○山梨県県民生活センター設置条例施行規則
昭和五十五年三月三十一日
山梨県規則第十七号
〔山梨県県民相談センター設置条例施行規則〕を次のように定める。
山梨県県民生活センター設置条例施行規則
(平一八規則一・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県県民生活センター設置条例(昭和五十五年山梨県条例第二号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則一・一部改正)
(利用時間等)
第二条 山梨県県民生活センター(以下「センター」という。)は、日曜日及び土曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。)並びに十二月二十九日から同月三十一日までの日並びに一月二日及び同月三日は休日とし、これらの日を除き、センターの利用時間は、毎日午前八時三十分から午後五時までとする。
2 所長は、特に必要があると認める場合は、前項の利用時間を変更することができる。
(平元規則三三・平四規則四七・平一一規則三五・平一八規則一・一部改正)
(移動県民生活センターの開設)
第三条 所長は、必要に応じ、移動県民生活センターを開設するものとする。
(平一八規則一・一部改正)
(弁護士会等への協力依頼)
第四条 所長は、相談業務につき、法律上の助言、指導等を必要とする場合は、山梨県弁護士会等専門機関に協力を求めるものとする。
(関係課室等の協力)
第五条 所長は、相談業務に関し、必要があるときは、関係する本庁の課若しくは室の長又は出先機関の長に対し、協力を求めるものとする。
(相談員の心得)
第六条 センターに、県行政及び県民生活に関する相談業務を行う職員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、相談に当たつては、その相談内容の秘密を守り、親切に応待しなければならない。
(平四規則一四・一部改正)
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、所長が県民生活部長の承認を得て、別に定める。
(平四規則一四・平一八規則一・平二二規則一二・平二八規則一二・一部改正)
附則
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第三三号)
この規則は、平成元年五月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一四号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第四七号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第三五号)
この規則は、平成十一年六月二十四日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。