○山梨県法令審査委員会規程
昭和四十七年四月十四日
山梨県訓令甲第八号
本庁
山梨県法令審査委員会規程を次のように定める。
山梨県法令審査委員会規程
(設置)
第一条 条例等の制定、改廃等法規に関する重要事案について適正な処理を図るため、法令審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 委員会は、次の事案を審査する。
一 条例及び規則の制定並びに改正及び廃止に関すること。
二 法令の解釈及び適用に関すること。
三 前二号のほか知事が特に必要と認めた事項
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員数名をもつて構成する。
2 委員長は、総務部長を充てる。
3 委員は、次の職にある者を充てるほか、山梨県行政組織規則(昭和四十三年山梨県規則第十二号)第十四条に定める課長及びこれと同等の職にある者(以下「課長等」という。)のうちから、知事が任命する。
一 総務部次長(人事課長事務取扱とされている者を除く。)
二 行政経営管理課長
(昭四八訓令甲四・昭五〇訓令甲五・昭五三訓令甲七・昭五五訓令甲七・昭六〇訓令甲一・平四訓令甲一三・平九訓令甲一四・平一一訓令一三・平二〇訓令甲一一・平二八訓令甲二七・一部改正)
(委員長の職務)
第四条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、総務部次長である委員がその職務を代理する。
3 委員長及び総務部次長である委員に事故あるときは、行政経営管理課長である委員がその職務を代理する。
(昭五二訓令甲七・昭五三訓令甲七・昭六〇訓令甲一・平四訓令甲一三・平一一訓令一三・平二八訓令甲二七・一部改正)
(会議)
第五条 第二条各号に掲げる事案(以下「事案」という。)の審査は、会議により行なうものとする。
2 会議は、必要に応じそのつど委員長が招集する。
3 会議は、委員(委員長を含む。)四人以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(昭五〇訓令甲五・一部改正)
(幹事)
第六条 委員会に幹事数名を置き、知事が職員のうちから任命する。
2 幹事は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
3 幹事は、会議に出席し、意見を述べることができる。
(平一九訓令甲九・一部改正)
(事前審査)
第七条 行政経営管理課長は、事案について、あらかじめ会議に付するための必要な審査(以下「事前審査」という。)を行うものとする。
2 課長等は、事前審査を受けようとする場合は、行政経営管理課長に必要な資料を添え、事前審査連絡書(別記様式)を提出しなければならない。
(昭五二訓令甲七・昭五三訓令甲七・昭六〇訓令甲一・平四訓令甲一三・平二八訓令甲二七・一部改正)
(担当課長等の出席等)
第八条 事案を会議に付した課長等は、当該会議に出席し、立法趣旨等を説明しなければならない。
2 委員長は、審査のため必要があると認めた場合は、付議した事案の関係職員を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
(軽易な事案等の審査)
第九条 第五条第一項の規定にかかわらず、委員長が軽易な事案又は急施を要する事案と認めたものの審査は、持回り審査又は委員長が定める方法により行なうことができる。
(会議録)
第十条 委員会は、会議録を作り、会議の出席者の氏名、表決数その他重要な事項を記載しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 山梨県法令審査委員会規程(昭和二十四年山梨県訓令甲第十八号)は、廃止する。
附則(昭和四八年訓令甲第四号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年訓令甲第五号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年訓令甲第七号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第七号)
この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年訓令甲第七号)
この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年訓令甲第一号)
この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成四年訓令甲第一三号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成九年訓令甲第一四号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令第一三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第九号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令甲第一一号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第二七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(昭53訓令甲7・昭60訓令甲1・平4訓令甲13・平28訓令甲27・一部改正)