○山梨県行政手続条例施行規則
平成八年三月二十九日
山梨県規則第十一号
山梨県行政手続条例施行規則を次のように定める。
山梨県行政手続条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県行政手続条例(平成七年山梨県条例第四十六号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条 山梨県行政手続条例第十三条第二項第五号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
一 条例等(山梨県行政手続条例第二条第二号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
二 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(公示の方法)
第三条 山梨県行政手続条例第十五条第四項(同条例第二十二条第三項及び第二十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項(同条例第十五条第四項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(令八規則七・追加)
附則
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(令和八年規則第七号)
この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。