○山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例施行規則
昭和五十七年五月三十一日
山梨県規則第二十八号
山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例(昭和五十七年山梨県条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
(平一七規則二九・全改)
附則
この規則は、昭和五十七年六月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一三号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第二〇号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一三号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一〇号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第五四号)
この規則は、平成十年十一月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例施行規則の規定に基づき使用の許可の申請を行っている者又は使用の許可を受けている者は、この規則による改正後の山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例施行規則の規定に基づき使用の許可の申請を行い、又は使用の許可を受けたものとみなす。
附則(平成一七年規則第二九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第二十三項までの規定は、公布の日から施行する。
(山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例施行規則に関する経過措置)
9 山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第十号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立県民文化ホールの管理に関し地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、第八条の規定による改正後の山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例施行規則第二条及び別記様式の規定の例による。
(平17規則29・旧第1号様式・全改)