○山梨県危険物の規制に関する規則

昭和三十五年三月十四日

山梨県規則第七号

山梨県危険物の規制に関する規則を次のように定める。

山梨県危険物の規制に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第三章、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(移送取扱所の譲渡、引渡しの届出)

第二条 法第十一条第六項の規定による移送取扱所(法第十一条第一項第四号の規定により知事が許可をするものに限る。以下同じ。)の譲渡又は引渡しに係る届出は、設置許可等の関係書類を呈示して行わなければならない。

(昭四六規則四八・平一二規則七〇・一部改正)

(移送取扱所の廃止届)

第三条 法第十二条の六の規定による移送取扱所の用途廃止届には、設置許可等の関係書類を添付しなければならない。

(平一二規則七〇・一部改正)

(収去証の交付)

第四条 法第十六条の五第一項の規定により職員が危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、被収去者に収去証(第一号様式)を交付しなければならない。

(昭四〇規則四八・旧第七条繰上・一部改正、昭四六規則四八・一部改正、平一二規則七〇・旧第五条繰上・一部改正)

(移送取扱所の休止等の届出)

第五条 移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

 移送取扱所の使用を三箇月以上休止しようとするとき。

 移送取扱所の設置者の住所、氏名若しくは名称又は移送取扱所の所在する場所の地名若しくは番地に変更があつたとき(法第十一条第六項に規定する移送取扱所の譲渡又は引渡しのあつた場合を除く。)

 移送取扱所において危険物に関する災害が発生したとき。

2 前項の届出は、それぞれ第二号から第四号までの様式によるものとする。

(昭四〇規則四八・旧第八条繰上、昭四六規則四八・一部改正、平一二規則七〇・旧第六条繰上・一部改正)

(移送取扱所の許可書類の再交付申請)

第六条 移送取扱所の設置者は、当該移送取扱所の許可書類を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、許可書類の再交付申請書(第五号様式)により知事に再交付を申請することができる。

(昭四〇規則四八・旧第九条繰上、昭四六規則四八・一部改正、平一二規則七〇・旧第七条繰上・一部改正)

(立入検査証の様式)

第七条 法第十六条の五第一項の規定により検査等をする場合の立入検査証は、第六号様式のとおりとする。

(昭四六規則四八・全改、平一二規則七〇・旧第八条繰上・一部改正)

(関係台帳)

第八条 知事は、次に掲げる台帳を備え、常に整備しておくものとする。

 移送取扱所台帳(第七号様式)

 検査台帳(第八号様式)

 危険物取扱者台帳(第九号様式)

(昭四〇規則四八・旧第十一条繰上・一部改正、昭四六規則四八・一部改正、平一二規則七〇・旧第九条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県危険物の規制に関する規則の規定に基づいて提出され、又は交付されている書類は、この規則による改正後の山梨県危険物の規制に関する規則の規定に基づいて提出され、又は交付された書類とみなす。

(平12規則70・全改)

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(平12規則70・全改)

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(平12規則70・全改)

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(平12規則70・全改)

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(平12規則70・全改)

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(昭40規則48・全改、昭46規則48・旧第六号様式繰下・一部改正、平12規則70・旧第八号様式繰上・一部改正)

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(平12規則70・追加)

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(平12規則70・追加)

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(平12規則70・全改)

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山梨県危険物の規制に関する規則

昭和35年3月14日 規則第7号

(平成12年4月1日施行)