○政治倫理の確立のための山梨県知事の資産等の公開に関する条例施行規則

平成七年十月十七日

山梨県規則第六十一号

政治倫理の確立のための山梨県知事の資産等の公開に関する条例施行規則

(資産等報告書等)

第二条 条例第二条第一項の資産等報告書は、第一号様式のとおりとする。

2 条例第二条第二項の資産等補充報告書は、第二号様式のとおりとする。

第三条 条例第二条第一項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第二条第一項第五号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

3 条例第二条第一項第六号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

4 条例第二条第一項第六号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

5 条例第二条第一項第六号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

6 条例第二条第一項第六号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(平一九規則四一・一部改正)

(所得等報告書等)

第四条 条例第三条の所得等報告書は、第三号様式のとおりとする。

2 条例第三条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第一号イ又はに掲げる金額が百万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

第五条 条例第三条第一号ロの規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四の規定に基づく上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得、同法第二十八条の四の規定に基づく土地等の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第三十一条の規定に基づく長期譲渡所得、同法第三十二条の規定に基づく短期譲渡所得、同法第三十七条の十の規定に基づく一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得、同法第三十七条の十一の規定に基づく上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得並びに同法第四十一条の十四の規定に基づく先物取引に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得の所得の金額とする。

(平一三規則八六・平一四規則一〇・平二二規則一七・平二三規則八・平二九規則一一・一部改正)

(関連会社等報告書等)

第六条 条例第四条の関連会社等報告書は、第四号様式のとおりとする。

第七条 条例第四条の報酬とは、金銭による給付をいう。

(期限の特例)

第八条 条例第二条第一項の資産等報告書、同条第二項の資産等補充報告書、条例第三条の所得等報告書及び条例第四条の関連会社等報告書(以下「報告書」と総称する。)の作成の期限が山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第六号)第一条第一項に規定する県の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第九条 知事は、報告書を訂正しようとするときは、訂正届を作成するとともに、訂正を要する箇所に証印し、並びにその氏名及び訂正年月日を記載するものとする。この場合においては、当該訂正を要する箇所を訂正した後においても読むことができるように、字体を残すものとする。

(報告書の閲覧)

第十条 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧(以下「報告書の閲覧」という。)は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過する日の翌日からすることができる。

2 報告書の閲覧は、知事が指定する場所で、執務時間(山梨県の執務時間に関する規則(平成元年山梨県規則第三十二号)第一条に規定する執務時間をいう。)中にしなければならない。

3 報告書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、報告書を前項の規定により指定された場所以外の場所に持ち出してはならない。

4 閲覧者は、報告書を汚損し、若しくはき損し、又は報告書への加筆等の行為をしてはならない。

5 知事は、閲覧者が前三項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあるときは、報告書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、報告書の閲覧に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第二項の資産等報告書に関するこの規則の規定の準用)

2 条例附則第二項の規定により作成する資産等報告書については、第二条第一項第三条及び第八条から第十条までの規定を準用する。

(平成一三年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第一〇号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四一号)

この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行の日=平成一九年九月三〇日)

(平成二二年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則86・平19規則41・一部改正)

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(平13規則86・平19規則41・一部改正)

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(平22規則17・全改、平23規則8・平29規則11・一部改正)

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政治倫理の確立のための山梨県知事の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年10月17日 規則第61号

(平成29年3月29日施行)