○山梨県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和六十一年七月二十五日

山梨県条例第二十二号

山梨県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例をここに公布する。

山梨県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

(設置)

第一条 山梨県議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、市町村の選挙管理委員会が行う。

(総数の減少)

第二条 市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ山梨県選挙管理委員会と協議の上、法第百四十四条の二第九項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(平一一条例五六・一部改正)

この条例は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(平成一一年条例第五六号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

山梨県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和61年7月25日 条例第22号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第2節 公職選挙
沿革情報
昭和61年7月25日 条例第22号
平成11年12月21日 条例第56号