○山梨県法令審査委員会規程

昭和四十七年四月十四日

山梨県訓令甲第八号

本庁

出先機関

労働委員会事務局

山梨県法令審査委員会規程を次のように定める。

山梨県法令審査委員会規程

(設置)

第一条 条例等の制定、改廃等法規に関する重要事案について適正な処理を図るため、法令審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会は、次の事案を審査する。

 条例及び規則の制定並びに改正及び廃止に関すること。

 法令の解釈及び適用に関すること。

 前二号のほか知事が特に必要と認めた事項

(組織)

第三条 委員会は、委員長及び委員数名をもつて構成する。

2 委員長は、総務部長を充てる。

3 委員は、次の職にある者を充てるほか、山梨県行政組織規則(昭和四十三年山梨県規則第十二号)第十四条に定める課長及びこれと同等の職にある者(以下「課長等」という。)のうちから、知事が任命する。

 総務部次長(人事課長事務取扱とされている者を除く。)

 行政法務課長

(昭四八訓令甲四・昭五〇訓令甲五・昭五三訓令甲七・昭五五訓令甲七・昭六〇訓令甲一・平四訓令甲一三・平九訓令甲一四・平一一訓令一三・平二〇訓令甲一一・平二八訓令甲二七・令七訓令甲一二・一部改正)

(委員長の職務)

第四条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、総務部次長である委員がその職務を代理する。

3 委員長及び総務部次長である委員に事故あるときは、行政法務課長である委員がその職務を代理する。

(昭五二訓令甲七・昭五三訓令甲七・昭六〇訓令甲一・平四訓令甲一三・平一一訓令一三・平二八訓令甲二七・令七訓令甲一二・一部改正)

(会議)

第五条 第二条各号に掲げる事案(以下「事案」という。)の審査は、会議により行なうものとする。

2 会議は、必要に応じそのつど委員長が招集する。

3 会議は、委員(委員長を含む。)四人以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(昭五〇訓令甲五・一部改正)

(幹事)

第六条 委員会に幹事数名を置き、知事が職員のうちから任命する。

2 幹事は、委員長の命を受け、庶務に従事する。

3 幹事は、会議に出席し、意見を述べることができる。

(平一九訓令甲九・一部改正)

(事前審査)

第七条 行政法務課長は、事案について、あらかじめ会議に付するための必要な審査(以下「事前審査」という。)を行うものとする。

2 課長等は、事前審査を受けようとする場合は、行政法務課長に必要な資料を添え、事前審査連絡書(別記様式)を提出しなければならない。

(昭五二訓令甲七・昭五三訓令甲七・昭六〇訓令甲一・平四訓令甲一三・平二八訓令甲二七・令七訓令甲一二・一部改正)

(担当課長等の出席等)

第八条 事案を会議に付した課長等は、当該会議に出席し、立法趣旨等を説明しなければならない。

2 委員長は、審査のため必要があると認めた場合は、付議した事案の関係職員を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を述べさせることができる。

(軽易な事案等の審査)

第九条 第五条第一項の規定にかかわらず、委員長が軽易な事案又は急施を要する事案と認めたものの審査は、持回り審査又は委員長が定める方法により行なうことができる。

(会議録)

第十条 委員会は、会議録を作り、会議の出席者の氏名、表決数その他重要な事項を記載しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四八年訓令甲第四号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五〇年訓令甲第五号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五二年訓令甲第七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五三年訓令甲第七号)

この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五五年訓令甲第七号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和六〇年訓令甲第一号)

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成四年訓令甲第一三号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第一四号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令第一三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一九年訓令甲第九号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第二七号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和七年訓令甲第一二号)

この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

(昭53訓令甲7・昭60訓令甲1・平4訓令甲13・平28訓令甲27・令7訓令甲12・一部改正)

画像

山梨県法令審査委員会規程

昭和47年4月14日 訓令甲第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
昭和47年4月14日 訓令甲第8号
昭和48年3月31日 訓令甲第4号
昭和50年4月11日 訓令甲第5号
昭和52年4月18日 訓令甲第7号
昭和53年3月31日 訓令甲第7号
昭和55年3月31日 訓令甲第7号
昭和60年3月29日 訓令甲第1号
平成4年3月30日 訓令甲第13号
平成9年3月31日 訓令甲第14号
平成11年8月2日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令甲第9号
平成20年3月31日 訓令甲第11号
平成28年3月31日 訓令甲第27号
令和7年3月28日 訓令甲第12号