○山梨県監査委員事務局職員の職の設置に関する規則
昭和四十八年三月二十六日
山梨県監査委員規則第一号
山梨県監査委員事務局職員の職の設置に関する規則を次のように定める。
山梨県監査委員事務局職員の職の設置に関する規則
第一条 地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)第五条の規定により山梨県監査委員事務局に置かれる職員の職は、法令に特別の定のあるものを除くほか、次のとおりとする。
次長、総括次長補佐、次長補佐、主任及び主事
監査指導監、主幹、副主幹、指導主幹、主査、副主査及び専門員
2 前項の職員は、書記をもつて充てる。
(昭五〇監委規則二・全改、平一〇監委規則一・平一一監委規則一・平一九監委規則一・令二監委規則一・令六監委規則一・一部改正)
第二条 削除
(昭五〇監委規則二)
附則
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年監委規則第二号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年監委規則第一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年監委規則第一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一九年監委規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年監委規則第一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年監委規則第一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。