○出先機関庁舎等管理規程
昭和四十三年三月三十日
山梨県訓令甲第六号
本庁
出先機関
出先機関庁舎等管理規程を次のように定める。
出先機関庁舎等管理規程
(趣旨)
第一条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、県の出先機関の庁舎等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この訓令で「庁舎等」とは、庁舎及びその附属物並びにこれらの敷地をいう。
(管理責任者)
第三条 庁舎等の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、出先機関の長(合同庁舎にあつては別表のそれぞれの合同庁舎の最初に掲げる出先機関の長)とする。
2 管理責任者は、庁舎等の管理に関する事務を掌理し、非常災害に対する応急措置等については、特に細心の注意をもつて当たらなければならない。
3 合同庁舎の管理責任者は、庁舎等の管理上必要な事項について、当該合同庁舎等の出先機関の長(以下「所長等」という。)に指示することができる。
4 管理責任者が不在のときは、あらかじめ管理責任者が指定した者が、その職務を代理する。
(平一三訓令甲一〇・平一八訓令甲六・一部改正)
(当直勤務)
第四条 管理責任者は、当直を置き、出先機関の職員(以下「職員」という。)に輪番制によりこれを命じなければならない。
(当直の日割)
第五条 管理責任者は、当直の日割を定め、前月の二十五日までに当直すべき職員へ通知しなければならない。ただし、合同庁舎の管理責任者は、所長等を通じて行なうものとする。
2 合同庁舎の当直を命じられた職員が、病気その他やむを得ない理由により当直勤務に服することができないときは、当該職員の所長等は、代理者を定め、合同庁舎の管理責任者に届け出て、その承認を受けなければならない。
(当直の除外)
第六条 次の各号に掲げる出先機関においては、知事の承認を得て、当直勤務をしないことができる。
一 県有財産又は県が管理する以外の建物の一部を借用している出先機関
二 当直の代替措置を講ずることができる出先機関
(会議室の使用)
第七条 会議室を使用しようとするものは、あらかじめ管理責任者に申し出て承認を得なければならない。
(警備規定)
第八条 管理責任者は、非常災害に対する警備方式の細部に関する規定を定めて知事に届け出でなければならない。これを変更したときも同様とする。
(準用)
第九条 山梨県庁舎等管理規則(昭和四十一年山梨県規則第十号)第四条から第九条まで及び第十一条(第一項第七号を除く。)の規定は、出先機関の庁舎等の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「知事」とあるのは「管理責任者」と読み替えるものとする。
(平九訓令甲一三・追加、平二五訓令甲一五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
(訓令の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
一 住吉合同庁舎管理規程(昭和三十九年山梨県訓令甲第二十五号)
二 西八代農業改良普及所及び西八代家畜保健衛生所合同庁舎管理規程(昭和四十年山梨県訓令甲第一号)
三 甲府保健所、衛生研究所及び血液センター合同庁舎管理規程(昭和四十年山梨県訓令甲第二十八号)
四 福祉相談センター合同庁舎等管理規程(昭和四十二年山梨県訓令甲第十八号)
五 甲府土木出張所及び西部県営土地改良事務所合同庁舎等管理規程(昭和四十三年山梨県訓令甲第三号)
(経過規定)
3 昭和四十三年四月分の当直の日割については、第五条の規定にかかわらず、管理責任者が定める。
附則(昭和四四年訓令甲第一一号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この訓令の施行の日前に行なわれた当直の日割りの決定及び会議室の使用の承認は、この訓令による改正後の出先機関庁舎等管理規程に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和四四年訓令甲第一二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年訓令甲第一九号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年訓令甲第三号)
この訓令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年訓令甲第一四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年訓令甲第一四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第一四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第九号)
この訓令は、昭和五十三年七月十四日から施行する。
附則(昭和五五年訓令甲第四号)
この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年訓令甲第一二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年訓令甲第一号)
この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年訓令甲第一五号)
この訓令は、昭和五十九年一月一日から施行する。ただし、飯田合同庁舎に係る部分については、昭和五十九年一月二十一日から施行する。
附則(昭和五九年訓令甲第九号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第二号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第一一号)
この訓令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成四年訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第七号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年訓令甲第八号)
この訓令は、平成六年十月十五日から施行する。
附則(平成七年訓令甲第六号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表塩部合同庁舎の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成七年訓令甲第一三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成九年訓令甲第一三号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年訓令甲第七号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年訓令甲第一四号)
この訓令は、平成十年六月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第六号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第一九号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十八年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間におけるこの訓令による改正後の出先機関庁舎等管理規程別表七の項の身延合同庁舎の管理責任者は、同訓令第三条第一項の規定にかかわらず、同訓令別表七の項の峡南建設事務所の所長とする。
附則(平成二〇年訓令甲第一七号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間におけるこの訓令による改正後の出先機関庁舎等管理規程別表五の項の東八代合同庁舎の管理責任者は、同訓令第三条第一項の規定にかかわらず、同訓令別表五の項の流域下水道事務所の所長とする。
附則(平成二一年訓令甲第九号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令甲第一一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第八号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成二十五年九月二十四日から施行する。
附則(令和二年訓令甲第五号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(平一八訓令甲六・全改、平一八訓令甲一九・平二〇訓令甲一七・平二一訓令甲九・平二二訓令甲一一・平二三訓令甲八・平二四訓令甲四・令二訓令甲五・一部改正)
合同庁舎名 | 出先機関名 |
一 福祉プラザ | 障害者相談所 |
精神保健福祉センター | |
女性相談所 | |
二 子どものこころサポートプラザ | 中央児童相談所 |
こころの発達総合支援センター | |
子ども心理治療センターうぐいすの杜 | |
三 東山梨合同庁舎 | 峡東地域県民センター |
峡東保健福祉事務所 | |
峡東林務環境事務所 | |
峡東農務事務所 | |
峡東建設事務所 | |
峡東教育事務所 | |
四 東八代合同庁舎 | 総合県税事務所 |
計量検定所 | |
流域下水道事務所 | |
五 西八代合同庁舎 | 峡南地域県民センター |
峡南林務環境事務所 | |
峡南農務事務所 | |
峡南建設事務所 | |
六 南巨摩合同庁舎 | 峡南地域県民センター |
峡南保健福祉事務所 | |
峡南教育事務所 | |
七 北巨摩合同庁舎 | 中北地域県民センター |
中北保健福祉事務所 | |
中北林務環境事務所 | |
中北農務事務所 | |
中北建設事務所 | |
中北教育事務所 | |
八 南都留合同庁舎 | 富士・東部地域県民センター |
富士・東部林務環境事務所 | |
富士・東部農務事務所 | |
富士・東部教育事務所 | |
九 富士吉田合同庁舎 | 富士・東部保健福祉事務所 |
富士・東部建設事務所 |