○庁内統計調査事務調整規程
昭和二十九年十月十一日
山梨県訓令甲第四十九号
本庁
庁内統計調査事務調整規程を次のように定める。
庁内統計調査事務調整規程
(目的)
第一条 この訓令は、庁内の統計調査事務について、必要な調整を行い、統計調査の重複を除去し、事務能率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この訓令において「統計調査」とは、次に掲げるものをいう。
一 山梨県統計調査条例(平成二十年山梨県条例第五十号)第二条第一項に規定する県統計調査(第五条及び第六条において「県統計調査」という。)
二 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第五項に規定する統計調査のうち国の行政機関その他の者から委託を受けて行うもの
2 この訓令において「課室長」とは、山梨県行政組織規則(昭和四十三年山梨県規則第十二号)第十四条第一項に規定する課長、同条第七項に規定する室長、同規則第十二条の四第三項に規定する情報政策推進監及びDX推進監、同規則第十四条の二第三項に規定する人口減少危機対策監等並びに同規則第十五条第五項に規定する課長をいう。
(昭四二訓令甲二〇・全改、昭五三訓令甲二・昭五六訓令甲九・平五訓令甲一二・平九訓令甲二・平二一訓令甲四・平二七訓令甲五・平二八訓令甲二〇・令三訓令甲一・令五訓令甲七・令五訓令甲一三・令六訓令甲一二・一部改正)
(統計調査の実施の計画)
第三条 課室長は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、その計画を統計調査課長に通知しなければならない。
(平五訓令甲一二・全改、平二一訓令甲四・一部改正)
(調整)
第四条 統計調査課長は、前条の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めたときは、当該課室長に対し、その通知に係る計画の変更又は中止について意見を述べることができる。
(平五訓令甲一二・全改、平二一訓令甲四・一部改正)
(県統計調査結果の通知)
第五条 課室長は、県統計調査の結果が判明したときは、速やかに、その結果を統計調査課長に通知しなければならない。
(昭四二訓令甲二〇・昭三四訓令甲二〇・昭五三訓令甲二・昭六〇訓令甲九・平五訓令甲一二・平二一訓令甲四・一部改正)
(県統計調査結果の公表)
第六条 課室長は、県統計調査の結果を公表しようとするときは、次に掲げる事項を当該結果と併せて公表しなければならない。
一 調査の名称及び目的
二 調査対象の範囲
三 報告を求めた事項及びその基準となった期日又は期間
四 報告を求めた者
五 報告を求めるために用いた方法
六 報告を求めた期間その他必要な事項
(昭四二訓令甲二〇・旧第六条繰下、昭五三訓令甲二・旧第七条繰上・一部改正、平五訓令甲一二・平二一訓令甲四・一部改正)
(昭四二訓令甲二〇・旧第七条繰下・一部改正、昭四三訓令甲二〇・一部改正、昭五三訓令甲二・旧第八条繰上、昭六〇訓令甲九・平二一訓令甲四・一部改正)
(委任)
第八条 この訓令に定めるもののほか、統計調査に関し必要な事項は、県民生活部長が定める。
(平五訓令甲一二・追加、平二一訓令甲四・平二二訓令甲五・平二八訓令甲二〇・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和二十九年十月二十日から施行する。
2 統計事務取扱規程(昭和十一年三月山梨県訓令乙第七十七号)は、廃止する。
3 この訓令施行の際、現に実施し、又は実施することとなつている統計調査については、なお、従前の例による。但し、主務課長は、この訓令施行の日から十日以内に、統計調査台帳に登載すべき事項と同一の事項を統計課長に通知するものとする。
附則(昭和四二年訓令甲第二〇号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年訓令甲第二〇号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第二号)
この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年訓令甲第九号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年訓令甲第九号)
この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成九年訓令甲第二号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第二〇号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令甲第一号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令甲第七号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令甲第一三号)
この訓令は、令和五年十月二十三日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第一二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
(平21訓令甲4・全改、令3訓令甲1・一部改正)