○地方自治法第八条第二項の規定による町としての要件に関する条例
昭和二十三年四月八日
山梨県条例第二十五号
地方自治法第八条第二項の規定による町としての要件に関する条例を左のとおり定める。
地方自治法第八条第二項の規定による町としての要件に関する条例
第一条 町となるべき普通公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
一 人口五千以上を有すること
二 当該普通地方公共団体の中心の軒を連ねる区域内にある戸数が全戸数の四割以上であること
三 商工業その他の非農村的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が全人口の四割以上であること
四 商工業その他の非農村的業態又は非農村的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が最近漸次増加の傾向にあること
第二条 町となるべき普通地方公共団体は、前条に規定するものの外左に掲げる要件の内、一以上の要件を具えていなければならない。
一 税務署、公共職業安定所等の官署又は県の公署が一以上設けられていること
(昭三一条例二五・一部改正)
二 病院、診療所、劇場、映画館等設けられていること
附則
(施行期日)
1 この条例は公布の日からこれを施行する。
(平一五条例四八・旧附則・一部改正)
(平一五条例四八・追加、平一六条例五〇・一部改正)
附則(昭和三一年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十一月十六日から適用する。
附則(平成一五年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。