○山梨県議会委員会条例
昭和三十一年九月二十五日
山梨県条例第四十八号
山梨県議会委員会条例の全部を改正する条例を次のように公布する。
山梨県議会委員会条例の全部を改正する条例
山梨県議会委員会条例(昭和三十年五月山梨県条例第十九号)の全部を次のように改正する。
山梨県議会委員会条例
(常任委員会の設置)
第一条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第二条 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次のとおりとする。
一 総務委員会 十人
(一) 知事政策局に関する事項
(二) 県民生活部に関する事項
(三) 男女共同参画・共生社会推進統括官に関する事項
(四) 総務部に関する事項
(五) 防災局に関する事項
(六) 出納局に関する事項(決算に関する事項を除く。)
(七) 人事委員会に関する事項
(八) 監査委員に関する事項
(九) 選挙管理委員会に関する事項
(十) 公安委員会に関する事項
(十一) 議会事務局に関する事項
(十二) 他の委員会の所管に属さない事項
二 教育厚生委員会 九人
(一) 感染症対策センターに関する事項
(二) 福祉保健部に関する事項
(三) 子育て支援局に関する事項
(四) 教育委員会に関する事項
三 農政産業観光委員会 九人
(一) 産業労働部に関する事項
(二) 観光文化・スポーツ部に関する事項
(三) 農政部に関する事項
(四) 労働委員会に関する事項
(五) 内水面漁場管理委員会に関する事項
(六) 企業局に関する事項
四 土木森林環境委員会 九人
(一) 林政部に関する事項
(二) 環境・エネルギー部に関する事項
(三) 県土整備部に関する事項
(四) 収用委員会に関する事項
(昭四三条例九・全改、昭四七条例三三・昭四九条例二五・昭五二条例一三・昭五五条例一六・昭五八条例一〇・昭六〇条例一・昭六二条例一四・平元条例三七・平三条例一五・平四条例三二・平四条例三四・平九条例三二・平九条例三四・平一一条例二五・平一二条例一・平一六条例三〇・平一七条例七四・平一九条例二四・平一九条例二九・平二〇条例二六・平二二条例二四・平二三条例二五・平二五条例三一・平二八条例三八・平三一条例三二・令二条例三一・令三条例二五・令四条例二六・令四条例四四・令五条例一七・一部改正)
(常任委員の任期)
第三条 常任委員の任期は、選任された日から翌年の二月定例会の閉会の日までとする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 常任委員の選任は、任期満了の日に行うことができることとし、この場合における前任者の任期は、後任者が選任される時までとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭四三条例九・全改、昭五四条例一〇・一部改正)
(議会運営委員会の設置)
第三条の二 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 議会運営委員は、議員の任期中在任する。
(平三条例一六・追加、平二五条例一・一部改正)
(特別委員会の設置)
第四条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(平二五条例一・一部改正)
(委員の選任)
第五条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
2 議員は少なくとも一つの常任委員となるものとする。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
(昭五四条例一〇・平三条例一六・平一九条例二四・平二五条例一・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第六条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長一人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(平三条例一六・一部改正)
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第七条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の議事整理、秩序保持権)
第八条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第九条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員に委員長の職務を行わせる。
(委員長、副委員長の辞任)
第十条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第十一条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
2 議長は、前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(平三条例一六・平一九条例二四・一部改正)
(招集)
第十二条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(出席の特例)
第十二条の二 委員長は、重大な感染症のまん延の防止の措置の観点から又は大規模な災害等の発生により、委員会を招集する場所に参集することが困難な委員があると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)によつて、当該委員を委員会を招集する場所以外の場所から委員会に参加させることができる。
2 委員が前項の規定により委員会に参加しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
4 第一項の規定によりオンラインによつて参加する委員がある場合における委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(令三条例三九・追加)
(定足数)
第十三条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十五条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第十四条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第十五条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件、又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第十六条 委員会の傍聴は、必要に応じ、委員長が制限することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(平二五条例一・一部改正)
(秘密会)
第十七条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
(出席説明の要求)
第十八条 委員会は、審査又は調査のため、知事、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(平一九条例二四・平二七条例二六・一部改正)
(議事妨害及び離席の禁止)
第十九条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第二十条 委員会において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(平二五条例一・一部改正)
(公聴会開催の手続)
第二十一条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときはその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第二十二条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第二十三条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(平二五条例一・一部改正)
(公述人の発言)
第二十四条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第二十五条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第二十六条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合はこの限りでない。
(参考人)
第二十六条の二 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(平三条例一六・追加)
(記録)
第二十七条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は議長が保管する。
(会議規則との関係)
第二十八条 この条例に定めるもののほか、委員会の会議については会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月二十日から適用する。
附則(昭和三一年条例第六九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月十七日から適用する。
附則(昭和三三年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月三十日から適用する。
附則(昭和三六年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年八月一日から適用する。
附則(昭和三七年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則(昭和三八年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年五月十一日から適用する。
附則(昭和四〇年条例第五〇号)
この条例は、昭和四十年八月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第五六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、山梨県部制条例の一部を改正する条例(昭和四十三年山梨県条例第四号)施行の日から施行する。ただし、改正後の第三条の規定は、昭和四十三年三月二十七日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正前の山梨県議会委員会条例第五条の規定により教育厚生労働委員会の委員に選任された者は、この条例による改正後の教育厚生委員会の委員に選任されたものとみなす。
3 この条例施行の際、現にそれぞれの委員会に附託されている案件で、改正後所管が変更になるものについては、改正後の所管の属する委員会に附託されたものとみなす。
附則(昭和四七年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県議会委員会条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨県議会委員会条例第二条第一号の規定は昭和五十八年四月一日から、同条第二号の規定は昭和五十八年五月十日から適用する。
附則(昭和六〇年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の山梨県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第五条の規定により農林委員会の委員として選任されている者は、この条例による改正後の山梨県議会委員会条例(以下「新条例」という。)第五条の規定により農林商工委員会の委員として選任された者とみなす。
3 この条例の施行の際、現に旧条例第二条第三号の規定により農林委員会に付託されている案件及び同条第一号の規定により総務委員会に付託されているものでこの条例の施行の日以後その所管が異なることとなる案件は、新条例第二条第三号の規定により農林商工委員会に付託されて案件とみなす。
附則(昭和六二年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県議会委員会条例の規定は、平成三年五月九日から適用する。
附則(平成三年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県議会委員会条例の規定は、平成三年六月二十七日から適用する。
附則(平成四年条例第三二号)
この条例は、山梨県部制条例の一部を改正する条例(平成四年山梨県条例第二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成四年四月一日)
附則(平成四年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の山梨県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第五条の規定により土木委員会の委員として選任されている者は、この条例による改正後の山梨県議会委員会条例(以下「新条例」という。)第五条の規定により土木環境委員会の委員として選任された者とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第二条第一号の規定により総務委員会に付託されている案件及び同条第二号の規定により教育厚生委員会に付託されている案件でこの条例の施行の日以後その所管が異なることとなるものは、新条例第二条第四号の規定により土木環境委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成九年条例第三二号)
この条例は、山梨県部制条例の一部を改正する条例(平成九年山梨県条例第四号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成九年四月一日)
附則(平成九年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県議会委員会条例の規定は、平成十一年五月七日から適用する。
附則(平成一二年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の山梨県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第五条の規定により農林商工委員会の委員として選任されている者はこの条例による改正後の山梨県議会委員会条例(以下「新条例」という。)第五条の規定により農政商工委員会の委員として選任された者と、旧条例第五条の規定により土木環境委員会の委員として選任されている者は新条例第五条の規定により土木森林環境委員会の委員として選任された者とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第二条の規定によりそれぞれの委員会に付託されている案件でこの条例の施行の日以後その所管が異なることとなる案件は、新条例第二条の規定によりそれぞれ所管の属する委員会に付託された案件とみなす。
附則(平成一六年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の山梨県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第五条の規定により農政商工委員会の委員として選任されている者は、この条例による改正後の山梨県議会委員会条例(以下「新条例」という。)第五条の規定により農政商工観光委員会の委員として選任された者とみなす。
3 この条例の施行の際、現に旧条例第二条の規定によりそれぞれの委員会に付託されている案件でこの条例の施行の日以降その所管が異なることとなる案件は、新条例第二条の規定によりそれぞれ所管の委員会に付託された案件とみなす。
附則(平成一七年条例第七四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、次の一般選挙により選挙された山梨県議会の議員の任期を起算する日から施行する。
附則(平成一九年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第二四号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の山梨県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第五条の規定により農政商工観光委員会の委員として選任されている者は、この条例による改正後の山梨県議会委員会条例(以下「新条例」という。)第五条の規定により農政産業観光委員会の委員として選任された者とみなす。
3 この条例の施行の際、現に旧条例第二条の規定によりそれぞれの委員会に付託されている案件でこの条例の施行の日以降その所管が異なることとなる案件は、新条例第二条の規定によりそれぞれ所管の委員会に付託された案件とみなす。
附則(平成二五年条例第一号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
附則(平成二五年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の山梨県議会委員会条例第二条の規定によりそれぞれの委員会に付託されている案件でこの条例の施行の日以降その所管が異なることとなる案件は、この条例による改正後の山梨県議会委員会条例第二条の規定によりそれぞれ所管の委員会に付託された案件とみなす。
附則(平成二七年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、この条例による改正後の第十八条の規定は適用せず、この条例による改正前の第十八条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の山梨県議会委員会条例第二条の規定によりそれぞれの委員会に付託されている案件でこの条例の施行の日以降その所管が異なることとなる案件は、この条例による改正後の山梨県議会委員会条例第二条の規定によりそれぞれ所管の委員会に付託された案件とみなす。
附則(平成三一年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条第三号の改正規定は、次の一般選挙により選挙された山梨県議会の議員の任期を起算する日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の山梨県議会委員会条例第二条の規定によりそれぞれの委員会に付託されている案件でこの条例の施行の日以降その所管が異なることとなる案件は、この条例による改正後の山梨県議会委員会条例第二条の規定によりそれぞれ所管の委員会に付託された案件とみなす。
附則(令和二年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の山梨県議会委員会条例第二条の規定によりそれぞれの委員会に付託されている案件でこの条例の施行の日以降その所管が異なることとなる案件は、この条例による改正後の山梨県議会委員会条例第二条の規定によりそれぞれ所管の委員会に付託された案件とみなす。
附則(令和三年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第二条に規定する委員会に付託されている案件でこの条例の施行の日以後その所管が異なることとなるものは、この条例による改正後の第二条に規定する相当の委員会に付託された案件とみなす。
附則(令和三年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の山梨県議会委員会条例第二条の規定によりそれぞれの委員会に付託されている案件でこの条例の施行の日以降その所管が異なることとなる案件は、この条例による改正後の山梨県議会委員会条例第二条の規定によりそれぞれ所管の委員会に付託された案件とみなす。
附則(令和四年条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、山梨県部等設置条例の一部を改正する条例(令和四年山梨県条例第三十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和四年七月一日)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の山梨県議会委員会条例第二条の規定によりそれぞれの委員会に付託されている案件でこの条例の施行の日以降その所管が異なることとなる案件は、この条例による改正後の山梨県議会委員会条例第二条の規定によりそれぞれ所管の委員会に付託された案件とみなす。
附則(令和五年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の山梨県議会委員会条例第二条の規定によりそれぞれの委員会に付託されている案件でこの条例の施行の日以降その所管が異なることとなる案件は、この条例による改正後の山梨県議会委員会条例第二条の規定によりそれぞれ所管の委員会に付託された案件とみなす。