○地方自治法第八条第二項の規定による町としての要件に関する条例

昭和二十三年四月八日

山梨県条例第二十五号

地方自治法第八条第二項の規定による町としての要件に関する条例

第一条 町となるべき普通公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。

 人口五千以上を有すること

 当該普通地方公共団体の中心の軒を連ねる区域内にある戸数が全戸数の四割以上であること

 商工業その他の非農村的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が全人口の四割以上であること

 商工業その他の非農村的業態又は非農村的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が最近漸次増加の傾向にあること

第二条 町となるべき普通地方公共団体は、前条に規定するものの外左に掲げる要件の内、一以上の要件を具えていなければならない。

 税務署、公共職業安定所等の官署又は県の公署が一以上設けられていること

(昭三一条例二五・一部改正)

 病院、診療所、劇場、映画館等設けられていること

(施行期日)

1 この条例は公布の日からこれを施行する。

(平一五条例四八・旧附則・一部改正)

(町としての要件の特例)

2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき町の区域の全部を含む区域をもって町を設置する処分のうち市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以下この項において同じ。)に係るものについては、平成二十二年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合に限り、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体がこの条例本則に定める要件のいずれかを備えていない場合であっても、この条例本則に定める要件を備えているものとみなす。

(平一五条例四八・追加、平一六条例五〇・一部改正)

(昭和三一年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十一月十六日から適用する。

(平成一五年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第八条第二項の規定による町としての要件に関する条例

昭和23年4月8日 条例第25号

(平成16年12月24日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 市町村
沿革情報
昭和23年4月8日 条例第25号
昭和31年4月5日 条例第25号
平成15年10月10日 条例第48号
平成16年12月24日 条例第50号