○山梨県監査委員公印規程

昭和六十年三月二十二日

山梨県監査委員訓令第十号

山梨県監査委員事務局

山梨県監査委員公印規程を次のように定める。

山梨県監査委員公印規程

(趣旨)

第一条 この訓令は、公印の作成、使用、保管その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び範囲)

第二条 公印は、職印及び事務局印の二種とし、別表に掲げるとおりとする。

(公印の字体、寸法及びひな形)

第三条 公印の字体は、てん書とし、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(管守責任者)

第四条 公印を管守する者(以下「管守責任者」という。)は、次長とする。

2 管守責任者に事故があるときは、総括次長補佐がその事務を代行する。

(平一〇監委訓令三・平一一監委訓令三・一部改正)

(公印台帳)

第五条 管守責任者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印について作成、改刻又は廃止の経過を明らかにしておかなければならない。

(公印の使用)

第六条 公印は、公印台帳に作成又は改刻の登録をした後でなければ使用してはならない。

2 公印を使用するときは、発送文書に決裁済文書を添えて管守責任者の審査を受け、その使用の承認を得なければならない。

(公印の告示)

第七条 公印を作成し、又は改刻したときは、その旨、使用開始の年月日、印影その他必要な事項を、廃止したときは、その旨及び廃止の年月日を告示するものとする。

(管守方法)

第八条 管守責任者は、公印を常に堅固な容器に納め、これを保管しなければならない。

(事故届)

第九条 管守責任者は、公印の盗難、紛失、き損、偽造又は変造があつたときは、直ちに、公印名、事故の内容その他必要な事項を局長に報告しなければならない。

(使用しなくなつた公印の取扱い)

第十条 管守責任者は、改廃により使用しなくなつた公印を、直ちに封印し、不要となつた年月日、公印名、保存期間を記載し、保存の措置を講じなければならない。

(保存期間)

第十一条 使用しなくなつた公印の印影及び印章の保存期間は、左の各号に定めるところによる。

 印影 永久

 印章 五年

2 前項の保存期間は、保存した年の翌年から起算するものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 山梨県監査委員公印管理規程(昭和四十一年山梨県監査委員訓令第二号)は、廃止する。

3 この訓令施行の際、現に使用している公印は、この訓令の相当規定により作成し、登録し、及び告示されたものとみなす。

4 この訓令施行の際、現に存する公印台帳は、この規程により作成されたものとみなす。

(平成一〇年監委訓令第三号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年監委訓令第三号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

別表

種類

名称

ひな形

寸法

職印

山梨県代表監査委員の印

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二十七ミリメートル平方

山梨県監査委員の印

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二十七ミリメートル平方

山梨県監査委員事務局長の印

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二十三ミリメートル平方

事務局印

山梨県監査委員事務局の印

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三十ミリメートル平方

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山梨県監査委員公印規程

昭和60年3月22日 監査委員訓令第10号

(平成11年3月31日施行)