○山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則

昭和四十三年八月十日

山梨県規則第四十五号

〔山梨県職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則〕を次のように定める。

山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則

(平四規則五七・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県職員の特別褒賞金に関する条例(昭和四十三年山梨県条例第三十一号。以下「条例」という。)第三条第一項の規定に基づき、及び条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平四規則五七・平七規則六〇・一部改正)

(特別褒賞金の額等)

第二条 条例第三条第一項の規定による特別褒賞金の額は、別表第一から別表第三までに掲げるところによる。

2 条例第二条の規定による特別褒賞金又は条例第四条の規定による警察職員殉職者特別褒賞金の支給を受ける遺族が山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号)第二条の二第一項第三号又は第四号に掲げる者であるときは、その二分の一に相当する額以内を減額することができる。

(昭五〇規則二九・平四規則五七・平七規則六〇・平二二規則二・一部改正)

(特別褒賞金等の支給の内申)

第三条 次の各号に掲げる職員について、条例第二条の規定により特別褒賞金又は条例第四条の規定により警察職員殉職者特別褒賞金を支給することが相当であると認められる事実があつたときは、当該各号に定める者は、知事に殉職者特別褒賞金(警察職員殉職者特別褒賞金)支給内申書(第一号様式)又は障害者(傷病者)特別褒賞金支給内申書(第二号様式)を提出するものとする。

 知事の事務部局の職員 部長(局にあつては局長、人口減少危機対策本部事務局にあつては事務局長、感染症対策センターにあつては感染症対策統轄官、DX・情報政策推進統括官にあつてはDX・情報政策推進統括官、男女共同参画・共生社会推進統括官にあつては男女共同参画・共生社会推進統括官、出納局にあつては出納局長)

 企業職員 企業局長

 警察職員 警察本部長

 教育委員会事務局及びその他の教育機関の職員 教育委員会教育長

 議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局又は労働委員会事務局の職員 各事務局長

 からまでに該当しない職員 当該職員の庶務を処理する機関の長

 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員 教育委員会教育長

2 前項の規定による内申書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 特別褒賞金又は警察職員殉職者特別褒賞金(以下「特別褒賞金等」という。)を支給することが相当であると認められる事実に関する概況報告書

 当該職員の履歴書

 殉職者特別褒賞金又は警察職員殉職者特別褒賞金の支給を内申する場合は、前二号に掲げるもののほか、死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写しその他死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類並びに遺族に関する調査書(その遺族が、婚姻の届出をしていないが、当該職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明する書類)

 障害者特別褒賞金又は傷病者特別褒賞金の支給を内申する場合は、第一号及び第二号に掲げるもののほか、障害又は受傷の程度に関する医師の診断書

 その他知事が必要と認める書類

(昭五〇規則二九・昭六〇規則一四・平四規則二〇・平四規則五七・平九規則一九・平一九規則二七・平二〇規則五・平二五規則二二・平二八規則一二・平三一規則一八・令二規則三五・令三規則二〇・令四規則一五・令四規則一九・令五規則三一・一部改正)

(特別褒賞金等の支給の決定)

第四条 知事は、特別褒賞金等の支給の内申があつた場合には、次条第一項の規定により設置する特別褒賞金審査委員会の意見を聴いて決定する。

2 知事は、前項の規定により特別褒賞金等の支給について決定したときは、その旨を該当者に通知するものとする。

(昭五〇規則二九・平四規則五七・一部改正)

(審査委員会の設置及び組織)

第五条 特別褒賞金等の支給について、知事の諮問に応ずるため特別褒賞金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて構成し、委員長には総務部長を、委員には次に掲げる職にある者をもつて充てる。

総務部人事課長

企業局総務課長

教育委員会事務局総務課長

警察本部警務部警務課長

人事委員会事務局次長

3 委員長に事故あるときは、総務部人事課長がその職務を代理する。

(昭五〇規則二九・昭六〇規則一四・平四規則二〇・平四規則五七・一部改正)

(委員会の運営)

第六条 前条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第六四号)

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五二年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年九月一日から適用する。

(昭和五六年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一四号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則の規定は、昭和六十一年一月一日から適用する。

(平成四年規則第二〇号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県職員特別褒賞金に関する条例施行規則別表第一から別表第三までの規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成七年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成九年規則第一九号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、山梨県部等設置条例の一部を改正する条例(令和四年山梨県条例第三十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和四年七月一日)

(令和五年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十月二十三日から施行する。

別表第一(第2条関係)

(昭50規則29・全改、昭52規則4・昭61規則6・平4規則57・平7規則60・一部改正)

殉職者特別褒賞金

功労区分

金額

(イ) 特に顕著な功労があり一般の模範と認められる者

25,200,000円

(ロ) 特に多大な功労があると認められる者

18,700,000円

(ハ) 特に功労があると認められる者

9,000,000円以上13,600,000円以下

(ニ) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第二(第2条関係)

(平7規則60・全改)

障害者特別褒賞金

功労区分

障害

の等級

(イ) 特に顕著な功労があり一般の模範と認められる者

(ロ) 特に多大な功労があると認められる者

(ハ) 特に功労があると認められる者

第1級

18,700,000円

11,300,000円

4,900,000円

第2級

15,500,000円

10,000,000円

4,600,000円

第3級

13,600,000円

8,900,000円

4,100,000円

第4級

12,100,000円

7,950,000円

3,600,000円

第5級

10,300,000円

6,850,000円

3,100,000円

第6級

9,000,000円

5,850,000円

2,800,000円

第7級

7,600,000円

5,000,000円

2,300,000円

第8級

6,400,000円

4,150,000円

1,900,000円

第9級

5,500,000円

3,600,000円

1,500,000円

第10級

4,700,000円

2,900,000円

1,300,000円

第11級

4,000,000円

2,500,000円

1,200,000円

第12級

3,100,000円

2,150,000円

1,100,000円

第13級

2,500,000円

1,800,000円

950,000円

第14級

1,900,000円

1,550,000円

900,000円

備考

1 障害の等級とは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に規定する障害の等級をいい、その決定については、同法の定めるところに従う。

2 特に顕著に功労があり一般の模範と認められる者であつて、障害の等級が第1級に該当するものについては、1,900,000円を加算することができる。

別表第三(第2条関係)

(昭50規則29・全改、昭52規則4・昭61規則6・平4規則57・平7規則60・一部改正)

傷病者特別褒賞金

傷病の程度

金額

療養期間が6月以上の場合

療養期間が3月以上6月未満の場合

療養期間が1月以上3月未満の場合

療養期間が2週間以上1月未満の場合

療養期間が2週間未満の場合

950,000円

600,000円以下

300,000円以下

110,000円

70,000円

備考 療養期間は、医師の診断書によるものとする。

(昭50規則29・平4規則57・一部改正)

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(昭50規則29・平4規則57・一部改正)

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山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則

昭和43年8月10日 規則第45号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 ほう賞
沿革情報
昭和43年8月10日 規則第45号
昭和46年12月30日 規則第64号
昭和50年7月30日 規則第29号
昭和52年2月21日 規則第4号
昭和56年7月7日 規則第41号
昭和60年3月29日 規則第14号
昭和61年3月26日 規則第6号
平成4年3月30日 規則第20号
平成4年10月16日 規則第57号
平成7年10月17日 規則第60号
平成9年3月31日 規則第19号
平成19年5月11日 規則第27号
平成20年3月28日 規則第5号
平成22年2月24日 規則第2号
平成25年3月28日 規則第22号
平成28年3月29日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年6月24日 規則第19号
令和5年10月20日 規則第31号