○山梨県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面閲覧規則
平成十年十月二十日
山梨県規則第六十四号
山梨県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面閲覧規則を次のように定める。
山梨県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面閲覧規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百七十四条の四十九の二十五第二項その他政令の規定による外部監査契約(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約をいう。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面の写しの閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間等)
第二条 政令第百七十四条の四十九の二十五第二項の規則で定める期間は、包括外部監査契約の期間とする。
2 閲覧は、知事が指定する場所で、前項の閲覧期間のうち山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第六号)第一条第一項に規定する県の休日を除く日の午前九時から午後五時までの間に行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事は、閲覧に供する書類の整理その他の理由により必要があると認めるときは、閲覧の時間を変更し、又は閲覧を行わない日を設けることができる。この場合において、知事は、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。
(閲覧手続)
第三条 政令第百七十四条の四十九の二十五第一項の包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の写し(以下「資格書面」という。)を閲覧しようとする者は、外部監査人資格書面閲覧簿(別記様式)に、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
(閲覧の制限等)
第四条 資格書面を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、資格書面を第二条第二項の規定により指定された場所以外の場所に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、資格書面を汚損し、若しくはき損し、又は資格書面への加筆等の行為をしてはならない。
3 知事は、閲覧者が前二項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあるときは、資格書面の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(個別外部監査への準用)
第五条 前三条の規定は、政令第百七十四条の四十九の三十三第二項(政令第百七十四条の四十九の三十八第一項、政令第百七十四条の四十九の三十九第一項、政令第百七十四条の四十九の四十第一項及び政令第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。