○山梨県立国際交流・多文化共生センター設置及び管理条例
平成二年十月二十日
山梨県条例第二十三号
〔山梨県立国際交流センター設置及び管理条例〕をここに公布する。
山梨県立国際交流・多文化共生センター設置及び管理条例
(令四条例三三・改称)
(設置)
第一条 県民に国際交流活動等及び多文化共生推進活動の機会と場を提供し、もって国際化に即した地域社会の発展に寄与するため、国際交流・多文化共生センターを設置する。
(令四条例三三・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 国際交流・多文化共生センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山梨県立国際交流・多文化共生センター
位置 甲府市
(令四条例三三・一部改正)
(事業)
第三条 山梨県立国際交流・多文化共生センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
一 国際交流及び国際協力に関する活動(第三号において「国際交流活動等」という。)に関する催し及び講座の開催
二 外国人住民が地域社会の構成員として共に生きていくことができる環境の整備に関する活動(次号において「多文化共生推進活動」という。)に関する催し及び講座の開催
三 国際交流活動等及び多文化共生推進活動に係る情報の収集及び提供並びに相談及び支援
四 その他センターの設置目的を達成するため必要な事業
(令四条例三三・全改)
(休館日)
第四条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
一 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
二 休日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
四 その他知事が必要と認める日
(平一七条例一一・全改、令四条例三三・旧第八条繰上・一部改正)
(利用の制限等)
第五条 知事は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
一 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
二 施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
三 その他知事がセンターの管理上支障があると認めるとき。
(令四条例三三・追加)
(修復費用の負担)
第六条 故意又は過失により施設又は設備器具を損傷し、又は滅失させた者は、その修理又は補充に要する費用について、知事の認定する額を負担しなければならない。
(令四条例三三・追加)
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一一条例三三・旧第十条繰上、平一七条例一一・旧第九条繰下、平二四条例二六・旧第十四条繰下、平二九条例四・旧第十六条繰下、令四条例三三・旧第十七条繰上)
附則
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成二年規則第四三号で平成二年一一月三〇日から施行)
附則(平成七年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二三号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 知事は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の山梨県立国際交流センター設置及び管理条例(次項において「新条例」という。)第五条及び第七条の規定の例により、山梨県立国際交流センターの管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。
3 この条例による改正前の山梨県立国際交流センター設置及び管理条例第三条の規定によりされた許可(会議室の利用に係るものに限る。)であって、当該許可に係る施設の利用の日が施行日後であるものは、新条例第十条第一項の規定によりされた利用の承認とみなす。
附則(平成二四年条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(山梨県立国際交流センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
18 第十七条の規定による改正後の山梨県立国際交流センター設置及び管理条例第三条第二項及び第十条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条例第三条第一項の許可及び同条例第十条第一項の承認の申請について適用し、施行日前に行われた第十七条の規定による改正前の山梨県立国際交流センター設置及び管理条例第三条の許可及び同条例第十条第一項の承認の申請については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第四七号)抄
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第二二号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和四年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和四年度に係るこの条例による改正前の第十二条の事業報告書については、なお従前の例による。