○山梨県庁用自動車管理規則

昭和四十四年三月三十一日

山梨県規則第十三号

山梨県庁用自動車管理規則を次のように定める。

山梨県庁用自動車管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか庁用自動車の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 庁用自動車 知事部局(出先機関を除く。)に属する自動車をいう。

 集中管理車 庁用自動車のうち、総務部長が集中管理する自動車をいう。

 指定車 庁用自動車のうち、集中管理車として管理することが不適当であると認めて総務部長が指定した自動車をいう。

 雇上車 県が、自動車運送業者との自動車供給契約に基づき使用する自動車をいう。

 事務局 議会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局及び労働委員会事務局をいう。

 所長 山梨県行政組織規則第十四条第十項に規定する自動車管理事務所長をいう。

(昭五五規則二二・平二規則一七・平九規則二三・平一九規則二〇・平二三規則一六・平二七規則二二・平二八規則一二・一部改正)

(管理の原則)

第三条 庁用自動車は、常に整備し、能率的かつ、経済的に使用するように努めなければならない。

(使用の原則)

第四条 職員が自動車を使用しようとする場合は、集中管理車を使用しなければならない。ただし、総務部長が別に定める場合はこの限りではない。

(指定車の指定)

第五条 課の長(以下「課長」という。)は、指定車の指定を受けようとするときは、指定車申請書(第一号様式)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の指定車申請書の提出があつた場合は、内容を調査のうえ、適当と認めたときは指定の通知をするものとする。

(庁用自動車等の使用基準)

第六条 庁用自動車及び雇上車は、次の各号に掲げる場合に限り使用することができる。

 職員が公務に従事するため必要があるとき。

 来客の用に供する場合等で、指定車の指定を受けた課長又は、所長が特に必要があると認めたとき。

2 集中管理車及び雇上車は、県内において使用する場合に配車するものとする。ただし、特に必要がある場合はこの限りでない。

(配車の申込等)

第七条 集中管理車を使用しようとする課長又は事務局の長(以下「事務局長」という。)は、使用の日の前日午後三時までに所長に配車を申し込むものとする。ただし、緊急やむを得ない用務により使用する必要が生じたときは、そのつど申し込むことができる。

2 所長は、前項の申し込みを受けたときは、使用の適否を決定し、配車計画表(第二号様式)に記入し、配車するものとする。

3 所長は、前項の場合において集中管理車が配車できないときは、雇上車を配車するものとする。

4 第一項の申し込みを行なつた課長又は事務局長は、使用時間の変更若しくは用務地の変更があつたとき、又は使用の必要がなくなつたときは、直ちにその旨を所長に通知しなければならない。

(平二規則一七・平四規則四七・一部改正)

(配車通知票等の交付)

第八条 所長は、集中管理車を配車するときは、運転者に配車指示票(第三号様式の一)及び配車通知票(第三号様式の二)を交付し、運転者は使用の際前条第二項の規定により使用の決定を受けた者(以下この条において「使用者」という。)を確認のうえ運行するものとする。

2 使用者は、前項の使用が終つたときは、運転者が提示する配車指示票に署名又は押印をし、運転者が走行キロ数を記入した配車通知票を使用者の属する課長又は事務局長に提出するものとする。

3 前条第三項に規定する雇上車を配車する場合の使用については、前二項の規定に準じて別に定めるところによる。

(平二規則一七・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第九条 庁用自動車又は雇上車の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

 勤務時間外における使用又は勤務時間外にわたる使用は避けるように努めること。

 安全運転をするように協力すること。

 運転者に飲酒の機会を与えないこと。

2 集中管理車の使用者は、配車通知票記載の使用時間を厳守し、みだりに予定時間及び場所等の変更をして使用しないこと。

(運転者の遵守事項)

第十条 庁用自動車の運転者は、次の事項を遵守しなければならない。

 自己の運転する庁用自動車を注意して取り扱い、当該自動車をき損し、又は亡失しないようにすること。

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)その他の法令を厳守し、安全かつ確実に運転を行ない、特に酒気を帯びて運転しないこと。

 自己の運転する庁用自動車の性能、構造及び特徴を熟知し、整備状況を運転前に必ず確認すること。

 運転を終わつたときは、すみやかに当該自動車を点検し、必要な整備を行ない、所定の場所に置くこと。この場合において運転者が整備できない故障があるときは、直ちに指定車にあつては当該指定車の指定を受けた課長、集中管理車にあつては、所長に報告すること。

 常に車庫内の清潔整とん及び火災盗難の予防に努めること。

 勤務時間中において運転及び整備に従事する場合を除くほか、定められた場所において待機すること。

 庁用自動車のかぎは、定められた方法により厳重に保管し、車庫の当直勤務者に引き継ぐこと。

(臨機の措置)

第十一条 使用者又は庁用自動車の運転者は、運転中事故が発生し、又は予定を変更したため帰庁時刻が著しく遅延するときは、直ちにその旨を指定車にあつては当該指定車の指定を受けた課長、集中管理車にあつては、所長に連絡しなければならない。

(運転の報告)

第十二条 集中管理車の運転者は、その日の運転用務が終了したときは、運転日誌(第四号様式)に運行内容を記載し、かつ配車指示票を添えて翌日の午前十時までに所長に提出しなければならない。

(台帳の整備)

第十三条 所長は、課別配車原簿(第五号様式)を備え所定の事項を記録しておかなければならない。

(経費の振替)

第十四条 庁舎管理室長は、各課又は事務局において集中管理車若しくは雇上車又はその両者(以下この条において「集中管理車等」という。)の使用に要した前月分の経費を翌月の十日までに自動車使用料振替通知書(第六号様式)により集中管理車等の配車を受けた課長又は事務局長に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた課長又は事務局長は、当月分を翌月の十五日までに集中管理特別会計に振り替えなければならない。

3 第一項に規定する料金は、総務部長が別に定める料率に使用キロ数を乗じて得た額とする。

(平二規則一七・平二八規則一二・令三規則二〇・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は昭和四十四年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 昭和四十四年四月一日の集中管理者の使用に係る申し込みにあつては、第七条第一項本文の規定にかかわらず同条同項ただし書の規定を適用したものとみなす。

(昭和五五年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一七号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年規則第四七号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成六年規則第一四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年規則第二三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

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(平6規則14・一部改正)

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(平6規則14・一部改正)

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(平28規則12・令3規則20・一部改正)

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山梨県庁用自動車管理規則

昭和44年3月31日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
昭和44年3月31日 規則第13号
昭和55年5月26日 規則第22号
平成2年3月31日 規則第17号
平成4年7月23日 規則第47号
平成6年3月31日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月29日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第20号