条第二項第一号の個人事業者にあつては住所地、同項第二号に規定する個人事業者にあつては居所地、同項第三号に規定する個人事業者にあつては同号に規定する事務所等の所在地、同項第四号に規定する個人事業者にあつては地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)で定める場所、同項第五号に規定する法人にあつては本店又は主たる事務所の所在地、同項第六号に規定する法人にあつては同号に規定する事務所等の所在地、同項第七号に規定する法人にあつては政令で定める場所
ロ 法第七十二条の七十八第一項の規定により課する貨物割 同項に規定する保税地域の所在地
ハ 法第七十二条の七十八第六項の規定により譲渡割に含まれるものとされる地方消費税 同項に規定する税務署長の所属する税務署の所在地
四 不動産取得税 不動産の所在地
五 県たばこ税 法第七十四条の二第一項に規定する売渡しにあつては、当該売渡しに係る小売販売業者の営業所の所在地法第七十四条の二第二項に規定する売渡し又は消費等にあつては、当該売渡し又は消費等に係る卸売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものの所在地
六 ゴルフ場利用税 ゴルフ場の所在地
七 削除
八 軽油引取税
イ 法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する引取りに対して課する軽油引取税 軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該引取りに係る軽油の現実の納入に係る事業所の所在地)
ロ 法第百四十四条の二第三項に規定する販売に対して課する軽油引取税 特約業者又は元売業者の事業所の所在地
ハ 法第百四十四条の二第四項に規定する販売に対して課する軽油引取税 石油製品販売業者の事業所の所在地
ニ 法第百四十四条の二第五項に規定する消費に対して課する軽油引取税 自動車の主たる定置場の所在地
ホ 法第百四十四条の二第六項に規定する所有に対して課する軽油引取税 軽油の所有者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地
ヘ 法第百四十四条の三第一項各号に規定する消費、譲渡又は輸入に対して課する軽油引取税 消費、譲渡又は輸入について直接関係を有する事務所又は事業所の所在地(事務所又は事業所がない者にあつては、住所)
九 自動車税
イ 環境性能割 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七条、第十二条又は第十三条の規定による登録の申請書又は同法第六十七条の規定による自動車検査証の記入の申請書を提出する場所
ロ 種別割 自動車の主たる定置場の所在地。ただし、第百十九条第二項の規定による証紙徴収の方法による場合には、道路運送車両法第七条、第十二条又は第十三条の規定による登録の申請書を提出する場所
十 鉱区税 鉱区の所在地
十一 固定資産税 大規模の償却資産の所在地
十二 狩猟税 狩猟者の登録を受ける場所
(昭三六条例二三・昭三八条例一九・昭三八条例二五・昭四〇条例三〇・昭四三条例二六・昭四五条例二九・昭五四条例九・昭六〇条例九・昭六三条例一〇・平元条例一一・平元条例三八・平五条例一八・平七条例二二・平九条例三三・平一一条例五一・平一三条例三一・平一五条例四二・平一六条例三二・平二〇条例三〇・平二一条例三一・平二八条例六一・一部改正)
(申告書、申請書等の経由)
第七条 この条例の規定により知事に提出すべき申告書、申請書その他の書類は、県税事務所の長を経由しなければならない。
(昭四〇条例三〇・全改、昭四〇条例六二・昭四三条例一六・昭四四条例二一・平一一条例五一・平一九条例六一・一部改正)
(課税洩れ等に係る県税の取扱い)
第八条 課税洩れに係る県税又は詐偽その他不正の行為により免がれた県税については、課税すべき年度(法人に係る県民税及び事業税にあつては、その課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間の末日現在)の税率によつてその全額を直ちに賦課徴収する。
(徴収金の収納機関等)
第九条 徴収金の収納機関は、山梨県指定金融機関、山梨県指定代理金融機関、山梨県収納代理金融機関及び県税事務所とする。
2 徴収金の収納を行う者は、前項に定めるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定によりその収納の事務の委託を受けた者とする。
(平元条例一一・全改、平一六条例一六・平一九条例五六・平一九条例六一・平三〇条例三三・令六条例一九・一部改正)
(公示送達)
第十条 法第二十条の二の規定による公示送達は、県税事務所又は県庁の掲示場に掲示して行うものとする。
(昭四三条例一六・昭四四条例二一・平一一条例五一・平一九条例六一・一部改正)
(納税証明事項)
第十一条 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「府令」という。)第一条の九第二号に規定する事項は、次に掲げる場合において、天災その他やむを得ない理由により自動車税の種別割又は鉱区税を滞納しているときにおいて、その旨とする。
一 道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合
二 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第十八条第二項の試掘権の存続期間の延長の申請又は同法第二十一条第一項の鉱業権の出願をする場合
(昭三九条例四一・昭四〇条例三〇・昭四一条例三一・昭四四条例二一・昭四五条例二九・昭五九条例三三・昭六〇条例九・平元条例一一・平二〇条例三八・平二八条例六一・一部改正)
(納期限後等に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
第十二条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限後にその税金を納付し、又はその納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額が二千円以上(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年十四・六パーセント(その納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付し、又は納入書によつて納入しなければならない。
3 前二項の規定に定める年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
(昭三八条例二五・昭四〇条例三〇・昭四二条例二七・昭四三条例二二・昭四五条例二九・昭六二条例二八・平二八条例六一・一部改正)
(災害等による期限の延長)
第十三条 知事は、県又は他の都道府県の区域の全部又は一部にわたり、災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例の定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条において「書類の提出又は納付等」という。)に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、法第二十条の五の二第二項の規定の適用がある場合を除き、その理由のやんだ日から二月以内に限り、地域及び期日を指定して当該期限を延長することができる。
2 知事は、災害その他やむを得ない理由により、書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、前項及び法第二十条の五の二第二項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 期限の延長を受けようとする書類の提出又は納付等の内容
三 延長を必要とする期間及びその理由
四 その他知事において必要があると認める事項
(昭三八条例二五・全改、平七条例三〇・平二八条例二一・平三一条例三三・令二条例三六・一部改正)
(徴収金に係る督促)
第十四条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後五十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、法第十三条の二の規定による繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
(平元条例一一・全改)
(徴収猶予等に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
第十五条 知事は、法第十五条第三項又は第五項の規定により、同条第一項若しくは第二項の規定による徴収の猶予(以下この条及び次条において「徴収の猶予」という。)又は法第十五条第四項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この条及び次条において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限(以下この条、次条第一項第五号及び第十五条の四第三項第三号において「各分割納付等期限」という。)及び各分割納付等期限ごとの納付金額又は納入金額(以下この条、次条第一項第五号及び第十五条の四第三項第三号において「各分割納付等金額」という。)を定めるものとする。
2 知事は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者が前項の規定により定めた各分割納付等金額を当該各分割納付等金額に係る各分割納付等期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、当該各分割納付等期限及び各分割納付等金額を変更することができる。
3 知事は、第一項の規定により各分割納付等期限及び各分割納付等金額を定めたときは、その旨、当該各分割納付等期限及び各分割納付等金額その他必要な事項を徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。
4 知事は、第二項の規定により各分割納付等期限及び各分割納付等金額を変更したときは、その旨、その変更後の各分割納付等期限及び各分割納付等金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。
(平二七条例四九・全改)
(徴収猶予の申請手続等)
第十五条の二 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
二 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額
三 前号の金額のうち猶予を受けようとする金額
四 猶予を受けようとする期間
五 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、各分割納付等期限及び各分割納付等金額を含む。)
六 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
2 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
二 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
三 猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
四 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、政令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
3 法第十五条の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
5 法第十五条の二第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額
二 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
三 猶予期間の延長を受けようとする期間
6 法第十五条の二第四項に規定する条例で定める書類は、第二項第四号に掲げる書類とする。
7 法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間は、二十日とする。
(平二七条例四九・追加)
(職権による換価の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法等)
第十五条の三 第十五条の規定は、法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。
2 法第十五条の五の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、第十五条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。
(平二七条例四九・追加)
(申請による換価の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法等)
第十五条の四 法第十五条の六第一項に規定する条例で定める期間は、六月とする。
2 第十五条の規定は、法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。
3 法第十五条の六の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
二 第十五条の二第一項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事項
三 各分割納付等期限及び各分割納付等金額
4 法第十五条の六の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、第十五条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。
5 法第十五条の六の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第十五条の二第一項第六号に掲げる事項
二 第十五条の二第五項第一号から第三号までに掲げる事項
三 第三項第三号に掲げる事項
6 法第十五条の六の二第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間は、二十日とする。
(平二七条例四九・追加)
(担保を徴する必要がない場合)
第十五条の五 法第十六条第一項ただし書に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が百万円以下である場合、その猶予に係る期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。
(平二七条例四九・追加)
第二章 普通税
第一節 県民税
一 県内に住所を有する個人
二 県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
三 県内に事務所又は事業所を有する法人
四 県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下県民税について同じ。)を有する法人で県内に事務所又は事業所を有しないもの
四の二 法人課税信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所又は事業所を有するもの
五 利子等の支払又はその取扱いをする者の法第二十四条第八項に規定する営業所等(以下この節において「営業所等」という。)で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人
六 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの
七 法第二十三条第一項第十六号に規定する特定株式等譲渡対価等(以下この号及び第三十三条の十九において「特定株式等譲渡対価等」という。)の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有するもの
2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)に対する県民税の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。
4 公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち法第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者のうち県内に収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。第三十条において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。
6 第一項第二号に掲げる者にあつては、市町村民税を均等割により課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして県民税を課する。
(昭三七条例二七・昭四〇条例三〇・昭四一条例四八・昭五九条例二四・昭六三条例一〇・平三条例二三・平七条例二二・平一〇条例二三・平一〇条例三六・平一二条例五七・平一四条例二九・平一五条例三七・平一五条例四二・平一六条例三二・平一九条例四四・平二〇条例三〇・平二〇条例三八・平二五条例四〇・平二六条例六四(平二七条例三三)・平三〇条例三三・令二条例三九・令六条例一九・一部改正)
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者
二 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)
3 法第二百九十五条第三項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の県民税の均等割を課さない。
(昭三七条例二七・追加、昭三九条例四一・昭四〇条例三〇・昭四一条例一九・昭四一条例四八・昭四二条例二七・昭四三条例二二・昭四四条例四四・昭四五条例二九・昭四六条例二九・昭四七条例二六・昭四八条例三七・昭四九条例二一・昭五〇条例一〇・昭五一条例二三・昭五二条例一二・昭五九条例二四・昭六三条例一〇・平元条例一一・平六条例二〇・平一六条例三二・平一七条例七八・平三〇条例三三(令元条例一二・令二条例三九)・一部改正)
(法人の県民税の納税管理人)
第十七条 法人の県民税の納税義務者は、県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、県内に住所、居所、事務所又は事業所を有する者(個人にあつては独立の生計を有するものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十五日以内に規則で定める様式によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は県外に住所、居所、事務所又は事業所を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める様式によつて納税管理人承認申請書を知事に同日から十五日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十五日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の県民税の徴収の確保に支障のないことについて知事に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(昭四三条例一六・昭五九条例九・平一〇条例二三・平二〇条例三〇・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭三九条例四一・平一〇条例二三・平二〇条例三〇・平二三条例四五・一部改正)
(所得割の課税標準)
第十九条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は政令に特別の定めがある場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。
(昭三七条例二七・全改、昭四一条例一九・昭四三条例二二・平二七条例三三・一部改正)
(所得控除)
第二十条 前条の規定によつて算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から法第三十四条に規定する雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額を控除する。
(昭三七条例二七・全改、昭四一条例一九・昭四二条例五七・昭四三条例二二・昭四七条例二六・昭五七条例二〇・昭六二条例二八・平元条例三六・平二条例一六・平一六条例三二・平一八条例四三・平二〇条例三八・令二条例三九・一部改正)
(所得割の税率)
第二十一条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四を乗じて得た金額とする。
(昭三七条例二七・全改、昭四一条例一九・昭六二条例二八・平元条例一一・平三条例一四・平七条例二二・平九条例三三・平一八条例四三・一部改正)
一 当該納税義務者の前条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の二に相当する金額
(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円 (ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円 |
(2) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者 | 当該同居特別障害者一人につき二十二万円 |
(3) 寡婦又はひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者 | 一万円 |
(4) ひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者 | 五万円 |
(5) 勤労学生である所得割の納税義務者 | 一万円 |
(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円) (ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には六万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には三万円) |
(7) 自己と生計を一にする法第三十四条第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が五十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円) (ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が五十万円以上五十五万円未満である場合 三万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には二万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には一万円) |
(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族一人につき五万円 (ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円 (iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円 |
(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者 | 当該老人扶養親族一人につき十三万円 |
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額
(平一八条例四三・全改、平二二条例三二・平二九条例二五・平三〇条例三三・令二条例三九・一部改正)
(寄附金税額控除)
第二十二条の二 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の四に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金(法第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金をいう。以下この条において同じ。)を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百分の四に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第二十一条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
一 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
三 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げる寄附金であつて規則で定めるもの(前号に掲げる寄附金に該当するものを除く。)
イ 県内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金
ロ 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第二条第一項の規定により知事又は教育委員会の許可を受けた同法第一条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭
百九十五万円以下の金額 | 百分の八十五 |
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 | 百分の八十 |
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 | 百分の七十 |
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 | 百分の六十七 |
九百万円を超え千八百万円以下の金額 | 百分の五十七 |
千八百万円を超え四千万円以下の金額 | 百分の五十 |
四千万円を超える金額 | 百分の四十五 |
(平二〇条例三八・追加、平二三条例四五・平二五条例四〇・平二六条例六四・平二七条例三三・平二九条例二五・平三一条例三三・一部改正)
(個人の均等割の税率)
第二十三条 個人の均等割の税率は、千円とする。
(昭五一条例二三・昭五五条例一四・昭六〇条例九・平八条例八・一部改正)
(個人の県民税の賦課期日)
第二十四条 個人の県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(個人の県民税の賦課徴収)
第二十四条の二 個人の県民税の賦課徴収は、法第七百三十九条の五の規定による場合を除くほか、市町村が当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収とあわせて行なうものとする。
(昭三七条例二七・追加、令元条例一二・一部改正)
(個人の県民税の申告)
第二十四条の三 第十六条第一項第一号の者のうち法第三百十七条の二第一項から第四項までの規定に基づく市町村民税に関する申告書を提出する者は、当該申告書とあわせて法第四十五条の二の規定に基づく県民税に関する申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村の長に提出しなければならない。
(昭三七条例二七・追加)
(個人の県民税の申告の特例)
第二十四条の四 第十六条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りではない。
3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、府令で定めるところにより、県民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。
(昭四二条例二七・追加、昭四二条例五七・昭四四条例四四・令四条例三八・一部改正)
(個人の県民税の賦課状況に関する報告)
第二十五条 市町村長は、当該年度分として決定した個人の県民税(次項に規定するものを除く。)に関し、次に掲げる事項を規則で定める様式によつて記載した文書により、当該年度の六月三十日までに、知事に報告しなければならない。
一 個人の県民税の納税義務者数
二 県民税及び市町村民税の均等割の課税額の総額
三 県民税及び市町村民税の所得割の課税額の総額
四 森林環境税(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第一条に規定する森林環境税をいう。次号において同じ。)の課税額の総額
五 個人の県民税の課税額の総額、個人の市町村民税の課税額の総額及び森林環境税の課税額の総額の合計額に対する個人の県民税の課税額の総額の割合
六 その他知事において必要があると認める事項
2 市町村長は、当該年度中の各月に納入申告書の提出された県民税の分離課税に係る所得割及び市町村民税の分離課税に係る所得割に関し、次の各号に掲げる事項を規則で定める様式によつて記載した文書により、当該月の翌月の十日までに知事に報告しなければならない。
一 県民税の分離課税に係る所得割の納税義務者数
二 県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割の課税額の総額
3 市町村長は、前二項に掲げる事項に関し、当該年度の三月三十一日現在における状況を、規則で定める様式によつて記載した文書により、当該年度の翌年度の四月三十日までに知事に報告しなければならない。
4 市町村長は、個人の県民税の滞納の状況に関し、当該年度の翌年度の五月三十一日現在における状況について、次に掲げる事項を規則で定める様式によつて記載した文書により、当該年度の翌年度の六月三十日までに知事に報告しなければならない。
一 滞納の件数及びこれに係る税額の合計額
二 徴収猶予の件数及びこれに係る税額の合計額
三 換価の猶予の件数及びこれに係る税額の合計額
四 滞納処分の停止の件数及びこれに係る税額の合計額
五 その他知事において必要があると認める事項
5 知事は、必要がある場合には、前四項に規定するもののほか、市町村長に対し、個人の県民税の賦課徴収に関し、必要な事項の報告を求めることができる。
(昭三七条例二七・昭四一条例四八・平三〇条例三三・令六条例七・一部改正)
(個人の県民税に係る徴収金の払込の方法)
第二十六条 市町村が法第七百三十九条の四第二項の規定によつて個人の県民税に係る徴収金を払い込む場合においては、規則で定める様式による払込書によつて指定金融機関に払い込むものとする。
(昭三九条例二九・令三条例三一・一部改正)
第二十七条 削除
(昭三七条例二七)
(個人の県民税に係る徴収取扱費の交付)
第二十八条 個人の県民税に係る徴収金を賦課徴収した市町村に対しては、徴収取扱費として次に掲げる金額の合計額を交付するものとする。
一 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の県民税の納税義務者の数を政令で定める金額に乗じて得た金額
二 市町村が徴収した個人の県民税に係る徴収金を法第十七条又は第十七条の二の規定により市町村が還付し、又は充当した場合における当該徴収金に係る過誤納金の額に相当する金額
三 法第十七条の四の規定により市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金の額に相当する金額
四 法第三百二十一条第二項の規定により市町村が交付した個人の県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額
五 法第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を法第三百十四条の九第三項の規定により適用される同条第二項の規定により市町村が還付した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額
2 市町村長は、七月、十月、一月及び四月中に、規則で定める様式による計算書によつて前項の徴収取扱費の額を算定し、当該計算書を知事に送付しなければならないものとする。
3 知事は、市町村長から前項の規定による計算書の送付があつた場合は、直ちに徴収取扱費を当該市町村に交付するものとする。
(昭三七条例二七・昭三八条例二五・昭三九条例二九・昭三九条例四一・昭四一条例一九・昭四一条例四八・昭四五条例二九・昭六二条例二八・平一八条例四三・平二〇条例三八・令元条例一二・一部改正)
(昭四一条例四八・追加、平元条例一一・一部改正)
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第二十八条の三 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(昭四一条例四八・追加)
(分離課税に係る所得割の税率)
第二十八条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。
(平一八条例四三・全改)
(納入申告書の提出)
第二十八条の五 法第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定に基づく市町村民税に関する納入申告書を提出する者は、当該納入申告書とあわせて法第五十条の五の規定に基づく県民税に関する納入申告書を市町村長に提出しなければならない。
(昭四一条例四八・追加、昭四二条例二七・一部改正)
(昭四一条例四八・追加、令三条例二六・一部改正)
(退職所得申告書)
第二十八条の七 退職手当等の支払を受ける者は、法第三百二十八条の七第一項の規定に基づいて市町村長に提出する市町村民税に関する申告書とあわせて法第五十条の七の規定に基づく申告書を、当該退職手当等の支払者を経由して、当該市町村長に提出しなければならない。
(昭四一条例四八・追加)
(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)
第二十八条の八 その年において退職手当等の支払を受ける者が第二十八条の六第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第二十八条の三及び第二十八条の四の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき法第四十一条第一項の規定によつてその例によることとされる法第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。
(昭四一条例四八・追加)
(法人税割の税率)
第二十九条 法人税割の税率は、百分の一とする。
(昭四〇条例三〇・昭四一条例一九・昭四五条例二九・昭四九条例二一・昭五六条例一九・平二六条例六四・平二八条例四一・一部改正)
法人の区分 | 税率 |
一 次に掲げる法人 イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第十六条第四項に規定する公益法人等のうち、法第二十五条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの | 年額 二万円 |
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもの | 年額 五万円 |
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもの | 年額 十三万円 |
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもの | 年額 五十四万円 |
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの | 年額 八十万円 |
2 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第五十二条第二項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
3 法第五十二条第二項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、法第五十二条第四項に規定する政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「法第五十二条第二項第一号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、法第五十二条第四項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第五号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「法第五十二条第二項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
(昭四二条例二七・全改、昭五一条例二三・昭五二条例一二・昭五三条例一五・昭五六条例一四・昭五八条例九・昭五九条例二四・平六条例一四・平七条例四二・平一四条例三七・平一八条例三六・平二〇条例三〇・平二〇条例三八・平二二条例三二・平二七条例二八・平二七条例三三・平三〇条例三三・令二条例三九・一部改正)
(法人の県民税に係る法人の設立等の届出)
第三十条の二 県内において新たに設立した法人(法第二十五条の規定により県民税を課されない法人を除く。以下この項において同じ。)、他の都道府県において主たる事務所若しくは事業所を設けて事業を行う法人で県内に新たに事務所、事業所若しくは寮等を設けたもの又は法第二十五条第一項第二号に掲げる法人で県内において新たに収益事業(政令第十五条に規定する事業をいう。以下この条において同じ。)を開始したものは、設立の日、当該事務所、事業所若しくは寮等を設けた日又は当該収益事業を開始した日から二月以内に、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
一 所在地、名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない法人にあつては、所在地及び名称)並びに代表者の氏名
二 事務所、事業所又は寮等の名称及び所在地
三 設立年月日、事務所、事業所若しくは寮等を設けた年月日又は収益事業を開始した年月日
四 その他知事において必要があると認める事項
2 前項の規定により届出をした者は、解散をした場合、事務所、事業所若しくは寮等を廃止した場合、収益事業を廃止した場合又は前条各号に掲げる事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一〇条例二三・追加、平一三条例三一・平二〇条例三〇・平二七条例四九・一部改正)
(法人の県民税の申告納付)
第三十一条 県民税を申告納付する義務がある法人は、法第五十三条の規定によつて同条第一項、第二項、第三十一項又は第三十三項から第三十五項までの申告書を知事に提出し、及びその申告した税金又は法第五十三条第一項後段若しくは第二項の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書に係る税金を納付書によつて納付しなければならない。
(昭三七条例二七・昭四〇条例三〇・昭四三条例二二・昭六三条例一〇・平一三条例三一・平一四条例三七・平二〇条例三〇・平二二条例三二・令二条例三九・一部改正)
(法人の県民税に係る更正又は決定による不足税額の納付の手続)
第三十二条 法人の県民税の納税者は、法第五十五条第四項の規定による通知を受けた場合においては、当該不足税額をその通知書に規定する納期限までに、納付書によつて納付しなければならない。
(昭四一条例一九・平二〇条例三〇・一部改正)
(公益法人等の県民税の課税免除)
第三十三条 知事は、公益社団法人、公益財団法人その他規則で定めるこれらに類する法人に対しては、法人の県民税の課税を免除することができる。ただし、これらの者が収益事業を行う場合はこの限りでない。
2 前項の規定による課税の免除に係る申請その他必要な手続は、規則で定める。
(昭五九条例二四・全改、平二〇条例三〇・平二〇条例三八・一部改正)
(課税免除の取り消し)
第三十三条の二 知事は、虚偽の申請その他不正の行為により前条の規定による課税の免除を受けた者を発見したときは、直ちに当該課税の免除を取り消さなければならない。
(昭五九条例二四・追加)
(利子割の課税標準)
第三十三条の三 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(昭六三条例一〇・追加)
(利子割の税率)
第三十三条の四 利子割の税率は、百分の五とする。
(昭六三条例一〇・追加)
(利子割の徴収の方法)
第三十三条の五 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。
(昭六三条例一〇・追加)
(利子割の特別徴収義務者)
第三十三条の六 利子等の支払又はその取扱いをする者で県内に営業所等を有するものを利子割の特別徴収義務者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収しなければならない。
(昭六三条例一〇・追加)
(利子割の申告納入)
第三十三条の七 前条第一項の特別徴収義務者は、毎月十日までに、前月初日から同月末日までの期間において徴収すべき利子割について、府令第三条の七第一項に規定する納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を同条第二項に規定する納入書によつて納入しなければならない。この場合において、当該納入申告書には、同条第一項に規定する計算書を添付しなければならない。
(昭六三条例一〇・追加)
(利子割の不足金額等の納入手続)
第三十三条の八 利子割の特別徴収義務者は、法第七十一条の十一第四項の規定による更正若しくは決定の通知、法第七十一条の十四第七項の規定による過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知又は法第七十一条の十五第五項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、当該更正による納入金額の不足額若しくは当該決定による納入金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納入書により、これを納入しなければならない。
(昭六三条例一〇・追加、平一五条例四二・平一八条例四三・令五条例二六・一部改正)
(営業所等設置等の届出)
第三十三条の九 利子等の支払又はその取り扱いをする者は、県内に営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から十五日以内に、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
一 当該営業所等の名称及び所在地
二 当該営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務に係る利子等の種別
三 その他参考となるべき事項
(昭六三条例一〇・追加)
(配当割の課税標準)
第三十三条の十 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。
2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(平一五条例四二・追加)
(配当割の税率)
第三十三条の十一 配当割の税率は、百分の五とする。
(平一五条例四二・追加)
(配当割の徴収の方法)
第三十三条の十二 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。
(平一五条例四二・追加)
2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収しなければならない。
(平一五条例四二・追加、平二〇条例三八・平二五条例四〇・平二七条例三三・一部改正)
(平一五条例四二・追加)
(配当割の不足金額等の納入手続)
第三十三条の十五 配当割の特別徴収義務者は、法第七十一条の三十二第四項の規定による更正若しくは決定の通知、法第七十一条の三十五第八項の規定による過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知又は法第七十一条の三十六第五項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、当該更正による納入金額の不足額若しくは当該決定による納入金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納入書により、これを納入しなければならない。
(平一五条例四二・追加、平一八条例四三・令五条例二六・一部改正)
(株式等譲渡所得割の課税標準)
第三十三条の十六 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
(平一五条例四二・追加、平二五条例四〇・一部改正)
(株式等譲渡所得割の税率)
第三十三条の十七 株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。
(平一五条例四二・追加)
(株式等譲渡所得割の徴収の方法)
第三十三条の十八 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。
(平一五条例四二・追加)
(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者)
第三十三条の十九 選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものを株式等譲渡所得割の特別徴収義務者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収しなければならない。
(平一五条例四二・追加、平一六条例三二・平一九条例四四・平二五条例四〇・一部改正)
2 前条第一項の特別徴収義務者は、租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額(当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第二項に規定する対象譲渡等に係る同項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に百分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。
(平一五条例四二・追加、平二〇条例三八・平二五条例四〇・令三条例三一・一部改正)
(株式等譲渡所得割の不足金額等の納入手続)
第三十三条の二十一 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、法第七十一条の五十二第四項の規定による更正若しくは決定の通知、法第七十一条の五十五第八項の規定による過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知又は法第七十一条の五十六第五項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、当該更正による納入金額の不足額若しくは当該決定による納入金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納入書により、これを納入しなければならない。
(平一五条例四二・追加、平一八条例四三・令五条例二六・一部改正)
第二節 事業税
イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
ロ 法第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第三項の規定により法人とみなされるもの、第四項の規定により法人とみなされるもの、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
三 電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして府令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、同項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして府令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(第三十八条において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
ロ 第一号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額
四 ガス供給業のうち、ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第三十八条第四項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
2 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として、その個人に課する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業(政令第十五条に規定する事業をいう。)又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。次項において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
4 法人課税信託の引受けを行う個人には、第二項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
(昭三六条例五五・平一五条例四二・平一八条例三六・平一九条例四四・平二〇条例三八・平二七条例四二・平三〇条例三二・令二条例三二・令三条例三一・令四条例二七・一部改正)
(事業税の納税管理人)
第三十五条 事業税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、県内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を有するものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十五日以内に規則で定める様式によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める様式によつて納税管理人承認申請書を知事に同日から十五日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十五日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障のないことについて知事に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(昭四三条例一六・平一〇条例二三・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭三九条例四一・平一〇条例二三・平二三条例四五・一部改正)
一 付加価値割 各事業年度の付加価値額
二 資本割 各事業年度の資本金等の額
三 所得割 各事業年度の所得
四 収入割 各事業年度の収入金額
(平一五条例四二・全改、平一八条例三六・平一九条例四四・平二二条例三二・平二六条例六四・平二七条例四二・令二条例三二・一部改正)
(法人の事業税の課税標準の区分経理の義務)
第三十七条の二 医療法人又は医療施設(政令第二十一条の七に定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する者で政令第二十条に定めるものを除く。)で事業税の納税義務があるものは、当該法人の事業から生ずる所得について、法第七十二条の二十三第二項の規定によつて当該法人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額並びに損金の額及び同項に規定する個別帰属損金額に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。
2 電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業とその他の事業とを併せて行う法人又は事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人で事業税の納税義務があるものは、それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。
(平一五条例四二・追加、平一九条例四四・平二六条例六四・令二条例三二・令三条例三一・一部改正)
一 第三十四条第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の付加価値額に百分の一・二を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五を乗じて得た金額
ハ 各事業年度の所得に百分の一を乗じて得た金額
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 | 百分の三・五 |
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額 | 百分の四・九 |
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 | 百分の三・五 |
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額 | 百分の五・三 |
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額 | 百分の七 |
2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一を乗じて得た金額とする。
一 第三十四条第一項第三号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の付加価値額に百分の〇・三七を乗じて得た金額
ハ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・一五を乗じて得た金額
二 第三十四条第一項第三号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の所得に百分の一・八五を乗じて得た金額
4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 各事業年度の収入金額に百分の〇・四八を乗じて得た金額
二 各事業年度の付加価値額に百分の〇・七七を乗じて得た金額
三 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・三二を乗じて得た金額
5 本県及び他の二以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のもの(第三十四条第一項第一号イに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 特別法人 各事業年度の所得に百分の四・九を乗じて得た金額
二 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に百分の七を乗じて得た金額
(平一五条例四二・全改、平一八条例三六・平一八条例四三・平一九条例四四・平二二条例三二・平二七条例二八・平二七条例三三(平二八条例三六)・平二七条例四二・令元条例一二・令二条例三二・令三条例三一・令四条例二七・一部改正)
(法人の事業税の徴収の方法)
第三十九条 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法による。
(平一五条例四二・全改)
一 法第七十二条の二十五第一項又は第七十二条の二十八第一項の規定により申告納付すべき法人にあつては、各事業年度終了の日から二月以内。ただし、法第七十二条の二十五第二項から第七項まで及び第十六項の規定(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)により知事(本県及び他の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事)の承認を受けた場合においては、その指定した日まで
二 法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付すべき法人(法第七十二条の二十七の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、当該法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内
三 法第七十二条の二十九第一項の規定により申告納付すべき法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から二月以内
四 法第七十二条の二十九第三項の規定により申告納付すべき法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)
五 法第七十二の二十九第五項の規定により申告納付すべき法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から二月以内
2 前項の規定により申告した法人は、その申告に係る税金を納付書により、納付しなければならない。
(昭四〇条例三〇・昭五〇条例一〇・平一二条例七三・平一三条例三一・平一四条例三七・平一五条例四二・平一九条例四四・平二〇条例三〇・平二二条例三二・平二九条例二一・令二条例三二・令四条例二七・令五条例一八・一部改正)
(法人の事業税の修正申告納付の期間)
第四十一条 法第七十二条の三十一第三項の規定により修正申告書を提出すべき法人の当該修正申告書を提出すべき期間は、同項に規定する税務官署が更正又は決定の通知をした日から一月以内とする。
(昭三六条例二三・平二二条例三二・平三〇条例三三・一部改正)
(第三十四条第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予)
第四十一条の二 法第七十二条の三十八の二第一項の規定による事業税の徴収猶予を受けようとする法人は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項各号のいずれかに該当する法人であることを証する書類を添付して、これを当該事業税の申告書と併せて、知事に提出しなければならない。
一 所在地、名称及び法人番号並びに代表者の氏名
二 事業年度及び事業税の額
三 徴収猶予を受けようとする事業税の額及び期間
四 徴収猶予を必要とする理由
五 その他知事において必要があると認める事項
2 法第七十二条の三十八の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による徴収猶予の期間の延長を受けようとする法人は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書をその徴収猶予を受けている期間の終了する日までに知事に提出しなければならない。
一 所在地、名称及び法人番号並びに代表者の氏名
二 徴収猶予を受けている事業税に係る事業年度、事業税の額及び期間
三 徴収猶予の延長を必要とする事業税の額及び期間
四 徴収猶予の期間の延長を必要とする理由
五 その他知事において必要があると認める事項
3 第一項の規定は、法第七十二条の三十八の二第六項の規定による徴収猶予の申請について準用する。
(平一五条例四二・追加、平二〇条例三〇・平二七条例四九・一部改正)
(法人の事業税の更正又は決定による不足税額等の納付手続)
第四十二条 事業税の納税義務がある法人は、法第七十二条の四十二の規定による通知を受けた場合においては、その通知書に記載された法人の事業税に係る不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額をそれぞれその通知書に指定する納期限までに納付書によつて納付しなければならない。
(個人の事業税の課税標準)
第四十三条 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。
2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。
3 前二項の所得は、法第七十二条の四十九の十二及び第七十二条の四十九の十四の規定により算定する。
(平一五条例四二・追加、平二四条例二七・一部改正)
(個人の事業税の課税標準の区分経理の義務)
第四十三条の二 法第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは、当該個人の行う事業から生ずる所得について、法第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定によつて当該個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額及び必要な経費に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。
2 事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人で事業税の納税義務があるものは、それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。
(平一五条例四二・追加、平一九条例四四・平二四条例二七・一部改正)
一 第一種事業を行う個人 所得に百分の五を乗じて得た金額
二 第二種事業を行う個人 所得に百分の四を乗じて得た金額
三 第三種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に百分の五を乗じて得た金額
四 第三種事業のうち法第七十二条の二第十項第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人 所得に百分の三を乗じて得た金額
(平一五条例四二・追加、平一九条例二六・平一九条例四四・一部改正)
(個人の事業税の徴収の方法)
第四十三条の四 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法による。
(平一五条例四二・追加)
(個人の事業税の納期)
第四十三条の五 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次のとおりとし、それぞれの納期において、税額の二分の一に相当する額を徴収する。ただし、税額が一万円以下であるものについては、第一期の納期において、その全額を徴収する。
第一期 八月二十日から同月三十一日まで
第二期 十一月二十日から同月三十日まで
2 年の中途において事業を廃止した場合その他特別の事情がある場合における個人の行う事業に対する事業税の納期は、前項の規定にかかわらず納税通知書の定めるところによる。
(昭五九条例二四・全改、平五条例二四・一部改正、平一五条例四二・旧第四十三条繰下・一部改正)
(個人の事業税に係る事業開始等の届出)
第四十三条の六 県内において法第七十二条の二に規定する事業を開始した個人又は他の都道府県において主たる事務所若しくは事業所を設けて同条の事業を行う個人で県内に新たに事務所若しくは事業所を設けたものは、その事業を開始し、又は当該事務所若しくは事業所を設けた日から一月以内に、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
一 住所、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
二 事務所又は事業所の名称及び所在地
三 事業の種類
四 事業を開始し、又は事務所若しくは事業所を設けた年月日
五 その他知事において必要があると認める事項
(平一〇条例二三・追加、平一五条例四二・旧第四十三条の二繰下・一部改正、平二七条例四九・一部改正)
(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第四十四条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で法第七十二条の四十九の十二第一項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が法第七十二条の四十九の十四第一項の規定による控除額を超えるものは、毎年三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、府令第六条の七に定める申告書又は報告書を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において法第七十二条の四十九の十二第六項、第七項又は第十四項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の三月十五日までに、府令で定めるところにより、知事に申告することができる。
3 知事は、必要がある場合においては、前二項の規定により申告し、又は報告すべき事項のほか、個人の事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
(昭三六条例五五・全改、昭三七条例二七・昭四〇条例三〇・昭四一条例一九・昭四一条例四八・昭四二条例二七・昭四二条例五七・昭四四条例四四・平一五条例四二・平二四条例二七・令三条例三一・令五条例一八・一部改正)
(昭四二条例二七・追加、昭四二条例五七・昭四四条例四四・昭四七条例二六・一部改正)
(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)
第四十五条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第四十四条及び府令第七条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭三九条例四一・昭四三条例二二・平二三条例四五・一部改正)
(個人の事業税の減免)
第四十六条 知事は、個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該年度における事業税を減額し、又は免除することができる。
一 貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合において、知事が必要であると認めるとき。
二 本人又は本人と生計を一にする親族に係る医療費の異常の支出又はこれに類する特別の事情により著しく事業税の納付が困難である場合において、知事が必要であると認めるとき。
四 前号の規定に該当するもののほか、災害により自己(法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財(貴石、貴金属その他規則で定めるものを除く。)について生じた損害金額が当該住宅又は家財の被害直前の価額の五割以上であり、かつ、当該災害を受けた年の前年における同項第十三号に規定する合計所得金額(法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるとき。
一 事業の所得が五百万円以下のとき。 当該事業税額の十割
二 事業の所得が五百万円を超え七百五十万円以下のとき。 当該事業税額の五割
三 事業の所得が七百五十万円を超え千万円以下のとき。 当該事業税額の二・五割
一 合計所得金額が二百万円以下のとき。 当該事業税額の十割
二 合計所得金額が二百万円を超え三百五十万円以下のとき。 当該事業税額の五割
三 合計所得金額が三百五十万円を超え五百万円以下のとき。 当該事業税額の二・五割
(昭三九条例二九・全改、昭五八条例九・昭六〇条例九・昭六二条例二八・平元規則一一・平七条例三〇・平一〇条例二三・平一五条例四二・平一七条例七八・平二四条例二七・平二五条例四〇・平二九条例二五・一部改正)
(減免の申請)
第四十六条の二 前条の規定による個人の事業税の減免を受けようとする者は、規則で定める日までに、次に掲げる事項を記載した規則で定める様式の申請書にその事実を証する書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名
二 年度、期別及び税額
三 減免を受けようとする理由
四 その他知事において必要があると認める事項
(昭三九条例二九・追加、平二七条例四九・平二八条例四一・一部改正)
(減免の取消し)
第四十六条の三 知事は、虚偽の申請その他不正の行為により第四十六条の規定による減免を受けた者は発見したときは、直ちに、その者に係る個人の事業税の減免を取り消さなければならない。
(昭三九条例二九・追加)
第三節 地方消費税
(平七条例二二・追加)
(地方消費税の納税義務者等)
第四十六条の四 地方消費税は、法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者(以下この節において「事業者」という。)の行つた法第七十二条の七十八第一項に規定する課税資産の譲渡等及び同項に規定する特定課税仕入れについては、当該事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、譲渡割により、法第七十二条の七十八第一項に規定する課税貨物については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、貨物割により課する。
2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。
3 法第七十二条の七十八第六項に規定する税務署長が消費税を徴収する場合には、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、当該地方消費税については、譲渡割に含まれるものとして、この節(第一項及びこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。
(平七条例二二・追加、平一九条例四四・平二七条例三三・平三〇条例三三・一部改正)
(地方消費税の税率)
第四十六条の五 地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。
(平七条例二二・追加、平二五条例二三・一部改正)
(譲渡割の徴収の方法)
第四十六条の六 譲渡割の徴収については、申告納付の方法による。
(平七条例二二・追加)
(譲渡割の申告納付)
第四十六条の七 法第七十二条の八十七各項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、同条各項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において、同条第一項後段(同条第二項後段及び第三項後段において準用する場合を含む。)に規定する申告書の提出があつたものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を納付書によつて納付しなければならない。
2 法第七十二条の八十八第一項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、同項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から同条第一項後段に規定する譲渡割の中間納付額を控除した額とする。
3 法第七十二条の八十九第一項の規定により申告書を提出する事業者又は同条第二項若しくは第三項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書を知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を納付書によつて納付しなければならない。
(平七条例二二・追加、平一五条例四二・一部改正)
(譲渡割の不足税額の納付手続)
第四十六条の八 譲渡割の納税者は、法第七十二条の九十三第五項の規定による更正又は決定の通知を受けた場合においては、同条第六項に規定する不足税額を当該通知書に記載された納期限までに納付書によつて納付しなければならない。
(平七条例二二・追加)
(貨物割の賦課徴収)
第四十六条の九 貨物割の賦課徴収は、法第七十二条の百七の規定を除くほか、前章第二節及び法第一章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
(平七条例二二・追加)
(貨物割の申告)
第四十六条の十 法第七十二条の百一の規定により申告書を提出する義務がある者は、第七条及び法第一章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、法第七十二条の百一に規定する事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。
(平七条例二二・追加)
(貨物割の納付)
第四十六条の十一 貨物割の納税義務者は、第十二条及び法第一章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。
(平七条例二二・追加)
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第四十六条の十二 国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払うものとする。
(平七条例二二・追加)
第四節 不動産取得税
(平七条例二二・旧第三節繰下)
(不動産取得税の納税義務者)
第四十七条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の取得に課する。
2 家屋が新築された場合においては、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合は、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対し不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から六月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から六月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合においては、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。
(昭三九条例四一・昭四一条例一九・昭四三条例二二・昭四四条例四四・昭四八条例三七・昭五六条例二四・平二条例一六・平一一条例二四・平一一条例四五・平一五条例四二・平一六条例三二・平一九条例二六・平二〇条例三〇・一部改正)
(不動産取得税の納税管理人)
第四十八条 不動産取得税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、県内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を有するものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十五日以内に規則で定める様式によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める様式によつて納税管理人承認申請書を知事に同日から十五日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十五日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障のないことについて知事に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(昭四三条例一六・平一〇条例二三・平一一条例五一・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭三九条例四一・平一〇条例二三・平二三条例四五・一部改正)
(不動産取得税の課税標準)
第五十条 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。
2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築により増加した価格とする。
(不動産取得税の課税標準の特例)
第五十条の二 法第七十三条の十四第十二項に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。
2 法第七十三条の十四第十三項に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。
3 法第七十三条の十四第十四項に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。
(平二九条例二五・追加、令四条例二七・一部改正)
(不動産取得税の課税標準の特例の適用に係る申告等)
第五十条の三 法第七十三条の十四第一項又は第三項の規定は、当該住宅の取得に係る不動産取得税の納期限として定められた期日までに、当該住宅の取得者から、規則で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、又はその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、その取得に係る不動産取得税の納期限として定められた期日までに、同条第一項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。
(昭五七条例二〇・追加、平二九条例二五・旧第五十条の二繰下、平三〇条例三三・令四条例二七・一部改正)
(不動産取得税の税率)
第五十一条 不動産取得税の税率は、百分の四とする。
(昭五六条例一四・一部改正)
(不動産取得税の免税点)
第五十二条 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課さない。
2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋の一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。
(昭三九条例四一・昭四八条例三七・昭五五条例一四・一部改正)
(不動産取得税の納期限)
第五十三条 不動産取得税の納期限は、納税通知書に定める期日とする。
(昭三八条例二五・昭五五条例一四・一部改正)
(不動産取得税の徴収の方法)
第五十四条 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法による。
(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第五十五条 不動産を取得した者は、当該不動産の取得の日から六十日以内に、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を当該不動産の所在地の市町村長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第二十五条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。
一 不動産を取得した者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 当該不動産が土地である場合には、土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
三 当該不動産が家屋である場合には、家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
四 不動産を取得した年月日及びその理由
五 その他知事において必要があると認める事項
3 法第七十三条の四から法第七十三条の七までの規定に該当する者は、第一項の規定によつて提出すべき申告書に当該不動産の取得に対し不動産取得税を課されないことを証明するに足る権限ある機関の証明書その他の書類を添付しなければならない。
4 知事は、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは、不動産を取得した者に対し報告を求めることができる。
(昭五五条例一四・平二七条例四九・令四条例三八・一部改正)
(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)
第五十六条 不動産の取得者が前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭三九条例四一・平二三条例四五・一部改正)
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第五十七条 市町村長は、法第七十三条の十八第四項の規定により不動産の取得に係る申告書若しくは報告書を送付し、又は不動産の取得の事実を通知する場合には、規則で定める様式により、当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格、固定資産課税台帳登録後において当該不動産について増築、改築、損壊その他特別の事情による変化並びにその他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて知事に通知するものとする。
(令四条例三八・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)
第五十八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(政令で定める住宅に限る。以下「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一 土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
三 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から一年以内に取得した場合
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第六十二条の二第一項において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(同項において「耐震基準」という。)に適合するものとして政令で定めるものをいう。同項において同じ。)及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合
一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)
4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前三項の規定を適用する。
5 第一項から第三項までの規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき第六十条第一項の規定により徴収猶予がなされた場合その他政令で定める場合を除き、当該土地の取得に係る不動産取得税の納期限として定められた期日までに、当該土地の取得者から、規則で定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から一年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、その取得に係る不動産取得税の納期限として定められた期日までに、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。
6 第一項、第二項又は第三項の規定の適用を受けるべき者は、前項前段又は第六十条第一項の規定による申告をしている場合にあつてはこれらの規定による申告をした日後、政令で定める場合に該当しこれらの規定による申告をしていない場合にあつては当該土地を取得した日後、当該土地の上に特例適用住宅が新築され、又は当該土地の上にある特例適用住宅、耐震基準適合既存住宅等若しくは耐震基準不適合既存住宅を取得したとき(耐震基準不適合既存住宅の取得にあつては、第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)は、速やかに、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書に当該事実を証明するに足る書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 土地の取得年月日
四 特例適用住宅の着工及び完成の年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築及び取得の年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築、取得及び耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。以下同じ。)の完了年月日)
五 減額を受けようとする理由
六 その他知事において必要があると認める事項
(昭三六条例二三・昭三七条例二七・昭三九条例四一・昭四〇条例三〇・昭四一条例一九・昭四一条例三一・昭四三条例二二・昭四五条例二九・昭四八条例三七・昭五二条例一二・昭五四条例九・昭五五条例一四・昭五七条例二〇・昭五八条例九・平一一条例二四・平一四条例二九・平一七条例七八・平二〇条例三〇・平二六条例五五・平二七条例四九・平三〇条例三二・令四条例二七・一部改正)
第五十九条 削除
(昭三六条例二三)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)
第六十条 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について第五十八条第一項第一号、第二項第一号又は第三項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第六十二条の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
2 前項の申告をする者は、規則で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書に当該土地の上に二年以内に特例適用住宅が新築されること、当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等を一年以内に取得すること、当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を一年以内に取得(当該取得が第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)すること又は当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を当該土地を取得した日前一年以内に取得(当該取得が第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)したことを証明するに足る書類を添付して、第五十五条の規定により当該土地の取得の事実を申告する際、併せてこれを知事に提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 土地の取得年月日
四 特例適用住宅の着工及び完成予定年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築年月日及び取得予定年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築年月日及び取得年月日又は取得予定年月日並びに耐震改修の完了予定年月日)
五 その他知事において必要があると認める事項
(昭三六条例二三・昭四一条例一九・昭四三条例二二・昭五五条例一四・平一一条例二四・平一四条例二九・平二六条例五五・平二七条例四九・平三〇条例三二・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)
第六十一条 知事は、前条の規定により徴収猶予をした不動産取得税について第五十八条第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部について当該徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収するものとする。
(昭三六条例二三・昭四一条例一九・昭五五条例一四・平二七条例二八・平三〇条例三二・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)
第六十二条 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第五十八条第一項第一号、第二項第一号又は第三項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付するものとする。
2 前項の還付の申請をする者は、規則で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 土地の取得年月日
四 特例適用住宅の着工及び完成年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築及び取得の年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築、取得及び耐震改修の完了年月日)
五 年度、税額及び納付年月日
六 還付を受けようとする額
七 その他知事において必要があると認める事項
(昭三六条例二三・昭四一条例一九・昭五五条例一四・平一一条例二四・平二六条例五五・平二七条例四九・平三〇条例三二・一部改正)
(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)
第六十二条の二 知事は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき府令で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
3 第一項の規定により減額を受けようとする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 住宅の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三 住宅の建築、取得及び耐震改修の完了年月日
四 その他知事において必要があると認める事項
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 住宅の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三 住宅の建築、取得及び耐震改修の完了年月日
四 その他知事において必要があると認める事項
(平二六条例五五・追加、平二七条例四九・平三〇条例三二・一部改正)
(平二六条例五五・追加)
(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の還付)
第六十二条の四 知事は、住宅の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第六十二条の二第一項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、同項の規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付するものとする。
2 前項の還付の申請をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 住宅の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三 住宅の建築、取得及び耐震改修の完了年月日
四 年度、税額及び納付年月日
五 還付を受けようとする額
六 その他知事において必要があると認める事項
(平二六条例五五・追加、平二七条例四九・一部改正)
(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)
第六十二条の五 知事は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、法律の規定により土地又は家屋を収用することができる事業(以下この条において「公共事業」という。)の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて、補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この節において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、知事が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
3 第一項の規定により減額を受けようとする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
四 土地又は家屋の取得年月日
五 被収用不動産等の内容
六 収用又は譲渡の理由
七 その他知事において必要があると認める事項
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
四 土地又は家屋の取得年月日
五 被収用不動産等の内容
六 収用又は譲渡の理由
七 その他知事において必要があると認める事項
(昭三七条例二七・追加、昭三九条例四一・昭五一条例二三・昭五三条例一五・平一六条例三二・一部改正、平二六条例五五・旧第六十二条の二繰下・一部改正、平二七条例四九・一部改正)
(昭三七条例二七・追加、平二六条例五五・旧第六十二条の三繰下・一部改正)
(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の還付)
第六十二条の七 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第六十二条の五第一項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、同項の規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付するものとする。
2 前項の還付の申請をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
四 土地又は家屋の取得年月日
五 被収用不動産等の内容
六 年度、税額及び納付年月日
七 還付を受けようとする額
八 その他知事において必要があると認める事項
(昭三七条例二七・追加、平二六条例五五・旧第六十二条の四繰下・一部改正、平二七条例四九・一部改正)
(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第六十二条の八 知事は、譲渡により担保の目的となつている財産(以下この節において「譲渡担保財産」という。)の権利者(以下この節において「譲渡担保権者」という。)が譲渡担保財産の取得(第四十七条第二項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者(設定者が更迭した場合における新設定者を除く。以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金の納税義務を免除するものとする。
2 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期限を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。
4 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付するものとする。
5 第一項の規定により納税義務の免除を受けようとする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書に、その事実を証するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
四 譲渡担保財産の設定年月日
五 譲渡担保財産の消滅年月日
六 その他知事において必要があると認める事項
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
四 譲渡担保財産の設定年月日
五 理由
六 その他知事において必要があると認める事項
7 第四項の申請をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
四 譲渡担保財産の設定年月日
五 年度、税額及び納付年月日
六 還付を受けようとする額
七 その他知事において必要があると認める事項
(昭三六条例二三・追加、昭三七条例二七・旧第六十二条の二繰下・一部改正、昭四〇条例三〇・昭四六条例二九・一部改正、平二六条例五五・旧第六十二条の五繰下・一部改正、平二七条例四九・一部改正)
(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第六十二条の九 知事は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この項において「再開発会社」という。)が、同法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この項において「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第百十八条の七第一項第三号の建築施設の部分(次項において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第百十八条の十一第一項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第二条第四号に規定する公共施設(以下この項及び次項において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金の納税義務を免除するものとする。
2 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について、前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日までの期間に限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。
4 知事は、不動産の取得に対して課する不動産所得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、当該徴収金を還付するものとする。
5 第一項の規定により納税義務の免除を受けようとする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書に、その事実を証するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
四 土地又は家屋の取得年月日
五 土地又は家屋の譲渡年月日
六 その他知事において必要があると認める事項
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
四 土地又は家屋の取得年月日
五 理由
六 その他知事において必要があると認める事項
7 第四項の還付の申請をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
四 土地又は家屋の取得年月日
五 年度、税額及び納付年月日
六 還付を受けようとする額
七 その他知事において必要があると認める事項
(昭三七条例二七・追加、昭四五条例二九・昭四六条例二九・平六条例一四・平一四条例二九・平一六条例三二・平一八条例三六・平二三条例三五・一部改正、平二六条例五五・旧第六十二条の六繰下・一部改正、平二七条例四九・一部改正)
(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第六十二条の十 知事は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一号に掲げる事業(同法第四条第一項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が五年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「農地売買事業」という。)の実施により政令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から五年以内(同日から五年以内に、これらの土地について土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業で同項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として政令で定める日後一年を経過する日がこれらの土地の取得の日から五年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該一年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金の納税義務を免除するものとする。
4 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、当該徴収金を還付するものとする。
5 第一項の規定により納税義務の免除を受けようとする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書に、その事実を証するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 土地の取得年月日
四 土地の売渡し等の年月日
五 土地の売渡し等の内容
六 その他知事において必要があると認める事項
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 土地の取得年月日
四 理由
五 その他知事において必要があると認める事項
7 第四項の還付の申請をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 土地の取得年月日
四 土地の売渡し等の年月日
五 土地の売渡し等の内容
六 年度、税額及び納付年月日
七 還付を受けようとする額
八 その他知事において必要があると認める事項
(昭四六条例二九・追加、昭五三条例一五・昭五七条例二〇・平元条例三六・平五条例三四・平一〇条例二三・平二一条例四五・一部改正、平二三条例三五・旧第六十二条の八繰上・一部改正、平二六条例五五・旧第六十二条の七繰下・一部改正、平二七条例四九・令元条例一二・一部改正)
(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第六十二条の十一 知事は、土地改良区が土地改良法第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地(政令第三十九条の七の二に規定するものに限る。)を取得した場合において当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金の納税義務を免除するものとする。
2 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について、前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。
4 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、当該徴収金を還付するものとする。
5 第一項の規定により納税義務の免除を受けようとする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書に、その事実を証するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 申告者の住所及び氏名又は名称
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 土地の取得年月日
四 土地の譲渡年月日
五 その他知事において必要があると認める事項
一 申告者の住所及び氏名又は名称
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 土地の取得年月日
四 理由
五 その他知事において必要があると認める事項
7 第四項の還付の申請をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 土地の取得年月日
四 土地の譲渡年月日
五 年度、税額及び納付年月日
六 還付を受けようとする額
七 その他知事において必要があると認める事項
(昭四八条例三七・追加、昭五三条例一五・平元条例三六・平四条例三三・平五条例三四・平一一条例四五・平一二条例五七・平一五条例四二・平二〇条例三〇・平二一条例四五・平二三条例三五・一部改正、平二六条例五五・旧第六十二条の九繰下・一部改正)
(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)
第六十三条 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第四十七条第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。この場合においては、法第七十三条の四第一項第十一号の規定は、適用がないものとする。
(昭四〇条例三〇・追加、昭四三条例二二・一部改正、昭五一条例二三・旧第六十三条の二繰上・一部改正、昭五六条例二四・昭六〇条例九・平一一条例四五・平一四条例二九・平一六条例三二・一部改正)
(不動産取得税の減免)
第六十四条 知事は、不動産取得税の納税義務者が次の各号の一に該当する場合においては、不動産取得税を減額し、又は免除することができる。
一 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が、現に居住の用に供している不動産で必要最少限度のものを無償で取得した場合において、知事が必要であると認めるとき。
二 震災、風水害、落雷、火災その他規則で定める災害(以下本号及び次号において「災害」という。)により甚大な被害を受けた者が、災害により不動産の滅失又は損壊があつた日から三年以内に、当該滅失し、又は損壊した不動産に代わるものと知事が認める不動産の取得をしたとき。
三 災害により不動産(当該災害を受けた日前一年以内に取得したもの及び当該災害を受けた日の一年前までに取得したもので当該取得に係る不動産取得税の納期限が当該災害を受けた日以後に到来するものに限る。)が滅失し、又は損壊したことにより生じた損害金額(保険金、損害賠償金等によつて埋められる金額があるときは、当該損害金から当該埋められる金額を差し引いた額とする。)が当該不動産の被害直前の価額の三割以上であるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、知事が特別の事情があると認めて規則で定める不動産の取得をしたとき。
一 損害金額が三割以上のとき 当該不動産取得税額の五割
二 損害金額が五割以上のとき 当該不動産取得税額の七割
三 損害金額が七割以上のとき 当該不動産取得税額の十割
(昭三九条例二九・全改、昭五八条例九・一部改正)
(減免の申請)
第六十四条の二 前条の規定による不動産取得税の減免を受けようとする者は、規則で定める日までに、次に掲げる事項を記載した規則で定める様式の申請書にその事実を証する書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名)
二 年度及び税額
三 取得した不動産の表示
四 減免を受けようとする理由
五 その他知事において必要があると認める事項
(昭三九条例二九・追加、平二七条例四九・一部改正)
(減免の取消し)
第六十四条の三 知事は、虚偽の申請その他不正の行為により第六十四条の規定による減免を受けた者を発見したときは、直ちに、その者に係る不動産取得税の減免を取り消さなければならない。
(昭三九条例二九・追加)
第五節 県たばこ税
(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・改称、平七条例二二・旧第四節繰下)
(県たばこ税の納税義務者等)
第六十五条 県たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 県たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。
(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・一部改正)
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。
(昭六〇条例九・全改、平二〇条例三八・一部改正)
区分 | 重量 |
一 喫煙用の製造たばこ |
|
イ 葉巻たばこ | 一グラム |
ロ パイプたばこ | 一グラム |
ハ 刻みたばこ | 二グラム |
二 かみ用の製造たばこ | 二グラム |
三 かぎ用の製造たばこ | 二グラム |
3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
一 加熱式たばこの重量(フィルターその他の府令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
二 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
イ 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
ロ イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額
4 前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用は、政令第三十九条の九の二に定めるところによる。
(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・平三〇条例三三・令二条例三九・一部改正)
(県たばこ税の税率)
第六十八条 県たばこ税の税率は、千本につき千七十円とする。
(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・平九条例三三・平一五条例三七・平一八条例三六・平一九条例四四・平二二条例三二・平二四条例二七・平三〇条例三三・一部改正)
(県たばこ税の課税免除)
第六十八条の二 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、県たばこ税を免除する。
一 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(法第七十四条の六第一項第一号に規定する輸出業者をいう。)に対する売渡し
二 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で府令第八条の三で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(法第七十四条の六第一項第二号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
三 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
四 既に県たばこ税に課された製造たばこ(第六十八条の五第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・令二条例三二・一部改正)
(県たばこ税の徴収の方法)
第六十八条の三 県たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第六十六条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して課する県たばこ税の徴収は、普通徴収の方法による。
(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・一部改正)
(県たばこ税の申告納付の手続)
第六十八条の四 前条の規定によつて県たばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における第六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対する県たばこ税額、第六十八条の二第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係る県たばこ税額並びに次条第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする県たばこ税額その他必要な事項を記載した府令第十六号様式の申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を府令第十六号の四様式の納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第六十八条の二第三項に規定する書類及び次条第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した府令第十六号の五様式の書類並びに県内に主たる事務所又は事業所を有する申告納税者にあつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した府令第十六号の二様式の書類を添付しなければならない。
2 前月の初日から末日までの間において、県内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等は、申告納付すべき県たばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、前項の規定に準じて、知事に申告しなければならない。
一月及び二月 | 三月 |
四月及び五月 | 六月 |
七月及び八月 | 九月 |
十月及び十一月 | 十二月 |
5 申告納税者が法第七十四条の十二第二項の規定により提出する修正申告書は、府令第十六号様式又は第十六号の三様式によらなければならない。
(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・平一二条例七九・令二条例三二・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から十日以内とする。
(平二三条例四五・追加)
(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第六十八条の五 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に知事に提出すべき前条第一項又は第三項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対する県たばこ税額(第六十八条の二第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係る県たばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額(当該県たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・一部改正)
(納期限の延長の申請)
第六十八条の六 法第七十四条の十一第一項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、規則で定める様式による申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを知事に提出するとともに、第六十八条の四第一項の規定による申告書によつて納付すべき当該県たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。
(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・一部改正)
(県たばこ税の普通徴収の手続)
第六十八条の七 第六十八条の三ただし書の規定によつて県たばこ税を徴収する場合には、第六十六条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して、県たばこ税の納税通知書を交付する。
2 前項の場合における県たばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。
3 第一項の納税通知書の様式は、規則で定めるところによる。
(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・一部改正)
(小売販売業者の営業所ごとの売渡しに係る製造たばこの売渡し数量等に係る書類及び卸売販売用であることを証する書類)
第六十八条の八 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、当該小売販売業者から府令第八条に規定する書類を徴するとともに、これを五年間保存しなければならない。
2 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、当該小売販売業者である卸売販売業者等から府令第八条の二に規定する書類を徴するとともに、これを五年間保存しなければならない。
(昭六〇条例九・全改)
(営業の開廃等の報告)
第六十八条の九 特定販売業者又は卸売販売業者は、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所ごとに、その旨を府令第十六号の八様式により知事に報告しなければならない。特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又は休止するときも、同様とする。
2 特定販売業者又は卸売販売業者は、前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を府令第十六号の八様式により知事に報告しなければならない。
(昭六〇条例九・全改)
(帳簿記載義務)
第六十八条の十 製造たばこの製造者又は特定販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 製造し、又は輸入した製造たばこの品目、品目ごとの数量及び製造又は輸入の年月日
二 各月末日において貯蔵している製造たばこの品目及び品目ごとの数量
三 売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日並びに売渡しに係る製造たばこの買受人が卸売販売業者等又は小売販売業者である場合にあつては、その住所及び氏名又は名称
四 返還を受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還を受けた年月日並びに返還をした者の住所及び氏名又は名称
2 卸売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 買い受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、買い受けた年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
二 返還した製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還の年月日並びに返還を受けた者の住所及び氏名又は名称
3 前二項の場合において、売渡し、消費等又は買受けをした製造たばこが、第六十八条の二第一項各号の規定の適用を受けた、若しくは受けるべきものであるとき、又は卸売販売用として売り渡し、若しくは買い受けたものであるときには、その旨を附記しなければならない。
4 小売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日
(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・一部改正)
(県たばこ税に係る更正、決定等に関する通知書の様式)
第六十八条の十一 法第七十四条の二十第四項の規定による県たばこ税に係る更正又は決定の通知書、法第七十四条の二十三第七項の規定による県たばこ税に係る過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知書及び法第七十四条の二十四第五項の規定による県たばこ税に係る重加算金額の決定の通知書は、規則で定めるところによる。
(昭六〇条例九・全改、平元条例一一・平一八条例四三・平二八条例六一・令五条例二六・一部改正)
第六節 ゴルフ場利用税
(平元条例一一・改称、平七条例二二・旧第五節繰下)
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第六十九条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、その利用者に課する。
(平元条例一一・全改)
第七十条 削除
(平元条例一一)
等級 | 税率 |
一級 | 一人一日につき 千二百円 |
二級 | 一人一日につき 千円 |
三級 | 一人一日につき 八百円 |
四級 | 一人一日につき 六百円 |
五級 | 一人一日につき 四百円 |
2 前項の表の上欄に掲げる等級は、ゴルフ場の規模、利用料金、整備状況等を基準として、知事が定める。
一 早朝又は薄暮におけるゴルフ場の利用
二 年齢六十五歳以上七十歳未満の者のゴルフ場の利用
三 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民スポーツ大会に準ずるものとして特に知事が認める競技会に参加する選手でプロゴルファー以外の者のゴルフ場の利用(当該競技会の競技として利用する場合に限る。)
(昭三六条例二三・昭三七条例二七・昭三九条例六三・昭四〇条例一八・昭四一条例二一・昭四一条例三一・昭四六条例二九・昭四八条例三九・昭五一条例一一・昭五二条例一五・昭五八条例九・昭五九条例二四・昭六〇条例九・平元条例一一・平九条例一二・平一五条例三七・平二三条例四五・令元条例一二・一部改正)
(ゴルフ場利用税の納税管理人)
第七十二条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、県内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を有するものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十五日以内に規則で定める様式によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める様式によつて納税管理人承認申請書を知事に同日から十五日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十五日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障のないことについて知事に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(昭四三条例一六・平元条例一一・平一〇条例二三・平一一条例五一・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に規定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭三九条例四一・平元条例一一・平一〇条例二三・平二三条例四五・一部改正)
(ゴルフ場利用税の徴収の方法)
第七十四条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。
(平元条例一一・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)
第七十五条 ゴルフ場の経営者をゴルフ場利用税の特別徴収義務者とする。
2 知事は、前項に規定する者のほか、ゴルフ場利用税の徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者として指定することができる。
3 前二項の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場の利用の際に、ゴルフ場利用税を徴収しなければならない。
(昭三六条例二三・昭四七条例二六・昭四八条例三九・平元条例一一・一部改正)
(ゴルフ場利用税額の表示義務)
第七十六条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場のうち、公衆の見やすい箇所に、その特別徴収すべきゴルフ場利用税額を表示しなければならない。
(平元条例一一・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)
第七十七条 第七十五条第一項の規定によりゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、ゴルフ場の経営を開始しようとする日の五日前までに、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。
一 経営者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 ゴルフ場の所在地及び名称
三 経営開始の年月日
四 ホール数、ホール間の平均距離その他設備の概要及び利用料金
五 その他知事において必要と認める事項
3 前二項の規定により登録をした事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、その変更を生じた日から五日以内に、規則で定める様式による登録変更申請書を知事に提出しなければならない。
4 ゴルフ場の経営を承継したゴルフ場利用税の特別徴収義務者が提出すべき登録申請書には、被承継者の連署を必要とする。
(平元条例一一・平二七条例四九・一部改正)
第七十八条及び第七十九条 削除
(平元条例一一)
(ゴルフ場利用税の申告納入)
第八十条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月十五日までに、前月一日から同月末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税について、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した納入申告書を知事に提出し、及びその申告した納入金を納入書によつて納入しなければならない。ただし、ゴルフ場の経営を廃止した場合においては、その終了し、又は廃止した日から五日以内に、廃止した日までにおいて徴収すべきゴルフ場利用税について、納入申告書を提出し、及びその納入金を納入しなければならない。
一 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 ゴルフ場の所在地及び名称
三 課税標準の総数
四 税額
五 その他知事において必要があると認める事項
(平元条例一一・平二七条例四九・一部改正)
第八十一条から第八十五条まで 削除
(平元条例一一)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿記載の義務)
第八十六条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、帳簿を備え、日ごとのゴルフ場利用税に係る課税標準の総数及び税額を毎月これに記載しなければならない。
(平元条例一一・全改、平一〇条例二三・一部改正)
(帳簿記載の義務違反の罪)
第八十七条 前条の規定に違反して、帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者は、十万円以下の罰金に処する。
(平元条例一一・一部改正)
第八十八条 削除
(昭三八条例二五)
(ゴルフ場利用税の不足金額等の納付手続)
第八十九条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、法第八十七条第四項の規定による更正若しくは決定の通知、法第九十条第七項の規定による過少申告加算金額の決定の通知、同項の規定による不申告加算金額の決定の通知又は法第九十一条第五項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、当該更正による納入金の不足額若しくは決定による納入金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納入書又は納付書により、これを納入し、又は納付しなければならない。
(平元条例一一・平一八条例四三・平二八条例六一・令五条例二六・一部改正)
(ゴルフ場利用税のゴルフ場所在の市町村に対する交付)
第八十九条の二 知事は、ゴルフ場所在の市町村に対し、府令で定めるところにより、県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額を交付するものとする。
(昭四一条例二一・追加、昭四六条例二九・昭四八条例三九・平元条例一一・一部改正)
第七節 削除
(平二八条例六一)
第九十条から第百三条まで 削除
(平二八条例六一)
第七節の二 軽油引取税
(平二一条例三一・追加)
(軽油引取税の納税義務者等)
第百四条 軽油引取税は、法第百四十四条第一項第三号に規定する特約業者(以下「特約業者」という。)又は同項第二号に規定する元売業者(以下「元売業者」という。)からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その引取りを行う者に課する。
3 軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第百四十四条の三十二第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者に課する。
4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第百四十四条の三十二第一項第一号若しくは第二号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。
5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、県内に主たる定置場が所在する自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、法第百四十四条の三十二第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。
(平二一条例三一・追加)
一 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
二 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
三 第百八条に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
五 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
六 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
3 第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した政令第四十三条の四第一項の届出書を知事に提出して、同項の承認書の交付を受けなければならない。
(平二一条例三一・追加)
(平二一条例三一・追加)
(軽油引取税の課税免除)
第百七条 次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百十三条の二第三項の規定による知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。
一 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
二 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り
(平二一条例三一・追加)
第百八条 石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第百十三条の七第四項の規定による免税証の交付があつた場合、法第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による知事の承認があつた場合又は免税証を交付した他の都道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。
(平二一条例三一・追加)
(軽油引取税の税率)
第百九条 軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。
(平二一条例三一・追加)
2 法第百四十四条の二十二第四項又は第百四十四条の二十五第五項の規定によつて軽油引取税を課する場合における徴収については、普通徴収の方法による。
(平二一条例三一・追加)
(軽油引取税の特別徴収義務者)
第百十一条 軽油引取税の特別徴収義務者は、元売業者又は特約業者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の現実の納入に対して課する軽油引取税を徴収しなければならない。
3 第一項の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
(平二一条例三一・追加)
(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
第百十二条 前条第一項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定された者は、事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合にはその五日前までに、事務所又は事業所の事業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合にはその指定された日から五日以内に、その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合にはその納入の日の属する月の翌月の末日までに、規則で定める様式による登録申請書を知事に提出しなければならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合においては、この限りでない。
一 事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合
イ 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
ロ 事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名
ハ 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要
ニ 事務所又は事業所の事業開始年月日
ホ その他知事において必要があると認める事項
二 事務所又は事業所の事業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合
イ 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
ロ 事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名
ハ 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要
ニ 特別徴収義務者として指定された日
ホ その他知事において必要があると認める事項
三 引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合
イ 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
ロ 軽油の納入地
ハ 当該納入を受ける者の住所及び氏名又は名称
ニ その他知事において必要があると認める事項
3 知事は、第一項の規定による登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。
5 知事は、登録特別徴収義務者から第三項の登録の消除の申請があつたとき又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなつたときは、遅滞なく、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。
6 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当することとなつたときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。
一 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在しなくなつたこと。
二 県内において一年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないこと。
7 知事は、前二項の規定により登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。
(平二一条例三一・追加、平二七条例四九・一部改正)
(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付)
第百十三条 知事は、前条第一項の規定による登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち県内に事務所又は事業所を有するものに対し、その者の県内に所在する事務所又は事業所ごとに、府令で定める証票を交付しなければならない。
(平二一条例三一・追加)
2 前項の課税標準量は、特約業者からの引取りに係る軽油の数量については当該軽油の数量から当該軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量を控除した数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油の数量については当該軽油の数量から当該軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量を控除した数量とする。この場合の課税標準量の算定において、特約業者からの引取りに係る軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量又は元売業者からの引取りに係る軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量にリットル位以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げ、特約業者からの引取りに係る軽油の数量から当該軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量を控除した数量又は元売業者からの引取りに係る軽油の数量から当該軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量を控除した数量にリットル位以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
3 第一項の場合において、第百七条又は第百八条の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、第百十三条の七第一項に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、知事の承認を受けなければならない。
(平二一条例三一・追加)
(軽油引取税の申告納付)
第百十三条の三 第百十条第一項ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)は、第百四条第三項から第五項までに該当する者又は第百五条第一項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売、消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を、同項第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から三十日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を、同項第六号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を、第百四条第六項に該当する者にあつては、特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した府令で定める様式による納付申告書を知事に提出し、及びその申告した税額をそれぞれ納付書によつて納付しなければならない。
(平二一条例三一・追加)
(軽油引取税の保全担保)
第百十三条の四 知事は、軽油引取税に係る徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、法第十六条第一項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずるものとする。
2 法第十六条第三項及び第十六条の五の規定は、前項の規定による担保について準用する。
(平二一条例三一・追加)
(普通徴収に係る軽油引取税の納期)
第百十三条の五 第百十条第二項の規定によつて軽油引取税を徴収する場合における軽油引取税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
(平二一条例三一・追加)
(軽油引取税に係る免税の手続)
第百十三条の六 第百八条に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、あらかじめ、法第百四十四条の二十一第二項の申請書を知事に提出して同項に規定する免税軽油使用者証(以下この節において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち知事の承認を受けた者にあつては、二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。
3 免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して三年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに知事が定める期間を経過する日までとする。
4 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
5 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつた場合又は当該免税軽油使用者証の有効期間が満了した場合には、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該免税軽油使用者証を知事に返納しなければならない。
(平二一条例三一・追加、平二二条例二五・一部改正)
第百十三条の七 免税軽油使用者は、免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けようとする場合においては、その都度、前条の規定によりあらかじめ交付を受けている免税軽油使用者証を提示して法第百四十四条の二十一第一項の申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、十八リットルを下らないようにするものとする。
4 知事は、第一項の申請書の提出があつた場合においては、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他政令で定めるときを除き、当該免税軽油使用者に対し、当該軽油の数量に相当する軽油の数量の引取りを行うため必要とする免税証を交付しなければならない。
5 免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者から免税軽油の引取りを行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。
6 前項ただし書の場合においては、免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは、当該免税証に自己の氏名又は名称を記載しなければならない。
7 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から一年以内において、知事が免税証に記入した期間とする。
(平二一条例三一・追加、令三条例二六・一部改正)
(政令第四十三条の十五第十三項の届出)
第百十三条の八 県内に主たる事務所又は事業所を有する免税軽油使用者が法第百四十四条の二十一第一項ただし書及び政令第四十三条の十五第十三項の規定により他の都道府県知事に免税証の交付を申請する場合においては、同項の届出書を知事に提出しなければならない。
(平二一条例三一・追加)
(免税軽油の引取り等に係る報告義務)
第百十三条の九 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第百十三条の六第一項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この条において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により知事が別に提出期限を定めた場合には、当該期限までに)、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この条において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の府令で定める事項を記載した報告書を、知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。
2 知事は、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者については、前項の報告書の提出期限を別に定めることができる。
(平二一条例三一・追加)
(軽油引取税の不足金額等の納付手続)
第百十三条の十 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者は、法第百四十四条の四十四第四項の規定による更正若しくは決定の通知、法第百四十四条の四十七第七項の規定による過少申告加算金額の決定の通知、同項の規定による不申告加算金額の決定の通知又は法第百四十四条の四十八第五項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、当該更正による納入金若しくは税金の不足額、決定による納入金額若しくは税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに、納入書又は納付書により、これを納入し、又は納付しなければならない。
(平二一条例三一・追加、令五条例二六・一部改正)
第八節 自動車税
(平七条例二二・旧第七節繰下)
(自動車税の納税義務者等)
第百十四条 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者(所有者が法第百四十八条第一項の規定によつて自動車税を課することができないものである場合においては、その使用者)に種別割によつて、それぞれ課する。
(平二八条例六一・全改)
(自動車税のみなす課税)
第百十四条の二 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
4 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
(平二八条例六一・追加)
(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)
第百十四条の三 次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課さない。
一 電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
イ 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第百十四条の七において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で府令で定めるものに適合するもの
ロ 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で府令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で府令で定めるもの
三 充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の府令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので府令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので府令で定めるものをいう。)
四 次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百十四条の七第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で府令で定めるもの(以下この号及び第百十四条の七において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で府令で定めるもの(以下この号及び第百十四条の七において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率をいう。以下同じ。)が基準エネルギー消費効率(同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して府令で定めるエネルギー消費効率をいう。以下同じ。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百十四条の七において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百十四条の七において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ニ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ホ 車両総重量が三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百十四条の七において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上)であること。
ヘ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
五 次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百十四条の七第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で府令で定めるもの(以下この号及び第百十四条の七において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で府令で定めるもの(以下この号及び第百十四条の七において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
六 次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百十四条の七第一項第三号及び第二項第三号において同じ。)
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ニ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ヘ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ト 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で府令で定めるもの(第百十四条の七第一項第三号ト(1)(i)及び第二項第三号ホ(1)(i)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で府令で定めるもの(以下(ii)及び第百十四条の七において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
2 前項(第四号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として府令で定める方法並びに令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として府令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として府令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百十四条の七第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四号イ(2) | 令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百十四条の七において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の八十 | 平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百七十三 |
第四号イ(3) | 基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百十四条の七において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。) | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 |
第四号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十四 |
第四号ロ(3) | 令和二年度基準エネルギー消費効率 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 |
第四号ホ(2) | 令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十三 |
3 第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として府令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として府令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百十四条の七第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四号イ(2) | 令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百十四条の七において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の八十 | 令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百十六 |
第四号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三 |
第五号イ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六 |
第五号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三 |
第六号イ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六 |
第六号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三 |
(平二八条例六一(令元条例一二)・追加、令二条例三二・令三条例二六・令四条例四八・令五条例二六・一部改正)
(種別割の納税管理人)
第百十四条の四 種別割の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、県内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を有するものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十五日以内に規則で定める様式によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める様式によつて納税管理人承認申請書を知事に同日から十五日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十五日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障のないことについて知事に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(平二八条例六一・追加)
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(平二八条例六一・追加)
(環境性能割の課税標準)
第百十四条の六 環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として府令で定めるところにより算定した金額(第百十四条の八及び第百十四条の十第二項において「通常の取得価額」という。)とする。
(平二八条例六一・追加)
(環境性能割の税率)
第百十四条の七 次に掲げる自動車(第百十四条の三第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
一 次に掲げるガソリン自動車
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ホ 車両総重量が三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率)以上であること。
ヘ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
二 次に掲げる石油ガス自動車
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
三 次に掲げる軽油自動車
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
ヘ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ト 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
2 次に掲げる自動車(第百十四条の三第一項及び前項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
一 次に掲げるガソリン自動車
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
二 次に掲げる石油ガス自動車
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
三 次に掲げる軽油自動車
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
ホ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので府令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
3 第百十四条の三第一項及び前二項(これらの規定を次項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
第一項第一号イ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十 | 第百十四条の三第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十一 |
第一項第一号イ(3) | 令和二年度基準エネルギー消費効率 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 |
第一項第一号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百七十三 |
第一項第一号ロ(3) | 令和二年度基準エネルギー消費効率 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 |
第一項第一号ホ(2) | 令和四年度基準エネルギー消費効率) | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値) |
第二項第一号イ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十 |
第二項第一号イ(3) | 令和二年度基準エネルギー消費効率 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 |
第二項第一号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十一 |
第二項第一号ロ(3) | 令和二年度基準エネルギー消費効率 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 |
第二項第一号ニ(2) | 令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七 |
第一項第一号イ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二 |
第一項第一号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六 |
第一項第二号イ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二 |
第一項第二号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六 |
第一項第三号イ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二 |
第一項第三号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六 |
第二項第一号イ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七 |
第二項第一号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二 |
第二項第二号イ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七 |
第二項第二号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二 |
第二項第三号イ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七 |
第二項第三号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二 |
(平二八条例六一(令元条例一二)・追加、令二条例三二・令三条例二六・令五条例二六・一部改正)
(環境性能割の免税点)
第百十四条の八 通常の取得価額が五十万円以下である自動車に対しては、環境性能割を課さない。
(平二八条例六一・追加)
(環境性能割の徴収の方法)
第百十四条の九 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。
(平二八条例六一・追加)
一 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時
二 道路運送車両法第十三条第一項の規定による移転登録(以下この号及び第百二十条第一項において「移転登録」という。)を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時)
三 前二号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車 当該記入を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)
四 前三号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日
(平二八条例六一・追加)
一 納税義務者の氏名又は名称及び住所
二 自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所
三 自動車の取得がされた年月日
四 自動車の取得の原因
五 自動車の種類、用途、車名及び型式
六 自動車の定置場
七 取得がされた自動車に係る既に納付の確定した環境性能割額
八 取得がされた自動車に係る課税標準額及び環境性能割額
十 その他知事において必要があると認める事項
(平二八条例六一・追加)
(環境性能割の納付の方法等)
第百十四条の十二 環境性能割の納税義務者は、第百十四条の十第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合(法第百七十条の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。)には、申告書又は前条第二項に規定する修正申告書(次項において「修正申告書」という。)に、証紙代金収納計器(以下「収納計器」という。)によつて表示される規則で定める印影(以下「収納印」という。)を受けることによつてしなければならない。
2 環境性能割の納税義務者は、収納印を受けることに代えてその額面金額に相当する現金を納付することができる。この場合においては、知事は、申告書又は修正申告書に規則で定める様式による納税済印を押さなければならない。
3 収納計器の取扱いについては、種別割に係る収納計器の取扱いの例による。
(平二八条例六一・追加)
(環境性能割に係る不申告に関する過料)
第百十四条の十三 環境性能割の納税義務者が第百十四条の十の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(平二八条例六一・追加)
(領収書の不交付)
第百十四条の十四 収納印により徴収した環境性能割については、領収書は交付しない。
(平二八条例六一・追加)
(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)
第百十四条の十五 知事は、譲渡により担保の目的となつている財産(以下この条において「譲渡担保財産」という。)の権利者(以下この条において「譲渡担保権者」という。)が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合に新たに設定者となる者を除く。)に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る徴収金の納税義務を免除するものとする。
2 知事は、自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間に限つて、当該自動車に対する環境性能割に係る徴収金の徴収を猶予するものとする。
5 第二項の申告をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書に当該申告が真実であることを証する書類を添付して、第百十四条の十第一項又は第百十四条の十一の規定により申告する際、併せてこれを知事に提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 自動車の種類、用途、車名及び型式
三 譲渡担保財産の設定年月日
四 理由
五 その他知事において必要があると認める事項
6 第四項の申請をする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書に当該申請が真実であることを証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 自動車の種類、用途、車名及び型式
三 譲渡担保財産の設定年月日
四 年度、環境性能割額及び納付年月日
五 還付を受くべき金額
六 その他知事において必要があると認める事項
(平二八条例六一・追加)
(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納付義務の免除等)
第百十四条の十六 知事は、自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この条において「自動車の取得をした者」という。)が、当該自動車の性能が良好でないことその他当該自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除するものとする。
2 知事は、環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付するものとする。
3 前項の申請をする者は、当該自動車を当該自動車販売業者に返還した日から十五日以内に、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書に当該自動車を当該自動車販売業者に返還したことを証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 返還した自動車の種類、用途、車名及び型式
三 自動車販売業者の住所及び氏名又は名称
四 返還の理由
五 年度及び税額
六 還付を受くべき金額
七 その他知事において必要があると認める事項
(平二八条例六一・追加)
(環境性能割の減免)
第百十四条の十七 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、当該自動車の取得をした者の申請により、環境性能割を減免する。
一 日本赤十字社が取得する救急自動車又は血液事業の用に供する自動車
二 医療法第三十一条に規定する公的医療機関(日本赤十字社を除く。)が取得する救急自動車又はへき地巡回診療の用に供する自動車
三 次に掲げる自動車で知事が必要と認めるもの
イ 身体障害者等(身体障害を有し、歩行が困難な者で規則で定めるもの又は日常生活を営むのに著しい支障がある者で規則で定めるもの及び重度の知的障害又は精神障害を有し日常生活を営むのに著しい支障がある者で規則で定めるものをいう。以下同じ。)が取得する自動車で、次に掲げるもの
(1) 当該身体障害者等が自ら運転するもの
(2) 専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等と住居及び生計を一にする者が運転するもの
(3) 専ら当該身体障害者等(身体障害者等のみ又は身体障害者等及び未成年者若しくは七十歳以上の者のみで構成される世帯の身体障害者等に限る。)のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの
ロ 身体障害者等と住居及び生計を一にする者が取得する自動車で、次に掲げるもの
(1) 専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等と住居及び生計を一にする者が運転するもの
(2) 専ら当該身体障害者等(身体障害者等及び未成年者若しくは七十歳以上の者のみで構成される世帯の身体障害者等に限る。)のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの
四 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車で知事が必要と認めるもの
五 前号に掲げるもののほか、構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車
六 専ら身体障害者等が運転するための構造変更がなされた自動車で営業用のもの
2 前項の規定により減免する額は、次に掲げる額に当該自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額を限度とする。
二 前項第三号に掲げる自動車にあつては、次に掲げる額
イ 当該自動車の取得価額が三百万円以下の場合は、当該取得価額
ロ 当該自動車の取得価額が三百万円を超える場合は、三百万円(当該取得価額に身体障害者等の利用に供し、又は身体障害者等が運転するための構造変更に要した額が含まれるときは、三百万円に当該構造変更に要した額を加算した額)
3 第一項の規定による環境性能割の減免を受けた者があるときは、当該減免の対象となつた環境性能割に係る自動車を取得した日から一年以内に当該環境性能割に係る身体障害者等のために新たに取得する自動車に係る環境性能割は、減免しないものとする。ただし、次に掲げる自動車に対しては、この限りでない。
一 道路運送車両法第十五条第一項に規定する永久抹消登録(第百二十条第一項において「永久抹消登録」という。)がされた自動車に代わつて取得する自動車
二 震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつた自動車に代わつて取得する自動車
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める自動車
4 第一項の規定による環境性能割の減免を受けようとする者は、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 自動車の種類、用途、車名及び型式
三 年度及び税額
四 減免を受けようとする理由
五 その他知事において必要があると認める事項
5 第一項第三号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、前項の申請書を提出する際に、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付された身体障害者等手帳(戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳)、知事の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(第百十五条の三第一項において「身体障害者手帳等」という。)及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項の規定により交付された身体障害者等、身体障害者等と住居及び生計を一にする者又は身体障害者等のみ若しくは身体障害者等及び未成年者若しくは七十歳以上の者のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者の運転免許証(第百十五条の三第一項において「運転免許証」という。)を提示しなければならない。
(平二八条例六一・追加、令五条例二六・一部改正)
(環境性能割の減免の取消し)
第百十四条の十八 知事は、虚偽の申請その他不正の行為により前条の規定による環境性能割の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る当該環境性能割の減免を取り消さなければならない。
(平二八条例六一・追加)
一 商品であつて使用しない自動車
二 消防専用自動車及び救急専用自動車
三 私立学校が所有する自動車のうち、もつぱら生徒の教育練習の用に供する自動車
四 公益のため直接専用する自動車で規則で定めるもの
2 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので次の各号のいずれかに該当するものに対しては、種別割を課さない。
一 救急自動車
二 巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車
三 血液事業の用に供する自動車
四 救護資材の運搬の用に供する自動車
五 前各号に掲げる自動車に類する自動車で知事が認めるもの
3 医療法第三十一条に規定する公的医療機関(日本赤十字社を除く。)が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので次の各号のいずれかに該当するものに対しては、種別割を課さない。
一 救急自動車
二 へき地巡回診療の用に供する自動車
(昭四〇条例三〇・昭四五条例二九・平二一条例三一・平二八条例六一・一部改正)
(身体障害者等に対する種別割の減免)
第百十五条の二 知事は、次に掲げる自動車で必要があると認めるもの(一台に限る。)に対しては、種別割を減免することができる。
一 身体障害者等が所有する自動車で、次に掲げるもの
イ 当該身体障害者等が自ら運転するもの
ロ 専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等と住居及び生計を一にする者が運転するもの
ハ 専ら当該身体障害者等(身体障害者等のみ又は身体障害者等及び未成年者若しくは七十歳以上の者のみで構成される世帯の身体障害者等に限る。)のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの
二 身体障害者等と住居及び生計を一にする者が所有する自動車で、次に掲げるもの
イ 専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等と住居及び生計を一にする者が運転するもの
ロ 専ら当該身体障害者等(身体障害者等及び未成年者若しくは七十歳以上の者のみで構成される世帯の身体障害者等に限る。)のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの
一 普通徴収の方法によつて徴収する種別割(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
イ 当該種別割額
ロ 第百十六条第一項第一号ロ(4)に定める額(法第百七十七条の十第二項の規定により月割をもつて課する場合にあつては、第百十六条第一項第一号ロ(4)に定める額に第百十七条に規定する賦課期日(第百十五条の五において「賦課期日」という。)の属する月から納税義務が消滅した月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額)
二 法第百七十七条の十第一項の規定により月割をもつて課する種別割 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
イ 当該種別割額
ロ 第百十六条第一項第一号ロ(4)に定める額に納税義務が発生した月の翌月以後における当該年度の月数(法第百七十七条の十第二項の規定により月割をもつて課する場合にあつては、納税義務が発生した月の翌月から納税義務が消滅した月までの月数)を乗じて得た額を十二で除して得た額
3 知事は、構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車で、必要があると認めるものに対しては、種別割を減免することができる。
4 知事は、地方バス路線維持のため知事が交付する補助金を受けて道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が所有する一般乗合用のバスであつて、当該補助金の対象となる路線のうち平均乗車密度に一日当たりの運行回数を乗じて得た数値が十五以上百五十以下であり、かつ、地域住民の生活上必要と知事が指定した路線(次条において「生活路線」という。)の運行の用に供されるもののうち、規則で定めるところにより知事が指定したものに対しては、種別割を減免することができる。
(昭四五条例二九・全改、昭四九条例二七・昭五〇条例二三・昭五三条例三〇・平二条例一六・平九条例三三・平一一条例二四・平一二条例七九・平一四条例一六・平二一条例三一・平二五条例二三・平二八条例六一(令元条例一二)・令五条例二六・一部改正)
(身体障害者等に対する種別割の減免の申請)
第百十五条の三 前条第一項の規定による種別割の減免を受けようとする者は、規則で定める日までに、次に掲げる事項を記載した規則で定める様式の申請書に減免を必要とする理由を証する書類を添付して知事に提出するとともに、身体障害者手帳等及び運転免許証を提示しなければならない。
一 減免を受ける者の住所、氏名及び個人番号並びに減免を受ける者が身体障害者等と住居及び生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係
二 身体障害者等の氏名、住所及び年齢
三 自動車を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係
四 身体障害者手帳等の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度
五 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件
六 自動車の登録番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的
七 その他知事において必要があると認める事項
2 前条第三項の規定による種別割の減免を受けようとする者は、規則で定める日までに、次に掲げる事項を記載した規則で定める様式の申請書を知事に提出しなければならない。
一 減免を受けようとする者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 減免を受けようとする自動車の登録番号及び用途
三 減免を受けようとする自動車の構造又は構造変更の内容
四 その他知事において必要があると認める事項
3 前条第四項の規定による種別割の減免を受けようとする者は、規則で定める日までに、次に掲げる事項を記載した規則で定める様式の申請書に、減免の対象となる一般乗合用のバスが生活路線の運行の用に供されていることを証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 減免を受けようとする者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 減免を受けようとするバスの登録番号及び乗車定員
三 その他知事において必要があると認める事項
(昭四一条例三一・追加、昭四二条例二七・昭四五条例二九・昭四九条例二七・昭五〇条例二三・昭五三条例三〇・昭六一条例二〇・平元条例一一・平二条例一六・平七条例四二・平九条例一二・平九条例三三・平一一条例二四・平一二条例七九・平二一条例三一・平二五条例二三・平二七条例四九・平二八条例六一・一部改正)
(昭四一条例三一・追加、昭六一条例二〇・平二八条例六一・一部改正)
一 当該自動車販売業者が賦課期日において古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条第一項の規定による許可を受け、古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第二条第四号の規定による自動車を取り扱うことができる者であること。
二 当該自動車販売業者が課された種別割を五月三十一日までにすべて納付していること。
三 当該自動車販売業者が賦課期日における当該自動車の使用者であること。
四 当該自動車が賦課期日において道路運送車両法第四条の規定による登録を受けていること。
五 当該自動車が賦課期日において販売のため展示されていること。
(昭六一条例二〇・追加、平三条例一四・平八条例八・平二八条例六一・一部改正)
(自動車販売業者に対する種別割の減額の申請)
第百十五条の六 前条の規定による種別割の減額を受けようとする者は、五月二十四日までに、規則で定める様式の申請書に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 古物営業法第三条第一項の規定による許可に係る許可証の写し
二 当該年度の種別割の納税通知書の写し
三 前条第五号に掲げる要件に該当する自動車であることの証明書(財団法人日本自動車査定協会(昭和四十一年六月一日に財団法人日本自動車査定協会という名称で設立された法人をいう。)が発行したものに限る。)
(昭六一条例二〇・追加、平元条例一一・平八条例八・平二〇条例四一・平二八条例六一・一部改正)
2 前項の還付の申請をする者は、規則で定める様式の申請書を知事に提出しなければならない。
(昭六一条例二〇・追加、平二八条例六一・一部改正)
(自動車販売業者に対する種別割の減額の取消し)
第百十五条の八 知事は、虚偽の申請その他不正の行為により第百十五条の五の規定による減額を受けた者を発見したときは、その者に係る種別割の減額を直ちに取り消さなければならない。
(昭六一条例二〇・追加、平二八条例六一・一部改正)
(災害による種別割の減額)
第百十五条の九 知事は、種別割の納税義務者が、その者の所有に係る自動車につき、震災、風水害、落雷、火災その他規則で定める災害により損害を受け、相当の修繕費(その損害につき保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)を要すると認められるときは、当該災害を受けた年度における種別割額(当該災害を受けた日以後に納期限の到来するものに限る。)から当該税額の二分の一に相当する額以下の額を減額することができる。
(平七条例三〇・全改、平二八条例六一・一部改正)
(災害による種別割の減額の申請)
第百十五条の十 前条の規定による種別割の減額を受けようとする者は、規則で定める日までに、次に掲げる事項を記載した規則で定める様式の申請書に減額を受けようとする理由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 減額を受けようとする者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては住所及び氏名、法人番号を有しない法人又は団体にあつては住所及び名称)
二 減額を受けようとする自動車の登録番号
三 減額を受けようとする理由
四 その他知事において必要があると認める事項
(平七条例三〇・全改、平二七条例四九・平二八条例六一・一部改正)
(災害による種別割の減額の取消し)
第百十五条の十一 知事は、虚偽の申請その他不正の行為により第百十五条の九の規定による減額を受けた者を発見したときは、直ちに、その者に係る種別割の減額を取り消さなければならない。
(平七条例三〇・全改、平二八条例六一・一部改正)
一 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用
(1) 総排気量(ロータリー・エンジンを原動機とする乗用車にあつては、一の作動室の容積にローターの数を乗じて得た容積に一・五を乗じて得た数値を総排気量とする。以下本条において同じ。)が一リットル以下のもの及び電気自動車(電気を動力源とする自動車で府令で定めるものをいう。以下本条において同じ。) 年額 七千五百円
(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 八千五百円
(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 九千五百円
(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 一万三千八百円
(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 一万五千七百円
(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 一万七千九百円
(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 二万五百円
(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 二万三千六百円
(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 二万七千二百円
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 四万七百円
ロ 自家用
(1) 総排気量が一リットル以下のもの及び電気自動車 年額 二万五千円
(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万五百円
(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万六千円
(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万三千五百円
(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万円
(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万七千円
(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万五千五百円
(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万五千五百円
(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万七千円
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万円
二 トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 六千五百円
(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 九千円
(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万二千円
(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 一万五千円
(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 一万八千五百円
(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 二万二千円
(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 二万五千五百円
(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 二万九千五百円
(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 二万九千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに四千七百円を加算した額
ロ 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 八千円
(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 一万千五百円
(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万六千円
(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 二万五百円
(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 二万五千五百円
(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 三万円
(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 三万五千円
(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 四万五百円
(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 四万五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに六千三百円を加算した額
ハ けん引自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの 年額 七千五百円
(ii) 普通自動車であるもの 年額 一万五千百円
(2) 自家用
(i) 小型自動車であるもの 年額 一万二百円
(ii) 普通自動車であるもの 年額 二万六百円
ニ 被けん引自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの 年額 三千九百円
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 七千五百円
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 七千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三千八百円を加算した額
(2) 自家用
(i) 小型自動車であるもの 年額 五千三百円
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 一万二百円
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 一万二百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに五千百円を加算した額
三 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)
イ 営業用
(1) 一般乗合用バス(道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(2)において同じ。)
(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 一万二千円
(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 一万四千五百円
(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 一万七千五百円
(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 二万円
(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 二万二千五百円
(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 二万五千五百円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 二万九千円
(2) 一般乗合用バス以外のバス
(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 二万六千五百円
(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 三万二千円
(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 三万八千円
(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 四万四千円
(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 五万五百円
(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 五万七千円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 六万四千円
ロ 自家用
(1) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 三万三千円
(2) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 四万千円
(3) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 四万九千円
(4) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 五万七千円
(5) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 六万五千五百円
(6) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 七万四千円
(7) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 八万三千円
四 三輪の小型自動車
イ 営業用 年額 四千五百円
ロ 自家用 年額 六千円
一 営業用
イ 総排気量が一リットル以下のもの及び電気自動車 三千七百円
ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 四千七百円
ハ 総排気量が一・五リットルを超えるもの 六千三百円
二 自家用
イ 総排気量が一リットル以下のもの及び電気自動車 五千二百円
ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 六千三百円
ハ 総排気量が一・五リットルを超えるもの 八千円
3 特種用途車については、その構造区分により乗用車、トラック、バス又は三輪の小型自動車に対して課する種別割の税率を適用する。ただし、構造がトラックに類する自動車であつて、積載量の定めのない起重機付自動車、特殊作業用自動車その他これらに類するものに対して課する種別割の税率は、一台について、次の表の上欄に掲げる車両総重量ごとに、それぞれ当該下欄に掲げる額とする。
車両総重量 | 税額 |
四トン以下のもの | 年額 九千二百円 |
四トンを超え六トン以下のもの | 年額 一万二千六百円 |
六トンを超え八トン以下のもの | 年額 一万五千五百円 |
八トンを超え十トン以下のもの | 年額 一万九千円 |
十トンを超え十二トン以下のもの | 年額 二万二千四百円 |
十二トンを超え十四トン以下のもの | 年額 二万六千四百円 |
十四トンを超え十六トン以下のもの | 年額 三万五百円 |
十六トンを超え十八トン以下のもの | 年額 三万五千六百円 |
十八トンを超えるもの | 年額 四万三百円 |
4 前項の規定にかかわらず、自家用の特種用途車で自動車検査証の車体の形状欄にキャンピング車と記載されているものに対して課する種別割の税率は、一台について、次に定める額とする。
総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万円
総排気量が一リットルを超え一・五リットル以下のもの 年額 二万四千四百円
総排気量が一・五リットルを超え二リットル以下のもの 年額 二万八千八百円
総排気量が二リットルを超え二・五リットル以下のもの 年額 三万四千八百円
総排気量が二・五リットルを超え三リットル以下のもの 年額 四万円
総排気量が三リットルを超え三・五リットル以下のもの 年額 四万五千六百円
総排気量が三・五リットルを超え四リットル以下のもの 年額 五万二千四百円
総排気量が四リットルを超え四・五リットル以下のもの 年額 六万四百円
総排気量が四・五リットルを超え六リットル以下のもの 年額 六万九千六百円
総排気量が六リットルを超えるもの 年額 八万八千円
(昭三六条例二三・昭三七条例二七・昭三七条例四〇・昭四〇条例三〇・昭四二条例二七・昭四五条例二九・昭四七条例二六・昭五一条例一一・昭五一条例二三・昭五三条例一七・昭五四条例九・昭五七条例二〇・昭五九条例二四・昭六〇条例九・平元条例三六・平五条例二四・平一二条例三八・平一三条例三四・平一八条例四三・平二五条例二三・平二八条例六一(令元条例一二)・一部改正)
(種別割の賦課期日)
第百十七条 種別割の賦課期日は、四月一日とする。
(平二八条例六一・一部改正)
(種別割の納期)
第百十八条 種別割の納期は、五月二十日から同月三十一日までとする。
2 賦課期日後に納税義務が発生した種別割で普通徴収の方法により徴収するものの納期は、納税通知書に定めるところによる。
(昭三八条例一九・昭三八条例二五・昭四〇条例三〇・昭四八条例四七・平二八条例六一・一部改正)
(種別割の徴収の方法)
第百十九条 種別割の徴収については、普通徴収の方法による。
2 新規登録の申請があつた自動車について法第百七十七条の十第一項の規定により課する種別割の徴収については、同項の賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。
4 前三項の規定にかかわらず、種別割の納税義務者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、法第七百四十七条の二第一項の規定により法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、山梨県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年山梨県条例第四十五号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第百二十条の規定による申告書の提出を行うときにおける当該登録の申請に係る自動車に係る種別割の徴収については、当該納税義務者が当該登録の申請をした際に、府令第九条の十六に規定する方法により行うことができる。
(昭四〇条例三〇・昭四五条例二九・昭四八条例四七・昭四九条例二一・昭五一条例二三・平一七条例七八・平一八条例三六・平二八条例六一(平三〇条例三三・令元条例一二)・令三条例三一・一部改正)
(昭四〇条例六二・全改、昭五二条例三・平二一条例三一・平二八条例六一・一部改正)
第百十九条の三 削除
(昭五二条例三)
(領収書の不交付)
第百十九条の四 収納印により徴収した種別割については、領収書は交付しない。
(昭四〇条例六二・追加、昭五二条例三・平二八条例六一・一部改正)
(収納計器の取扱い等)
第百十九条の五 収納計器の取扱いは、知事の指定する者(以下「収納計器取扱人」という。)において行う。
2 収納計器取扱人は、収納計器を始動させるために必要な規則で定める票札(以下「始動票札」という。)を常備し、当該種別割額に相当する金額の収納印を表示しなければならない。
(昭五二条例三・全改、平二八条例六一・一部改正)
(指定の取消し)
第百十九条の六 知事は、収納計器取扱人が、この条例又はこの条例に基づく規則の収納計器の取扱いに関する規定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
(昭四〇条例六二・追加、昭五二条例三・一部改正)
(指定等の告示)
第百十九条の七 知事は、収納計器取扱人を指定し、又はその指定を取り消したときは、必要な事項を告示しなければならない。収納計器取扱人が収納計器の取扱場所を変更し、又はその取扱いを廃止したときも、同様とする。
(昭四〇条例六二・追加、昭五二条例三・一部改正)
(始動票札の交換)
第百十九条の八 収納計器取扱人は、始動票札のうちに、次の各号に掲げるものがある場合は、知事に、その交換を請求することができる。
一 避けることのできない理由により、き損し、又は汚損したもので原形を失わないもの
二 使用を廃止したもの
(昭四〇条例六二・追加、昭五二条例三・一部改正)
(始動票札の買いもどし)
第百十九条の九 収納計器取扱人に売り渡した始動票札は、買いもどさないものとする。ただし、収納計器取扱人が始動票札の取扱いを廃止し、又はその指定を取り消された場合において始動票札があるときは、知事は、当該収納計器取扱人の請求により、その買いもどしをすることができる。
(昭四〇条例六二・追加、昭五二条例三・一部改正)
(収納印の無効)
第百十九条の十 き損し、若しくは著しく汚損した収納印又は次条の申告書に直接表示されていない収納印は、無効とする。
(昭五二条例三・全改)
(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第百二十条 種別割の納税義務者は、新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録若しくは移転登録又は永久抹消登録の申請をするときはその申請をした場合に、次の各号のいずれかに該当するときはその該当する事実が発生した日の翌日から起算して七日までの間に、府令で定める様式によつて、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を知事に提出しなければならない。
一 道路運送車両法第十六条第一項の規定により、一時抹消登録の申請をするとき。
二 自動車が第百十五条の規定の適用を受けることとなつたとき、又は受けなくなつたとき。
三 法第百四十六条第三項の使用者となつたとき、又は使用者でなくなつたとき。
3 第百十四条の二第一項に規定する自動車の売主は、知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、知事が定める日までに、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
一 買主の住所及び氏名又は名称
二 自動車の登録番号
三 その他知事において必要があると認める事項
(昭四〇条例三〇・全改、昭四四条例二一・昭四五条例二九・昭五一条例二三・昭五四条例九・平一三条例三四・平二八条例六一・一部改正)
(種別割に係る不申告等に関する過料)
第百二十一条 種別割の納税義務者又は第百十四条の二第一項に規定する自動車の売主が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭三九条例四一・昭五一条例二三・平二三条例四五・平二八条例六一・一部改正)
第百二十二条から第百二十四条まで 削除
(平二八条例六一)
第九節 鉱区税
(平七条例二二・旧第八節繰下)
(鉱区税の納税義務者等)
第百二十五条 鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、その鉱業権者(鉱業法第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。
(昭四〇条例三〇・昭六二条例二八・平二六条例五五・一部改正)
一 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
試掘鉱区 面積百アールごとに 年額 二百円
採掘鉱区 面積百アールごとに 年額 四百円
二 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
面積百アールごとに 年額 二百円
3 第一項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。
(昭四〇条例三〇・昭四一条例一九・昭五二条例一二・昭五八条例九・平四条例三九・平一三条例三四・一部改正)
(鉱区税の賦課期日)
第百二十七条 鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。
(鉱区税の納期)
第百二十八条 鉱区税の納期は、五月二十日から同月三十一日までとする。
2 賦課期日後に納税義務が発生した鉱区税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
(昭三八条例二五・一部改正)
(鉱区税の徴収の方法)
第百二十九条 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法による。
(鉱区税の賦課徴収に関する申告の義務)
第百三十条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から十日以内に、規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においては、異動を生じた日から十日以内に、その旨を申告しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 鉱区の所在地、種類、登録年月日、登録番号、存続期間及び面積又は延長
三 県内の主たる事務所又は事業所(主たる事務所又は事業所を有しないときは、県内において納税の便宜を有する場所)の所在地及び名称
四 納税義務の発生、消滅又は異動の年月日及び理由
五 その他知事において必要があると認める事項
(平二七条例四九・一部改正)
(鉱区税に係る不申告に関する過料)
第百三十一条 鉱区税の納税義務者が前条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料に科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭三九条例四一・平二三条例四五・一部改正)
(鉱区税の納税管理人)
第百三十二条 鉱区税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、県内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を有するものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十五日以内に規則で定める様式によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める様式によつて納税管理人承認申請書を知事に同日から十五日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十五日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障のないことについて知事に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(昭四三条例一六・平一〇条例二三・平一一条例五一・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(平一〇条例二三・追加、平二三条例四五・一部改正)
第百三十三条 削除
(昭三八条例二五)
第十節 削除
(平一六条例三二)
第百三十四条から第百三十九条まで 削除
(平一六条例三二)
第十一節 固定資産税
(平七条例二二・旧第十節繰下)
(固定資産税の納税管理人)
第百四十一条 固定資産税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、県内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を有するものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十五日以内に規則で定める様式によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める様式によつて納税管理人承認申請書を知事に同日から十五日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十五日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障のないことについて知事に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(昭四三条例一六・平一〇条例二三・平一一条例五一・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭三九条例四一・平一〇条例二三・平二三条例四五・一部改正)
(固定資産税の課税標準)
第百四十三条 固定資産税の課税標準は、賦課期日現在における大規模の償却資産の価額(法第三百四十九条の二、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち法第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額とする。
(平二九条例二一・一部改正)
(固定資産税の税率)
第百四十四条 固定資産税の税率は、百分の一・四とする。
(固定資産税の賦課期日)
第百四十五条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(固定資産税の納期)
第百四十六条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。
第一期 四月二十日から同月三十日まで
第二期 七月二十日から同月三十一日まで
第三期 十二月十五日から同月二十五日まで
第四期 翌年二月二十日から同月末日まで
(固定資産税の徴収の方法等)
第百四十七条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。
2 法第七百四十五条第一項において準用する法第三百六十四条第五項の規定に該当する大規模の償却資産にあつては、法第三百八十九条第一項に規定する通知が行なわれる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税について、当該大規模の償却資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格を課税標準として仮に算定した額を前条の納期の数で除して得た額の範囲内において、知事が定める額を当該固定資産税に係る固定資産税としてそれぞれの納期において徴収する。ただし、当該徴収することができる総額は、仮に算定した額の二分の一に相当する額を超えることができない。
(平一四条例二九・一部改正)
(固定資産税の納期前の納付)
第百四十八条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
(昭三八条例二五・一部改正)
第百四十九条 削除
(昭三八条例二五)
(固定資産税に係る不申告に関する過料)
第百五十条 法第七百四十二条第一項又は第三項の規定によつて知事が指定した償却資産の所有者が法第七百四十五条第一項の規定によつて準用する法第三百八十三条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書の指定すべき期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭三九条例四一・平二三条例四五・一部改正)
第三章 目的税
第一節及び第二節 削除
(平二一条例三一)
第百五十条の二から第百六十七条まで 削除
(平二一条例三一)
第三節 狩猟税
(平一六条例三二・改称)
(狩猟税の納税義務者)
第百六十八条 狩猟税は、狩猟者の登録を受ける者に対し課する。
(昭三八条例二五・追加、昭五四条例九・平一六条例三二・一部改正)
一 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 一万六千五百円
二 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税又は都民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 一万千円
三 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 八千二百円
四 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税又は都民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 五千五百円
五 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 五千五百円
一 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 四分の一
二 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 四分の三
(平一六条例三二・全改、平一九条例四四・平二七条例一六・平二九条例二五・一部改正)
(狩猟税の賦課期日)
第百七十条 狩猟税の賦課期日は、狩猟者の登録を受ける日とする。
(昭三八条例二五・追加、昭五四条例九・平一六条例三二・一部改正)
(狩猟税の徴収の方法)
第百七十一条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。ただし、知事が特に必要があると認める場合においては、普通徴収の方法による。
2 前項ただし書の普通徴収をする場合における狩猟税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
(平一六条例三二・全改)
(狩猟税の証紙徴収の手続)
第百七十二条 狩猟税の納税者は、狩猟者の登録を受ける際に、規則で定める様式の狩猟税収入証紙納付書に狩猟税額に相当する額の証紙をはり付けなければならない。
2 狩猟税の納税者が、証紙の額面金額に相当する現金を納付したときは、知事は、前項の書類に規則で定める様式による納税済印を押すことによつて証紙に代えることができる。
(平一六条例三二・全改)
第四章 電子計算機を使用して作成する県税関係帳簿等の保存方法等の特例
(平一〇条例二三・追加、平二五条例四〇・令三条例三一・改称)
(県税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)
第百七十三条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める県税関係帳簿(法第七十四条の十七、第八十六条、法第百四十四条の三十二第三項又は法第百四十四条の三十六の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、府令で定めるところにより、当該県税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該県税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
一 法第七十四条の十七に規定する卸売販売業者等又は小売販売業者で県内に主たる事務所又は事業所があるもの 同条に規定する帳簿
三 法第百四十四条の三十二第三項に規定する同条第一項の知事の承認を受けた者 同条第三項に規定する帳簿
四 法第百四十四条の三十六に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等で県内に主たる事務所又は事業所があるもの 同条に規定する帳簿
2 第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等は、県税関係書類(第六十八条の二第二項、第六十八条の八第一項若しくは第二項、法第百四十四条の三十二第六項又は法第百四十四条の三十五第七項の規定により保存することとされている書類をいう。以下この章において同じ。)のうち第六十八条の二第二項の規定により保存することとされている書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、府令で定めるところにより、当該書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該書類の保存に代えることができる。
3 前項に規定するもののほか、次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる県税関係書類の全部又は一部について、当該県税関係書類に記載されている事項を府令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、府令で定めるところにより、当該県税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該県税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該県税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該府令で定めるところに従つて行われていないとき(当該県税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の府令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。
一 第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等 | 第六十八条の二第二項に規定する書類 |
第六十八条の八第一項に規定する書類 | |
第六十八条の八第二項に規定する書類 | |
二 法第百四十四条の三十二第一項第三号に係る承認を受けた者 | 同条第六項に規定する自動車用炭化水素油譲渡証の写し |
三 法第百四十四条の三十五第七項の特別徴収義務者 | 同項に規定する書類 |
(平一〇条例二三・追加、平一二条例五七・平一三条例三一・平一四条例三七・平一八条例一四・平一九条例二六・平二一条例三一・平二二条例三二・平二四条例二七・平二五条例四〇・令三条例三一・一部改正)
2 第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等は、第六十八条の二第二項の規定により保存することとされている書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、府令で定めるところにより、当該書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該書類の保存に代えることができる。
3 前条第一項の規定により同項各号に定める県税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該県税関係帳簿の備付け及び保存に代えている当該各号に掲げる者又は同条第二項の規定により第六十八条の二第二項の規定により保存することとされている書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該書類の保存に代えている第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等は、府令で定める場合には、当該県税関係帳簿又は当該書類の全部又は一部について、府令で定めるところにより、当該県税関係帳簿又は当該書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該県税関係帳簿又は当該書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
(平一〇条例二三・追加、平一八条例一四・平二五条例四〇・令三条例三一・一部改正)
(県税関係書類の電磁的記録による徴収等)
第百七十五条 第六十五条第一項に規定する卸売販売業者等は、第六十八条の八第一項又は第二項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該書類の徴収に代えることができる。
2 法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、法第百四十四条の三十五第六項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供をもつて当該書類の提出に代えることができる。
(令三条例三一・全改)
第百七十六条から第百七十八条まで 削除
(令三条例三一)
(山梨県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外)
第百七十九条 県税関係帳簿及び県税関係書類については、山梨県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十八年山梨県条例第一号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。
(平一八条例一四・追加、平二五条例四〇・旧第百七十八条の二繰下・一部改正、令三条例三一・一部改正)
2 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項、第二項若しくは第三項前段又は第五条各項のいずれかの規定により備付け又は保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する県税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを帳簿又は書類とみなす。
3 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第七条の規定により保存が行われている電磁的記録に対する県税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録を書類とみなす。
(平一〇条例二三・追加、平一八条例一四・平二五条例四〇・令三条例三一・一部改正)
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(改正前の条例に基づく処分又は手続の効力)
第二条 この条例の施行前に改正前の山梨県県税賦課徴収条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴収、滞納処分の停止若しくは換価の猶予又は申告、申請、納付若しくは納入の委託若しくは異議の申立その他の処分又は手続は、この条例の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
(改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
第三条 改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。
(延滞金の割合等の特例)
第三条の二 当分の間、第十二条第一項及び第二項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第三項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
(平一一条例二四・追加、平二五条例四〇・平三〇条例三二・令二条例三九・一部改正)
(公益信託に係る県民税の課税の特例)
第三条の三 公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(法人税法第三十七条第六項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。)は、第十六条第一項第四号の二に規定する法人課税信託に該当しないものとする。
(平一九条例四四・追加)
(個人の県民税の配当控除)
第四条 当分の間、県民税の所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得税法第九十二条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託(同法第二条第一項第十三号に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配(同法第九条第一項第十一号に掲げるものを含まないものとする。以下この条において同じ。)に係る同法第二十四条に規定する配当所得(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第二十一条及び第二十二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
一 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託(租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・二(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については百分の〇・六)に相当する金額
二 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(租税特別措置法第九条第四項に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この条において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の百分の〇・六(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については百分の〇・三)に相当する金額
三 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・三(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については百分の〇・一五)に相当する金額
(昭三七条例二七・追加、昭四一条例一九・昭四六条例二九・昭四九条例二一・昭五〇条例一〇・昭五五条例一四・昭五九条例二四・昭六〇条例九・平元条例一一・平七条例二六・平一〇条例三六・平一二条例七三・平一三条例三一・平一五条例四二・平一八条例三六・平一八条例四三・平一九条例四四・平二七条例三三・一部改正)
(砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する鉱区税の特例)
第五条 鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第一条第二項の規定により鉱業法による採掘権となつたものとみなされ、又は鉱業法施行法第十七条第一項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第百二十五条及び第百二十六条の規定の適用については、第百二十五条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第百二十六条第一項第二号中「面積百アールごとに年額二百円」とあるのは「延長千メートルごとに年額六百円」と、同条第三項中「百アール」とあるのは「千メートル」とする。
(昭四〇条例三〇・追加、昭四一条例一九・旧第五条の二繰下・一部改正、昭五二条例一二・昭五八条例九・平一三条例三四・一部改正)
(個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除)
第六条 平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(同法第四十一条第一項に規定する居住年(以下「居住年」という。)が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)において、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第三号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二に相当する金額(次項において「県民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第二十一条及び第二十二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
イ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下この項において「平成十八年所得税法等改正法」という。)第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第四条の規定により読み替えられた平成十八年所得税法等改正法第一条の規定による改正前の所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額
ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第八条の四第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下この号において「平成二十年所得税法等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の四第一項、第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)、第三十二条第一項若しくは第二項、第三十七条の十第一項(平成二十年所得税法等改正法附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第四十一条の十四第一項又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項若しくは第二十四項の規定による所得税の額の合計額
ハ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第二十五条の規定による免除額、所得税法第九十二条の規定による控除額、租税特別措置法第十条から第十条の五の四まで及び第十条の六(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十条の四の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに震災特例法第十条の二から第十条の三の三までの規定による控除額の合計額
三 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条又は所得税法第九十五条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
3 県民税の所得割の納税義務者が第二十四条の四第一項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。
(平一八条例四三・全改、平一九条例四四・平二〇条例三〇・平二〇条例三八・平二一条例三一・平二一条例四五・平二二条例二五・平二二条例三二・平二三条例三五・平二四条例二七・平二四条例四一・平二五条例四〇・平二六条例六四・平二七条例三三・平三〇条例三三・一部改正)
第六条の二 平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第二十一条及び第二十二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の二に相当する金額(当該金額が三万九千円を超える場合には、三万九千円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
一 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十九項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
(平二一条例四五・追加、平二三条例三五・平二五条例四〇・平二六条例六四・平二七条例三三・平二八条例六一・平二九条例二五・平三〇条例三三・平三一条例三三・令二条例三二・令四条例三八・一部改正)
(令和六年度分の個人の県民税の特別税額控除)
第六条の二の二 令和六年度分の個人の県民税に限り、県民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が千八百五万円以下である所得割の納税義務者(次項及び次条において「特別税額控除対象納税義務者」という。)の第二十一条から第二十二条の二まで、附則第四条第一項、附則第六条の二第一項及び附則第六条の三第二項並びに法第三十七条の三、法第三十七条の四、法附則第五条の五第一項及び法附則第七条の二第一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の県民税に係る令和六年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族(法第三十四条第八項の規定による判定をするときの現況において法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「控除対象配偶者等」という。)を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超える場合には一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)に第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。
一 特別税額控除対象納税義務者の第二十一条から第二十二条の二まで、附則第四条第一項、附則第六条の二第一項及び附則第六条の三第二項並びに法第三十七条の三、法第三十七条の四、法附則第五条の五第一項及び法附則第七条の二第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
二 特別税額控除対象納税義務者の法第三百十四条の三、法第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、法附則第三条の三第五項、法附則第五条第三項、法附則第五条の四の二第五項、法附則第五条の五第二項及び法附則第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
3 前二項の規定の適用がある場合における第二十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額(附則第六条の二の二第一項及び第二項の規定の適用を受ける前のものをいう。)」とする。
(令六条例三八・追加)
(令和七年度分の個人の県民税の特別税額控除)
第六条の二の三 令和七年度分の個人の県民税に限り、県民税に係る令和七年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者(同一生計配偶者(控除対象配偶者及び法第三十四条第八項の規定による判定をするときの現況において法の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)の第二十一条から第二十二条の二まで、附則第四条第一項、附則第六条の二第一項及び附則第六条の三第二項並びに法第三十七条の三、法第三十七条の四、法附則第五条の五第一項及び法附則第七条の二第一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
一 特別税額控除対象納税義務者の第二十一条から第二十二条の二まで、附則第四条第一項、附則第六条の二第一項及び附則第六条の三第二項並びに法第三十七条の三、法第三十七条の四、法附則第五条の五第一項及び法附則第七条の二第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
二 特別税額控除対象納税義務者の法第三百十四条の三、法第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、法附則第三条の三第五項、法附則第五条第三項、法附則第五条の四の二第五項、法附則第五条の五第二項及び法附則第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
(令六条例三八・追加)
(肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例)
第六条の二の四 昭和五十七年度から令和九年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において第二十四条の三の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第二十四条の四第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
2 前項に規定する各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第二十四条の三の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得割の額は、第十九条から第二十二条の二まで、附則第四条、附則第六条第一項及び前条第一項並びに法第三十七条の三及び附則第五条の五第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一 租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六を乗じて計算した金額
3 前項の規定の適用がある場合における附則第六条の二の二第二項、前条第二項及び次条第二項の規定の適用については、附則第六条の二の二第二項第一号及び前条第二項第一号中「及び附則」とあるのは「、附則第六条の二の四第二項及び附則」と、次条第二項第二号中「及び附則第六条の二第一項」とあるのは「、附則第六条の二第一項及び前条第二項」とする。
(昭四三条例二二・追加、昭四八条例三七・昭五三条例一五・昭五七条例二〇・昭六一条例二〇・昭六二条例二八・平元条例一一・平三条例一四・平四条例三九・平六条例一四・平八条例八・平九条例三三・平一〇条例一二・平一一条例二四・平一二条例五七・平一二条例七三・平一七条例七八・平一八条例四三・平二〇条例三八・一部改正、平二一条例四五・旧第六条の二繰下・一部改正、平二三条例三五・平二六条例五五・平二九条例二一・令二条例三二・令五条例一八・一部改正、令六条例三八・旧第六条の二の二繰下・一部改正)
(個人の県民税の所得割の非課税の範囲等)
第六条の三 当分の間、県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第十九条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び法第三十四条第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第十六条第一項の規定にかかわらず、県民税の所得割(第二十八条の二の規定により課する所得割を除く。)を課さない。
一 当該納税義務者の前年の所得について第十九条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
二 当該納税義務者の第二十一条から第二十二条の二まで、附則第四条、附則第六条第一項及び附則第六条の二第一項並びに法第三十七条の三及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三 当該納税義務者の法第三百十四条の三、法第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、法附則第五条第三項、法附則第五条の四第六項、法附則第五条の四の二第五項及び法附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
(昭五六条例一四・追加、昭五七条例二〇・昭五八条例九・昭五九条例二四・昭六一条例二〇・平元条例一一・平元条例三六・平二条例一六・平三条例一四・平四条例三三・平五条例一八・平六条例一四・平一〇条例二三・平一一条例二四・平一二条例五七・平一二条例七三・平一四条例二九・平一五条例四二・平一六条例三二・平一八条例三六・平一八条例四三・平二〇条例三八・平二一条例四五・平二五条例四〇・平二九条例二五・平三〇条例三三・平三一条例三三・令三条例三一・一部改正)
(個人の県民税の寄附金税額控除における申告特例控除)
第七条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第二十二条の二第一項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法附則第七条第五項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第二十二条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
百九十五万円以下の金額 | 八十五分の五 |
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 | 八十分の十 |
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 | 七十分の二十 |
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 | 六十七分の二十三 |
九百万円を超える金額 | 五十七分の三十三 |
3 第一項の規定の適用がある場合における法第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。
(平二七条例三三・全改、平三一条例三三・一部改正)
(平二七条例三三・追加、令二条例三二・一部改正)
第八条及び第九条 削除
(平一八条例四三)
(譲渡割の賦課徴収の特例)
第九条の二 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、法附則第九条の十の規定を除くほか、第一章第二節並びに法第一章第二節から第十四節まで、法第七十二条の八十四、法第七十二条の八十八第二項後段及び第三項、法第七十二条の九十、法第七十二条の九十三並びに法第七十二条の九十四の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
(平七条例二二・追加)
(譲渡割の申告の特例)
第九条の三 譲渡割の申告は、当分の間、第七条及び第四十六条の七第三項並びに法第一章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、同条第一項及び第二項の規定による申告については、これらの規定中「知事」とあるのは、「税務署長」とする。
(平七条例二二・追加)
(譲渡割の納付の特例)
第九条の四 譲渡割の納税義務者は、当分の間、第十二条、第四十六条の七第三項及び第四十六条の八並びに法第一章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。この場合において、第四十六条の七第一項及び第二項の規定による納付については、これらの規定中「納付書によつて」とあるのは、「国に」とする。
(平七条例二二・追加)
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
第九条の五 国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払うものとする。
(平七条例二二・追加)
(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)
第十条 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第四十七条第二項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成十年十月一日から令和八年三月三十一日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「六月」とあるのは、「一年」とする。
(平一一条例二四・全改、平一一条例四五・平一三条例三一・平一四条例二九・平一五条例四二・平一六条例三二・平一八条例三六・平一九条例二六・平二〇条例三〇・平二二条例二五・平二四条例四一・平二六条例五五・平二八条例三六・平三〇条例三二・令二条例三二・令四条例二七・令六条例三八・一部改正)
(不動産取得税の減額等)
第十条の二 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの用に供する土地の取得を令和七年三月三十一日までにした場合における第五十八条第一項及び第六項並びに第六十条第二項の規定の適用については、第五十八条第一項中「については」とあるのは「については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「住宅(政令で定める住宅に限る。以下「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」と、第五十八条第一項各号及び同条第六項並びに第六十条第二項中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。
2 知事は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が改修工事対象住宅(新築された日から十年以上を経過した住宅(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項及び第四項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第四項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
3 第五十八条第六項の規定は前項に規定する改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の減額について、第六十条から第六十二条までの規定は当該不動産取得税に係る税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付についてそれぞれ準用する。この場合において、第五十八条第六項中「第一項、第二項又は第三項の規定の適用を受けるべき者は、前項前段又は第六十条第一項の規定による申告をしている場合にあつてはこれらの規定による申告をした日後、政令で定める場合に該当しこれらの規定による申告をしていない場合にあつては当該土地を取得した日後、当該土地の上に特例適用住宅が新築され、又は当該土地の上にある特例適用住宅、耐震基準適合既存住宅等若しくは耐震基準不適合既存住宅を取得したとき(耐震基準不適合既存住宅の取得にあつては、第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)を取得したときは、速やかに」とあるのは「附則第十条の二第二項の規定により減額を受けようとする者は」と、「に当該事実を証明するに足る書類を添付して、これを」とあるのは「を」と、同項第二号中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「地番、地目及び地積」とあるのは「構造及び延床面積」と、同項第三号中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、同項第四号中「特例適用住宅の着工及び完成の年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築及び取得の年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築、取得及び耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。以下同じ。)の完了年月日)」とあるのは「改修工事対象住宅の建築年月日及び改修工事完了年月日」と、第六十条第一項中「第五十八条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十条の二第二項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第六十二条の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「、当該土地」とあるのは「、附則第十条の二第二項に規定する改修工事対象住宅(次項及び第六十二条において「改修工事対象住宅」という。)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「、当該土地の上に二年以内に特例適用住宅が新築されること、当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等を一年以内に取得すること、当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を一年以内に取得(当該取得が第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)すること又は当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を当該土地を取得した日前一年以内に取得(当該取得が第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)したことを」とあるのは「当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅を住宅性能向上改修住宅とした上で個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供することを」と、「土地の取得の」とあるのは「改修工事対象住宅の取得の」と、同項第二号中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「地番、地目及び地積」とあるのは「構造及び延床面積」と、同項第三号中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、同項第四号中「特例適用住宅の着工及び完成予定年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築年月日及び取得予定年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築年月日及び取得年月日又は取得予定年月日並びに耐震改修の完了予定年月日)」とあるのは「改修工事対象住宅の建築年月日及び改修工事完了予定年月日」と、第六十一条中「第五十八条第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十条の二第二項」と、第六十二条第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第五十八条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十条の二第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「地番、地目及び地積」とあるのは「構造及び延床面積」と、「特例適用住宅の着工及び完成年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築及び取得の年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築、取得及び耐震改修の完了年月日)」とあるのは「改修工事対象住宅の建築年月日及び改修工事完了年月日」と読み替えるものとする。
4 知事は、宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
5 第五十八条第六項の規定は前項に規定する改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の減額について、第六十条から第六十二条までの規定は当該不動産取得税に係る税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付についてそれぞれ準用する。この場合において、第五十八条第六項中「第一項、第二項又は第三項の規定の適用を受けるべき者は、前項前段又は第六十条第一項の規定による申告をしている場合にあつてはこれらの規定による申告をした日後、政令で定める場合に該当しこれらの規定による申告をしていない場合にあつては当該土地を取得した日後、当該土地の上に特例適用住宅が新築され、又は当該土地の上にある特例適用住宅、耐震基準適合既存住宅等若しくは耐震基準不適合既存住宅を取得したとき(耐震基準不適合既存住宅の取得にあつては、第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)は、速やかに」とあるのは「附則第十条の二第四項の規定により減額を受けようとする者は」と、「に当該事実を証明するに足る書類を添付して、これを」とあるのは「を」と、同項第二号中「土地」とあるのは「附則第十条の二第四項に規定する改修工事対象住宅用地(以下「改修工事対象住宅用地」という。)」と、同項第三号中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、同項第四号中「特例適用住宅の着工及び完成の年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築及び取得の年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築、取得及び耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。以下同じ。)の完了年月日)」とあるのは「改修工事対象住宅の建築年月日、取得年月日及び改修工事完了年月日」と、第六十条第一項中「第五十八条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十条の二第四項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第六十二条の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「、当該土地」とあるのは「、改修工事対象住宅用地」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「当該土地の上に二年以内に特例適用住宅が新築されること、当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等を一年以内に取得すること、当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を一年以内に取得(当該取得が第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)すること又は当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を当該土地を取得した日前一年以内に取得(当該取得が第六十二条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)したことを」とあるのは「当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、附則第十条の二第四項に規定する特定住宅性能向上改修住宅(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供することを」と、「土地の取得の」とあるのは「改修工事対象住宅用地の取得の」と、同項第二号及び第三号中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、同項第四号中「特例適用住宅の着工及び完成予定年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築年月日及び取得予定年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築年月日及び取得年月日又は取得予定年月日並びに耐震改修の完了予定年月日)」とあるのは「改修工事対象住宅の建築年月日、取得年月日及び改修工事完了予定年月日」と、第六十一条中「第五十八条第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十条の二第四項」と、第六十二条第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第五十八条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十条の二第四項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項第二号及び第三号中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、同項第四号中「特例適用住宅の着工及び完成年月日(耐震基準適合既存住宅等にあつては建築及び取得の年月日、耐震基準不適合既存住宅にあつては建築、取得及び耐震改修の完了年月日)」とあるのは「改修工事対象住宅の建築年月日、取得年月日及び改修工事完了予定年月日」と読み替えるものとする。
(昭四九条例二一・追加、昭五二条例一二・昭五四条例九・昭五五条例一四・昭五六条例一四・昭五八条例九・昭六〇条例九・昭六二条例一三・昭六二条例二八・平元条例一一・平元条例三六・平二条例一二・平三条例一四・平五条例一八・平六条例一四・平七条例二六・平七条例三〇・平九条例三三・平一〇条例一二・平一〇条例二三・平一〇条例三〇・平一一条例二四・平一一条例四五・平一二条例五七・平一三条例三一・平一五条例三七・平一六条例三二・平一七条例七八・平一八条例三六・平一九条例二六・平二〇条例三〇・平二一条例三一・平二一条例四五・平二三条例二六・平二三条例三五・平二四条例四一・平二五条例三四・平二七条例二八・平二九条例二一・平三〇条例三二・平三一条例三三・令二条例三二・令三条例二六・令五条例一八・一部改正)
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
第十条の三 平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第五十一条の規定にかかわらず、百分の三とする。
2 前項に規定する住宅又は土地の取得が第五十八条第一項から第三項まで、第六十二条の二第一項、第六十二条の五第一項又は前条第二項若しくは第四項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
(平一五条例三七・全改、平一八条例三六・平二一条例三一・平二四条例四一・平二六条例五五・平二七条例二八・平三〇条例三二・令二条例三二・令三条例二六・令五条例一八・令六条例三八・一部改正)
第十条の四 削除
(平一五条例三七)
2 前項の規定の適用がある土地の取得について第五十八条第一項から第三項まで及び附則第十条の二第四項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の二分の一に相当する額」とする。
3 平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間において、第六十二条の五第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第六十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第十条の五第一項に規定する宅地評価土地(以下この項において「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」とする。
(平六条例一四・全改、平八条例八・平九条例三三・平一〇条例三〇・平一一条例二四・平一二条例五七・平一五条例三七・平一八条例三六・平二一条例三一・平二四条例四一・平二六条例五五・平二七条例二八・平三〇条例三二・令二条例三二・令三条例二六・令五条例一八・令六条例三八・一部改正)
(不動産の価格の決定の特例)
第十条の五の二 第六十二条の五第一項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第六十二条の五第一項又は前条第三項の規定の適用については、これらの規定中「法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
(平九条例三三・追加、平二六条例五五・一部改正)
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の特例)
第十一条 租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者の同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、政令で特別の定めをするものを除き、同項、同条第二項、第四項から第八項まで、第十項、第十一項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十二項及び第二十三項並びに第七十条の四の二第一項、第二項、第四項、第七項、第八項(同条第四項及び第七項に係る部分に限る。)、第九項及び第十項(同法第七十条の四第三項、第九項、第十二項から第十四項まで、第十六項、第十九項から第二十一項まで及び第二十四項から第三十九項までに係る部分を除く。)の規定の例によつてその徴収を猶予するものとする。
(昭四一条例一九・追加、昭四一条例四八・旧第七条繰下、昭四二条例二六・旧第十条繰下、昭四三条例二二・昭五一条例二三・昭五三条例一五・平三条例二三・平一二条例五七・平一三条例三一・平一五条例三七・平二一条例四五・平二四条例四一・平二六条例五五・一部改正)
第十二条 前条の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地、採草放牧地及び準農地の贈与者又は受贈者が死亡したとき(その死亡の日前に、同条の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書(同条第七項、第十項、第十三項、第十七項第二号、第十九項若しくは第二十二項第一号若しくは第五号又は同法第七十条の四の二第七項(同条第八項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は法附則第十二条第二項において準用するものとされる租税特別措置法第七十条の四第二十九項若しくは第三十項の規定の適用があつた場合を除く。)は、知事が、当該不動産取得税(前条の規定によりその例によるものとされる同法第七十条の四第四項(同条第七項、第十項、第十三項、第十七項第二号、第十九項若しくは第二十二項第一号若しくは第五号又は同法第七十条の四の二第七項の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は前条の規定によりその例によるものとされる同法第七十条の四第五項の規定の適用があつた部分の金額に相当する不動産取得税を除く。)に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
(昭四一条例一九・追加、昭四一条例四八・旧第八条繰下、昭四二条例二六・旧第十一条繰下、昭四三条例二二・昭四六条例二九・昭五一条例二三・昭五三条例一五・平三条例二三・平一二条例五七・平一三条例三一・平一五条例三七・平二一条例四五・平二四条例四一・一部改正)
(昭四四条例四四・追加、昭五〇条例一〇・昭五四条例九・昭五五条例一四・昭五七条例二〇・昭六三条例一六・平元条例一一・平三条例二三・平七条例二六・平八条例八・平一〇条例二三・平一一条例二四・平一三条例三一・平一四条例二九・平一五条例四二・平一六条例三二・平一八条例四三・一部改正)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)
第十二条の三 昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき府令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条に規定する譲渡所得(附則第十二条の十七の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 三十二万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額
2 前項の規定は、昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき府令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割について準用する。
(昭五四条例九・追加、昭五五条例一四・昭五七条例二〇・昭六〇条例九・昭六二条例二八・昭六三条例一六・平元条例一一・平元条例一六・平三条例二三・平五条例一八・平六条例一四・平七条例二六・平八条例八・平一〇条例二三・平一一条例二四・平一三条例三一・平一四条例二九・平一五条例三七・平一六条例三二・平一七条例七八・平一八条例四三・平一九条例四四・平二一条例三一・平二一条例四五・平二五条例四〇・平二六条例五五・平二九条例二一・平三〇条例三二・令二条例三二・令四条例三八・令五条例一八・一部改正)
(昭四四条例四四・追加、昭五〇条例一〇・一部改正、昭五四条例九・旧第十二条の三繰下、昭五五条例一四・昭五七条例二〇・昭六二条例二八・平元条例一一・平七条例二六・平八条例八・平九条例三三・平一〇条例二三・平一五条例四二・平一六条例三二・平一八条例四三・一部改正)
(自動車税の環境性能割の非課税)
第十二条の五 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、国土交通大臣が地方バス路線維持のため交付する補助金の対象となる路線で平均乗車密度に一日当たりの運行回数を乗じて得た数値が十五以上百五十以下であり、かつ、地域住民の生活上必要と知事が指定したものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十四条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課さない。
2 第百十四条の七第一項第三号イ若しくはロ又は第二項第三号イに掲げる軽油自動車(第百十四条の三第一項第六号に規定する軽油自動車をいう。以下この項及び附則第十二条の六において同じ。)に対しては、当該軽油自動車の取得が令和四年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間に行われたときに限り、第百十四条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
(平二八条例六一(令元条例一二)・全改、令二条例三八・令三条例二六・令五条例一八・一部改正)
第一項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。) | 百分の一 | 百分の〇・五 |
第二項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。) | 百分の二 | 百分の一 |
第三項 | 百分の三 | 百分の二 |
(平二八条例六一(令元条例一二)・全改、令三条例二六・令五条例一八・一部改正)
(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)
第十二条の五の四 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(府令で定めるものに限る。)で最初の第百十四条の二第三項に規定する新規登録(以下この条から附則第十二条の六の二までにおいて「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第百十四条の六の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から千万円を控除して得た額」とする。
2 路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(府令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百十四条の六の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から六百五十万円(乗車定員三十人以上の附則第十二条の五の四第二項に規定する路線バス等のうち、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港又は同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場を起点又は終点とするもので府令で定めるものに限る。)にあつては八百万円とし、乗車定員三十人未満の附則第十二条の五の四第二項に規定する路線バス等にあつては二百万円とする。)を控除して得た額」とする。
一 基本方針に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
二 公共交通移動等円滑化基準で府令で定めるものに適合するものであること。
一 基本方針に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
二 公共交通移動等円滑化基準で府令で定めるものに適合するものであること。
三 高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。
4 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。次項及び第六項において同じ。)が八トンを超えるトラック(府令で定める被けん引自動車を除く。次項及び第六項において同じ。)であつて、同法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で府令で定めるもの(次項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第六項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で府令で定めるもの(第六項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもののうち、側方衝突警報装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(府令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百十四条の六の規定の適用については、当該自動車の取得が令和六年四月三十日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から三百五十万円を控除して得た額」とする。
7 前各項の規定は、第百十四条の十第一項又は第百十四条の十一の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の府令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
(平二八条例六一(令元条例一二)・全改、令三条例二六・令五条例一八・一部改正)
(自動車税の種別割の税率の特例)
第十二条の六 次に掲げる自動車(電気自動車(第百十四条の三第一項第一号に規定する電気自動車をいう。次項第一号並びに次条第一項第一号及び第三項において同じ。)、天然ガス自動車(第百十四条の三第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第二号及び次条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で府令で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で府令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で府令で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(第百十四条の三第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。同条において同じ。)、第百十六条第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項、同条第二項、第三項ただし書及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
二 軽油自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十七年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度
第一項第一号イ | 七千五百円 | 八千六百円 |
八千五百円 | 九千七百円 | |
九千五百円 | 一万九百円 | |
一万三千八百円 | 一万五千八百円 | |
一万五千七百円 | 一万八千円 | |
一万七千九百円 | 二万五百円 | |
二万五百円 | 二万三千五百円 | |
二万三千六百円 | 二万七千百円 | |
二万七千二百円 | 三万千二百円 | |
四万七百円 | 四万六千八百円 | |
第一項第二号イ | 六千五百円 | 七千百円 |
九千円 | 九千九百円 | |
一万二千円 | 一万三千二百円 | |
一万五千円 | 一万六千五百円 | |
一万八千五百円 | 二万三百円 | |
二万二千円 | 二万四千二百円 | |
二万五千五百円 | 二万八千円 | |
二万九千五百円 | 三万二千四百円 | |
四千七百円 | 五千百円 | |
第一項第二号ロ | 八千円 | 八千八百円 |
一万千五百円 | 一万二千六百円 | |
一万六千円 | 一万七千六百円 | |
二万五百円 | 二万二千五百円 | |
二万五千五百円 | 二万八千円 | |
三万円 | 三万三千円 | |
三万五千円 | 三万八千五百円 | |
四万五百円 | 四万四千五百円 | |
六千三百円 | 六千九百円 | |
第一項第二号ハ(1) | 七千五百円 | 八千二百円 |
一万五千百円 | 一万六千六百円 | |
第一項第二号ハ(2) | 一万二百円 | 一万千二百円 |
二万六百円 | 二万二千六百円 | |
第一項第三号イ(2) | 二万六千五百円 | 二万九千百円 |
三万二千円 | 三万五千二百円 | |
三万八千円 | 四万千八百円 | |
四万四千円 | 四万八千四百円 | |
五万五百円 | 五万五千五百円 | |
五万七千円 | 六万二千七百円 | |
六万四千円 | 七万四百円 | |
第一項第三号ロ | 三万三千円 | 三万六千三百円 |
四万千円 | 四万五千百円 | |
四万九千円 | 五万三千九百円 | |
五万七千円 | 六万二千七百円 | |
六万五千五百円 | 七万二千円 | |
七万四千円 | 八万千四百円 | |
八万三千円 | 九万千三百円 | |
第一項第四号 | 四千五百円 | 五千百円 |
六千円 | 六千九百円 | |
第二項第一号 | 三千七百円 | 四千百円 |
四千七百円 | 五千二百円 | |
六千三百円 | 六千九百円 | |
第二項第二号 | 五千二百円 | 五千七百円 |
六千三百円 | 六千九百円 | |
八千円 | 八千八百円 | |
第三項ただし書 | 九千二百円 | 一万百円 |
一万二千六百円 | 一万三千八百円 | |
一万五千五百円 | 一万七千円 | |
一万九千円 | 二万九百円 | |
二万二千四百円 | 二万四千六百円 | |
二万六千四百円 | 二万九千円 | |
三万五百円 | 三万三千五百円 | |
三万五千六百円 | 三万九千百円 | |
四万三百円 | 四万四千三百円 |
一 電気自動車
二 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第百十四条の三第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で府令で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので府令で定めるもの
三 第百十四条の三第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車
四 ガソリン自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が第百十四条の三第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第一項第四号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ同号イ(3)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので府令で定めるもの
五 石油ガス自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が第百十四条の三第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百