○山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例施行規則

昭和五十七年五月三十一日

山梨県規則第二十八号

山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例施行規則

(指定管理者の指定の申請)

第二条 条例第五条第一項の規定による山梨県立県民文化ホールの指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類

(平一七規則二九・全改)

この規則は、昭和五十七年六月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一三号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年規則第二〇号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一三号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年規則第一〇号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第五四号)

この規則は、平成十年十一月一日から施行する。

(平成一一年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例施行規則の規定に基づき使用の許可の申請を行っている者又は使用の許可を受けている者は、この規則による改正後の山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例施行規則の規定に基づき使用の許可の申請を行い、又は使用の許可を受けたものとみなす。

(平成一七年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第二十三項までの規定は、公布の日から施行する。

(山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例施行規則に関する経過措置)

9 山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第十号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立県民文化ホールの管理に関し地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、第八条の規定による改正後の山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例施行規則第二条及び別記様式の規定の例による。

(平17規則29・旧第1号様式・全改)

画像

山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例施行規則

昭和57年5月31日 規則第28号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章の5 文化芸術振興
沿革情報
昭和57年5月31日 規則第28号
昭和62年3月31日 規則第13号
平成元年3月31日 規則第20号
平成4年3月30日 規則第13号
平成7年3月30日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第10号
平成10年7月30日 規則第54号
平成11年3月31日 規則第7号
平成17年3月28日 規則第29号