○不在者投票を行うことができる施設の指定

昭和四十四年十月一日

山梨県選挙管理委員会告示第七号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定に基づき、不在者投票を行なうことができる病院及び老人ホームを次のとおり指定する。

一 病院

病院の名称

所在地

独立行政法人国立病院機構甲府病院

甲府市天神町一一―三五

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

〃  富士見一丁目一―一

市立甲府病院

〃  増坪町三六六番地

独立行政法人地域医療機能推進機構山梨病院

〃  朝日三丁目一一―一六

医療法人許山会許山胃腸病院

〃  中央一丁目一二―六

甲府共立病院

〃  宝一丁目九―一

国民健康保険富士吉田市立病院

富士吉田市上吉田東七丁目一一番一号

公益財団法人山梨厚生会山梨厚生病院

山梨市落合八六〇

社会医療法人加納岩加納岩総合病院

〃  上神内川一、三〇九番地

地方独立行政法人大月市立中央病院

大月市大月町花咲一、二二五

韮崎市立病院

韮崎市本町三丁目五番三号

医療法人恵信韮崎会恵信韮崎相互病院

〃  一ツ谷一八六五番一

社会医療法人加納岩山梨リハビリテーション病院

笛吹市春日居町小松八五五

医療法人石和温泉病院

笛吹市石和町八田三三〇―五

峡南医療センター企業団 富士川病院

南巨摩郡富士川町鰍沢三四〇番地一

飯富病院

〃   身延町飯富一六二八

財団法人身延山病院

〃   身延町梅平二、四八三

財団法人身延深敬園

〃   身延町身延三、六三六

巨摩共立病院

南アルプス市桃園三四〇

塩川病院

北杜市須玉町藤田七七三

北杜市立甲陽病院

〃  長坂町大八田三九五四番地

山梨赤十字病院

南都留郡富士河口湖町船津六六六三番地一

峡南医療センター企業団 富士川病院併設介護老人保健施設サンビューふじかわ

南巨摩郡富士川町鰍沢三四〇番地一

二 老人ホーム

老人ホームの名称

所在地

春風寮

甲府市伊勢三丁目八―十七

聖ヨゼフ寮

〃  元紺屋町六〇

晴風園

山梨市大野一〇三五番地の一

養護老人ホーム功徳会

南巨摩郡身延町梅平三、一八〇番地の二

慈生園

〃   南部町中野二、八四七番地

豊寿荘

南アルプス市十日市場七二七

改正文(昭和五五年選管告示第三四号)

昭和五十五年五月三十日から適用する。

改正文(昭和五六年選管告示第一三号)

昭和五十六年六月一日から適用する。

改正文(昭和五六年選管告示第一四号)

昭和五十六年七月十七日から適用する。

改正文(昭和五七年選管告示第一五号)

昭和五十七年六月三日から適用する。

改正文(昭和五七年選管告示第三六号)

昭和五十七年十二月十日から適用する。

改正文(昭和五八年選管告示第九〇号)

昭和五十八年十二月一日から適用する。

改正文(平成一六年選管告示第四八号)

平成十六年十月一日から適用する。

改正文(平成一六年選管告示第四九号)

平成十六年十月十二日から適用する。

改正文(平成一六年選管告示第五二号)

平成十六年十一月一日から適用する。

――――――――――

昭和三十二年三月二十五日

山梨県選挙管理委員会告示第十号

公職選挙法施行令第五十五条第二項第二号の規定により、病院長が不在者投票管理者となる病院として指定した病院をもつて、新市町村建設促進法第二十七条の規定による市町村の境界変更に関する投票及び同法第二十八条の規定による町村合併に関する投票において、新市町村建設促進法施行令第十七条及び第二十二条の規定において準用する公職選挙法施行令第五十五条第二項第二号の規定により、病院長が不在者投票管理者となる病院に当てる。

――――――――――

昭和三十二年六月二十七日

山梨県選挙管理委員会告示第二十二号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、病院長が不在者投票管理者となる病院として指定した病院をもつて、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条、第百四十一条の五及び第百八十四条並びに農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)第六条又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十四条の規定において準用又は例によるとされている公職選挙法施行令第五十五条第二項第二号の規定により、病院長が不在者投票管理者となる病院にあてる。

――――――――――

昭和四十四年十一月十三日

山梨県選挙管理委員会告示第九号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定に基づき、不在者投票を行なうことができる病院を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立北病院

韮崎市旭町上条南割三三一四番地一三

――――――――――

昭和四十五年十一月二十六日

山梨県選挙管理委員会告示第三十六号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定に基づき、不在者投票を行なうことができる病院を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

上野原市立病院

上野原市上野原三五〇四番地三

改正文(平成一七年選管告示第二号)

平成十七年二月十三日から適用する。

――――――――――

昭和四十六年五月二十七日

山梨県選挙管理委員会告示第三十五号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定に基づき、不在者投票を行なうことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

特別養護老人ホーム 桃源荘

山梨市一町田中一五五

――――――――――

昭和四十六年八月二十六日

山梨県選挙管理委員会告示第五十八号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定に基づき、不在者投票を行なうことができる病院を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

石和共立病院

笛吹市石和町広瀬六二三番地

――――――――――

昭和四十七年十月三十日

山梨県選挙管理委員会告示第六十九号

公職選挙法施行令第五十五条第二項第二号の規定に基づく不在者投票を行なうことができる老人ホームとして、次の老人ホームを指定する。

老人ホームの名称

所在地

和告寮

甲府市中村町四番一二号

へいりん荘

甲府市向町五六八番地

改正文(昭和五七年選管告示第三六号)

昭和五十七年十二月十日から適用する。

――――――――――

昭和四十九年五月三十一日

山梨県選挙管理委員会告示第十七号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

仁生園

北杜市長坂町小荒間一二九三番地

――――――――――

昭和四十九年六月十四日

山梨県選挙管理委員会告示第三十五号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

山梨県立青い鳥老人ホーム

笛吹市春日居町小松八五五番一九二

改正文(昭和五七年選管告示第三六号)

昭和五十七年十二月十日から適用する。

改正文(平成一七年選管告示第二号)

平成十七年二月十三日から適用する。

――――――――――

昭和四十九年十二月十八日

山梨県選挙管理委員会告示第四十五号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

峡南医療センター企業団 市川三郷病院

西八代郡市川三郷町市川大門四二八番地の一

――――――――――

昭和五十二年三月三十日

山梨県選挙管理委員会告示第八号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院、老人ホーム及び身体障害者更生援護施設を次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

尚古園

甲府市和田町二、九四八番地六

和久園

甲府市中村町四番一二号

光珠荘

笛吹市御坂町上黒駒二九六四番地

特別養護老人ホーム 明山荘(従来型施設)

北杜市明野町上手五二〇番地

泉ホーム

上野原市大野二五三五番地

身体障害者更生援護施設の名称

所在地

きぼうの家

甲府市西油川町一一七番地一

社会福祉法人忠恕会山梨クリナース

山梨市大野一五五一番地の一

改正文(昭和五七年選管告示第三六号)

昭和五十七年十二月十日から適用する。

改正文(平成一七年選管告示第二号)

平成十七年二月十三日から適用する。

――――――――――

昭和五十二年五月二十日

山梨県選挙管理委員会告示第十三号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

富士川荘

南巨摩郡富士川町鰍沢一八〇七番地

桜荘

上野原市大野二五四一番地

改正文(平成一七年選管告示第二号)

平成十七年二月十三日から適用する。

――――――――――

昭和五十二年九月十六日

山梨県選挙管理委員会告示第三十六号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

特別養護老人ホーム 壽ノ家

笛吹市石和町四日市場二〇三一番地

小山荘

笛吹市八代町北七六〇番地

改正文(平成一六年選管告示第四九号)

平成十六年十月十二日から適用する。

――――――――――

昭和五十三年三月十七日

山梨県選挙管理委員会告示第三号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

財団法人山梨整肢更生会富士温泉病院

笛吹市春日居町小松一七七七番地

改正文(平成一六年選管告示第四九号)

平成十六年十月十二日から適用する。

――――――――――

昭和五十四年三月十五日

山梨県選挙管理委員会告示第十四号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人 景雲会春日居サイバーナイフ・リハビリ病院

笛吹市春日居町国府四三六番地

医療法人回生堂病院

都留市四日市場二七〇番地

改正文(平成一六年選管告示第四九号)

平成十六年十月十二日から適用する。

――――――――――

昭和五十五年二月二十九日

山梨県選挙管理委員会告示第一号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

春光園

甲府市増坪町六八一番地

長寿荘

北杜市須玉町若神子二一六九番地の一

改正文(平成一六年選管告示第五二号)

平成十六年十一月一日から適用する。

改正文(平成一八年選管告示第五号)

平成十八年三月一日から適用する。

――――――――――

昭和五十六年三月二十三日

山梨県選挙管理委員会告示第四号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

特別養護老人ホーム 富士山荘

南都留郡鳴沢村五〇六一番地

――――――――――

昭和五十六年十一月二十四日

山梨県選挙管理委員会告示第三十六号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人慈光会甲府城南病院

甲府市上町七五三番地一

改正文(平成一八年選管告示第五号)

平成十八年三月一日から適用する。

――――――――――

昭和五十七年二月十八日

山梨県選挙管理委員会告示第三号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

櫛形荘

南アルプス市上宮地一四〇八番地

――――――――――

昭和五十七年六月二十二日

山梨県選挙管理委員会告示第十四号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

桜井寮

甲府市桜井町五五八番地

――――――――――

昭和五十七年十月二十二日

山梨県選挙管理委員会告示第三十一号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院及び老人ホームを次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人八香会湯村温泉病院

甲府市湯村三丁目三番四号

老人ホームの名称

所在地

昭寿荘

中巨摩郡昭和町西条二六〇五番地

――――――――――

昭和五十八年三月十四日

山梨県選挙管理委員会告示第二十一号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

みのぶ荘

南巨摩郡身延町梅平二四八三番一二二

――――――――――

昭和五十八年五月十六日

山梨県選挙管理委員会告示第三十七号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人財団交道会しもべ病院

南巨摩郡身延町下部一〇六三番地

――――――――――

昭和五十八年十一月二十九日

山梨県選挙管理委員会告示第七十八号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人甲療会赤坂台病院

甲斐市竜王新町二一五〇番地

医療法人仁和会竜王リハビリテーション病院

甲斐市万才二八七番地

山梨大学医学部附属病院

中央市下河東一一一〇番地

――――――――――

昭和五十九年十月二十七日

山梨県選挙管理委員会告示第二十四号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人慶友会城東病院

山梨県甲府市城東四丁目十三番十五号

――――――――――

昭和六十一年八月二十二日

山梨県選挙管理委員会告示第四十九号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院及び老人ホームを次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人社団篠原会甲府脳神経外科病院

甲府市酒折一丁目一六―一八

老人ホームの名称

所在地

福寿荘

南巨摩郡富士川町小室一二四一番地

――――――――――

昭和六十一年九月十六日

山梨県選挙管理委員会告示第五十二号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

春日居荘

笛吹市春日居町国府四三六番地

――――――――――

昭和六十二年三月二日

山梨県選挙管理委員会告示第十九号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

あやめの里

甲斐市富竹新田一九六七番地の一

――――――――――

昭和六十二年三月二十四日

山梨県選挙管理委員会告示第二十三号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる身体障害者更生援護施設を次のとおり指定する。

身体障害者更生援護施設の名称

所在地

麦の家

甲府市心経寺町四九〇番地一

改正文(平成一八年選管告示第五号)

平成十八年三月一日から適用する。

――――――――――

昭和六十三年六月二十四日

山梨県選挙管理委員会告示第十四号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

三枝病院

甲斐市竜王新町一四四〇番

――――――――――

平成元年四月二十日

山梨県選挙管理委員会告示第四号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人銀門会甲州リハビリテーション病院

笛吹市石和町四日市場二〇三一番地

医療法人銀門会甲州ケア・ホーム

笛吹市石和町四日市場二〇三一番地の二五

――――――――――

平成元年六月二十日

山梨県選挙管理委員会告示第二十五号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

白根聖明園

南アルプス市在家塚一三〇五番地

――――――――――

平成元年九月二十一日

山梨県選挙管理委員会告示第三十三号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人桃花会一宮温泉病院

笛吹市一宮町坪井一七四五番地

――――――――――

平成三年一月五日

山梨県選挙管理委員会告示第四十八号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

都留市立病院

都留市つる五丁目一番五五号

都留市立介護老人保健施設「つる」

都留市つる五丁目一番五五号

――――――――――

平成三年二月二十五日

山梨県選挙管理委員会告示第十六号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院及び老人ホームを次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人あとべ会介護老人保健施設峡北シルバーケアホーム

北杜市長坂町渋沢九〇七番地

老人ホームの名称

所在地

特別擁護老人ホーム大月富士見苑

大月市大月町真木四六六〇番地

――――――――――

平成四年二月二十四日

山梨県選挙管理委員会告示第三号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

特別養護老人ホーム清珠荘

西八代郡市川三郷町岩間五〇〇〇番地

――――――――――

平成四年四月十五日

山梨県選挙管理委員会告示第八号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人聖樹会介護老人保健施設山梨ライフケア・ホーム

甲斐市竜王新町二一二八番地

――――――――――

平成四年五月二十六日

山梨県選挙管理委員会告示第十六号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

財団法人山梨整肢更生会介護老人保健施設ふじ苑

笛吹市春日居町小松八五五番地の六

――――――――――

平成四年十月二十日

山梨県選挙管理委員会告示第四十九号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

特別養護老人ホーム敷島荘

甲斐市大久保一三五七番地

――――――――――

平成五年八月二十四日

山梨県選挙管理委員会告示第三十六号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

特別養護老人ホーム光風園

甲州市塩山西野原六〇三番地

改正文(平成一七年選管告示第六九号)

平成十七年十一月一日から適用する。

――――――――――

平成六年八月二十二日

山梨県選挙管理委員会告示第十八号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院及び老人ホームを次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

社会福祉法人清翔会介護老人保健施設甲府かわせみ苑

甲府市横根町五五四番地

医療法人立史会介護老人保健施設ノイエス

中巨摩郡昭和町河東中島四四三番地

老人ホームの名称

所在地

特別養護老人ホーム 奥湯村園

甲府市羽黒町一六五七番地五

特別養護老人ホーム 快晴苑

甲府市大津町三三三番地

改正文(平成一八年選管告示第五号)

平成十八年三月一日から適用する。

――――――――――

平成六年十二月二十二日

山梨県選挙管理委員会告示第二十九号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる老人ホームを次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

軽費老人ホームケアハウスサンリバー塩山

甲州市塩山下小田原五八四番地四

改正文(平成一七年選管告示第六九号)

平成十七年十一月一日から適用する。

――――――――――

平成七年二月二十三日

山梨県選挙管理委員会告示第十六号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院、老人ホーム及び身体障害者更生援護施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人芙蓉会介護老人保健施設いちのみやケアセンター

笛吹市一宮町竹原田一二五五番地の一

老人ホームの名称

所在地

社会福祉法人欣寿会

特別養護老人ホーム 芙蓉荘

富士吉田市松山一六一三番地

身体障害者更生援護施設の名称

所在地

社会福祉法人深敬園

障害者支援施設 かじか寮

南巨摩郡身延町身延三六三七番地

――――――――――

平成七年三月二十二日

山梨県選挙管理委員会告示第十九号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる病院及び身体障害者更生援護施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

甲州市立勝沼病院

甲州市勝沼町勝沼九五〇番地

医療法人桃潤会介護老人保健施設ナーシングプラザ三珠

西八代郡市川三郷町上野二九六八番地

身体障害者更生援護施設の名称

所在地

重度身体障害者更生援護施設山梨県立あけぼの医療福祉センター

韮崎市旭町上条南割三三一三番地の一

改正文(平成一七年選管告示第六九号)

平成十七年十一月一日から適用する。

――――――――――

平成七年五月二十三日

山梨県選挙管理委員会告示第四十三号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

身延町早川町組合立介護老人保健施設峡南ケア・ホームいいとみ

南巨摩郡身延町飯富一六五五番地

――――――――――

平成七年六月十九日

山梨県選挙管理委員会告示第四十六号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

財団法人三年会病院

上野原市上野原一一八五番地

改正文(平成一七年選管告示第二号)

平成十七年二月十三日から適用する。

――――――――――

平成八年一月二十二日

山梨県選挙管理委員会告示第二号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

須玉町外一ケ村病院組合介護老人保健施設しおかわ福寿の里

北杜市須玉町藤田七八七番地

――――――――――

平成八年十一月十九日

山梨県選挙管理委員会告示第五十二号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

社会福祉法人泉茅会 特別養護老人ホーム めぐみ荘

甲斐市竜王六四四番地五

――――――――――

平成八年十二月十七日

山梨県選挙管理委員会告示第五十七号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

峡南医療センター企業団 市川三郷病院併設介護老人保健施設ケアセンターいちかわ

西八代郡市川三郷町市川大門四一六番地

老人ホームの名称

所在地

社会福祉法人喜栄会 特別養護老人ホーム 田富荘

中央市西花輪四九九番地

――――――――――

平成九年二月十八日

山梨県選挙管理委員会告示第四号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

社会福祉法人幸樹会介護老人保健施設白樺荘

富士吉田市新屋一五五二番地三

老人ホームの名称

所在地

社会福祉法人敬寿会 特別養護老人ホームよこぶき荘

都留市川茂三二八番地四

身体障害者療護施設の名称

所在地

障害者支援施設はまなし寮

南都留郡富士河口湖町船津六六六三番地一

――――――――――

平成九年三月十八日

山梨県選挙管理委員会告示第八号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人恵信会 恵信塩山ケアセンター

甲州市塩山上於曽一一九五番地

改正文(平成一七年選管告示第六九号)

平成十七年十一月一日から適用する。

――――――――――

平成九年四月二十四日

山梨県選挙管理委員会告示第十三号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人立星会介護老人保健施設甲府南ライフケアセンター

甲府市住吉五丁目二四番一四号

――――――――――

平成十年二月二十五日

山梨県選挙管理委員会告示第四号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

社会福祉法人あさひ会介護老人保健施設あさひホーム

韮崎市旭町上条中割四七三番地

――――――――――

平成十年四月十七日

山梨県選挙管理委員会告示第十一号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人武川会武川病院

中巨摩郡昭和町飯喰一二七七番地

医療法人武川会介護老人保健施設ひばり苑

中巨摩郡昭和町飯喰一二七七番地

――――――――――

平成十年五月十九日

山梨県選挙管理委員会告示第十四号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人高原会高原病院

南アルプス市荊沢二五五番地

――――――――――

平成十年十月二十日

山梨県選挙管理委員会告示第四十八号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項又は同条第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人共生会介護老人保健施設NAC湯村

甲府市湯村三丁目一五番一三号

公益財団法人山梨厚生会 塩山市民病院

甲州市塩山西広門田四三三番地一

老人ホームの名称

所在地

社会福祉法人千歳会 特別養護老人ホーム花菱荘

南アルプス市田島一一〇八番地

改正文(平成一七年選管告示第六九号)

平成十七年十一月一日から適用する。

――――――――――

平成十一年二月十九日

山梨県選挙管理委員会告示第十七号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人社団富士厚生会介護老人保健施設ももくら

大月市七保町下和田二一三二番地一

老人ホームの名称

所在地

社会福祉法人櫻樹会 ケアハウスセレソ櫛形

南アルプス市小笠原一〇七七番地二

――――――――――

平成十二年二月十六日

山梨県選挙管理委員会告示第四号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人恵信会 恵信甲府病院

甲府市上阿原町三三八番地一

社会福祉法人山梨樫の会介護老人保健施設甲府相川ケアセンター

甲府市塚原町三五九番地

老人ホームの名称

所在地

社会福祉法人身延山福祉会 軽費老人ホームケアハウスみのぶ

南巨摩郡身延町梅平二四八三番地一七五

――――――――――

平成十二年三月二十一日

山梨県選挙管理委員会告示第六号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

社会福祉法人奥湯村福祉会 ケアハウスシルバーカレッジ奥湯村

甲府市羽黒町一六五七番地一一

社会福祉法人幸徳会 ケアハウスサンテいちのみや

笛吹市一宮町南野呂四二二番地一

社会福祉法人ひかりの里 ケアハウスハートピア芽南台

甲斐市宇津谷一一〇三番地

――――――――――

平成十二年十一月十日

山梨県選挙管理委員会告示第五十二号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

社団法人全国社会保険協会連合会 鰍沢社会保険介護老人保健施設 サンビューかじかさわ

南巨摩郡鰍沢町三四〇番地一

――――――――――

平成十三年二月十九日

山梨県選挙管理委員会告示第三号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

社会福祉法人かじかの会 ケアハウスあさひ鰍桜苑

南巨摩郡富士川町駅前通二丁目三七七六番地

――――――――――

平成十四年四月十九日

山梨県選挙管理委員会告示第十号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

社会福祉法人興邦会 特別養護老人ホームしもべ荘

南巨摩郡身延町常葉七〇五八番地一

――――――――――

平成十四年五月十六日

山梨県選挙管理委員会告示第十七号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人景雲会 介護老人保健施設 勝沼ナーシングセンター

甲州市勝沼町菱山中平四三〇〇番地

改正文(平成一七年選管告示第六九号)

平成十七年十一月一日から適用する。

――――――――――

平成十四年六月二十八日

山梨県選挙管理委員会告示第二十五号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

社会福祉法人清翔会

特別養護老人ホーム 清栄なでしこ荘

甲府市横根町五五四番地

社会福祉法人富士吉田市社会福祉事業団

富士吉田市特別養護老人ホーム 寿荘

富士吉田市下吉田九丁目九番一〇号

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平成十四年十月九日

山梨県選挙管理委員会告示第四十三号の三

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人社団協友会笛吹中央病院

笛吹市石和町四日市場四七番一

――――――――――

平成十四年十一月八日

山梨県選挙管理委員会告示第五十号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

社会福祉法人富士厚生会 特別養護老人ホーム ネオライフとみざわ

南巨摩郡南部町福士二六八八番地三

――――――――――

平成十四年十二月二十日

山梨県選挙管理委員会告示第五十七号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人恵信韮崎会 恵信梨北リハビリテーション病院

甲斐市岩森一一一一番地

――――――――――

平成十五年二月二十一日

山梨県選挙管理委員会告示第二十一号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

社会福祉法人壽光会

特別養護老人ホーム 笛吹荘

山梨市牧丘町室伏二四五二番地

社会福祉法人高根福祉みのる会

特別養護老人ホーム みのる会

北杜市高根町箕輪二二七〇番地一

改正文(平成一七年選管告示第五号)

平成十七年三月二十二日から適用する。

――――――――――

平成十五年三月二十日

山梨県選挙管理委員会告示第二十八号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人燦生会

介護老人保健施設 フルリールむかわ

北杜市武川町柳沢七四〇番地一

医療法人徳洲会 白根徳洲会病院

南アルプス市西野二二九四番地二

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平成十五年五月二十三日

山梨県選挙管理委員会告示第六十一号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人千歳会

介護老人保健施設 ケアホーム花菱

南アルプス市田島一一〇五番地

――――――――――

平成十五年七月十八日

山梨県選挙管理委員会告示第七十号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

ツル虎ノ門外科リハビリテーション病院

都留市四日市場一八八番地

――――――――――

平成十五年九月十九日

山梨県選挙管理委員会告示第七十九号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人正寿会

介護老人保健施設 玉穂ケアセンター

中央市乙黒二四七番地一

――――――――――

平成十五年十月十七日

山梨県選挙管理委員会告示第八十一号の三

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第三項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

社会福祉法人進明福祉会 ケアハウス パンセ

中央市成島二四四八番地二

――――――――――

平成十六年二月十八日

山梨県選挙管理委員会告示第三号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

社会福祉法人白風会

特別養護老人ホーム いちいの木

南都留郡忍野村内野三五七二番地一

――――――――――

平成十六年五月十三日

山梨県選挙管理委員会告示第十五号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人社団 青虎会

介護老人保健施設 はまなす

南都留郡富士河口湖町船津字桜休場六九〇一番地

老人ホームの名称

所在地

社会福祉法人 芳寿会

特別養護老人ホーム 回生荘

都留市境三六番地

――――――――――

平成十六年六月十七日

山梨県選挙管理委員会告示第二十二号の三

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

社会福祉法人八十八会

特別養護老人ホーム 南岳荘

南アルプス市徳永四三六番地一

――――――――――

平成十六年八月六日

山梨県選挙管理委員会告示第四十号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

病院の名称

所在地

医療法人社団恵風会

みのりの里 介護老人保健施設旭ヶ丘

上野原市上野原七八〇六番地

改正文(平成一七年選管告示第二号)

平成十七年二月十三日から適用する。

――――――――――

平成十六年九月二十八日

山梨県選挙管理委員会告示第四十六号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

身体障害者更生援護施設の名称

所在地

スカイコート勝沼

甲州市勝沼町山一四〇五番地一

改正文(平成一七年選管告示第六九号)

平成十七年十一月一日から適用する。

――――――――――

平成十七年六月十七日

山梨県選挙管理委員会告示第二十三号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

社会福祉法人 恵信福祉会

特別養護老人ホーム 恵信ロジェ

山梨市南一三三五番地

――――――――――

平成十七年十月二十一日

山梨県選挙管理委員会告示第六十七号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

老人ホームの名称

所在地

特別養護老人ホーム 緑風苑

甲州市塩山下於曽一二五六番地

有料老人ホーム サインライフ壽

笛吹市石和町四日市場二〇三一番地の二四

改正文(平成一七年選管告示第六九号)

平成十七年十一月一日から適用する。

――――――――――

平成十七年十二月二十日

山梨県選挙管理委員会告示第七十八号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

医療法人社団 富士厚生会

介護老人保健施設 山中湖あんずの森

南都留郡山中湖村山中一〇六九番地三

――――――――――

平成十八年十月二十日

山梨県選挙管理委員会告示第三十三号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

特別養護老人ホーム 風林荘

甲府市宮原町一一九一番地

特別養護老人ホーム 慶和荘

富士吉田市上吉田字熊穴四五八四番地

介護老人福祉施設 りんどうの里

西八代郡市川三郷町高田三〇四三番地

――――――――――

平成十八年十二月二十一日

山梨県選挙管理委員会告示第三十八号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

特別養護老人ホーム ゆめみどり

甲斐市玉川一七〇〇番地一

フェリーチェ上野原

上野原市大椚六一一番地

――――――――――

平成十九年二月十九日

山梨県選挙管理委員会告示第二十二号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

介護付有料老人ホーム ヴィレッタ甲府

甲府市下飯田二丁目二番三〇号

特別養護老人ホーム もりの郷

都留市与縄七一六番地一

――――――――――

平成十九年三月十九日

山梨県選挙管理委員会告示第二十九号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

特別養護老人ホーム 志仁也

大月市初狩町下初狩四一四六番地一〇

山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮

韮崎市旭町上條南割三二五一番地一

――――――――――

平成十九年五月十八日

山梨県選挙管理委員会告示第五十号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

介護老人保健施設フルリール甲府

甲府市大津町一五〇九番地一

――――――――――

平成十九年六月二十日

山梨県選挙管理委員会告示第五十八号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

特別養護老人ホーム ロイヤルあかし

甲府市上町二四七三番地

特別養護老人ホーム 穴山の杜

韮崎市穴山町五三九〇番地

――――――――――

平成二十年三月二十五日

山梨県選挙管理委員会告示第十五号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

特別養護老人ホーム ヒルズ勝沼

甲州市勝沼町下岩崎二〇九一

――――――――――

平成二十年十月三十日

山梨県選挙管理委員会告示第四十一号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

特別養護老人ホーム 豊寿荘

南アルプス市十日市場七二七番地一

――――――――――

平成二十年十一月十三日

山梨県選挙管理委員会告示第四十三号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

介護付有料老人ホーム リブズ笛吹

笛吹市御坂町成田二四七七番地一

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平成二十五年六月十八日

山梨県選挙管理委員会告示第二十五号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

地域密着型特別養護老人ホーム 緑と風

甲州市塩山下於曽一二五七番一

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平成二十六年九月十八日

山梨県選挙管理委員会告示第二十四号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

特別養護老人ホーム 明山荘(ユニット型施設)

北杜市明野町上手五二〇番地

特別養護老人ホーム 壽ノ家 いさわ

笛吹市石和町四日市場二〇三一番地

地域密着型特別養護老人ホーム 富士山荘ふるさと

南都留郡鳴沢村五〇六一番地

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平成二十七年三月十三日

山梨県選挙管理委員会告示第三十号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

特別養護老人ホームふる里ホーム玉穂げんき村

中央市乙黒二三五番地一

ふる里ホーム玉穂げんき村

中央市乙黒二三五番地一

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平成二十八年五月十一日

山梨県選挙管理委員会告示第二十三号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

特別養護老人ホームソレイユ甲府

山梨県甲府市西高橋町二百七十七番

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平成二十八年六月十七日

山梨県選挙管理委員会告示第三十二号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

ユニット型特別養護老人ホーム 桃源荘

山梨県山梨市一町田中百五十五

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令和四年四月四日

山梨県選挙管理委員会告示第二十号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

特別養護老人ホームみんなの家青沼

甲府市青沼二丁目二二番一四号

特別養護老人ホーム白峰荘

南アルプス市飯野二八二〇

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令和四年四月二十五日

山梨県選挙管理委員会告示第二十三号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

地域密着型特別養護老人ホーム 富士山荘まほろば

南都留郡富士河口湖町勝山二九六三番地一

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令和四年五月二十六日

山梨県選挙管理委員会告示第二十五号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

特別養護老人ホーム志麻の郷・湯村

甲府市湯村三丁目一一番一〇号

特別養護老人ホームやすらぎの郷・舞鶴

甲府市宝二丁目一八番三号

地域密着型介護老人福祉施設フォーリーブス甲府

甲府市東下条町一〇七番地

特別養護老人ホーム 和楽WARAKU

甲府市大和町三―六

地域密着型介護老人福祉施設よこぶきの郷

都留市古川渡六五八―一

特別養護老人ホームほたるの郷・翔和

中巨摩郡昭和町清水新居三二一

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令和四年九月二十二日

山梨県選挙管理委員会告示第五十四号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十五条第二項及び第四項第二号の規定により、不在者投票を行うことができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

所在地

地域密着型特別養護老人ホームエール二之宮

笛吹市御坂町二之宮一九六六番地一

サテライト型特別養護老人ホームエール境川

笛吹市境川町石橋一九八八番地一

不在者投票を行うことができる施設の指定

昭和44年10月1日 選挙管理委員会告示第7号

(令和3年4月8日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第2節 公職選挙
沿革情報
昭和44年10月1日 選挙管理委員会告示第7号
昭和45年10月15日 選挙管理委員会告示第31号
昭和45年11月16日 選挙管理委員会告示第34号
昭和46年5月13日 選挙管理委員会告示第33号
昭和49年5月31日 選挙管理委員会告示第18号
昭和50年1月7日 選挙管理委員会告示第57号
昭和55年6月13日 選挙管理委員会告示第34号
昭和56年7月22日 選挙管理委員会告示第13号
昭和56年7月22日 選挙管理委員会告示第14号
昭和57年6月22日 選挙管理委員会告示第15号
昭和57年12月14日 選挙管理委員会告示第36号
昭和58年12月3日 選挙管理委員会告示第90号
平成元年4月20日 選挙管理委員会告示第5号
平成2年2月20日 選挙管理委員会告示第18号
平成4年5月26日 選挙管理委員会告示第18号
平成5年7月23日 選挙管理委員会告示第31号
平成6年12月22日 選挙管理委員会告示第30号
平成7年11月29日 選挙管理委員会告示第80号
平成9年2月18日 選挙管理委員会告示第5号
平成10年5月19日 選挙管理委員会告示第15号
平成10年10月20日 選挙管理委員会告示第49号
平成11年3月19日 選挙管理委員会告示第25号
平成11年9月22日 選挙管理委員会告示第60号
平成13年2月19日 選挙管理委員会告示第4号
平成13年6月13日 選挙管理委員会告示第23号
平成13年10月30日 選挙管理委員会告示第51号
平成14年10月9日 選挙管理委員会告示第43号の2
平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第31号の2
平成16年5月13日 選挙管理委員会告示第16号
平成16年9月28日 選挙管理委員会告示第47号
平成16年9月28日 選挙管理委員会告示第48号
平成16年9月28日 選挙管理委員会告示第49号
平成16年10月22日 選挙管理委員会告示第52号
平成18年8月18日 選挙管理委員会告示第25号
平成18年12月21日 選挙管理委員会告示第39号
平成19年2月19日 選挙管理委員会告示第22号
平成19年3月19日 選挙管理委員会告示第29号
平成22年3月8日 選挙管理委員会告示第5号
平成22年6月17日 選挙管理委員会告示第26号
平成23年11月17日 選挙管理委員会告示第67号
平成26年4月14日 選挙管理委員会告示第10号
平成28年6月17日 選挙管理委員会告示第33号
平成30年7月23日 選挙管理委員会告示第26号
令和元年6月24日 選挙管理委員会告示第11号
令和2年4月23日 選挙管理委員会告示第26号
令和2年4月23日 選挙管理委員会告示第27号
令和3年4月8日 選挙管理委員会告示第9号