○山梨県プロジエクトチーム編成運営規程
昭和四十六年七月一日
山梨県訓令甲第十五号
本庁
出先機関
山梨県プロジエクトチーム編成運営規程を次のように定める。
山梨県プロジエクトチーム編成運営規程
(趣旨)
第一条 この訓令は、プロジエクトチームの編成及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(チームの編成)
第二条 知事は、二以上の部等(人口減少危機対策本部事務局、感染症対策センター、部、局、DX・情報政策推進統括官又は出納局をいう。第五条第四項において同じ。)にまたがる重要施策の基礎的な調査、研究又は企画立案等を一定期間内に効率的に処理させるため特に必要があると認める場合は、プロジエクトチームを編成する。
(昭五〇訓令甲一一・昭五二訓令甲二・昭五九訓令甲五・平九訓令甲一〇・平一四訓令甲六・平二八訓令甲一七・令三訓令甲七・令四訓令甲四・令四訓令甲一六・令五訓令甲一九・令六訓令甲七・一部改正)
(課題)
第三条 前条に規定するプロジエクトチーム(以下「チーム」という。)の課題は、知事が定める。
(メンバー)
第四条 チームのメンバーは、職員のうちから知事が任命する。
2 メンバーは、チームに課された課題を協力して処理する。
(リーダー)
第五条 知事は、チームのメンバーのうちからリーダーを指名する。
2 リーダーは、チームの事務を掌理し、チームを主宰する。
3 リーダーは、チームの業務の進捗状況及び成果を知事に報告しなければならない。
4 リーダーは、チームの業務運営上必要があると認めるときは、チームの業務に関係ある部等(第八条において「関係部等」という。)に対し協力を要請することができる。
(昭四七訓令甲九・昭五〇訓令甲一一・平二八訓令甲一七・令三訓令甲七・一部改正)
(代行者)
第六条 リーダーは、メンバーのうちからリーダーの職務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名するものとする。
2 代行者は、リーダーに事故あるときは、リーダーの職務を行なう。
(庶務担当課)
第七条 知事は、チームの庶務を担当する課及び室を指名する。
(昭五九訓令甲五・全改)
(関係部等の協力)
第八条 関係部等は、チームの業務が円滑に行なわれるよう、チームに対し積極的に協力しなければならない。
(平二八訓令甲一七・令三訓令甲七・一部改正)
(チームの解散)
第九条 知事は、チームの業務が完了したとき、又はチームを存続する必要がないと認めるときは、チームを解散させるものとする。
(補則)
第十条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年訓令甲第九号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年訓令甲第一一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年訓令甲第二号)
この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年訓令甲第五号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成九年訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第六号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第一七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令甲第七号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令甲第四号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令甲第一六号)
この訓令は、山梨県部等設置条例の一部を改正する条例(令和四年山梨県条例第三十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和四年七月一日)
附則(令和五年訓令甲第一九号)
この訓令は、令和五年十月二十三日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第七号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。