○山梨県議会公印規程

昭和三十七年三月八日

山梨県議会告示第一号

山梨県議会公印規程を次のように定める。

山梨県議会公印規程

(目的)

第一条 この規程は、山梨県議会及び山梨県議会事務局の公印の規格及び制定改廃に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の範囲)

第二条 この規程で「公印」とは、別表に掲げる公印をいう。

(字体、寸法及び形状)

第三条 公印の字体はてん書とし、寸法及び形状は別表のとおりとする。

(公印台帳)

第四条 公印を登録し、これに関する制定改廃の経過その他必要な事項を明らかにするため、公印台帳(別記様式)を備えるものとする。

(公印の使用)

第五条 公印は、公印台帳に制定の登録をした後でなければ使用しないものとする。

(制定改廃の告示)

第六条 公印中県議会印、議長印、副議長印、仮議長印、事務局長印を制定し又は改刻したときは、その旨、使用開始の年月日、印影の概要その他必要な事項を、廃止したときは、その旨及び廃止の年月日を告示するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用している公印については、第五条の規定にかかわらず、効力を有するものとする。

(昭和四五年議会告示第一号)

1 この規程は、昭和四十五年七月十日から施行する。

(平成三年議会告示第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(昭和四五議会告示一・全改、平三議会告示一・一部改正)

名称

種別

寸法及び形状

備考

山梨県議会印

第一

四二ミリメートル平方

 

山梨県議会印

第二

二四ミリメートル平方

 

山梨県議会議長印

 

二四ミリメートル平方

 

山梨県議会副議長印

 

二一ミリメートル平方

 

山梨県議会仮議長印

 

二一ミリメートル平方

 

山梨県議会事務局長印

 

二一ミリメートル平方

 

山梨県議会常任委員長印

 

二一ミリメートル平方

 

山梨県議会議会運営委員長印

 

二一ミリメートル平方

 

山梨県議会特別委員長印

 

二一ミリメートル平方

 

画像

山梨県議会公印規程

昭和37年3月8日 議会告示第1号

(平成3年9月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節
沿革情報
昭和37年3月8日 議会告示第1号
昭和45年7月2日 議会告示第1号
平成3年9月26日 議会告示第1号