○山梨県監査委員事務局規程

昭和四十八年三月二十六日

山梨県監査委員訓令第二号

山梨県監査委員事務局

山梨県監査委員事務局規程を次のように定める。

山梨県監査委員事務局規程

(趣旨)

第一条 この訓令は、山梨県監査委員条例(昭和四十八年山梨県条例第四十二号)第十三条の規定により、監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭四八監委訓令七・全改)

(事務局の所掌事務)

第二条 事務局は、おおむね次の事務を処理する。

 山梨県監査委員(以下「委員」という。)及び監査専門委員に関すること。

 公印の管守に関すること。

 委員協議会に関すること。

 公文書類の収受、配布、審査、編集、発送及び保存に関すること。

 委員の訓令、告示等の立案又は審査に関すること。

 事務局職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他の人事並びに研修に関すること。

 知事から委任を受けた予算の執行に関すること。

 物品の取扱いに関すること。

 監査、検査及び審査の計画の立案並びに調整に関すること。

 監査諸資料の作成、収集及び整理保存に関すること。

十一 定例監査の実施に関すること。

十二 行政監査の実施に関すること。

十三 随時監査の実施に関すること。

十四 財政的援助団体等監査の実施に関すること。

十五 直接請求に基づく監査の実施に関すること。

十六 議会の請求に基づく監査の実施に関すること。

十七 主務大臣若しくは知事の要求に基づく監査の実施に関すること。

十八 主務大臣の要求による代行検査又は監査の実施に関すること。

十九 例月現金出納検査の実施に関すること。

二十 指定金融機関等の公金の収納又は支払事務についての監査の実施に関すること。

二十一 決算審査の実施に関すること。

二十二 基金運用状況審査の実施に関すること。

二十三 職員の賠償責任に関する監査又は審査の実施に関すること。

二十四 住民監査請求に基づく監査の実施に関すること。

二十五 会計管理者が行う指定金融機関等の検査の結果の報告を求めること。

二十六 地方公営企業の管理者が行う出納取扱金融機関等の検査の結果の報告を求めること。

二十七 主務大臣の行う検査又は監査に対する資料の提供、立会等の協力に関すること。

二十八 議会から送付を受けた請願の処理に関すること。

二十九 監査、検査及び審査等の結果の報告に関すること。

三十 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定めのあるものの公表に関すること。

三十一 県の組織及び運営の合理化に資するための意見の提出に関すること。

三十二 国及び知事その他の行政機関との連絡調整に関すること。

三十三 全都道府県監査委員協議会連合会及び関東甲信越監査委員協議会に関すること。

三十四 外部監査人からの協議の処理に関すること。

三十五 知事が行う外部監査契約の締結又は解除に対する意見の通知に関すること。

三十六 外部監査人の監査の結果に関する報告の公表及び意見の提出に関すること。

三十七 委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることへの意見の通知に関すること。

三十八 住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定の通知に関すること。

三十九 外部監査人との連絡調整に関すること。

四十 外部監査人の監査の事務の協力に関すること。

四十一 財政の健全性に関する比率の審査の実施に関すること。

四十二 内部統制評価報告書審査の実施に関すること。

四十三 監査の結果に関する報告のうち、特に措置を講ずる必要があると認められる事項についての勧告に関すること。

四十四 監査の結果に関する報告の決定について、合議により決定することができない事項がある場合の意見の提出に関すること。

四十五 住民監査請求後の当該請求に関する請求権その他の権利の放棄に関する議決についての意見の通知に関すること。

四十六 知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例に関する議決についての意見の通知に関すること。

四十七 地方独立行政法人法第十九条の二第四項の額を定める条例に関する議決についての意見の通知に関すること。

(昭四八監委訓令七・昭五六監委訓令一・平四監委訓令二・平一〇監委訓令一・平一〇監委訓令四・平一九監委訓令一・平二〇監委訓令一・平三〇監委訓令一・令二監委訓令一・一部改正)

(職員の職責)

第三条 事務局長は、委員の命をうけ、事務局の事務をつかさどり職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局の所掌事務について事務局長を補佐する。

3 監査指導監は、上司の命を受け、重要事項についての企画に参画し、及び調整をし、又は特定事項を処理する。

4 総括次長補佐及び次長補佐は、次長を補佐し、事務局の事務を処理する。

5 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、重要な担任事務を処理する。

6 主査及び副主査は、上司の命をうけ、担任事務を処理する。

7 主任、専門員及び主事は、上司の命を受け、その分掌する事務を行う。

(昭五〇監委訓令一一・昭五六監委訓令一・平一〇監委訓令一・平一一監委訓令一・令二監委訓令一・一部改正)

(グループの設置等)

第三条の二 次長は、事務局の事務を処理させるため、必要に応じグループを置くものとする。

2 グループの分掌事項は、次長が定める。

(平一六監委訓令一・全改)

(決裁)

第四条 職員が委員又は代表監査委員(以下「委員等」という。)の権限に属する法令上の事務並びに委員等が処理しなければならない法令外の事務(以下単に「事務」という。)を処理する場合は、すべて委員等の決裁を経るものとする。ただし、別に定めるところにより特定の職の職員に委任した事務若しくは専決することとされた事務についてはこの限りでない。

(事務処理の心構え)

第五条 職員は、事務処理の統轄責任者たる事務局長の指揮監督を受けるほか、委員の責務を理解し、より合理的な事務処理につき研究し、若しくは職場研修を行い、一体となつて事務局の運営に努めなければならない。

2 職員は、担任事務の処理に当つては、すべて正確を期し、かつ、迅速に処理するよう努めなければならない。

(昭五六監委訓令一・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第六条 事務局長は、次に掲げる事項について専決する。

 職員(事務局長、次長、監査指導監、総括次長補佐及び次長補佐を除く。)の任免に関すること。

 職員の定期昇給及び昇格の決定に関すること。

 次長の旅行の命令及びその復命の受理に関すること。

 職員(事務局長、次長を除く。)の日数九十日を超える私傷病休暇の承認に関すること。

 次長の年次有給休暇の付与、有給休暇(年次有給休暇を除く。以下同じ。)、子育て時間、介護休暇、介護時間及び職務に専念する義務の免除の承認並びに週休日の振替(半日勤務時間の割振り変更を含む。以下同じ。)に関すること。ただし、療養のため就業禁止を命じ、又は日数九十日を超える私傷病休暇を承認する場合を除く。

 委員の協議により決定した監査、検査及び審査の日程作成及び執行の通知に関すること。

 監査、検査及び審査の実施に関すること。ただし、山梨県監査委員職務執行規程(昭和四十八年山梨県監査委員告示第一号)第四条の規定により委員の協議事項とされているものを除く。

 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十九条の規定による監査請求代表者証明書の交付及び告示に関すること。

 事務局の運営に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

十一 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。ただし、山梨県監査委員職務執行規程第四条の規定により委員の協議事項とされているものを除く。

十二 前各号のほか、重要な事項に関すること。

(昭四九監委訓令一〇・昭五六監委訓令一・平四監委訓令二・平一〇監委訓令一・平一一監委訓令一・平一七監委訓令二・平三〇監委訓令一・令二監委訓令一・一部改正)

(次長の専決事項)

第七条 次長は、次に掲げる事項について専決する。

 職員の事務分掌の決定に関すること。

 監査指導監及び総括次長補佐の旅行の命令及びその復命の受理に関すること。

 監査指導監及び総括次長補佐の年次有給休暇の付与、有給休暇、子育て時間、介護休暇、介護時間及び職務に専念する義務の免除の承認並びに週休日の振替に関すること。ただし、療養のため就業禁止を命じ、又は日数九十日を超える私傷病休暇を承認する場合を除く。

 知事から委任を受けた予算の執行(総括次長補佐専決事項を除く。)に関すること。

 職員の身分証明書及び職員き章の交付に関すること。

 公印に関すること。

 定例的な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 定例的な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(総括次長補佐及び次長補佐の専決事項を除く。)

 文書の受理、還付及び補正に関すること。

 軽易な統計、資料等の作成及び収集に関すること。

十一 予算見積書に関すること。

(昭五六監委訓令一・平四監委訓令二・平一〇監委訓令一・平一一監委訓令一・平一六監委訓令一・平一七監委訓令二・平三〇監委訓令一・一部改正)

(総括次長補佐の専決事項)

第八条 総括次長補佐は、次に掲げる事項について専決する。

 職員(事務局長、次長、監査指導監及び総括次長補佐を除く。)の旅行の命令及びその復命の受理に関すること。

 職員(事務局長、次長、監査指導監及び総括次長補佐を除く。)の年次有給休暇の付与、有給休暇、子育て時間、介護休暇、介護時間及び職務に専念する義務の免除の承認並びに週休日の振替に関すること。ただし、療養のため就業禁止を命じ、又は日数九十日を超える私傷病休暇を承認する場合を除く。

 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。

 職員の扶養親族の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定に関すること。

 職員に対する児童手当及び子ども手当の認定に関すること。

 金額百万円未満の収入の決定に関すること。

 金額百万円未満の支出負担行為の決定に関すること。

 金額百万円未満の収入の通知及び支出の命令に関すること。

 軽易な照会、回答及び通知に関すること(次長補佐の専決事項を除く。)

(平一〇監委訓令一・追加、平一一監委訓令一・平一六監委訓令一・平一七監委訓令二・平二二監委訓令一・平三〇監委訓令一・一部改正)

(次長補佐の専決事項)

第八条の二 次長補佐は、特定のグループの処理する分掌事項に係る軽易かつ定例的な照会、回答及び通知に関する事項について専決する。

(平一六監委訓令一・追加)

(専決の制限)

第九条 前三条の規定にかかわらず、特命のあつた事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については上司の決裁を受けなければならない。

(平一〇監委訓令一・旧第八条繰下・一部改正)

(専決の処理の特例)

第十条 この規程により事務局長、次長、総括次長補佐及び次長補佐が専決する場合で、次の各号のいずれかに該当すると認められるときについては、事前に上司の指示を受けなければならない。

 事案が重要又は異例と認められるとき。

 事案について疑義若しくは紛議があり又は紛議を生ずるおそれがあるとき。

 前各号のほか、特に上司が事案を了知しておく必要があると認めたとき。

(平一〇監委訓令一・旧第九条繰下・一部改正、平一〇監委訓令四・平一一監委訓令一・平一六監委訓令一・一部改正)

(代表監査委員の指示又は決裁を要する事項の例示)

第十一条 この規程の規定により事務局長の専決事項とされているもののうちから前条各号の規定により代表監査委員の指示を要するもの又は代表監査委員の決裁を要するものを例示すれば、おおむね次のとおりである。

 職員の人事、給与及び服務等に関すること。

(昭四八監委訓令七・一部改正、平一〇監委訓令一・旧第十条繰下)

(事務局長の代決)

第十二条 事務局長が不在で急施を要するときは、次長がその事務を代決する。

(平一〇監委訓令一・旧第十一条繰下)

(次長の代決)

第十三条 次長が不在で急施を要するときは、総括次長補佐がその事務を代決する。

(平一〇監委訓令一・旧第十二条繰下・一部改正、平一一監委訓令一・一部改正)

(代決事務の後閲)

第十四条 この規程により代決した事務は、当該代決者において特に必要と認められるものについては、それぞれ上司の後閲を受けなければならない。

(平一〇監委訓令一・旧第十三条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 山梨県監査委員事務局規程(昭和四十一年山梨県監査委員訓令甲第一号)は、廃止する。

(昭和四八年監委訓令第七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四九年監委訓令第一〇号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年監委訓令第一一号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五六年監委訓令第一号)

この訓令は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。

(平成四年監委訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一〇年監委訓令第一号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年監委訓令第四号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一一年監委訓令第一号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年監委訓令第四号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一六年監委訓令第一号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年監委訓令第二号)

この訓令は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一九年監委訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年監委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の山梨県監査委員事務局規程の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二二年監委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の山梨県監査委員事務局規程の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成三〇年監委訓令第一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年監委訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

山梨県監査委員事務局規程

昭和48年3月26日 監査委員訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第3節 監査委員
沿革情報
昭和48年3月26日 監査委員訓令第2号
昭和48年7月9日 監査委員訓令第7号
昭和49年3月26日 監査委員訓令第10号
昭和50年3月27日 監査委員訓令第11号
昭和56年9月24日 監査委員訓令第1号
平成4年8月10日 監査委員訓令第2号
平成10年3月27日 監査委員訓令第1号
平成10年10月20日 監査委員訓令第4号
平成11年3月31日 監査委員訓令第1号
平成11年12月16日 監査委員訓令第4号
平成16年3月31日 監査委員訓令第1号
平成17年6月27日 監査委員訓令第2号
平成19年3月30日 監査委員訓令第1号
平成20年4月11日 監査委員訓令第1号
平成22年5月31日 監査委員訓令第1号
平成30年3月30日 監査委員訓令第1号
令和2年3月31日 監査委員訓令第1号